- 検討スレ
- 住民スレ
- 物件概要
- 地図
- 価格スレ
- 価格表販売
- 見学記
匿名さん
[更新日時] 2011-09-05 21:09:17
私は今賃貸マンションに住んでいます。
専業主婦でほぼ毎日家にいます。
ピアノ可の物件なのですが6月頃に引っ越してきた隣人のピアノ騒音に悩まされています。
弾いても良い時間は朝10時から夕方18時まで。
隣人は朝ぴったり10時から昼休憩、15時のお茶の休憩を挟み毎日時間ぎりぎりいっぱいまで弾いています。
ピアノの聞こえ方は1音1音はっきり聞こえるくらいで、何の曲を弾いているのも分かるくらいです。
防音対策がなされていない物件でピアノ可と言うのは変な話ですよね。
それとも自業自得でしょうか?
教えてください。
[スレ作成日時]2008-10-15 00:27:00
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都千代田区 |
交通 |
None
|
種別 |
新築マンション |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
隣のピアノ騒音
-
502
匿名さん
なんでピアノ不可のマンションを選ばなかったんだろ?
-
503
サラリーマンさん
>【迷惑をかけない】という旨の文言が規約にあれば「適切な使用」にはなりませんね。
【たら、れば】ではなく規約があるのかどうかを聞いているのです。
(まああれば【ある】と言うでしょうから実際はないのでしょうね。)
>然るべき場所で然るべき使用方法であれば必要ありません。
ではピアノも
然るべき場所 ⇒規約でピアノ可の集合住宅
然るべき使用方法⇒周辺住民に【受忍限度内の騒音】
で宜しいですね?
>非常識にも程がありますね
いえいえ。常識です。
周辺住民に【受忍限度を超える騒音(音圧)】を出さない限りは
【聞く側】が対策するしかありません。(NO.500氏の例え参照)
>お互い様でないレベル(問題になってるという投稿)のほうが遥かに多いですね。
個人的な主観に基づく見解ならそうでしょう。
でも実際は【不満】があっても強制的に改善させられません。
>環境基準内であっても、ピアノの音はその特性から司法の場でも
>「騒音」と認められるケースは増えてきている様です。
ですから何度も言いますがピアノの音は【生活騒音】の一種ですから。
>【ピアノ可】=【騒音を出して良い】ではありませんので根拠になりませんね。
ピアノだけに限らず騒音は【出てしまうモノ】=【お互い様として我慢する】
って事です。(もちろん【受忍限度内】の話)
>大きな音圧ですから「無対策」であれば
>【受忍限度を超える音圧】になっていると考えた方がいいでしょう。
その事は別に否定しませんが、実際【聞く側】がちゃんと測定したのですか?
環境基準に照らし合わせ数値が超えているなら弁護士に相談し
民主主義的手続きに沿った対処をすれば良いと思いますよ。
>思考停止の口実として「破綻」というレッテルを持ち出すことは厳に慎みたいものですね(笑
いえいえ。
何度でも言いますが貴殿の理論は既に破綻しています。
いい加減に理解しなさい。
【迷惑】は【迷惑を受けた側】が【受忍限度を超えている立証】をしなければなりません。
法治国家の日本では至極【当たり前】の事です。
-
504
匿名さん
>ピアノの音を受忍限度の範囲に抑えることは弾く人の責任だが、
では、「規約を守っている」「自分基準の迷惑を主張している」という方々は、何をもって「受忍限度の範囲に抑えられている」と判断しているのですか?
規約を守る事と、受忍限度内である(迷惑行為ではない)はイコールではありませんよ。
規約に演奏可能条件が記載されていない場合(明文化されている事の方が稀でしょう)、深夜から早朝にかけて演奏することすら当然の権利だと主張するのですか?
-
505
匿名さん
>>503
>あなたは「近隣に聴こえる音を、受任限度内に留める事の義務」についてどのように考えているのですか?
【迷惑】は【迷惑を受けた側】が【受忍限度を超えている立証】をしなければなりません。
法治国家の日本では至極【当たり前】の事です。
つまり、「私はやりたいようにやるから、文句があったらかかって来い!」と言うことですね。
法治国家である日本国内においては、いかなる不法行為が行われようとも、その不法行為が立証されない限り、個人の権利として認められると。
日本はそんな国ではなかったはずなんですがね・・・
-
506
匿名さん
>504
>規約を守る事と、受忍限度内である(迷惑行為ではない)はイコールではありませんよ。
だからこそ、規約が必要なのでは?
