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なみなみ
[更新日時] 2012-11-10 10:39:44
マンションで近隣住民のピアノの音に悩み、解決の方法を考えています。
うちの場合は、朝8時(たまに7時)と午後、夜8時と毎日3回(1時間半〜3時間)にわたって、
小さいお子さん2人が順番に弾いています。
たぶん弱音で弾かれているようですが、リビングにピアノを設置されているのでリビングに音が響き渡り、よくテレビの音が聞こえにくくなります。あと、各部屋にピアノ音がぼんぼんと響いています。
管理人は「ピアノは我慢の範囲内」と言って取り合ってくれません。
ピアノを弾いている子供は愛想が良くてかわいいし、ピアノも上達してくれればいいなあと思いますが、一回耳についたら気になってしまって体調を崩し気味です……
[スレ作成日時]2006-12-09 11:21:00
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物件概要 |
所在地 |
東京都千代田区 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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近隣のピアノの騒音への解決方法
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1741
匿名さん
自宅導線と配置に配慮して戸境に置く
演奏時にTVをON+音量を上げるように配慮してもらう
演奏時は外出などしてストレス回避に配慮してもらう
ピアニストであるうちの子を変な目で見ないように配慮を求める
発表会前は演奏時間延長に配慮は当然である
風が気持ちいい時は窓を開けての演奏に大きな気持ちで配慮するべき
ピアノを嫌いにならないように配慮が必要
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1742
匿名さん
エッ?配慮?
ナニソレ?
わたし、ぴあにすとぉ!
*字余り
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1743
匿名さん
ピアノ弾き継続or断念は、受忍限度を超えたか否かにより決まる
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1744
匿名さん
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1745
匿名
>>1743
規約のある分譲マンションに受忍限度は関係ありません。
規約違反にならないよう防音すれば断念する必要もありません。
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1746
匿名さん
>>1745 関係あるだろう 「受忍限度が高い」という言い方が正しいな
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1747
匿名さん
>>1745 関係あるだろ
「受忍限度」をベースにして規約が決められているのだから
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1748
匿名さん
>>1745 関係あるだろ
今の規約でピアノがうるさいのなら、「受忍限度」をベースに規約改正の論議となる
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1749
匿名
>>1747
一般的に受忍限度とは民事裁判でもちられる用語ですよ。
受忍限度を超えれば不法行為として賠償責任が生じる。
精神を病んでしまうか、長期に及び生活に支障(就寝できないなど)が出ている、などでなければ受忍限度を超えたとは認められませんよ。
まあ、あなたが「自分のマンションの基準は受忍限度だ」というなら、他人が口出しする事ではありませんがね。
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1750
匿名さん
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1751
匿名さん
規約が裁判も念頭にしているからでしょ
用語は、受忍限度でいいんじゃない?
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1752
匿名さん
>>1749
でさ、「許容できる音か否か」をベースに規約は決められているよね?
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1753
匿名さん
>>1749
>精神を病んでしまうか、長期に及び生活に支障(就寝できないなど)が出ている、などでなければ受忍限度を超えたとは認められませんよ。
病状が出ないと「受忍限度を超えた」とは認められなんだ、おかしな裁判だね
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1754
匿名
>>1752
違法・不法でないものは何でも認められるなら管理規約なんて必要ないよ。
組合毎に独自にルールを定るのが規約なんだから。
>>1753
騒音訴訟の判例でも調べたら?
迷惑行為と不法行為は別物だから。
民事訴訟で審理される不法行為(=受忍限度=我慢の限界)なんて基準にされたら、とてもじゃないがまともに生活なんて送れないよ。
まあ、皆さんの組合が「ウチのマンションの基準は裁判で審理される不法行為・違法行為だというなら、他人がとやかく言う問題ではないけどね。」
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1755
正しい知識
Ⅰ 違法性の認定基準~受忍限度論~
公害をめぐる裁判は,通常,不法行為(民法709 条)に基づく損害賠償又は人格権侵害
等に基づく加害行為差止の形で提訴されます。これらの請求が認容されるには,加害行為,
被害又は被害発生の蓋然性,因果関係(損害賠償の場合は,さらに加害者の故意又は過
失)の要件を充たすことに加えて,加害行為が「違法」であることが必要です。
この違法性の有無の判断の際,裁判所の実務において一般に用いられているのが受忍
限度論です。すなわち,既に発生し又は将来発生する蓋然性のある被害が受忍限度を超え
ていると認められる場合に,加害行為に違法性があるとして,加害者に損害賠償としての金
銭支払い,事業活動や建物建築工事等の差止めを命ずるわけです。
そして,受忍限度を超えているか否かは
① 被害の内容・程度,
② 加害行為の態様,
③ 当事者間の交渉経過,
④ 規制基準・環境基準との関係,
⑤ 地域性,
⑥ 先住性(土地利用の先後関係,危険への接近),
⑦ 原因行為の公共性,
⑧ その他の事情(被害者側の特殊事情,法令・信義則違反の有無,環境アセスメントの
有無等)
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1756
匿名さん
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1757
匿名さん
>>1755
な、『病状が出ないと「受忍限度を超えた」とは認められない』なんてことはない
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1758
至極当たり前
ピアノを弾く事は規約違反ではない。
規約違反の疑いがあれば証明すれば良い。
迷惑行為は個人の感覚・不法行為は第三者の判断。
個人感覚はお願い。第三者判断は命令。
規約は遵守。法令順守。
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1759
匿名さん
>>1754
>不法行為(=受忍限度=我慢の限界)
違法か否かは「受忍限度」をベースに決められているからな
「我慢の限界」がいいかな?
