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真面目に回答します。
農業で認められる焼却は「やむを得ない焼却」だけです。(廃棄物処理法第16条)
やむを得ないとは、害虫駆除や肥料作りのことです。丸太の廃棄のための焼却はやむを得ないものには該当しません。
焼却炉で燃やす場合も厳しい基準があるため、煙害で苦しんでいるとなると、その焼却炉は基準を満たしていないと思われます。
その焼却行為は明らかに法律違反です。粘り強く警察や市役所に相談し続けるしか方法はありません。
レスを見ればわかりますが、「野焼きは理解のない者たち」との戦いです。
頑張りましょう。
残念なが野焼きは全面禁止ではありません。禁止か規制かと聞かれれば規制です。法律文を読んだことがある人は分かると思いますが、そもそもの規制の理由はCo2やダイオキシンの排出が理由なんですよ!しかし、農村地の多い日本ですから全面禁止することが出来ません。また、焼却炉も構造基準をクリアしなければ使用が認められています。これは排出量の問題でしょう!畑で何を燃やしているか、どれだけの量を燃やしているか、長時間燃やしているかなど、いくら通報されても法律違反でない限り合法になります。例え裁判に掛けられても無罪になります。
野焼き用のバーナは原則温度が1300℃以上のためダイオキシンは消滅します。また、排出量も軽減されますよ!以前に使用が認められていなければ販売もされませんよ!そもそも野焼き禁止の理由はダイオキシンなどの有害物質の削減なので基準を満たせば使用が認められています。ルールを守り近所の迷惑のならないように行いましょう。
野焼きは禁止でも、全面禁止ではありません。法律文読んだことがある人は分かると思いますが?例え野焼きをしていてもそな野焼きが法律上定める範囲であれば違反にはなりません。むしろバカを見るだけです。野焼き用のバーナや焼却炉などそもそも構造基準を満たさなければ店頭で販売もされませんよ!トラブルを避けるにはやはり話し合い、時間帯、燃やす量、それぞれ話し合いでルール作りも必要ですね。
野焼き禁止は全面禁止ではありません。各市町村が独自で条令で禁止しない限り、法律上定める範囲であれば違反にはなりません。そもそもの規制の理由はダイオキシンなどの有害物質の発生が理由です。そのため有害物質が発生しない、または発生が少ないなど、野焼き用のバーナが使用が認められているのは温度の関係です。焼却炉も禁止でわなく、構造基準を満たさない焼却炉が使用禁止なだけ!詰り理屈から言えば「煙出すな」ってことなのでしょう!また原則構造基準を満たさなければ店頭で販売もされませんよ!購入の際には確認しましょう!
例えば野焼きは野焼きでも、全面禁止ではありません。ダイオキシンなどの有害物質の発生が規制の理由なので野焼きバーナや構造基準を満たした焼却炉を使用し、有害物質を出さない、または軽減させるなど工夫が必要ですね。理屈から言えば「煙を出すな」ってことですか?警察、消防、市は列記とした行政です。例え目の前が警察署でも畑で野焼き、法律の例外に該当する内容であれば警察は手出し出来ません!また、通報がなければ出場も警告も出来ません!法律って皮肉ですね野焼きのメリットとデメリット、土や泥には多くの雑菌が居ますまたマダニや危険なバクテリアも存在します。「畑の衛生活動だの駆除活動」なんて言われれば野焼きは例外になります。微妙な線引き!
紛らわしい違法な野焼きやゴミの焼却はやめましょう!
何が違法で何が違法でないのか?法律上ポイントはダイオキシンなどの有害物質の発生が原因で規制がかかりましたその為野焼き禁止例外の基本は有害物質の発生を軽減、または出さないのが条件です。高温で焼却できるバーナ構造基準を満たした焼却炉であるか!ですね!野焼きは全面禁止では有りませんよが、ルールを守り近所の迷惑の迷惑のならないように行いましょう?
野焼きは原則禁止、しかし、法律文を読んだ事がある人は分かるかもしれませんが、例外があります。ポイントは何を燃やしているか、どれだけの量、そこは畑や田んぼであったか、焼却炉は構造基準満たしているか!近所の理解は得られているか!田舎では野焼きは日常茶飯事です。しかし、何故警察が動かない?いえ、警察は動けないのです。そもそも草木からはダイオキシンは発生するのか?ゼロとは言いませんが、科学的にデーターでも出ているのでしょうか?
田舎では野焼きは日常茶飯事です。田舎は林業、農業、漁業と、第一次産業が殆どです。その為法律上、例外規定の条件を満たせば違法とは言えません。また、地域を上げた草刈機清掃などの野焼きなど、事前に行事として役場に届け出を出すなど先手を打たれたら立ち射ち出来ませんね