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ターフィー
[更新日時] 2024-06-24 07:03:27
当方、ペット不可マンションに住んでいる者です。が、不可にもかかわらず(管理規約にも禁止となっているし、購入時の重要説明事項にも明記されてる)ペット連れで入居した輩がおります。
本人曰く「営業が規約禁止でも飼えると言った。他にも犬猫を飼っている入居者を見たから規約あでは禁止でも飼っていいんだと思って、このマンションを買った」などどほざいてます。掲示板でペット禁止の張り紙しても無視。総会でもペット禁止の議題が出たら「自分はもう何年も飼ってて、今更処分しろと言うのか!」と逆ギレ。これから理事会でも対応していく予定ですが、非常識な相手にはどのように対処したら良いのでしょうか?お知恵を拝借したいと思います。ちなみにペット不可だから購入した方(アレルギー持ち)もいて、この方はすでに犬の匂い、毛等で発作が起きる等の被害を受けています。ご意見お願い致します。
[スレ作成日時]2006-12-11 14:24:00
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物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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管理規約違反のペット飼育者への対応は?
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127
元理事
入居早々で、管理組合の設立総会前ということですね。
まずは「規約違反者の是正」と心情的な「不安」を管理会社に話してみては??
事故が起きた場合、主に飼い主の責任でしょう。管理規約違反とはいえ事故が予見できるものかは何ともいえないので管理会社が責任を問われるかは裁判によると思います。
規約違反は明らかなので、それを是正する方法までは区分所有者とはいえ個人では指定できないと思いますが、退去や犬の処分を求めても長引くようなら
共用部を連れて歩く場合は、巨大でもゲージ又は猿ぐつわしてもらうなど、事故防止策を要望してみては?
最近は民事に近い問題でも、警察も相談にのってくれます。
ペットの件は、保健所がいろいろ関係しますね。
注意を要するのは、穏便に進めないと、その後の居住生活に遺恨を残すことです。
どうにもならない場合は、腹をくくって民事で訴えるしかないと思います。
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128
後期若年者
>>126
先ず、早急に管理組合の設立総会を開催し、理事会を機能させることがすべてに優先して必要でしょう。
区分所有者、占有者が共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防の必要措置を請求できます。
訴訟を提起するには、管理組合の総会の決議が必要ですが、裁判外のこれらの差止請求権の行使の場合は、必ずしも区分所有者全員の名前でする必要はなく、また総会の決議を経る必要もありません。個々の区分所有者でも、あるいは一定の集団でも可能です。但し、管理規約で裁判外の差止請求権行使について規定されている時はその手続に従わねばなりません。
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129
匿名さん
その「先ず」を126さんが簡単にできるとは思えないんだけど・・・
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130
近所をよく知る人
紳士的に進めていては、なあなあで、うやむやになってしまうと思います。
あまり好きな方法ではないのですが、とりあえずはなりふり構わずに騒ぎ立てて、事を荒立てるのが先だと思います。
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131
匿名さん
東横線某駅スーパ横の新築マンション住民です.小型犬が管理規約の飼育条件+共有部では抱く事
なっているんだが、1m近い犬をエレベータに直に乗せているのを頻繁に目撃して.幼児がいる
お宅にはちょっとキツいなと感じました.これって「ヤッた者勝ち」ですかね。マンションの臨時
総会にも出ずに表札も出していない住民だと.野放しか?子供が噛まれたり、,事故が起こった
場合,事前にこの事を気づいていた住民に何らかの責任が生じるのでしょうか.警察に届けようか
とも思うコノゴロです.
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132
匿名さん
>>126
リードもつけていないのなら、その場で、リードとつけろ!と怒鳴る。これ大切。
まずは注意する。誰でも注意する権利はある。文句をつけてきたら、警察に行こうかと言い返せばいい。
一見して、規約違反の大型犬かどうかは微妙なこともあるので、疑わしいと思った場合は、とりあえず、部屋番号は聞いておくこと。あとは、管理会社に後は処理させる。
自分が理事会をやっていたとき、このような大型犬の飼育者から長く買っている犬なので飼わせてほしいと要望書がきたことがあるが、管理規約の規定を通り、即か却下し、管理会社に犬を飼育認めないことを通告、結局、その飼い主は分賃貸に出して部屋の入居者だっただが、自分から退去していったよ。
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133
匿名さん
>>131
そのような現場を目撃したらその場で注意するか、管理人や警備員にいいつけること。
エレベーター内は、防犯カメラで録画されていませんか?管理人に言って、録画テープをチェックさせて、犬をだっこしないい人がいますとエレベーター内や掲示板などに張り紙させること。
張り紙はかなりマナー違反には効果がある。
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134
匿名さん
>>132にあるような誰が見ても規約違反は、むしろ対処は簡単なんです。管理会社に処理を任せても、
管理会社は規約を盾にして、淡々と処理を進めますよ。
犬は抱っこしろと指導するし、だっこできないような大きい犬は飼育できないことになっているので処分しろと通告するだけです。
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135
匿名さん
No.132 by 匿名さん 2008/06/22(日) 12:02
一見して、規約違反の大型犬かどうかは微妙なこともあるので、疑わしいと思った場合は、とりあえず、部屋番号は聞いておくこと。あとは、管理会社に後は処理させる。
