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椎茸栽培してる人の方が前から住んでたわけですからねえ。
後から来て前に住んでる人の生活を制限かけるのはどうでしょうか。
燃やさないで廃棄処分にするようにして、その廃棄処分の費用をあなたが出すというのなら
解決にはなると思いますが。
焼却炉で焼いている以上野焼きではありません。
あとはその焼却炉が法令に準じているかどうかですね。
下記URL参照の上確認が必要でしょう。
http://www.city.matsue.shimane.jp/jumin/kankyou/gomi/noyaki-2.htm
合法であれば実害ない限り文句は言えません。
以上
野焼きは法律で禁止されていますよ。
農家の方でも煙を最小限にするとか、いくつかの規定を守り、区役所や消防署に届けません。
届出をしていなければ、罰金刑になったはずです。
区役所や消防署に相談すれば対応してくれるはずですよ。
農家でも自宅での野焼きは禁止のはず
焼却炉を設置しないとね
窓が開けれない、のどが痛い、目が痛いと役所に行ったらすぐ飛んできて、家主に言ってくれました
商売道具焼くのは、産業廃棄物違法にあたります
土建屋が型枠焼いて、問題になった例も
詳しく調べて農家でも焼いてはいけない物があるので、それから役所などに通報が良いとおもいます
情薄がいるようですが..
栽培用の丸太を敷地内の焼却炉で昼夜燃やし続けます.
ゴミですからそれも産業廃棄物を燃やしてる事になります。
焼却炉の規制もありますから役所に相談してください。
環境保全系の部署が指導に入ると思います。
真面目に回答します。
農業で認められる焼却は「やむを得ない焼却」だけです。(廃棄物処理法第16条)
やむを得ないとは、害虫駆除や肥料作りのことです。丸太の廃棄のための焼却はやむを得ないものには該当しません。
焼却炉で燃やす場合も厳しい基準があるため、煙害で苦しんでいるとなると、その焼却炉は基準を満たしていないと思われます。
その焼却行為は明らかに法律違反です。粘り強く警察や市役所に相談し続けるしか方法はありません。
レスを見ればわかりますが、「野焼きは理解のない者たち」との戦いです。
頑張りましょう。
残念なが野焼きは全面禁止ではありません。禁止か規制かと聞かれれば規制です。法律文を読んだことがある人は分かると思いますが、そもそもの規制の理由はCo2やダイオキシンの排出が理由なんですよ!しかし、農村地の多い日本ですから全面禁止することが出来ません。また、焼却炉も構造基準をクリアしなければ使用が認められています。これは排出量の問題でしょう!畑で何を燃やしているか、どれだけの量を燃やしているか、長時間燃やしているかなど、いくら通報されても法律違反でない限り合法になります。例え裁判に掛けられても無罪になります。
野焼き用のバーナは原則温度が1300℃以上のためダイオキシンは消滅します。また、排出量も軽減されますよ!以前に使用が認められていなければ販売もされませんよ!そもそも野焼き禁止の理由はダイオキシンなどの有害物質の削減なので基準を満たせば使用が認められています。ルールを守り近所の迷惑のならないように行いましょう。
野焼きは禁止でも、全面禁止ではありません。法律文読んだことがある人は分かると思いますが?例え野焼きをしていてもそな野焼きが法律上定める範囲であれば違反にはなりません。むしろバカを見るだけです。野焼き用のバーナや焼却炉などそもそも構造基準を満たさなければ店頭で販売もされませんよ!トラブルを避けるにはやはり話し合い、時間帯、燃やす量、それぞれ話し合いでルール作りも必要ですね。