賃貸住まいさん
[更新日時] 2024-10-06 22:35:11
賃貸マンションに住む者ですが、隣の部屋からドア開閉の「ズドン!」という大きな物音、「ドンドンドン!」という足音が響いてきます。
友人に相談したところ、その友人もまた騒音被害に遭っており、管理会社に相談中とのことでした。
こういう騒音問題では、管理会社や大家に相談することで問題が更にめんどうになっていくようです。
自分だけがこのような被害に遭っているのであれば、管理会社への相談も考えますが、実際、都内のマンションに住む多くの方は騒音被害を被っているのでしょうか?
気にしないで放置しているのでしょうか?
具体的にどのような被害を被っておいででしょうか?
[スレ作成日時]2009-02-22 19:43:00
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騒音被害はあって当然なのでしょうか?
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201
匿名さん
>人に文句や意見を言うならその対案を出すのが大人のすること。
既出だけど?
で、大人としてもキミの対案は?
-
202
匿名
>>201
取り合えず「受忍限度まで我慢する」は撤回でいいのか?
-
203
匿名さん
-
204
ほ~納得!より
http://www.hou-nattoku.com/consult/14.php
『もっとも、マンションのような集合住宅では、ある程度、生活音が聞こえるのはやむをえない面もありますから、客観的に受忍限度を超えるような騒音でない限り、相手方にも受忍義務があります。』
【客観的に受忍限度を超えるような騒音でない限り相手方にも受忍義務があります。】
受忍限度内の我慢(受忍)は【義務】です。
受忍限度内の我慢(受忍)は【義務】です。
皆さんご一緒に。
受忍限度内の我慢(受忍)は【義務】です。
良識のある大人は『義務を果たして権利』を主張しましょう。
-
205
匿名
>203
>>これがあなたの言ってる事です。
>違いますね。
違わないよ。
あなたにそのつもりがなくても、あなたが言ってるのは、
常識的に考えて明らかな迷惑行為であっても、あなたにはその判断能力ない。
上下左右の住人、管理会社や管理組合から改善の要請があっても、
「俺様基準で物を言うな。管理規約が曖昧である以上、俺様は規約に違反しているとは言えない。文句があるなら司法判断を以って出直して来い。」
という事です。
>>「損害賠償責任を追及する理由にはならない」と言うだけの事。
>そうですよ。
何が「そうですよ。」だよ。
>193 実社会で通用しないモノがどうして裁判で認められるのでしょうか?
こんな事言っておきながら、今更知ったかぶりはやめようね。
で、「受忍限度まで我慢する」は撤回でいいのか?
-
206
匿名はん
>>195様 激しく同意
>>201 対案がないから他人を否定していない。
>>202 【客観的に受忍限度を超えるような騒音でない限り相手方にも受忍義務があります。】
これが極論
実際>>195ではないが昼間に寝て夜間活動している人たちは
夜間の騒音ごときに目くじら立てる以前の悩みを抱えている。
生活音以上の学校の校内放送や、廃品回収、昼間だからいいと
思ってるのが思い上がりであって夜間だから静かにしろってのは
独りよがりとしかいえない
だから昼間も我慢しているのだからとりあえず、ありえない時間とか
いう人は騒音問題を語るべきでない自称被害者クレーマーなのである。
昼間うるさくても夜間静かにしろっていえるのは16歳未満の子供相手で
大人相手であれば
【客観的に受忍限度を超えるような騒音でない限り相手方にも受忍義務があります。】
を昼夜共に適用すべきである
これが俺「匿名はん」の対案である。
なんか文句ある?
-
207
匿名
>>206
195=202です。
少々確認をさせて頂きたいのですが、【客観的に受忍限度】とは何だとお考えですか?
一般的に【受忍限度】とは民事裁判で用いられる用語で、これを越えると不法行為に該当するという限度を指しています。
つまり、管理規約のある分譲マンションで「受忍限度内の我慢(受忍)は【義務】です。」と主張する事は、
上下左右の住人、管理会社や管理組合から改善の要請があっても、「俺様基準で物を言うな。管理規約が曖昧である以上、俺様は規約に違反しているとは言えない。文句があるなら司法判断を以って出直して来い。」
と主張している事になります。
私はこの暴論を見過ごす事ができず、執拗なまでに否定をし続けています。
あなたの言う【客観的に受忍限度】とは
平等に生活する権利を享有する上で、お互いが受忍すべき限度の事でしょうか?
それとも、
これは以上は不法行為に該当するだろうという限度の事でしょうか?
