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匿名さん
[更新日時] 2011-09-05 21:09:17
私は今賃貸マンションに住んでいます。
専業主婦でほぼ毎日家にいます。
ピアノ可の物件なのですが6月頃に引っ越してきた隣人のピアノ騒音に悩まされています。
弾いても良い時間は朝10時から夕方18時まで。
隣人は朝ぴったり10時から昼休憩、15時のお茶の休憩を挟み毎日時間ぎりぎりいっぱいまで弾いています。
ピアノの聞こえ方は1音1音はっきり聞こえるくらいで、何の曲を弾いているのも分かるくらいです。
防音対策がなされていない物件でピアノ可と言うのは変な話ですよね。
それとも自業自得でしょうか?
教えてください。
[スレ作成日時]2008-10-15 00:27:00
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物件概要 |
所在地 |
東京都千代田区 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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隣のピアノ騒音
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381
サラリーマンさん
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382
匿名さん
373=377です
なんだか誤解されてるようですね。
私が言っているのは、
>>372 by サラリーマンさん は論理的には決して間違ってはいない。
ただ、残念ながらあなたは「外道」ですよ。
と、たったそれだけの事です。
No.381 by サラリーマンさん 2011-07-07 20:00:52
>377
集合住宅に不向きの方ですね。
↑外道に言われたかねーよ
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383
サラリーマンさん
>外道に言われたかねーよ
【外道】ね~。(笑
貴殿がどう思うと勝手だが残念ながら【世の中】は
貴殿の思うようにはならないんだよ。
判例
【1】平成3年東京地裁判決事例
<原告請求概要>
1)フローリング騒音による慰謝料の請求
2)フローリング騒音の差し止め請求(たたみ又は、絨毯への変更)
<判決要旨>
1)裁判所側の現場検証によると「少し気になる程度の音だった」
2)音の発生は、日常生活上避けられないものである。
3)築20年以上経ったマンションであること。
以上から、騒音が受忍限度を超えているとはいえないとして、原告請求棄却。
※裁判所側の検証は、不十分であり、騒音被害の捉え方自体が低すぎるとの批判見解もあった。
【2】平成6年東京地裁判決事例
<原告請求概要>
1)フローリング騒音に起因する、不眠症・ストレス性顔面神経麻痺に対する慰謝料の請求。
2)フローリング騒音の差し止め請求
<判決要旨>
マンションなどの集合住宅においては、構造上音の伝播が起こりえるものであり、平均人の通常の感受性を基準に判断して、受忍限度内であれば、日常の社会生活において、一定限度の生活妨害が起きても止むを得ない。さらに、本件は、
1)騒音は、通常の生活音のみであり、しかも一定時間内に限られている。
2)被告が原告から苦情を受けた後は、テーブルの下に絨毯を敷き、子供の遊具を制限などした。
以上から、不法行為構成要素は認められないとして、原告請求棄却。
※本件の場合の床材は、遮音材の施されていないL-60程度のものであった
日本国では【受忍限度】って認めてるんだな。
【生活騒音】に対して『受忍限度か否か』問われるんだよ。
【受忍限度内】は我慢して【当たり前】です。
それが理解できない貴殿は何度でも言ってあげますよ~
【集合住宅には不向き】ですね。(笑
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384
サラリーマンさん
>362 ご近所さん
貴殿も↑参考にして下さいね。
判例より抜粋
マンションなどの集合住宅においては、構造上音の伝播が起こりえるものであり、
平均人の通常の感受性を基準に判断して、受忍限度内であれば、日常の社会生活において、
一定限度の生活妨害が起きても止むを得ない。
【一定限度の生活妨害が起きても止むを得ない。】
つまり【お互い様】って事です。
ご理解頂けましたか?
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385
ご近所さん
>>365
>この一文を楯に自分が迷惑だと感じる行為は止めろと主張するわけですね。
ピアノを弾く方が「ピアノ可」という矛を一方的に振るうのであれば仕方ありません。
>>366
>本当は自覚しているからこそ、剥きになって無理やり正当化しようとするんでしょうね。
その通りだと思います。
本来はピアノを演奏される人のほうが音には敏感な筈です。
>>372
わからない人ですね。論点がずれています。
私は一般の「生活音」ではないと言ってるのですよ?
アコピとデジピの違いを話しているのに「どちらも楽器」と言う様なものです。
>>【他人に迷惑をかけないようにする】
>>これを否定するのですか?
>【否定】します。
コワい人ですね、近所にこのような人がいたらと思うとゾッとします。
私も>374さん同様、【まるですじの通らない理屈。道理に合わない理屈。】だと思います。
>私は貴殿の事聞いているのですが?
>あるんでしたら【損害賠償】請求したら如何ですか?
「釣り」なのでしょうが
あなたに心配して頂かなくても自身の問題は既に解決済です。
>自覚があるなら慎めば良いですね。
自覚があるようですから慎んでください。
迷惑を肯定するような人に言っても通じないかも知れませんが・・・
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386
ご近所さん
-
387
匿名さん
カメレスですが。
ピアノ弾きが、なぜ窓を開けてピアノを弾くか?
