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なみなみ
[更新日時] 2012-11-10 10:39:44
マンションで近隣住民のピアノの音に悩み、解決の方法を考えています。
うちの場合は、朝8時(たまに7時)と午後、夜8時と毎日3回(1時間半〜3時間)にわたって、
小さいお子さん2人が順番に弾いています。
たぶん弱音で弾かれているようですが、リビングにピアノを設置されているのでリビングに音が響き渡り、よくテレビの音が聞こえにくくなります。あと、各部屋にピアノ音がぼんぼんと響いています。
管理人は「ピアノは我慢の範囲内」と言って取り合ってくれません。
ピアノを弾いている子供は愛想が良くてかわいいし、ピアノも上達してくれればいいなあと思いますが、一回耳についたら気になってしまって体調を崩し気味です……
[スレ作成日時]2006-12-09 11:21:00
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物件概要 |
所在地 |
東京都千代田区 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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近隣のピアノの騒音への解決方法
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541
匿名さん
どこの家にもピアノがある???
スゴい決めつけですね…
もしかして、歩きタバコや、喫煙所以外での喫煙を平気でやっちゃうタイプですか…?
「みんなタバコ持ってる。煙を出すなと言うのか!」
って感じですか?
その考え方って、マナー違反のモトだと思いますよ…?
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542
匿名さん
>>541
どこの家にもピアノがあるって書いてないでしょ?
今どきピアノがある家って特別珍しくなく、一般的な家庭に普通にあるってことじゃないの?
たばこの話が出たから例を出すけど、家の中で吸わずにベランダで吸う人いますよね。
近所の人が吸ったたばこの煙が自分の家に入って来ることがあって不快なんだけどそれって文句言えないよね?
ベランダでたばこを吸う事なんて集合住宅ではありえることなんだから。
ピアノの問題もそれに近いと思いませんか?
常識の範囲って明確にするのは難しいけど、いろんな価値観や生活様式の人達が住む集合住宅ではピアノに限らず自分のライフスタイルに合わないものを全て認めないっていうのは無理だと思うんです。
だからたとえ不快でもピアノを弾くこと自体は認めないといけないと思うんです。
後は、時間帯や演奏時間をどこで折り合いをつけるかってことじゃないですか?
それも難しいんだけど。
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543
匿名さん
ピアノの音は一切許せないという人はピアノ不可のところに住めばいいだけ。簡単なこと。
ピアノ可のマンションを選んだなら、ピアノの音が聞こえてきても仕方ない。
>>537
>弾いてもいいけど迷惑を掛けてはいけません。
迷惑かどうかをあなた基準で決められたら困るんですけど?
>ピアノをマンションに持ち込むのが間違いの元です。
ピアノ可なんだから持ち込んでもいいに決まってるんですけど?
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544
匿名
マンションでピアノなど弾いたらトラブルの元になる事が判っていながら、
なぜ理解できないのかしら?
”ピアノ可”と規約にあっても、”近隣に迷惑にならないように”と書いてあるでしょ!
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545
匿名さん
>>542
あなたの考える常識の範囲を教えて下さい。
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546
匿名さん
>>544
“ピアノ可”なのに“近隣に迷惑にならないように”って曖昧ですよね。
普通に日本語として理解するなら
『ピアノは弾いてもいいです。ただし、大音量が出るものですから長時間演奏するとか、早朝深夜に弾くのは迷惑なのでだめですよ』
となるのでは?
普通、ピアノを演奏する側もピアノの音が近所に伝わっているのは分かっています。全く迷惑をかけていないとも思っていません。ただ、規約上ピアノ可だし、一般的に家事などで忙しい夕方などは音が聞こえてもそんなに苦にはならないだろうと配慮しているのです。権利だからどれだけ弾こうが文句を言うな、とまで傲慢ではありません。
しかし、ピアノの音が我慢ならない人は、ピアノの音が聞こえただけで不愉快なのでしょう。そういう人は弾く側がそう配慮をしても我慢ならないのでしょうね。そういう人はマンションに住むべきではないんじゃないでしょうか?
