匿名さん
[更新日時] 2021-06-24 12:11:51
標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?
任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?
(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00
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監事は何をどこまで監査しますか?
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62
匿名さん
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63
匿名さん
監事を問いつめて、議案をひっくり返したことある人いる?
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64
匿名さん
>幹事を拘束するものではありませんね。
飲み会の幹事?
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65
匿名さん
>>63
監事を問い詰めてひっくり返る議案ってどんな議案だろう?
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66
匿名さん
ここのスレ主は監事を総会でとっちめたいのが目的だったんだよね、結局
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67
匿名さん
いや、監事はあってもなくても形式的なもだってことよ。
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68
入居済みさん
これまでの流れを見させていただきましたが正直がっかりしました。
私は今月から新築マンションの監事になるのですが、会計をチェックして修繕費、管理費が適切に使われているか、
大規模修繕費としてきちんと積み立てしているかをチェックしようと思ったのですが無理なんででしょうか?
この際管理士の勉強をしようと思ったのですが、やはり無駄なことなんでしょうか?
教えていただけますか?
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69
匿名さん
>私は今月から新築マンションの監事になるのですが、会計をチェックして修繕費、管理費が適切に使われているか、
適切に使われているか否かの判断基準はなんでしょうか?
監事の主たる義務は財産目録の真偽の調査と理事長を始めとする理事の不正行為を監視で、財産状況や業務の執行に不正がある事実を発見した場合には総会に報告することです。そしてこの総会は必要ある時は監事自身が招集する事が出来、監事複数いる時は各監事が独立してこれらの職務を行うことになります。
>大規模修繕費としてきちんと積み立てしているかをチェックしようと思ったのですが無理なんででしょうか?
修繕積立金は、大規模修繕費のみに使うとは限りません。管理規約の再読して下さい。
>この際管理士の勉強をしようと思ったのですが、やはり無駄なことなんでしょうか?
管理士の勉強が無駄か否かは、個人の資質にもよりますので、他人は一概に判断できません。
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70
入居済み住民さん
68ですが69さんは何が言いたいかわかりません。
理事の不正のチェックも当然監事の仕事に入りますが、毎月適切に管理費を使用しているかどうかもチェックする項目に入ってますよ。(もちろんやる気のない人は見ないのかも知れませんが・・・)
>修繕積立金は、大規模修繕費のみに使うとは限りません。管理規約の再読して下さい。
そんなことは当然知ってますよ。しかし大規模修繕費のために毎月の積み立てのシュミレーションを実際やっている人はいないのか?ということです。
>管理士の勉強が無駄か否かは、個人の資質にもよりますので、他人は一概に判断できません
何を言っているかわかりません。管理士の勉強をしても管理会社と交渉はできないのかを聞いているのです。
69さんは知っているようですべて中途半端で頭が悪すぎて呆れてしまう・・・・
もっとましな返答してくれる人いないのですかね。
せっかくためになるスレだと思ったのに・・・
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71
通りががり
>>69頭が悪すぎて呆れてしまう・・・・
70氏が応答したのに、その 激 辛 口 批 判 は有り得ない。
このスレで応答レスしようとする人が少なくなる。
69氏は、新型イ・・・いや、新種の荒しか?
2度とこのスレにこないで欲しい。
68、70レスも自己削除依頼して欲しい・・です。
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72
通りががり
間違いが多すぎ、失礼。
誤:>>69頭が悪すぎて呆れてしまう・・・・
正:>>70頭が
誤:70氏が応答したのに
正:69氏
誤:69氏は、新型イ・・・いや
正:68、70氏は、新型
これじゃ~私も新種の荒しかと思われてしまうな。
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73
匿名さん
>理事の不正のチェックも当然監事の仕事に入りますが、毎月適切に管理費を使用しているかどうかもチェックする項目に入ってますよ。(もちろんやる気のない人は見ないのかも知れませんが・・・)
「適切」を繰り返す様では、その基準は無い様ですね。
>そんなことは当然知ってますよ。しかし大規模修繕費のために毎月の積み立てのシュミレーションを実際やっている人はいないのか?ということです。
長期修繕計画標準様式の勉強をお勧めします。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/2006chokishuzen/0-1.p...