何をもって迷惑かなんて人によって様々だから。
隣に『あんたの顔が嫌いな人に似ててノイローゼになりそうで迷惑だ』と言われても
わざわざ整形出来ないでしょう。
隣の人にとってはものすごく迷惑だとしてもね。
-
507
匿名
-
508
匿名
個別の例で申し訳ありませんが、うちのマンションでは明文化しましたよ。
分譲時の原始規約には当然ながら一切記述はありませんでした。
このままで各個人の常識に基づいて判断されたらたまったものではありませんからね。
内容は時間帯(8時〜18時)、演奏時間(2時間/日まで)、窓・カーテンを閉めることです。
それで受忍限度に収まるのかというご意見もあるかと思いますが、これは総会の決議を経た正式な合意事項であり、うちのマンションにおける受忍限度です。
-
509
匿名さん
規約を守ること=受忍限度を守ること ではない
なんて、妙な開き直りは止めましょうよ。
何のための規約ですか?役に立たない規約なら変えるべきではないですか?
ピアノを弾く弾かないに関わらず、組合員全員の責任だと思います。
-
510
匿名さん
>>509
予め規約に定めがないのは、非常識な住人の存在を想定していないからですよ。
それをここのピアノ弾きのように、都合よく拡大解釈する人が出てくるから、トラブルが起きたり、No.508さんが紹介されたような取り決めがなされたりするんです。
No.508さんのマンションのルールは、「厳しいな」というのが私の正直な感想です。
しかし、これが世間一般の感覚でもあります。
ここのピアノ弾きの「それ」とはあまりにもかけ離れているのではないでしょうか?
-
511
サラリーマンさん
>つまり、「私はやりたいようにやるから、文句があったらかかって来い!」と言うことですね。
明確に否定します。
【お互い様】だと何度も説明しています。
悪意に解釈されるのは【迷惑】です。(笑
>いかなる不法行為が行われようとも、その不法行為が立証されない限り、個人の権利として認められると。
民事である以上しかたありませんね。
私も貴殿も【法の上では平等】ですから。
>日本はそんな国ではなかったはずなんですがね・・・
私もそう思います。
いつからこのような【迷惑】という言葉を【利用】し自分の【我がまま】を
押し通そうとする【モンスター】が出現したのでしょうか。
きっと【我慢をする】という躾や教育を受けていなかったのでしょうね。
-
-
512
匿名さん
>>511
では改めてお伺いしますが、あなたは「近隣に聴こえる音を、受任限度内に留める事の義務」
についてどのように考えているのですか?
誤解を招いてはいけませんので、規約には楽器演奏に関する特段の定めが無い場合とさせて頂きます。
>【我慢をする】という躾や教育を受けていなかったのでしょうね
私はここのピアノ弾きに対してそれを強く感じますね。
子供の足音にいちゃもんをつけるクレーマー同様、近隣への配慮ができない身勝手な大人という点でね。
-
513
匿名
ここで語られるような無法者のピアノ弾きは本当に実在するの?
周りの人は何も出来ずに泣き寝入りしているの?
ちょっと考えられないけど、仮に実在したとしましょう。
そのマンションでは組合は何も対応しないのですか?
何度か改善を求めても聞く耳を持たないならば法的手段に訴えていいと思いますが。
-
514
匿名
>512さん
横から失礼します。
受忍限度なんて明確な基準がある訳ではありませんから、
ピアノを弾く人とそれを迷惑だと思う人の両者が考える受忍限度はまず一致しないと思います。
ピアノを弾く人に出来るのはあくまでも自分の考える受忍限度に抑えることだけです。
相手側がそれを配慮が足りないと思うことは珍しくないでしょう。(単純に考えても半分はそう。)
-
515
匿名
でも、それは義務を果たしていないこととは違いますよ。
-
516
ご近所さん
>>500
>花粉症の人がマスクをするのは非常識なことらしい。
>山林を管理する者が花粉を飛ばないようにすれば良いんだそうだ。
花粉症はアレルギーという病気です。
>道路を管理する者が防音壁を設置して音が漏れないようにすれば良いんだそうだ。
そうですよ?
実際交通量の多い高速道路等では遮音壁は設置されています。
まさかこれらを「音を聞かされる側」が設置しているとでも?