自分たちは他人に迷惑を全くかけていないと思って被害者ぶってる方がよっぽど傲慢だと思いますよ。
もしかしたらあなたの存在自体が迷惑だと思っている人がいるかもしれないですよ。
-
547
匿名さん
>>545
時間でいうと夕方3時から7時位の間で2時間位でしょうか。
あと、ピアノの裏に防音パネルか毛布をかける。
グランドピアノは私の中では常識から外れますね。アップライトなら上記対応で。
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548
匿名さん
ピアノの音が我慢ならない状態の人は我慢の限界を超えるまで
騒音主が苦情を聞き入れず何も配慮をしてこなかったという経過が
ある
結局騒音主が全面的に非があるってことです。
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549
匿名さん
>>548
一般的なレベルの配慮をしたうえで、尚且つ苦痛に感じる場合にその責任の全てを演奏する側に負わせようとすることがそもそもの間違いなのです。
そこからは最早聴く側の問題であり、演奏する側には責任はないのです。だから、マンションなんかに住まなければ…と言われてしまうのですよ。
-
550
匿名さん
演奏する側には責任おおありですよ
音を出す以上騒音にもなりかねないということは
十分に想定できること。
防音工事するぐらいの配慮がなければね
単なる騒音主のがさつでずうずうしいこじつけにしかとれませんよ
-
-
551
匿名さん
話はそれますが、
例として
良く電車の中で携帯音楽プレイヤーの音が迷惑だって人がいますよね。
最近は音漏れのしずらいヘッドフォンなども売っていますけど。
私は個人的には全く気にならないです。
寧ろ、おばちゃんが二人でペチャクチャ喋っているほうが気になります。
(耳が悪いのか知らないが結構声がでかい。)
何が言いたいかって?
不快に感じる音源は人それぞれってこと。
ピアノの音が我慢ならないという人の感性が決して”標準”ではないということ。
個人の主観のみで苦情を言っても只の言い掛かりだと思われておしまいです。
-
552
匿名さん
>>551
>音を出す以上騒音にもなりかねないということは
>十分に想定できること。
貴方の苦情はその想定の範囲を超えていると言っているのです。
ピアノ演奏可のマンションで想定できる範囲の対策をしても、
貴方は苦情を言うでしょうね。
>防音工事するぐらいの配慮がなければね
「ピアノ演奏可、但し防音工事を施すこと」って規約でなければ
その責任はありません。
-
553
匿名さん
>>552です。失礼しました。
間違いがありましたので、再度UPします。
>>550
>音を出す以上騒音にもなりかねないということは
>十分に想定できること。
貴方の苦情はその想定の範囲を超えていると言っているのです。
ピアノ演奏可のマンションで想定できる範囲の対策をしても、
貴方は苦情を言うでしょうね。
>防音工事するぐらいの配慮がなければね
「ピアノ演奏可、但し防音工事を施すこと」って規約でなければ
その責任はありません。
-
554
匿名さん
>>550
だからピアノの音が不快は人はマンションに住むなってことになるんだよ。
規約で可ならピアノの音が聞こえるのは想定内のことでしょ?
規約にわざわざ書いてあるってことはピアノの音が聞こえる可能性がありますって明記しているのと同じでしょ?
どうしても嫌なら自分の部屋を工事すればいいんだよ。
-
555
匿名
ここで、ピアノの音に対して苦情を言っている方が、「ピアノ可」のマンションにお住まいの方とは限らないと思います。
もし「ピアノ可」にお住まいでも、もしかしたら、「ピアノ可」である事を知らなかったのかもしれませんし…。
どちらにせよ、マンション貸し主に、非があると思います。
「ピアノ可」であるならば、防音対策をしっかりするべきだと思いますし、
「ピアノ可」である事を書面の規約に小さく入れるだけでなく、きちんと伝えるべきだと思います。
「ピアノ可」ではないマンションでの、ピアノは…
「ペット可」と同様で、「ピアノ可」とわざわざ唱うところがある位ですので、世間的には「ピアノは迷惑をかけうるもの」という事なのではないでしょうか…。
-
556
匿名さん
>>554
そこまで言ってしまうとお気の毒な気がします。
ですので、>>550のほうも態度を改める必要があるかと思います。
相手に対して、
「お宅は規約を守ってピアノを演奏されていると思いますが、
私は特別ピアノの音が苦手なものでして、
出来ましたらもう少し音を小さくしていただけませんか?」
ってくらい下手にでれば
相手だって人間ですからね。
規約上の義務以上の配慮ってものをしてくれるかも知れませんよ。
-
557
匿名さん
>>555
ピアノ可のマンション前提で話しているのも問題ありかもしれないが、
なぜ、賃貸マンション前提なのか?