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1760
匿名さん
>>1758
ん? 迷惑なピアノを止めさせる術は無いといいたいの?
規約と法令は人のためにあるんじゃない?
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1761
匿名さん
規約に不満があるなら、マンションの規約改正をすればいい
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1762
匿名さん
ピアノに関する規約、ルールがないんだろ?
ルールを作ればいいさ
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1763
匿名さん
規約、ルールが無い(無法)事を理由に
傍若無人に演奏するピアノ弾きが問題なんだよね
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1764
匿名さん
極みまで揉めたら、
話し合って、決まったことを明文化して規約にするしかないでしょ
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1765
匿名さん
『貼り紙』を無視する傍若無人なピアノ弾きには「規約改正」
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1766
至極当たり前
>迷惑なピアノを止めさせる術は無いといいたいの?
「迷惑」と『我まま』を区別(判断)する方が先。
その上で強制的に「止めさせる」なら法的手段しかないと思うが。
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1767
匿名さん
「迷惑ではない」という反論機会を使わない、愚かなピアニストがいるようですが?
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1768
匿名さん
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1769
匿名さん
>「迷惑」と『我まま』を区別(判断)する方が先。
判断するための話し合いでしょ 第三者もしくは住民が集まって決める
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1770
匿名さん
規約、ルールが無い(無法)事を理由に
傍若無人に演奏するピアノ弾きに対しては
規約、ルールでしばるしかないね
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1771
匿名さん
結論かな? (ここのピアニスト向けの)
規約改訂でピアノの演奏範囲を決めるということで
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1772
匿名さん
「迷惑ではない」という反論機会を使わない、愚かなピアニストがいるようですが?
規約改定の話し合いに参加しなくていいの?
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1773
匿名さん
-
1774
匿名さん
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1775
至極当たり前
規約改訂→新規約遵守。
時間帯・音圧等個人感覚に頼らず数値化する事で
公平性、透明性が確保でき多くの賛同を得られる可能性が高い。
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1776
匿名さん
>>1775
数値化して
「迷惑でない数値なのでピアノ演奏を認めてください」
ってな感じで、住民の賛同をいただくのでしょうな
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1777
至極当たり前
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1778
匿名さん
仕方ないじゃん、低レベルなピアニスト向けなんだから
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1779
匿名さん
私のところは、”楽器演奏等では迷惑をかけない”という規約があり助かっています。
戸境でピアノなんて管理組合で速攻撃退です。
非常識です。
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1780
匿名
規約を要約すれば、
ピアノ演奏可。
ただし、楽器演奏等で他の住人に迷惑をかけてはいけません。
それ以上でも以下でもありません。
規約を拡大解釈してはいけません。
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1781
匿名
>>1757
>な、『病状が出ないと「受忍限度を超えた」とは認められない』なんてことはない
わかってないな~
不法行為によって被った損害を賠償させるのが民事訴訟。
そもそもピアノ騒音を原因に、民事訴訟で何を請求するの?
訴えの内容にもよるが、違法性が認められる程の音なんて、ピアノじゃ再現できないくらいの大騒音だよ。
だから現実的には精神を病んだ事に対する慰謝料請求でなければ可能性は極めて低い。
『せめて病状でも出ない事には「受忍限度を超えた」とは認めてもらえない。』
が正解。
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1782
匿名
それ以上でも以下でもない規約の違反を証明すればいいんじゃない。
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1783
匿名
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1784
匿名
俺様基準で迷惑と感じれば規約違反だよ。
規約を守る気があるなら防音なり、理解を求めるなりすればいい。
規約が不服なら組合を巻き込んで、解釈の確認でも改正でも好きにしろ。
全ては原始規約に違反した者の責任だよ。
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1785
匿名さん
>>1781
病状が出るまで待って、訴訟するとでもいうのかな? おかしな人がいるもんだ
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1786
匿名さん
>>1781
>違法性が認められる程の音なんて、ピアノじゃ再現できないくらいの大騒音だよ。
詳しそうですね。どれくらいが閾値なんでしょうかね。
何デシベルくらいのものが、どれくらいの頻度で違法になるのでしょうか?
ま、、、
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1787
匿名
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1788
匿名さん
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1789
うそつきは論破済
【確認事項】その3
>1504にてドヤ顔で【論破、論破】と騒いでいたが、>1506であっけなく敗北。
悔しさから涙目で>1523を投稿するも>1526 >1527で返り討ちにあって撃沈。
更に今までの【デタラメ】と【ウソ】を>1558で指摘されても謝罪するどころか
>1559で開き直り発言。
自分とって都合よい事は擁護し嫌いで都合悪い事は叩く。
目的の為には手段を選ばずってとこでしょうか。
社会人としてと言うより人間として全く恥ずかしい限りです。
結局『迷惑がかからないように』と規約に記載されていたとしても
細則で迷惑の定義が決められていなければ、管理組合基準とならざるを得ない。
よって規約違反は【迷惑と感じる方】が証明する事になる。って事だな。
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1790
匿名
>>1789
しつこいね(笑)
キミの主張は二転三転。
最初の頃とは随分変わってきてるけど、論破されて引っ込めるしか無くなったからだろ?
>よって規約違反は【迷惑と感じる方】が証明する事になる。って事だな。
↑拠り所はこれだけだな?
まあ、これもとっくに論破されてるのに、論理性のない権利の濫用を引っ込めないだけだがね。
>「裁判で(不法行為)を立証しなさい。」
規約のある分譲マンションでこの主張が権利の濫用にならない理屈を解説してみろよ。
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