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なみなみ
[更新日時] 2012-11-10 10:39:44
マンションで近隣住民のピアノの音に悩み、解決の方法を考えています。
うちの場合は、朝8時(たまに7時)と午後、夜8時と毎日3回(1時間半〜3時間)にわたって、
小さいお子さん2人が順番に弾いています。
たぶん弱音で弾かれているようですが、リビングにピアノを設置されているのでリビングに音が響き渡り、よくテレビの音が聞こえにくくなります。あと、各部屋にピアノ音がぼんぼんと響いています。
管理人は「ピアノは我慢の範囲内」と言って取り合ってくれません。
ピアノを弾いている子供は愛想が良くてかわいいし、ピアノも上達してくれればいいなあと思いますが、一回耳についたら気になってしまって体調を崩し気味です……
[スレ作成日時]2006-12-09 11:21:00
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物件概要 |
所在地 |
東京都千代田区 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
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近隣のピアノの騒音への解決方法
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1665
匿名さん
>>1663 単にデータを出せという話だろ? 出したら1663ピアニストは終了 弱いね
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1666
匿名さん
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1667
匿名さん
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1668
匿名さん
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1669
匿名さん
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1670
匿名さん
匿名さん 匿名 正しい日本語
ハンドルネームは複数でも、頭は一つか? しかもカラッポ
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1671
匿名さん
-
1672
正しい日本語
きょしょう‐せきにん【挙証責任】
訴訟上、証拠によって事実の存否が確認できない場合、裁判所はその事実は存在しないと仮定するが、それによって当事者の一方が受ける不利益をいう。刑事訴訟では検察官、民事訴訟では原告が原則として挙証責任を負う。立証責任。
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1673
匿名さん
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1674
匿名さん
>>1672 単にデータを出せという話だろ? 出したら1672ピアニストは終了 弱いね
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1675
匿名さん
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1676
匿名さん
もし、五月蠅かったら 『張り紙』 張られるんだっけ?
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1677
匿名
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1678
匿名さん
-
1679
匿名さん
-
1680
匿名さん
戦々恐々でピアノ弾いているんでしょ? 1678 1677 1672
あ、ピアノ持ってないか
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1681
匿名さん
結局、
ピアニスト自身が受忍限度以内であることを確認する必要があるんじゃないの?
-
1682
匿名さん
-
1683
匿名
-
1684
匿名さん
-
1685
匿名さん
-
1686
匿名さん
【立証データ出されたら】等「たら、れば」は不要。
まず立証することですね。能書きはそれから。
-
1687
匿名
-
1688
匿名さん
-
1689
匿名さん
-
-
1690
匿名さん
そう。
立証責任は聞く側にある。
聞く側は立証根拠を示し判断は第三者がする。
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1691
匿名
>1688 手順の話してるのおまえだけだから。(笑)
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1692
匿名さん
-
1693
匿名さん
-
1694
匿名さん
>>1690
ピアニストはひな壇にでも飾ってあるのかな? 訴えられているのはピアニストなのだが?
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1695
匿名さん
>>1690
>聞く側は立証根拠を示し判断は第三者がする。
1.聞く側は立証根拠(受任限度を超えるという)を示す
2.弾く側は立証根拠(受任限度以内であるという)を示す
3.判断は第三者がする。
2が抜けているのだが
-
1696
匿名さん
-
1697
↑
1695流手順?それとも単なるバカ?(失笑)
お前民事訴訟の経験ないだろ??
