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なみなみ
[更新日時] 2012-11-10 10:39:44
マンションで近隣住民のピアノの音に悩み、解決の方法を考えています。
うちの場合は、朝8時(たまに7時)と午後、夜8時と毎日3回(1時間半〜3時間)にわたって、
小さいお子さん2人が順番に弾いています。
たぶん弱音で弾かれているようですが、リビングにピアノを設置されているのでリビングに音が響き渡り、よくテレビの音が聞こえにくくなります。あと、各部屋にピアノ音がぼんぼんと響いています。
管理人は「ピアノは我慢の範囲内」と言って取り合ってくれません。
ピアノを弾いている子供は愛想が良くてかわいいし、ピアノも上達してくれればいいなあと思いますが、一回耳についたら気になってしまって体調を崩し気味です……
[スレ作成日時]2006-12-09 11:21:00
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物件概要 |
所在地 |
東京都千代田区 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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近隣のピアノの騒音への解決方法
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1945
匿名さん
(休憩中の)妄想クンは>1881で【挙証責任はやるやる】って宣言してるけどなぁ。
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1946
匿名さん
>”迷惑かけていること”を認めているんだよな
違う。
【言いがかり】と認識している。
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1947
匿名さん
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1948
匿名さん
>>1945 【管理組合の「貼り紙」無視するようなピアノ弾きの場合もね】
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1949
匿名さん
>>1946
>迷惑行為=規約違反=区分所有法違反=違法行為=民事訴訟=挙証責任
やるやる
【1893みたいなピアノ弾きの場合はね】
【管理組合の「貼り紙」無視するようなピアノ弾きの場合もね】
言いがかりじゃない
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1950
匿名さん
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1951
匿名
>>1940
>認めてないよ。(笑)
>規約違反を主張してるのはキミだから
>迷惑行為=規約違反=区分所有法違反=違法行為=民事訴訟=挙証責任
>と説明したまで。
迷惑だから規約違反だとは主張したが、区分所有法違反だとも違法行為だとも言ってないよ。
ついでに裁判なんて事も一言も言ってない。
組合内のルールの話しをしてるだけなのに、なんで違法行為や裁判の手続き法の理屈が出てくるんだ?
詳細も先例もないマンションなら規約の文言しか判断基準はないだろう。
規約は飾りか?
文言どおりに『規約違反』を訴えているのに、どうして挙証責任がうつらないのか説明してみろ。
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1952
匿名さん
しつこい。
>迷惑行為=規約違反=区分所有法違反=違法行為=民事訴訟=挙証責任
この通り説明済。
キミが規約の話(=迷惑行為)をしているのは百も承知。
だが上記通りそれだけでは済まないんだなこれが。
上記図式を否定するのであれば
規約違反≠区分所有法違反になれば規約を違法行為から切り離すことができるな。
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1953
匿名さん
1872 by 法的な見解 2012-01-13 14:03:01
http://www.bengo4.com/bbs/read/5448.html
防音対策について
ピアノの音が通常受忍すべき音量を超えているとなれば、一定の防音対策を要求することもできると考えます。
したがって、あなたが納得するまでの対策を要求できるとは限らないと考えます。
【一定の防音対策を要求することもできると考えます。】
損賠賠償金以外の要求事項として(も含めて)民事裁判可能。
【したがって、あなたが納得するまでの対策を要求できるとは限らないと考えます。 】
法的には
民事訴訟=挙証責任を果たせない=違法(不法)行為ではない=区分所有法違反ではない
=規約遵守=迷惑行為ではない
となる。=受忍限度
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1954
匿名
>>1952
私的ルールである規約の違反を、私的に改善させるか、違法行為として法的措置を取るかはこちらが決める事だよ。
私は民事訴訟なんて起こす気はないから、キミの選択肢は規約違反を認めて改善するか、組合の解釈を以って規約違反で無いことを立証するかのどちらかしかない。
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1955
匿名さん
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1956
匿名さん
>キミの選択肢は規約違反を認めて改善するか、組合の解釈を以って規約違反で無いことを立証するかのどちらかしかない。
キミがそういう事言うから・・・。
私は何もしないよ。
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1957
匿名さん
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1958
匿名
>>1957
それはどちらでも構わないが、裁判とも違法行為とも無関係な、あくまで私的な規約解釈の立証責任は、規約違反を訴えられた側で異論はないのかな?
