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たくさんの人が音について悩んでいて、
私だけじゃないんだと心強くなりますが、
結局皆さん我慢しているんでしょうか。
うまく解決した方っていないんでしょうか。
買い替えて解決という方もいるでしょうが、
住み続けて解決した方、いらっしゃいませんか。
人が原因の場合と作り自体が原因の場合とありますが、
見かけの良さより、
遮音性のしっかりしたマンションを作って欲しいと思います。
[スレ作成日時]2007-01-27 12:13:00
たくさんの人が音について悩んでいて、
私だけじゃないんだと心強くなりますが、
結局皆さん我慢しているんでしょうか。
うまく解決した方っていないんでしょうか。
買い替えて解決という方もいるでしょうが、
住み続けて解決した方、いらっしゃいませんか。
人が原因の場合と作り自体が原因の場合とありますが、
見かけの良さより、
遮音性のしっかりしたマンションを作って欲しいと思います。
[スレ作成日時]2007-01-27 12:13:00
>>553
無学者の言ですので、単なるこちらの勘違いならごめんなさいね。
「騒音に係る環境基準について」は「環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準」であり、私の申し上げるところの「法律の適用基準」です。
http://www.env.go.jp/kijun/oto1-1.html によりますと、「幹線交通を担う道路に近接する空間」では「個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる」とあります
道路に隣接しない場合のことは記述されていません(※)ので、そのことは分かりかねます。
一方、一次ソースを挙げられないのですが、http://www.alianet.org/homedock/alumisash/3-2.html の「中央環境審議会からの答申にしめされた騒音影響に関する屋内指針」によりますと、昼間屋内45dB、夜間屋内35dBということです。こちらが私の申し上げるところの「審議会の指針」です。
(※)という事情のせいかどうか、両者に数値の食い違いがあります。審議会の指針というのがどれだけの効力のあるものか分かりませんが、仮に「法律の適用基準」>審議会の指針であれば、夜間屋内で39.9dBの騒音が観測されているが「法律の適用基準」が40dB以下なのだから受忍すべきだろう、という結論になりうるので、「法律の適用基準」(=「騒音に係る環境基準について」)に夜間屋内35dBという記述があればお教え願いたい、というのが>>534で申し上げたことです。