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この手のスレが無かったんで立ててみました
当方、賃貸マンション3F住まい 角ではありません
喫煙しますが、部屋ではなくってベランダです
たまに玄関出て表でも。。。
両隣・下階・上階 気にはなりますが・・・・
喫煙者諸君 どうされていますか!?
また、煙害にさらされている方からの愚痴でも結構
[スレ作成日時]2009-01-29 22:37:00
この手のスレが無かったんで立ててみました
当方、賃貸マンション3F住まい 角ではありません
喫煙しますが、部屋ではなくってベランダです
たまに玄関出て表でも。。。
両隣・下階・上階 気にはなりますが・・・・
喫煙者諸君 どうされていますか!?
また、煙害にさらされている方からの愚痴でも結構
[スレ作成日時]2009-01-29 22:37:00
有識者の方にお尋ねしたいことがあります。
新築で数年前に購入したマンション住まいなのですが、煙草の臭いがあまりに酷く感じられるので
これはおかしいと思い調べたところ、ネット掲示板では同様の問題にお困りの意見が多くあるのに気がつき
そういうこともあるのかと自分の無知を知った次第です。
同感できる感情的なご意見も多いのですがここで申し上げたいのはそうではなく、
私が府に落ちないのは「なぜこんなに人の臭いが部屋に入り込み、こもってしまうのか?」なのです。
素人ながら調べたところ、二つの点に気がつきました。
1. 国土交通省の定める建築基準法におけるシックハウス対策について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/sickhouse.html
2. 厚生労働省の受動喫煙防止対策について
http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/main.html
1によるとタバコも化学物質の発生源になるので(対策Ⅱ)換気設備設置の義務付けで
対策をとりましょうとのことのようです。換気回数0.5/Hの換気システムが義務付けられています。
2.においては健康増進法第25条が説明されており、受動喫煙については「室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること」と定義されています。また平成15年当時の現有の空気清浄機では性能が足りず、屋外に排気する方法を推進することが最も有効、と報告されているようです。
健康増進法第25条は「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」とあるので、仮にマンション住居もこれに含まれるとして考えたいと思います。
疑問に思うのは、実際に生活してみると二階下のベランダで吸っているタバコの煙が、我が家の吸気口からいやがおうでも部屋に入ってきてしまい、かつその臭いが長い間(10分程度)に渡って部屋にとどこもってしまうことなのです。近所の神社で焚く煙も同様に入ってきてしまいます。タバコの場合は目鼻に痛みを生じ、焚き火の場合は部屋の中でBBQをしたかのような灰の臭いがこもります。特に問題になるのは、痛みを伴うタバコの場合です。
タバコを吸う方々はご認識がないかもしれませんが、吸った煙は風で流れてしまうのではなく、吸いたくない人の生活している部屋に滞留するのです。臭いが一瞬で流れてしまう程度であれば(今のところ)まだ我慢できるのですが、こういうことになるので問題に感じています。
他人の吸うタバコの煙を自室に入れないためには、少なくとも吸気口と排出口の取り付け位置にもう少し考慮する必要があったのではないかと思うことと、そもそもマンション規約でベランダでの喫煙は不可と明記されている以上、国土交通省のいう建築基準法に則り建築されたマンション構造を理解し、かつ厚生労働省のいう健康増進法第25条のとおり住む人自身も「受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」のでないでしょうか。
皆様のご意見をお聞かせください。