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ターフィー
[更新日時] 2024-06-24 07:03:27
当方、ペット不可マンションに住んでいる者です。が、不可にもかかわらず(管理規約にも禁止となっているし、購入時の重要説明事項にも明記されてる)ペット連れで入居した輩がおります。
本人曰く「営業が規約禁止でも飼えると言った。他にも犬猫を飼っている入居者を見たから規約あでは禁止でも飼っていいんだと思って、このマンションを買った」などどほざいてます。掲示板でペット禁止の張り紙しても無視。総会でもペット禁止の議題が出たら「自分はもう何年も飼ってて、今更処分しろと言うのか!」と逆ギレ。これから理事会でも対応していく予定ですが、非常識な相手にはどのように対処したら良いのでしょうか?お知恵を拝借したいと思います。ちなみにペット不可だから購入した方(アレルギー持ち)もいて、この方はすでに犬の匂い、毛等で発作が起きる等の被害を受けています。ご意見お願い致します。
[スレ作成日時]2006-12-11 14:24:00
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物件概要 |
所在地 |
全都道府県 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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管理規約違反のペット飼育者への対応は?
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209
匿名さん
>実害が少なくなるとは限りませんよ。
その内に潜りのペットの被害に驚く事になりましょう。
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210
匿名さん
>>207
そんな住民ばかりならば、逆効果間違いなし。
後ろめたい気持ちで飼ってる方が、平気で規約違反をするような人には有効。
認めてしまうと、どんどんエスカレートしてしまう。
例えば小型犬までOKとしても大型犬を飼ったり、ペットクラブに入らないと
ダメとしても会費をケチって隠れて飼う人が必ず出る。
正規の手続きを踏まずに既成事実化を狙う住民が多いマンションのスラム化の第一歩。
これはペット規約に限った話では無いが。
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211
匿名さん
>正規の手続きを踏まずに既成事実化を狙う住民が多いマンションのスラム化の第一歩。
>これはペット規約に限った話では無いが。
専用部分で飼育出来るペットに限った問題です。それ以外は概ね規約で対応出来る。
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212
匿名さん
>>211
専用部分から一歩もペットを出さないならば、ある程度説得力があるかもね。
現実には共用廊下やエレベーターや階段をペットも利用する。
戸建てと違って集合住宅では専用部分の使用について制約が出るのは当然。
だから、ペット以外でも専用部分についても制約が管理規約に盛り込まれている。
ペットだけ例外扱いとなるのはおかしい。
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213
匿名さん
>ペット以外でも専用部分についても制約が管理規約に盛り込まれている。
使用方法以外は規制出来ません。
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214
匿名さん
>>213
「ペットを専有部で飼ってはいけない」というのはその使用方法の規制では?
「爆発物を持ち込んではいけない」「店舗として使ってはいけない」のと同じ。
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215
匿名さん
良く読んでご覧。
否定にはなってないね。
マン管士君。
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216
匿名さん
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217
匿名さん
最高裁まで争った件です。
http://homepage2.nifty.com/k-kstudio/center1.html
禁止マンションで規約違反をして飼う住民がいた為、その時点で飼っている犬猫を一代限り
認める(自然減でいつかはゼロとなる)という妥協案を制定するが、無視して新たに飼い
始めた住民を管理組合が訴えた内容です。
判決は被告敗訴です。
>様々な価値観を有する人々が互いに節度を守ることによって一定の水準の住環境を維持し、
>共存していかなけれぱならないのであるが、ペットを自ら飼育したいと考え、又は他人が
>ペットを飼育することに理解を示す人々があり得る反面、動物の鳴き声、臭気、体毛等を
>生理的に嫌悪し、あるいはそれに悩まされる人々もあり得る。また、飼主が十分注意する
>にしても、動物による病気の伝染の危険等、衛生面の問題を完全に払拭することはできない。
>したがって、共用部分については、ペットの飼育がその用法に含まれる場合は別として、
>ペットの飼育のために利用することができないことはいうまでもないが、飼主の専有部分
>のみにおいてペットを飼育するにしても、棟の建物の構造上他人の専有部分の利用に影響
>せざるを得ない場合があるから、ペットの飼育について区分所有法の規定に従い規約で
>その調整を図ることは当然許容されるものというべきである。
これ以外にも禁止事項が無かったマンションで禁止規約が設定され、それを無効であると
提訴して敗訴した例などもあります。
現状ではスレ主さんのマンションのように販売時に禁止となっている物件でペットを飼う
のは規約を改正しなければ無理ですし、違反して裁判となった場合敗訴します。
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218
匿名さん
>現状ではスレ主さんのマンションのように販売時に禁止となっている物件でペットを飼うのは規約を改正しなければ無理ですし、違反して裁判となった場合敗訴します。
当然な事です。所で誰が訴えるの? が問題ですよ。
>棟の建物の構造上他人の専有部分の利用に影響せざるを得ない場合があるから、ペットの飼育について区分所有法の規定に従い規約でその調整を図ることは当然許容されるものというべきである。
何と消極的な見解であることよ。何でもありの調整を図るとはね。
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219
匿名さん
うちのマンションは1匹だけ、中型(犬)までと規約に書いていますが、レトリバー2匹とか小型犬を5匹とか飼ってる家があります。
規約通りにさせるのは難しいですよね‥
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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220
匿名さん
>規約通りにさせるのは難しいですよね‥
規約なり細則が不十分なのではないですか?
私どもでは、違反者には共用部分(通路、エレベーター、敷地など)の使用禁止の通知を出し、写しを掲示板に掲示してます。
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221
匿名さん
>>218
>当然な事です。所で誰が訴えるの? が問題ですよ。
管理組合でしょ。例に出ている判例も原告は管理組合。
住民同士の争いとなるので、通常は>>220にあるような共用部分の使用制限などで対応。
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222
匿名さん
>>218
全て読みました?
>このような動物の飼育について、前記共同の利益に反する行為として、
>これを禁止することは区分所有法の許容するところであると解するのが相当である。
消極的どころか、禁止を明確に認めてます。
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223
匿名さん
>消極的どころか、禁止を明確に認めてます。
当たり前よ。
規約で禁止できても、年月経過、子育て終了、ブームなどで、多数派になりだしていても、規約の改正は特別決議ですから直ぐには改正はされない。
この間に専有部分で飼育できるので、違反者が増加する現実にどう対処するかに腐心してるのよ。
禁止だから処分せよと言うのは簡単だが、実が上がる湧けない。
良く妥協案で一代限りなんて出ても、どれが一代か、誰が判断するかと現実は、規制対策なしの放任となる。
さーどうするの?マンション管理士君!
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224
サラリーマンさん
被害を受けている方が直接飼育者に怒鳴り込むのが
解決の超早道です。
管理組合や管理会社が対応を・・なんて100年かかります
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225
匿名さん
最後は根気くらべだですよ。相手が諦めるか出て行くまで、毎日でも玄関等に張り紙するか、注意するか、結局面倒くさくなって見て見ぬフリか。
こういうのは、心を鬼にして徹底的にやらないと解決しません。
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226
匿名さん
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227
匿名さん
>>223
>この間に専有部分で飼育できるので、違反者が増加する現実にどう対処するかに腐心してるのよ。
これは法律&規約違反でもやろうと思えばできるって意味ですよね?
法律や規約上もOKだと考えているならば・・・・何も言うことはありません。
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228
匿名さん
>これは法律&規約違反でもやろうと思えばできるって意味ですよね?
実効は上がりません。
>法律や規約上もOKだと考えているならば・・・・何も言うことはありません。
絵に描いた餅では満腹になりません。
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