自分は分譲マンションのことだと思っていました。
ということで、分譲マンションの場合ですが、
最近はわざわざ「ピアノ可」って謳わないですよ。
昔のマンションは音以上に床の強度の問題で不可としていたハズ。
最近のマンションはグランドピアノでもなければ改めて気にする必要なし。
普通はアップライトか電子ピアノでしょうから販売時にも改めて確認は
しないと思います。逆に「不可ではないですよね?」って聞くくらい。
つまりは、一般的なことであって特別は配慮が必要な問題ではないのです。
-
558
匿名さん
確かにピアノ可と謳ってないマンションもあるだろう。
ただし、楽器演奏(ピアノなど)は〇〇時までといった約束事はあるとあると思うが。
極端な解釈をするとその時間まではピアノを弾いていいと判断できる。
それを免罪符のようにして限界までピアノを弾くって言うのは問題だが、こういう約束事があるってことはピアノ可と解釈できるとおもうが。
-
559
匿名さん
大手デベのマンションであれば、それなりに壁の防音性能は高いよ。窓はペアガラスが当たり前だし。
家は壁越しに隣のお宅の物音や話し声が聞こえたことないよ。
窓を閉めていれば、目の前の道路を救急車がサイレン鳴らして通っても殆ど気にならない。
ピアノって言っても大半のお宅は電子ピアノだろうし、常識的な音量であれば苦痛に感じるようなことはないよ。
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560
匿名さん
>>558
いや、そういう意味で言っている訳じゃない。
「ピアノ可」=ピアノの弾きたい人は是非どうぞ…。
っていう感覚ではなくて、普通に許可しているよねってこと。
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561
匿名さん
>>558
>ただし、楽器演奏(ピアノなど)は〇〇時までといった約束事はあるとあると思うが。
管理規約のお話だよね。
実際にはそこまで厳密に定義しているところとそうでないところがある。
新規の分譲マンションなんかでは最初はそこまで決まっていないことが多い。
その場合は、理事会とかに時間制限をして欲しいと要望すればいい。
総会で可決されれば目出度し目出度し。少しは楽になれると思うよ。
-
562
匿名さん
真上の部屋に響く音は凄まじい,分譲マンションだが。
始まると読書も昼寝もできない(真下も同じでしょう)。
窓を閉めようが開けようが、上に響く音には関係ない。
毎日2時間、育児ストレス解消に大音量で弾く階下の
主婦には閉口する。
幼い子が二人いるのに必ず毎日2時間・・・この主婦は
おとなしい雰囲気だが、執着心が強くしつこそう。
借り上げ社宅扱いだから、その内退去するであろうが、
こちらの神経がその時まで正常でいられるかどうか・・・?
-
563
匿名さん
>>562
>>559だけど、家は上も下も大丈夫だよ。
何もしないでしーんとして居れば判るだろうけど、普段は全く気ならないよ。
気配すら感じないって言えばいいのかな。
もう、ピアノ可/不可の問題ではなくて、マンションの作りの問題だと思うね。
ピアノに限らず、子供の走り回る音とかって問題になり易いから、その点はかなら念入りに確認してから選んであるからね。
音を気にするような人なら当然だと思うけどな。
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564
匿名さん
玄関ドアの外から彼女の6歳の子は正直。ママきこえるよと言います。
それでも窓全開ピアノやめないです。
彼女の下の子は癇癪気味にヤメテーといったりウルサイと叫びます。
どちらがお子ちゃま?
休日の旦那は妻がピアノひけば外出します。家族が最迷惑だわね。
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565
匿名さん
ピアノとかエレクトーンとかヘッドホンとかあるでしょうに。
音だしして引くだけ高度な技術ならいいけど。
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-
566
匿名さん
>>564
窓全開は反則でしょう。
注意したらいい。自分で出来ないなら理事会を通してとか。
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567
匿名さん
ここで書かれているピアノの問題って
①ピアノ可の物件
②基本的には分譲
が大前提ですよね。
ピアノ不可のところは不可なんだから論議の対象にならないし、
賃貸だと極端な話、出て行くのは比較的容易だし。
私が思うに、ピアノを弾く側はやはり他人に迷惑をかけていることは自覚しないといけないんじゃないかな。
また、聞こえる側もピアノが不可じゃないんだから多少は我慢しないといけないんじゃないかな。
両方とも非があるんだって事を自覚しないと。
ピアノ可なんだから弾いて当たり前、ピアノはうるさいからやめろって互いに言ってても解決しないよ。
両方ともマンション生活に向いてないんだよ。
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568
匿名さん
>>567
正論だけどさ、こういうことじゃないかな?
