防犯、防災、防音掲示板「近隣のピアノの騒音への解決方法」についてご紹介しています。
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なみなみ [更新日時] 2012-11-10 10:39:44
【一般スレ】マンションのピアノ騒音問題| 全画像 関連スレ まとめ RSS

マンションで近隣住民のピアノの音に悩み、解決の方法を考えています。
うちの場合は、朝8時(たまに7時)と午後、夜8時と毎日3回(1時間半〜3時間)にわたって、
小さいお子さん2人が順番に弾いています。
たぶん弱音で弾かれているようですが、リビングにピアノを設置されているのでリビングに音が響き渡り、よくテレビの音が聞こえにくくなります。あと、各部屋にピアノ音がぼんぼんと響いています。

管理人は「ピアノは我慢の範囲内」と言って取り合ってくれません。
ピアノを弾いている子供は愛想が良くてかわいいし、ピアノも上達してくれればいいなあと思いますが、一回耳についたら気になってしまって体調を崩し気味です……

[スレ作成日時]2006-12-09 11:21:00

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近隣のピアノの騒音への解決方法

  1. 561 匿名さん

    >>558

    >ただし、楽器演奏(ピアノなど)は〇〇時までといった約束事はあるとあると思うが。

    管理規約のお話だよね。
    実際にはそこまで厳密に定義しているところとそうでないところがある。
    新規の分譲マンションなんかでは最初はそこまで決まっていないことが多い。
    その場合は、理事会とかに時間制限をして欲しいと要望すればいい。
    総会で可決されれば目出度し目出度し。少しは楽になれると思うよ。

  2. 562 匿名さん

    真上の部屋に響く音は凄まじい,分譲マンションだが。
    始まると読書も昼寝もできない(真下も同じでしょう)。
    窓を閉めようが開けようが、上に響く音には関係ない。
    毎日2時間、育児ストレス解消に大音量で弾く階下の
    主婦には閉口する。
    幼い子が二人いるのに必ず毎日2時間・・・この主婦は
    おとなしい雰囲気だが、執着心が強くしつこそう。
    借り上げ社宅扱いだから、その内退去するであろうが、
    こちらの神経がその時まで正常でいられるかどうか・・・?

  3. 563 匿名さん

    >>562
    >>559だけど、家は上も下も大丈夫だよ。
    何もしないでしーんとして居れば判るだろうけど、普段は全く気ならないよ。
    気配すら感じないって言えばいいのかな。

    もう、ピアノ可/不可の問題ではなくて、マンションの作りの問題だと思うね。

    ピアノに限らず、子供の走り回る音とかって問題になり易いから、その点はかなら念入りに確認してから選んであるからね。

    音を気にするような人なら当然だと思うけどな。

  4. 564 匿名さん

    玄関ドアの外から彼女の6歳の子は正直。ママきこえるよと言います。
    それでも窓全開ピアノやめないです。
    彼女の下の子は癇癪気味にヤメテーといったりウルサイと叫びます。
    どちらがお子ちゃま?
    休日の旦那は妻がピアノひけば外出します。家族が最迷惑だわね。

  5. 565 匿名さん

    ピアノとかエレクトーンとかヘッドホンとかあるでしょうに。
    音だしして引くだけ高度な技術ならいいけど。

  6. 566 匿名さん

    >>564
    窓全開は反則でしょう。
    注意したらいい。自分で出来ないなら理事会を通してとか。

  7. 567 匿名さん

    ここで書かれているピアノの問題って
    ①ピアノ可の物件
    ②基本的には分譲
    が大前提ですよね。
    ピアノ不可のところは不可なんだから論議の対象にならないし、
    賃貸だと極端な話、出て行くのは比較的容易だし。

    私が思うに、ピアノを弾く側はやはり他人に迷惑をかけていることは自覚しないといけないんじゃないかな。
    また、聞こえる側もピアノが不可じゃないんだから多少は我慢しないといけないんじゃないかな。

    両方とも非があるんだって事を自覚しないと。
    ピアノ可なんだから弾いて当たり前、ピアノはうるさいからやめろって互いに言ってても解決しないよ。
    両方ともマンション生活に向いてないんだよ。

  8. 568 匿名さん

    >>567
    正論だけどさ、こういうことじゃないかな?