>管理士の勉強をしても管理会社と交渉はできないのかを聞いているのです。
貴方が区分所有法、適正化推進法などの関係法をご存知でしたら勉強は必要ないが、今の様に独善的なら是非、マンション管理士の勉強は役立つでしょうと言うことです。
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74
入居済みさん
71さんへ70ですがとおりがかりの人がなぜこないでほしいというか意味がわかりません。通りがかりだからこないでほしいといえますか?私は本当にこのサイトで意味のある回答を教えてほしいと思ってます。
73さんへ
どうも返答有難うございます。
そうです。情報を少しづつ集めているので具体的に対策を練るのは近日ある総会の時にデーターをもらえるかもしれませんので後になると思います。
今エレベーターは新築だからフルメンテナンスはいらないだろうとか駐車場の稼働率はどうかなんて考えてます。
<長期修繕計画標準様式の勉強をお勧めします。
有難うございます。こんなのがあるとは知りませんでした。
貴方が区分所有法、適正化推進法などの関係法をご存知でしたら勉強は必要ないが、今の様に独善的なら是非、マンション管理士の勉強は役立つでしょうと言うことです。
そうですよね。解らないなりにも勉強していきます。
どうもありがとうございます。
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75
監事経験者
業務監査であれ、会計監査であれ、管理組合(当然理事会を含む)が
法に則って適正に運営されているか否かを最終的に判断するのが
監事の職務権限です。
管理組合には団体の自治権があるので、団体内部における法的判断を行うのは、
監査機関である監事の職務権限と義務です。裁判所ではありません。
ただ、損害賠償、慰謝料、刑罰を課すなど裁判過程を経て国家権力の発動によって行使される場合は
当然、管理組合の団体の自治権の射程外なので、監事の監査権限ではありません。
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76
元監事
>>75
間違い多数だと思いますね。
「自治権」のところで???になりましたが、「射程外」という言葉で、コメントは無駄だと思いました。
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77
監事経験者
ガバナンスに関連する事項について、
「射程外」という言葉は通常使います。
まあ、マンションの管理組合監事の職務権限に関して、
明確な法令上の規定がないので、様々な考え方があると思います。
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78
匿名さん
損害賠償と慰謝料は大抵民事だな。
それらと刑罰を課すなど裁判過程をごっちゃにして「国家権力の発動」と言われても、ただのマンション監事には、ちんぷんかんぷんぷんぷんですわ。
もちっとTPOにあわせた柔軟な説明ができないと....マンションでは相手にされませんね。
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79
監事経験者
民事手続か刑事手続かの分類を論じているのではなく、
監査権限の射程範囲を考察するために、
射程が団体の自治権なのか国家権力なのかを論じているのですよ。
マンションで相手にされるか否かは、
マンション管理組合構成員の人格の成熟度によって違ってきますね。
規約すら読んだことがないくせに、まともな判断力があるなどと思っている勘違い人間が
多数を占めるような劣悪な管理組合では、相手にされないかもしれませんね。
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80
匿名さん
監事、どうせ輪番監事であるならば、年一度の総会で管理会社の作成した監査報告をたどたどしく読むだけで良いからと、女性区分所有者にお鉢が回って来るだけですから、真面目に議論する程の事ではありませんよ。それが大半の管理組合の輪番制の現実の姿です。
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81
匿名さん
>>No.79 by 監事経験者
監事経験者様、さぞかし「劣悪な管理組合」で苦労されたことでしょう?
あなたを認めてくれる管理組合探して引っ越しするのも御苦労なことだと同情します。
いろんな人が多数いる社会の中では、居心地悪いでしょう?
戸建てで家族相手に権威ふるっているのが幸せかと存じます。
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