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1959
匿名はん
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1960
匿名はん
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1961
匿名さん
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1962
匿名はん
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1963
匿名さん
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1964
匿名はん
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1965
匿名さん
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1966
匿名さん
ピアノの音(騒音)を軽減する工夫をしてくださいね。
うるさかったら、またクレームつけますので。
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1967
匿名さん
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1968
匿名さん
迷惑行為=規約違反=区分所有法違反=違法行為=民事訴訟=挙証責任
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1969
匿名さん
揉めたピアニストは、「ピアノ可のマンション」に引っ越すしかないでしょう
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1970
匿名さん
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1971
匿名さん
司法の判断がない限りピアノ弾きに引っ越す義務はありませんね。
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1972
匿名さん
>迷惑行為=規約違反=区分所有法違反=違法行為=民事訴訟=挙証責任
”=”でなく、”→”くらいにしておけば?
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1973
匿名さん
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1974
匿名さん
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1975
匿名さん
サイレントピアノなど、ピアノの音(騒音)を軽減する工夫をしてくださいね。
うるさかったら、またクレームつけますので。
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1976
匿名さん
揉めたピアニストは、「ピアノ可のマンション」に引っ越すしかないでしょう 。
思いっきり弾けますよ。もちろん規約内ですが。
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1977
匿名さん
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1978
匿名さん
そうそう、ピアノ規約があるマンションへ引っ越しましょう。
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1979
匿名さん
管理組合の貼り紙は無視せずに、住民の方と円滑に暮らしましょうね。
「ピアノ可のマンション」に引っ越こせば、思いっきり弾けますよ。もちろん規約内ですが。
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1980
匿名さん
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1981
匿名さん
規約なんて音楽の魅力の前にはただの紙切れですよ。
戸境に置いて隣人も音色で洗脳しちゃいましょう。
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1982
匿名さん
そう言いたければ、ピアノ規約があるマンションへ引っ越しましょう。
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1983
匿名さん
管理組合の貼り紙は無視せずに、住民の方と円滑に暮らしましょうね。
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1984
匿名さん
他人の価値観への口出しはトラブルの元になりますので慎みましょう。
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1985
匿名さん
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1986
匿名さん
張り紙(^o^)丿 ・・・貼り紙(^o^)丿
クスッ(^。^)
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1987
匿名
ピアノの音を迷惑に感じたら、理事会に相談しましょう。
その際、生活音の概念が加わると判断要因が非常に複雑になってしまうため、あくまで「規約違反に該当するのではないか?」を前提に相談しましょう。
理事会で音の発生状況を確認もらい「これは確かに迷惑でしょうね。規約違反に該当する可能性があります。」と認識させる事に成功すればしめたものです。
規約違反となれば理事会として放置する事はできませんし、改善要求の大義名分もできます。
裁判も受忍限度も一切関係ありません。
ピアノ弾きが理事会の改善要求を無視すれば「ピアノ弾きVS組合」です。
理事会が話しを大きくしてくれる事でしょう。(笑)
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1988
匿名さん
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1989
匿名さん
「ピアノ可のマンション」に引っ越こせば、思いっきりピアノを弾けますよ。
もちろん規約内ですが、規約という”大義名分”があるわけですからね。
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1990
匿名さん
ところがそこそこのマンションには他に迷惑をかけないという一文が存在するのでそうもいきません。
二輪車を共用廊下に置いてはいけない
なんて規約は普通はありませんね。
マナーですから。
ところがピアノ弾きにはマナーがないからね。
ピアノって災害、嫌悪施設そのものです。
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1991
匿名さん
迷惑行為=規約違反=区分所有法違反=違法行為=民事訴訟=挙証責任
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1992
匿名さん
>成功すればしめたものです。
【たら、れば】
クスッ(^。^)
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1993
匿名さん
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1994
匿名さん
他人の価値観への口出しはトラブルの元になりますので慎みましょう。
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