組合員(原告)と管理組合(被告)との訴訟において、区分所有法第26条第4項に基づく訴訟追行権の授権がなされていない管理者が、独断で雇った訴訟代理人弁護士費用(着手金及び報酬金)を、管理組合総会の承認もなしに、管理者の指示のみにより支払い、裁判結審後に、その被告代理人弁護士費用を、敗訴した原告が支払うべきと主張し、実際にその支払いを催告する請求書を原告に送り付ける程度の知識しかないお粗末な管理会社です。
スレの管理会社は2物件しか経験ありません。(1つが知人宅で1つが外部オーナーなので正確ではありませんが。
全般的には良好な管理業務の印象を受けています。
会社としても、一度民事再生でしたっけ?を行った後は、非常に真面目に事業を絞ってやってる印象もってます。
管理費は、高めだと思いますが、質を望めば妥当じゃないかと思います。
02さんの話はよくわかりませんが、実際に管理者=理事長に指名されていたなら管理会社として抵抗できるのは明らかな不法行為ぐらいでしょう。
管理組合と理事長のいざこざに仲介したくないのは当然だと思いますが。
下記のような原始規約を制定して、組合員が管理組合を提訴し難いように謀っています。管理者に対しては、訴訟追行権の有無にかかわらず、訴訟代理人弁護士費用を管理費から支払っています。その支払いは、管理組合総会の決議・承認を必要としないばかりか、総会の議案にすら挙がりません。とりあえず管理費から訴訟代理人弁護士に着手金・報酬金を支払った後、原告の組合員に当該弁護士費用の請求をします。その請求は、規約により有効とのことです。それが 長谷工コミュニティです。
第68条(訴訟)
この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次の各号のとおりとする。
一 対象物件所在地を管轄する地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とすること
二 訴訟費用および弁護士費用その他実費は、敗訴者の負担とすること
三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合は、その旨を遅滞なく組合員に通知すること
>原始規約を制定して、組合員が管理組合を提訴し難いように謀っています。・・・・・・・それが 長谷工コミュニティです。
原始規約は、2,3年したら管理組合は自前の管理規約にすべきです。それをメーカの責任と言わんばかりでは、何とも言いようがありませんね。
ともあれ、
02さんは、別スレで論議してることだし、同じ話題でこちらのスレ趣旨に反してはいけません。
私どもで管理業務を委任している長谷工コミュニティの管理業務主任者は、年度末に発生した管理組合総会で支払の承認を得ていない臨時の支払を、計上日を改ざんして、翌年の会計年度の予算案に挿入し、何食わぬ顔をして年一回の決算報告をします。総会自体は4分の3程度の委任状を得ているので、いくら承認できないと主張しても多勢に無勢で、シャンシャンシャンで終わります。しっかりと管理費の支出を監視しないと、とんでもない損失を被りますよ。
>私どもで管理業務を委任している長谷工コミュニティの管理業務主任者は、年度末に発生した管理組合総会で支払の承認を得ていない臨時の支払を、計上日を改ざんして、翌年の会計年度の予算案に挿入し、何食わぬ顔をして年一回の決算報告をします。
支払いについては理事長と幹事の問題、予算案については理事長を始めとする理事会の問題です。
甘えている段階では無いですよ。
>>09
推測だが、
年度末を終えてから総会を行うのが一般的。
会計締月以降の支払いは、当然として翌期の予算計上がされるだろう。
現金主義で会計していれば別に珍しいことではないのだが、
08は「計上日を改ざんして」とか思い込んでるもよう。
ここでどんなに声大きく叫んでも自分とこの不正改善には繋がらない。
相手にされない人が叫んでいるだけだ。
>年度末を終えてから総会を行うのが一般的。
2ヶ月以内が多いね。
>会計締月以降の支払いは、当然として翌期の予算計上がされるだろう。
年度末であって、以降とは書いてないね。だから補正予算ね。
>現金主義で会計していれば別に珍しいことではないのだが、
どんな会計でも発生主義で差はないね。
>08は「計上日を改ざんして」とか思い込んでるもよう。
補正予算を審議しなかったから、期内の支出を次期の日付に改ざんしたと見るのが自然ね。
だから次期の予算に計上してたのね。
貴方の方が思い込みね。
>08は「計上日を改ざんして」とか思い込んでるもよう。
>ここでどんなに声大きく叫んでも自分とこの不正改善には繋がらない。
>相手にされない人が叫んでいるだけだ。
審議しなかったのは、11を含む管理組合。それだけの問題だ。
>>08
>私どもで管理業務を委任している長谷工コミュニティの管理業務主任者は
>臨時の支払を、計上日を改ざんして、
>何食わぬ顔をして年一回の決算報告をします。
あなたのマンションの理事会は上記を黙認しているのですか? それとも気がついて
以内のですか? 総会で決算報告をするのは理事会だと思うので、黙認でも気がついて
いないのでも、理事会の問題は大きいように思います。
>総会自体は4分の3程度の委任状を得ているので、いくら承認できないと主張しても多勢に無勢で、シャンシャンシャンで終わります。
しかし住民の4分の3が承認しているのですから、個人が承認できないと主張しても
だめでしょう。
>しっかりと管理費の支出を監視しないと、とんでもない損失を被りますよ。
当たり前のことだと思います。管理会社がどこであろうと多くのマンションでは
管理費の支出はしっかり監視しています。あなたのマンションで支出を監視して
いないことが問題なだけだと思います。
あなたが理事・監事になって総会に上程される前に理事会で決算を吟味すれば
解決しそうなだけの話ですね。
>あなたが理事・監事になって総会に上程される前に理事会で決算を吟味すれば解決しそうなだけの話ですね。
そうでしょうか。やり方は他にもありましょう。
まともな管理規約ならば、会計帳簿の他、帳票類を保管し、閲覧に備えていますので、本当に日付の改竄があるのであれば、それを立証出来る筈です。それをせずにぎゃーぎゃー騒ぐのは、その目的が他にあるからでしょう。
参考まで
http://www.nandemo-best10.com/ltvframe.cgi?ranking=f_mansion-kanri&...長谷工コミュニティ&click=com&rank=7