-
208
匿名はん
【客観的に受容限度】とは
自称被害者さんが「うるさい」と思う基準でなく
夜勤で昼近隣の電車の騒音で我慢している状況や
公団や木造アパートや仮設住宅もしくは被災者の避難所まで
含めた中で共同生活をする上での他人の故意でない生活音
であれば多くの人が耐えている【客観的な受容限度】の生活音です。
-
209
匿名さん
>俺様基準で物を言うな。管理規約が曖昧である以上、俺様は規約に違反しているとは言えない。文句があるなら司法判断を以って出直して来い。」
そう言われない対策が必要だろ。
規約改定とかお願いとか費用負担をしてでも防音対策をしてもらうとか。
極論になる前に【困っている側】が頭下げるのが当たり前だと言う事に気づけ。(笑)
-
210
匿名さん
>実社会で通用しないモノがどうして裁判で認められるのでしょうか?
どこぞの騒音おばさんのように民事にならない場合もあるしね。
>こんな事言っておきながら、今更知ったかぶりはやめようね。
で、どこが知ったかぶりなの?
-
-
211
案山子といわれた障碍者
私は幼いころ病気で片足を失いました。
しかし決して義足をつけることなく精進し
旧帝国大学を卒業しました。
公務員となり多くの人に助けられ最愛の伴侶を
迎え公務員宿舎にはいったときわたしの悲劇は
訪れました。
私は幼いときから義足が合わないためいわゆる
ケンケンで移動しています。
公務員宿舎はエレベータ付の宿舎に優先して
入れてもらいました。
しかし私が移動するときは当然「ドスドス」と
音がするのは当然です。
寮にいるときは、同宿の非キャリアの人たちは
あたたかく迎えてくくれました。
しかし、ここの住人達は一言目に
「なぜ松葉杖を使わないか」
案山子は騒音主なのでくるな
といわんばかりに攻めてきます。
攻めてくるのは、家族ばかりで部下の本人は
黙っています。
どうしたらよいのでしょうか?
-
212
匿名さん
>私はこの暴論を見過ごす事ができず、執拗なまでに否定をし続けています。
そんな事は国に言えや。(大笑)
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213
匿名さん
>で、「受忍限度まで我慢する」は撤回でいいのか?
で、対案はどうした?
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214
案山子といわれた障碍者
ちなみにこの宿舎は駐車場とエレベータの間に
防犯敷石を設置しているので、車椅子も杖も
使えません。
多分上司はやめてほしいのでしょうが負けません
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215
匿名さん
【客観的に受容限度】
http://allabout.co.jp/gm/gc/26928/
ところでこの「騒音の基準」はなにを元に決められているのでしょうか。環境庁によると「生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(環境基準)」としています。つまり、この基準値以上のうるささの元では「普通に生活していく上で不都合が生じたり、健康的な生活ができない恐れが生じる」と考えて良いでしょう。
「生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(環境基準)」
基準値以上のうるささの元では「普通に生活していく上で不都合が生じたり、健康的な生活ができない恐れが生じる」
※人によって感じ方が違う【音】に対して『数値』を用いないのは説得性に欠ける。
※『数値』を用いる事で透明になり公平性が保たれる。
※誰かさんの『クダラナイ感情論』よりよっぽど『論理的』である。
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216
匿名
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217
匿名
>>208さん
207です。
>自称被害者さんが「うるさい」と思う基準でなく・・・他人の故意でない生活音
全面的に賛同します。
実際に共同住宅に住む多くの方はそのように理解しており、問題に発展するケースも稀であると考えています。
しかし、常識がないのか、議論のための議論がしたいのか、ここの多くの人にはそれが理解できていません。
音が聞こえる事が許せない人(自称騒音被害者) VS それを極論でねじ伏せようとする人(仮称騒音主)
これがこのスレッドの構図です。
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218
匿名
>極論になる前に【困っている側】が頭下げるのが当たり前だと言う事に気づけ。(笑)
頭下げさせる前に「受忍限度まで我慢しろ」を撤回しないと・・・
自分で極論を前提にしておきながら何言ってんの?
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220
匿名
>で、どこが知ったかぶりなの?
↓これが知ったかぶり
>どこぞの騒音おばさんのように民事にならない場合もあるしね。
民事にならないじゃなくて、被害者が民事訴訟を起こさなかっただけ。
傷害罪が適用されてるから、民事にならない場合もあると思ったの?
「音を出す」と言う行為に対して、民法と憲法を混同するばかりか、今度は刑法まで混同してきましたね!
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