自分が理事会をやっていたとき、このような大型犬の飼育者から長く買っている犬なので飼わせてほしいと要望書がきたことがあるが、管理規約の規定を通り、即か却下し、管理会社に犬を飼育認めないことを通告、結局、その飼い主は分賃貸に出して部屋の入居者だっただが、自分から退去していったよ。
No.133 by 匿名さん 2008/06/22(日) 12:06
>>131
そのような現場を目撃したらその場で注意するか、管理人や警備員にいいつけること。
エレベーター内は、防犯カメラで録画されていませんか?管理人に言って、録画テープをチェックさせて、犬をだっこしないい人がいますとエレベーター内や掲示板などに張り紙させること。
張り紙はかなりマナー違反には効果がある。
No.134 by 匿名さん 2008/06/22(日) 12:09
>>132にあるような誰が見ても規約違反は、むしろ対処は簡単なんです。管理会社に処理を任せても、
管理会社は規約を盾にして、淡々と処理を進めますよ。
犬は抱っこしろと指導するし、だっこできないような大きい犬は飼育できないことになっているので処分しろと通告するだけです。
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136
ぜひとも
先日うちの嫁が同じマンション内の住人の飼っている犬にキバが食い込むくらいしっかりと噛まれました。うちのマンションでは他人に迷惑の掛かる動物を持ち込んではいけません。と規約にあります。しかし、実際に犬などを飼っている家庭が何件かあります。うちには3才と6才の女の子がいます。次の総会できちんと規約どうり、犬の飼育をやめてもらうように議題にだすつもりですが、何かアドバイスがありましたらおねがい致します。二日ほどまえのニュースで9才の子供が土佐犬に噛まれて重体というのをみて心配でなりません。
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137
匿名さん
>136
動物飼ってはいけないという規約があれば、要求できるでしょうが、飼ってもいいのであれば
無理では?
犬はどこにでもいるし、マンション内だけ犬を削除しても、かまれる可能性はいつでも
ありますよ。
頻繁に噛むような犬を飼っているような家は、規約とは別の問題。頻繁に他人に外傷
を与えるような犬を飼うのは、警察の対象です。
だけど、今時、犬飼ってはいけない、というマンションは少ないと思ってます。
標準管理規約は、犬飼ってもいいことになってますよね。
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138
マンション住民さん
>犬にキバが食い込むくらいしっかりと噛まれました。
組合の規約の問題以前に、居住者同士の民事問題では? もしくは刑事事件か...
でも、土佐犬をマンションで飼うパターンは無いな。
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139
匿名さん
>先日うちの嫁が同じマンション内の住人の飼っている犬にキバが食い込むくらいしっかりと噛まれました。
自衛手段を取ったらいかがですか。
薬局で売っている唐辛子の粉末を、ほんの少々目に付かない位を、通路端やエレベータ四隅に撒いて置くと良く聞きますよ。
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140
匿名さん
>139
これだと、まじめに小型犬を飼っている方の犬もやられてしまうのでは?
私は犬飼ってないですが、下手すりゃ訴えられる可能性もある。そもそも公序良俗に
反している。まともな意見とは思えない。冷静になったほうがいいですよ。変な
ことやって、引っ越さざるをえなくなったら、本末転倒でしょう。
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141
買いたいけど買えない人
いぬにかまれた!!
こわいですね。
なんとかせねば((@−@))
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143
飼っているのですけど
今は犬を五匹飼っているのですけど、土佐犬を二匹飼うことになったんです。皆さんの意見を聞かしてください。
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144
匿名さん
>>143
通常はペットで飼える数や種類の制限があるはずです。
規約と細則をご確認ください。
また、土佐犬は集合住宅の屋内で飼うべきペットではありませんね。
充分にご存知のはずです。
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145
匿名さん
っていうか犬に噛まれたら保健所に行きましょうよ…。
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146
匿名さん
>今は犬を五匹飼っているのですけど、土佐犬を二匹飼うことになったんです。皆さんの意見を聞かしてください。
結構なことですね。一番良い方法は犬小屋に居候することでしょう。他人に気兼せずに貴方の理想でしょう。
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147
匿名さん
始めてお便りします。私達の住んでいる集合住宅(500所帯)も「飼育禁止」使用細則があります。平成10年そのうちの1棟が「ペット飼育」の承諾書で容認しました。20年1月より突然、「ペット禁止」「零」にする特例細則が共有部分の団地管理理事から、独自に「小動物対策委員会」を立ち上げ、団地、管理組合理事代表による「零」運動が始まりました。当初、飼育者達(50所帯)は動向を静観。20年11月以降、対策委員会の「1年以内飼育排除」と議事録が各番館理事会で承認された状況で、解決案が見えません。何度か管理会社、対策委員会に書面で「1代限り」話し会いを申し出ましたが、「非飼育者のみ」と受付てもらえません。それぞれ、入居期間に幅があり、平成元年の入居者の規約は「危害のある飼育」は禁止。時代の流れから平成6年以降、「飼育」禁止と温度差もあります。今年、3月、立ち上げにきっかけは団地理事の1人が「隣家の鳴き声をうるさい」それが発端でした。団地管理組合と管理会社、各番館組合理事の半数(10名)が代表の立場で一方的なやり方です。「飼育禁止」の対応の中にそこまで執拗にする必要があるのでしょうか。きっかけ以外、「苦情はない」中で強行される事に強い憤りを感じます。
平成11年~国土交通省の標準規約も出されてます。
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