弾いている本人も、うるさく感じているからです。
外部に対する防音だけではなく、部屋の内部で吸音してやらないと、狭い部屋だと、壁や床で反射して、弾いている本人もうるさくてかなわないんですよ。普通は。
窓を開ける事によって、音を逃しているのです。
いい歳して、マンションで対策も打たないでピアノを弾いているなんて、考えられませんね。
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388
匿名さん
>>383 by サラリーマンさん
あなたも理解力のない人ですね?
私はあなたは間違っていないと言ってるんですよ?
判例なんて出す必要はありませんから。
ただ、ひとつだけ!
一方の家庭のみが明らかに大きな生活音(ピアノ等)を発する場合には、「いつもご迷惑をおかけして申し訳ありません。」の言葉が必要なんですよ。
司法が認めた受忍限度内の音であっても、これが無ければ【お互い様】は成立しないんです。
理解できないでしょ?
だから私はあなたの事を、「性根の腐った残念な外道」と罵るんです。
繰り返しますが、あなたは決して間違っていません!
私ごときに罵られたからといって、信念を曲げる必要はありませんから、あまり気にしないで下さい。
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389
匿名
子供のほうが時間決めて夜遅くは弾かなかったりするけど大人は時間関係無し。しかも窓開けては無いよなー。
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390
サラリーマンさん
>386 ご近所さん
>あなたの言う【お互い様】でない判例もあります。
当たり前です。
『受忍限度を超える騒音』なら改善させて当然です。
貴殿が揚げた判例はいづれも環境基準を軸に『受忍限度を超えている』
と判決されています。
子供の騒音は50dB~67dB(貴殿の揚げたHPでは数値がなかったので下記参照)
公園の騒音は60dB前後
http://www.retio.or.jp/info/pdf/71/71_02.pdf#search='上階 騒音 凡例'
『受忍限度を超える騒音』を【お互い様】とならないのは当たり前です。
>352 より
その騒音が【受忍】の範囲内かどうか
そこが争点です。
例え近隣に『迷惑』をかけたとしても
【受忍限度内】なら『我慢すべき』なのです。
繰り返しますよ。
その騒音が【受忍】の範囲内かどうか
そこが争点です。
例え近隣に『迷惑』をかけたとしても
【受忍限度内】なら『我慢すべき』なのです。
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391
サラリーマンさん
>一方の家庭のみが明らかに大きな生活音(ピアノ等)を発する場合には、
>「いつもご迷惑をおかけして申し訳ありません。」の言葉が必要なんですよ。
>司法が認めた受忍限度内の音であっても、
>これが無ければ【お互い様】は成立しないんです。
【心が狭い】方ですね。
このような方が近隣に住んだら文字通り『迷惑』ですね。(笑
受けた(かけた)迷惑は【等価】でないと気が済まないみたいですね。
掃除機の音vs掃除機の音
ピアノの音vsピアノの音
洗濯機の音vs洗濯機の音 etc
車のクラクションは110dBです。
ドライバーはクラクションを鳴らす度に
【ご迷惑おかけして申し訳ありません。】と沿線住民に言ってるのでしょうか?
(生ピアノの場合、何も対策しなければ100db程の音量を参考にしました。)
いづれにしても貴殿が【集合住宅には不向き】
なのは変わりありませんから。
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392
サラリーマンさん
>385
そうそう
>あなたに心配して頂かなくても自身の問題は既に解決済です。
貴殿の体験談
問題発生から解決までを是非お聞かせ下さい。
貴殿が言うところの『ピアノ騒音』のスレですから
騒音を出している人を批判するより
悩んでいる人にとっては【有益な情報】になると思いますよ。(笑
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393
匿名
何も対策してなくても、窓を閉めて、カーテンを閉めて弾けば良いんじゃないの。
一般的なコンクリートの戸境壁ならDR50、ペアガラス+厚手のカーテンならDR40くらいの遮音性。
つまり、100dbの音を発していてもお隣で実際に聞こえるのは50db程度なわけだし。
後は演奏時間とか頻度を加味して受任忍度を超えるかどうかでしょう。規約で決められている時間内なら問題ないと思いますが。
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394
匿名さん
ミュージションのような防音室付きマンションがもっと建てばいいのいねぇ
あれって都心(山手線の内側)とか中央線沿いに建たないのはナゼなのか・・
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395
匿名さん
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396
匿名さん
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397
匿名さん
>395
そうかもね。
タバコも個人が自宅には喫煙室を作ってまで分煙を徹底する義務はない。
ピアノも同じ。
個人が自宅に防音室を作ってまで徹底的に音漏れを防ぐ義務はない。
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398
匿名さん
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399
サラリーマンさん
>395
【合法迷惑行為】は
【騒音】であれ【煙】であれ同様なのです。
現状では【受忍限度】証明するしか【強制的】に
改善される事はできません。
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400
匿名
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