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なみなみ
[更新日時] 2012-11-10 10:39:44
マンションで近隣住民のピアノの音に悩み、解決の方法を考えています。
うちの場合は、朝8時(たまに7時)と午後、夜8時と毎日3回(1時間半〜3時間)にわたって、
小さいお子さん2人が順番に弾いています。
たぶん弱音で弾かれているようですが、リビングにピアノを設置されているのでリビングに音が響き渡り、よくテレビの音が聞こえにくくなります。あと、各部屋にピアノ音がぼんぼんと響いています。
管理人は「ピアノは我慢の範囲内」と言って取り合ってくれません。
ピアノを弾いている子供は愛想が良くてかわいいし、ピアノも上達してくれればいいなあと思いますが、一回耳についたら気になってしまって体調を崩し気味です……
[スレ作成日時]2006-12-09 11:21:00
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物件概要 |
所在地 |
東京都千代田区 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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近隣のピアノの騒音への解決方法
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1941
匿名さん
ウンコしたくなっ【たら】、トイレです【れば】よかろう。
来【たら】その時点で考えるよ。いろいろ。
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1942
匿名さん
>1940
>>規約違反を認めているのに改善もせず迷惑をかけ続けたら『共同の利益に反する行為』だから理事会が動くしかない。
>認めてないよ。(笑)
”迷惑かけていること”を認めているんだよな
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1943
匿名さん
>1940
>ウンコしたくなっ【たら】、トイレです【れば】よかろう。
>来【たら】その時点で考えるよ。いろいろ。
幼児のトイレットトレーニングレベルの思考なんだよ
このピアニストは
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1944
匿名さん
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1945
匿名さん
(休憩中の)妄想クンは>1881で【挙証責任はやるやる】って宣言してるけどなぁ。
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1946
匿名さん
>”迷惑かけていること”を認めているんだよな
違う。
【言いがかり】と認識している。
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1947
匿名さん
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1948
匿名さん
>>1945 【管理組合の「貼り紙」無視するようなピアノ弾きの場合もね】
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1949
匿名さん
>>1946
>迷惑行為=規約違反=区分所有法違反=違法行為=民事訴訟=挙証責任
やるやる
【1893みたいなピアノ弾きの場合はね】
【管理組合の「貼り紙」無視するようなピアノ弾きの場合もね】
言いがかりじゃない
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1950
匿名さん
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1951
匿名
>>1940
>認めてないよ。(笑)
>規約違反を主張してるのはキミだから
>迷惑行為=規約違反=区分所有法違反=違法行為=民事訴訟=挙証責任
>と説明したまで。
迷惑だから規約違反だとは主張したが、区分所有法違反だとも違法行為だとも言ってないよ。
ついでに裁判なんて事も一言も言ってない。
組合内のルールの話しをしてるだけなのに、なんで違法行為や裁判の手続き法の理屈が出てくるんだ?
詳細も先例もないマンションなら規約の文言しか判断基準はないだろう。
規約は飾りか?
文言どおりに『規約違反』を訴えているのに、どうして挙証責任がうつらないのか説明してみろ。
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1952
匿名さん
しつこい。
>迷惑行為=規約違反=区分所有法違反=違法行為=民事訴訟=挙証責任
この通り説明済。
キミが規約の話(=迷惑行為)をしているのは百も承知。
だが上記通りそれだけでは済まないんだなこれが。
上記図式を否定するのであれば
規約違反≠区分所有法違反になれば規約を違法行為から切り離すことができるな。
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1953
匿名さん
1872 by 法的な見解 2012-01-13 14:03:01
http://www.bengo4.com/bbs/read/5448.html
防音対策について
ピアノの音が通常受忍すべき音量を超えているとなれば、一定の防音対策を要求することもできると考えます。
したがって、あなたが納得するまでの対策を要求できるとは限らないと考えます。
【一定の防音対策を要求することもできると考えます。】
損賠賠償金以外の要求事項として(も含めて)民事裁判可能。
【したがって、あなたが納得するまでの対策を要求できるとは限らないと考えます。 】
法的には
民事訴訟=挙証責任を果たせない=違法(不法)行為ではない=区分所有法違反ではない
=規約遵守=迷惑行為ではない
となる。=受忍限度
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1954
匿名
>>1952
私的ルールである規約の違反を、私的に改善させるか、違法行為として法的措置を取るかはこちらが決める事だよ。
私は民事訴訟なんて起こす気はないから、キミの選択肢は規約違反を認めて改善するか、組合の解釈を以って規約違反で無いことを立証するかのどちらかしかない。
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1955
匿名さん
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1956
匿名さん
>キミの選択肢は規約違反を認めて改善するか、組合の解釈を以って規約違反で無いことを立証するかのどちらかしかない。
キミがそういう事言うから・・・。
私は何もしないよ。
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1957
匿名さん
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1958
匿名
>>1957
それはどちらでも構わないが、裁判とも違法行為とも無関係な、あくまで私的な規約解釈の立証責任は、規約違反を訴えられた側で異論はないのかな?
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1959
匿名はん
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1960
匿名はん
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