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その3
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その1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/16336/
[スレ作成日時]2008-05-07 13:51:00
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[スレ作成日時]2008-05-07 13:51:00
>115 さん
マンションの規約集には、必ず「共通の利益」という言葉が書いてあるはずです。
この意味は、区分所有法上も重要な概念です。
意味は住民全体に関わる、全員が等しく持っている権利のことを言います。
そのために守らなければならない義務を負うことも、同時に表しています。
この「共通の利益」を具体化したものが、規約集です。
ここに書かれていることを守らない居住者へは、管理組合は是正勧告できます。
このことは、行政も裁判所も同じ見解ですし、判例化されています。
では、具体的に書きます。
規約集に書かれていることを守らない場合は、「共通の利益」の侵害になります。
騒音の問題は、「共通の利益」の侵害に当たります。
管理費を払わない人間も当然「「共通の利益」の侵害です。
その場合は、管理組合は督促できますし、委託管理会社は、
当然督促の義務を契約で負っています。
ごみの清掃をすることも「共通の利益」です。
エレベーターの保守管理も「共通の利益」です。
そういうように、細かく具体的・抽象的にも、いろいろ規定されています。
ですので、騒音問題は、決して個人間の問題ではなく、
マンション全体の「共通の利益」の問題なのです。
(一戸建ての騒音問題はまた違います)
この「共通の利益」を守るために、管理組合は、
管理会社へ全面的な業務委託契約をしているのです。
(知りもしないで、うろ覚えの間違い発言を繰り返す方々は、
まず、調べて・理解してから書き込みをしたらどうですか?)
騒音被害者の方は、正々堂々、管理人や管理会社へ、
騒音の加害者へ注意しろ、と言ってください。
後で、それは証拠となります。
管理人は業務日誌をつける義務があるので。
それで止めなかったら、加害者側へ調停文書を送り付けなさい。
そのときの調停の突破口は、この「共通の利益」の侵害です。
裁判所は、決められたルールを守らないことに関しては、
厳しい判断を下します。
騒音被害者の方、泣き寝入りするなら、自分の力で解決することが
安心して暮らす一番の方法ですよ。