    ピアノの弾く側の言い分
    ピアノを多少なりとも迷惑に感じる人がいることは判っているよ。
    音量も時間帯もなるべく迷惑にならないように配慮しているよ。
    それでも、ああでもないこうでもないと苦情を言ってくるのがいるんだよ。

    苦情を言う側の言い分
    ある程度どころか限界まで我慢しているよ。
    それでもどうにもならないから、もう少し静かにして欲しいと言っているだけたよ。
    ピアノ弾きは相手の気持ちになって考えることをしなさ過ぎるよ。

  9. 569 匿名さん

    気を使いながら常識の範囲で弾いているのに神経質なクレーマーに叩かれている人と、
    非常識な弾き方で騒音撒き散らし放題のピアノ弾きに悩まされている人が
    同じ土俵で議論しているのでかみ合わないのです。

  10. 570 匿名さん

    実際の音の大きさって言葉では伝わらないからね。
    我慢できるかできないか言葉で言われても判断しようがない。
    目の前が四車線環状道路や商業地域みたいな場所と閑静な住宅地では同じ音でも感じ方は違うだろうし。

  11. 571 匿名さん

    ウチはピアノ不可のマンションですが。
    トラックや車の通りの多い橋の近くに有り、雑音にはなれてますが
    ピアノの音は我慢できません

    テレビ音にも重なり、頭痛がします

    今もテレビを見てますが、上階のピアノの音が気になってしょうがないです

    直接&管理組合から何度も注意してますが聞いてくれません

    中学生が弾いてますが、あと何年間やるつもりでしょう。

  12. 572 匿名さん

    >>571
    論外ですね。
    口頭ではなくて書面で理事長名で改善を申し入れて下さい。
    聞き入れられない場合は強制的な措置、法的手段も辞さない旨の一文を忘れずに添えてね。

  13. 573 571

    理事長名で手紙を何度か出してもらってるんですけどね…

    やはり法的にしか解決法は無いんですかね。

  14. 574 匿名さん

    理事長名で手紙出してもらっていて、効果がないという事は聞く耳を持たない住民だと思います。
    厄介で、たちの悪い、仲間の言う事だけ耳を傾けるタイプではないでしょうか。
    普通じゃないと思います。今以上に身体悪くなる前に何だかの手段うつべきでしょう。

  15. 575 匿名さん

    法的手段って結局どうなるんだろう?

    いずれにせよ、弾く側に出て行けとはならないと思いますよね。
    弾く側に防音設備(防音室までは無理だろうが、多少音の伝達が緩和される処置)と時間と時間帯で妥協点を見出していくこと位でしょう。
    それでも改善されなかったら、どうなるんでしょうね?

  16. 576 匿名さん

    古い話で申し訳ないですが…

    20~30年前、実家に住んでいました。
    いわゆる駅近辺の住宅地の一軒家で、2~3軒先の夫婦喧嘩や親子喧嘩なんかも家の中にいてもよく聞こえていました。
    隣は3姉妹でピアノを弾いていて、よく聞こえてきてました。
    その時私は全くピアノの音なんて気になりませんでした。

    今、マンションに住んでいます。
    近所の会話などの音なんて全く聞こえません。
    ということは、そのときよりも音に関しては環境が良くなっていると思います。
    それでも子供のピアノの事でクレームがありました。もちろんピアノ可のマンションです。

    ピアノ購入時に菓子折りもって挨拶に行ったり、時間帯、演奏時間など気をつけていたのですが、理解してもらえませんでした。
    どういった感情なのかはわかりませんが、人によっての捉え方が違うのでこの問題は難しいですね。
    ただ、我が家の場合は客観的に見ても災難だったと思ってしまいます。

  17. 577 匿名さん

    マンション標準管理規約(単棟型)より抜粋

    第8章 雑則

    (義務違反者に対する措置)
    第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。

    (理事長の勧告及び指示等)
    第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
    2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
    3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
    一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
    二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること
    4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
    5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
    6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。

  18. 578 匿名さん

    >>577の続き

    >(義務違反者に対する措置)
    >第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の
    >利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの
    >規定に基づき必要な措置をとることができる。

    区分所有法より抜粋

    (共同の利益に反する行為の停止等の請求)
    第57条 区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
    2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
    3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
    4 前3項の規定は、占有者が第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。

    (使用禁止の請求)
    第58条 前条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第1項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
    2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の3以上の多数でする。
    3 第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
    4 前条第3項の規定は、第1項の訴えの提起に準用する。

    (区分所有権の競売の請求)
    第59条 第57条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
    2 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。
    3 第1項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
    4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。

    (占有者に対する引渡し請求)
    第60条 第57条第4項に規定する場合において、第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
    2 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、第58条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。
    3 第1項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない

  19. 579 匿名さん

    >>577>>578のつづき

    >>575さん、ということで
    相手に全く善処する態度が見られないと客観的にも解釈され
    且つ区分所有者の皆さんがそのきになれば、
    最終的には「出て行け」ということも可能ですよ。

    以下の順で善処を求めていくことになるかと思いますが、
    元々ピアノ不可の物件ですからね、組合側が最大限に
    妥協して2でしょう。

    1.ピアノやめる。
    2.防音工事を施す。
    3.出て行け。

  20. 580 匿名さん

    >第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の
    >共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から
    >第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。

    ピアノ可のマンションでピアノを弾くことは
    程度問題にもよるが一般的には「区分所有者の共同の利益」に反しない。

    ピアノ不可のマンションでピアノを弾くことは
    明らかに「区分所有者の共同の利益」に反する。

    ということではないのでしょうか。

  21. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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