ピアノの弾く側の言い分
ピアノを多少なりとも迷惑に感じる人がいることは判っているよ。
音量も時間帯もなるべく迷惑にならないように配慮しているよ。
それでも、ああでもないこうでもないと苦情を言ってくるのがいるんだよ。
苦情を言う側の言い分
ある程度どころか限界まで我慢しているよ。
それでもどうにもならないから、もう少し静かにして欲しいと言っているだけたよ。
ピアノ弾きは相手の気持ちになって考えることをしなさ過ぎるよ。
-
569
匿名さん
気を使いながら常識の範囲で弾いているのに神経質なクレーマーに叩かれている人と、
非常識な弾き方で騒音撒き散らし放題のピアノ弾きに悩まされている人が
同じ土俵で議論しているのでかみ合わないのです。
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570
匿名さん
実際の音の大きさって言葉では伝わらないからね。
我慢できるかできないか言葉で言われても判断しようがない。
目の前が四車線環状道路や商業地域みたいな場所と閑静な住宅地では同じ音でも感じ方は違うだろうし。
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571
匿名さん
ウチはピアノ不可のマンションですが。
トラックや車の通りの多い橋の近くに有り、雑音にはなれてますが
ピアノの音は我慢できません
テレビ音にも重なり、頭痛がします
今もテレビを見てますが、上階のピアノの音が気になってしょうがないです
直接&管理組合から何度も注意してますが聞いてくれません
中学生が弾いてますが、あと何年間やるつもりでしょう。
-
572
匿名さん
>>571
論外ですね。
口頭ではなくて書面で理事長名で改善を申し入れて下さい。
聞き入れられない場合は強制的な措置、法的手段も辞さない旨の一文を忘れずに添えてね。
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573
571
理事長名で手紙を何度か出してもらってるんですけどね…
やはり法的にしか解決法は無いんですかね。
-
574
匿名さん
理事長名で手紙出してもらっていて、効果がないという事は聞く耳を持たない住民だと思います。
厄介で、たちの悪い、仲間の言う事だけ耳を傾けるタイプではないでしょうか。
普通じゃないと思います。今以上に身体悪くなる前に何だかの手段うつべきでしょう。
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575
匿名さん
法的手段って結局どうなるんだろう?
いずれにせよ、弾く側に出て行けとはならないと思いますよね。
弾く側に防音設備(防音室までは無理だろうが、多少音の伝達が緩和される処置)と時間と時間帯で妥協点を見出していくこと位でしょう。
それでも改善されなかったら、どうなるんでしょうね?
-
-
576
匿名さん
古い話で申し訳ないですが…
20~30年前、実家に住んでいました。
いわゆる駅近辺の住宅地の一軒家で、2~3軒先の夫婦喧嘩や親子喧嘩なんかも家の中にいてもよく聞こえていました。
隣は3姉妹でピアノを弾いていて、よく聞こえてきてました。
その時私は全くピアノの音なんて気になりませんでした。
今、マンションに住んでいます。
近所の会話などの音なんて全く聞こえません。
ということは、そのときよりも音に関しては環境が良くなっていると思います。
それでも子供のピアノの事でクレームがありました。もちろんピアノ可のマンションです。
ピアノ購入時に菓子折りもって挨拶に行ったり、時間帯、演奏時間など気をつけていたのですが、理解してもらえませんでした。
どういった感情なのかはわかりませんが、人によっての捉え方が違うのでこの問題は難しいですね。
ただ、我が家の場合は客観的に見ても災難だったと思ってしまいます。
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577
匿名さん
マンション標準管理規約(単棟型)より抜粋
第8章 雑則
(義務違反者に対する措置)
第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。
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578
匿名さん
>>577の続き
>(義務違反者に対する措置)
>第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の
>利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの
>規定に基づき必要な措置をとることができる。
区分所有法より抜粋
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第57条 区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
3 管理者又は集会において指定された区分所有者は、集会の決議により、第1項の他の区分所有者の全員のために、前項に規定する訴訟を提起することができる。
4 前3項の規定は、占有者が第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為をした場合及びその行為をするおそれがある場合に準用する。
(使用禁止の請求)
第58条 前条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、前条第1項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による専有部分の使用の禁止を請求することができる。
2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の3以上の多数でする。
3 第1項の決議をするには、あらかじめ、当該区分所有者に対し、弁明する機会を与えなければならない。
4 前条第3項の規定は、第1項の訴えの提起に準用する。
(区分所有権の競売の請求)
第59条 第57条第1項に規定する場合において、第6条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び敷地利用権の競売を請求することができる。
2 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、前条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。