>>503
>【たら、れば】ではなく規約があるのかどうかを聞いているのです。
>ではピアノも 〜
「よく読んでから」レスしてくださいね
>いえいえ。常識です。
なるほど、あなたは自分の家にペットの糞やタバコの吸殻等を捨てられても
「あなたが」始末するのが常識という考えなのですね。
しかし大多数の一般人は違うようです。
>ピアノだけに限らず騒音は【出てしまうモノ】=【お互い様として我慢する】
>って事です。(もちろん【受忍限度内】の話)
ピアノに限っていえば【出てしまうモノ】ではありません。
奏者次第で騒音を出さないようにする事は容易です。
そこが他の騒音と区別される理由の1つです。
>何度でも言いますが
空しくこだましてますね。
-
517
匿名さん
>>花粉症の人がマスクをするのは非常識なことらしい。
>>山林を管理する者が花粉を飛ばないようにすれば良いんだそうだ。
>花粉症はアレルギーという病気です。
花粉さえ飛ばなければ病気にはなりませんよ。治療費でも請求したら如何ですか?
>>道路を管理する者が防音壁を設置して音が漏れないようにすれば良いんだそうだ。
>そうですよ?
>実際交通量の多い高速道路等では遮音壁は設置されています。
>まさかこれらを「音を聞かされる側」が設置しているとでも?
防音壁がない幹線道路も沢山あります。その沿道の住宅では二重サッシを使用する
場合が多いようですよ。 これを管理者がつけたものでしょうか?
このスレでは既に語りつくされたことですが、受忍限度を超えていない場合に
それが耐えられないならば自身で対策をするのは常識です。
>>何度でも言いますが
>空しくこだましてますね。
馬の耳に念仏というやつですね。
-
518
匿名さん
>>514さん
512です。
あなたも言われるとおり受忍限度には明確な基準などありません。
だからこそ私は、隣人に迷惑が及んでいないかを把握し、必要に応じて理解を求めるのは、ピアノ奏者側の責任だと考えています。
(通常では発生しない大きな音を日常的にたてることで、一方的にストレスを与えている可能性があるため)
当然、隣人が無理な要求をしてきた場合は、規約で禁止されていない事を理由に対抗すべきとも考えています。
しかし、私が質問をしている No.511 by サラリーマンさん は、
「【受忍限度の範囲】を越えない限りは【お互い様の範疇】であり、それ以上でも以下でもない。配慮などを要求するなどお門違いである。」
と説いておられます。
なので私は「ピアノ奏者側には、発生音を受忍限度内に留める義務はないのですか?」と、あえて質問しているのです。
-
519
サラリーマンさん
>518
>「ピアノ奏者側には、発生音を受忍限度内に留める義務はないのですか?」と、あえて質問しているのです。
私あると思います。
窓を開け、何の防音対策をしなくても『受忍限度』を超えなければ良いのです。
そして受忍限度は『騒音』を
【出す側】が判断するのでも
【聞く側】が判断するのでも
ありません。民主的手続きに沿って『第三者』が判断するのです。
ココにいる【ピアノ騒音】が【迷惑】と思ってる方々は
誰一人として騒音を計測したという情報はありません。
どうしてそれで【騒音を出した方】が一方的に非難・改善要求を
受けなければならないのか全く理解できません。
-
520
サラリーマンさん
>516
>あなたは自分の家にペットの糞やタバコの吸殻等を捨てられても
貴殿は【合法行為】と【違法行為】の区別ができない大人なのですか?
貴殿以外の大人はちゃんと区別してますよ。空しくこだましてますね。
>空しくこだましてますね。
NO.517氏の通り
馬の耳に念仏ですね。
>【迷惑をかけない】という旨の文言が規約にあれば「適切な使用」にはなりませんね。
>【たら、れば】ではなく規約があるのかどうかを聞いているのです。
>「よく読んでから」レスしてくださいね
何度読んでも分かりません。
YES OR NO 簡潔にお答え願います。
【【迷惑をかけない】という旨の文言が規約】に存在するのですか??
-
521
サラリーマンさん
>518
貴殿の文章を使いましたので( )内に次の言葉を
当てはめて下さい。
( A )についての【迷惑】
あなたも言われるとおり受忍限度には明確な基準などありません。
だからこそ私は、隣人に迷惑が及んでいないかを把握し、必要に応じて理解を求めるのは
( B )の責任だと考えています。
A.車の排気音 B.車の所有者
A.焼き魚の臭い B.階下の住人
A.乳児の泣き声 B.親
A.洗濯機の音 B.隣人
A.掃除機の音 B.隣人
A.線香やお香の臭い B.その人
A.ペットの鳴き声 B.飼い主
A. 専用庭でのプール遊び B.その人
さて貴殿は何人の方が貴殿に対して
【理解を求めて】来ましたでしょうか?
[PR] 周辺の物件
同じエリアの物件(大規模順)