3 第1項の規定による判決に基づく競売の申立ては、その判決が確定した日から六月を経過したときは、することができない。
4 前項の競売においては、競売を申し立てられた区分所有者又はその者の計算において買い受けようとする者は、買受けの申出をすることができない。
(占有者に対する引渡し請求)
第60条 第57条第4項に規定する場合において、第6条第3項において準用する同条第1項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、訴えをもつて、当該行為に係る占有者が占有する専有部分の使用又は収益を目的とする契約の解除及びその専有部分の引渡しを請求することができる。
2 第57条第3項の規定は前項の訴えの提起に、第58条第2項及び第3項の規定は前項の決議に準用する。
3 第1項の規定による判決に基づき専有部分の引渡しを受けた者は、遅滞なく、その専有部分を占有する権原を有する者にこれを引き渡さなければならない
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579
匿名さん
>>577、>>578のつづき
>>575さん、ということで
相手に全く善処する態度が見られないと客観的にも解釈され
且つ区分所有者の皆さんがそのきになれば、
最終的には「出て行け」ということも可能ですよ。
以下の順で善処を求めていくことになるかと思いますが、
元々ピアノ不可の物件ですからね、組合側が最大限に
妥協して2でしょう。
1.ピアノやめる。
2.防音工事を施す。
3.出て行け。
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580
匿名さん
>第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の
>共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から
>第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
ピアノ可のマンションでピアノを弾くことは
程度問題にもよるが一般的には「区分所有者の共同の利益」に反しない。
ピアノ不可のマンションでピアノを弾くことは
明らかに「区分所有者の共同の利益」に反する。
ということではないのでしょうか。
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581
匿名
>576
>ただ、我が家の場合は客観的に見ても災難だったと思ってしまいます。
価値観の多様化でピアノの音に関しての反応は様々と思います。
私はピアノ嫌い派ですので、近隣にピアノ弾きが越してきたら災難だと感じます。
マンションを購入する際、担当者にピアノに関して質問しましたら、
「ピアノを弾いても構いません」との返答でした。
翌日も訪問して同じ質問を別の販売員にしました。
「ピアノを弾くなら他所の部屋に聞こえないように防音をしてもらいます」と言いました。
担当者により対応もまちまちかと感じました。
ピアノを弾きたそうな人には「大丈夫ですよ~」などと答えているのでしょう。
これで「ピアノ可」と勘違いされたら、ピアノ嫌いにとってはそれこそ災難です。
-
582
匿名さん
普通はピアノを禁止しているか/いないかなんです。
「ピアノ可」ってわざわざ謳っているのは少ないです。
音楽家とか音大生向けだあけでしょう。
そして、大抵は構造の話ではなく、管理規約の話なので、売ってしまえば後は管理組合の問題になってしまうのです。
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583
匿名さん
>>581
禁止していない限り「可」と解釈されるのは当然のことです。
営業に口頭で確認するだけではなく、管理規約を見せて貰うべきでしょうね。
ルール上禁止されていないならば、貴方が災難と思うのは勝手ですが、
ルールの範囲内でピアノを弾く人を非難することは出来ません。
-
584
匿名さん
>>581
576です
言葉が足りなかったので真意が伝わらなかったかもしれませんね。
私の場合はピアノを購入する際に挨拶に言って了承してもらったにもかかわらず、後日クレームがあったということが災難だったと思っているのです。
日本の文化として、相手がそれなりの礼儀をもって話してきて了承したなら、それに応えるのが普通でしょう。
一日中弾いているとかならクレームがあるのは分かりますが、小学生の子供が下校して1時間や1時間半練習しているぐらいでゴジャゴジャと文句を言われたら理不尽に感じていまうでしょう。
最終的には夜中によその家庭が出していると思われるオーディオ?の音やその他雑音もうちのせいにされましたからね。あんたのところが嫌がらせしているって。
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585
匿名さん
>>576さん
了承してもらってクレームがついたとの話ですが
どの様な防音対策を取っていたのでしょうか?
参考までに、お聞かせ下さい。
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-
586
匿名さん
>>585
横から失礼。
ピアノ可のマンションで改まった防音対策なんてしませんよ。普通はね。
576さんはどうされたか知りませんが。
いついつ、此くらいの時間帯に子供がピアノを弾くことがあるますので、
耳障りかも知れないけど我慢してねって引っ越しのご挨拶も兼ねて行っただけでしょ。
普通はそれ以上のことはしませんよ。
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587
匿名さん
>>586
普通は防音対策しないって・・・
マットとかシートも? 窓開けっ放しとか?
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588
匿名さん
↑
それって防音対策なんだ。ご免ね。もっと凄いのを考えていた。
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589
匿名さん
上階のピアノ弾きが、だんだん夜遅くまで弾くようになりました。
6時頃までだったのが、日に日に増えて、今では夜9時です。
防音なんて考えてないでしょう。
電子ピアノなのにボリューム考えずに弾いてますから。
窓も全開で…。
-
590
匿名さん
↑
新しいネタ?
ピアノの弾きは非常識だって議論を誘導したいの?
止めときなよ。
-
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