-
1698
匿名さん
-
1699
匿名さん
-
-
1700
↑
-
1701
匿名さん
-
1702
匿名さん
【立証データ出されたら】等「たら、れば」は不要。
まず立証することですね。能書きはそれから。
-
1703
匿名さん
>>1700 ピアニストに反論の機会はないのかい? 裁判でも、管理組合の話し合いでも
-
1704
正しい日本語
きょしょう‐せきにん【挙証責任】
訴訟上、証拠によって事実の存否が確認できない場合、裁判所はその事実は存在しないと仮定するが、それによって当事者の一方が受ける不利益をいう。刑事訴訟では検察官、民事訴訟では原告が原則として挙証責任を負う。立証責任。
とりあえずコレを論破しないと聞く側は先に進めないな。
-
1705
匿名さん
>>1704
1.聞く側は立証根拠(受任限度を超えるという)を示す
2.弾く側は立証根拠(受任限度以内であるという)を示す
3.判断は第三者がする。
2が抜けているのだが
-
1706
匿名さん
>>1704
立証は別に裁判に限ったことではなく、話し合いでは当たり前だろ?
ピアニストに反論の機会はないのかい?双方の意見を聞こうね
1.聞く側は立証根拠(受任限度を超えるという)を示す
2.弾く側は立証根拠(受任限度以内であるという)を示す
3.判断は第三者がする。
2が抜けているのだが
-
1707
↑
-
1708
匿名さん
-
1709
匿名さん
訴えられたピアニストさんにも、反論の機会はあるでしょう?
-
-
1710
↑
1706流手順?それとも単なるバカ?(失笑)
お前民事訴訟の経験ないだろ??
都合の悪い質問は華麗にスルーか?
弱っちぃぞ(笑)
-
1711
匿名さん
>>1710 お前民事訴訟の経験ないだろ?? 俺は民事訴訟の経験あるんだぜ
かな?
-
1712
匿名さん
>>1710 訴えられた側の反論は認められない
不思議な裁判、話し合いをするんだな?
-
1713
匿名さん
結局、
ピアニスト自身が受忍限度以内であることを確認する必要があるんじゃないの?
裁判や話し合いになっても、データのバックボーンがあるから、説得力も出る
しかも、
安心して弾けるでしょ 曖昧な感覚ではなく、データとして受忍限度以内なのだから 違う?
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1714
↑
-
1715
匿名さん
-
1716
匿名さん
-
1717
匿名さん
-
1718
匿名さん
-
1719
↑
裁判
話し合い
民事裁判
受忍限度
必要
立証責任
規約
違法行為
不法行為
etc良く調べ・理解してから煽りなさい。(笑)
-
-
1720
匿名さん
-
1721
匿名さん
-
1722
正しい日本語
>1713&他
【ピアニスト自身が受忍限度以内であることを確認する必要があるんじゃないの? 】
不要。
きょしょう‐せきにん【挙証責任】
訴訟上、証拠によって事実の存否が確認できない場合、裁判所はその事実は存在しないと仮定するが、それによって当事者の一方が受ける不利益をいう。刑事訴訟では検察官、民事訴訟では原告が原則として挙証責任を負う。立証責任。
コレにより論破。
-
1723
匿名さん
>1664 「データ出されたら、1660ピアニストは次の手がないのか 弱いね 」
>1679 「立証データ出されたら演奏終了 」
【立証データ出されたら】等「たら、れば」は不要。
まず立証することですね。能書きはそれから。
立証すらできない。論破。
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1724
匿名さん
-
1725
匿名さん
>>1722-1723
話し合い、訴えられたら なすすべ無く演奏終了するピアニストさん
戦々恐々で演奏中
ま、ピアノは持っていないようだけど
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1726
匿名さん
-
1727
↑
-
1728
匿名さん
-
1729
匿名さん
ピアノの音がうるさかったら、管理組合に相談しましょう
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1730
匿名さん
-
1731
匿名さん
-
1732
匿名
>>1722
規約違反で対抗されたら、原告はピアノ弾きだから。
規約の文言は無視するつもりか?
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1733
匿名さん
>規約違反で対抗されたら
規約遵守の前提。当たり前。
-
1734
↑
-
1735
匿名さん
>規約守ってれば協力依頼の「張り紙」程度でしょ。
規約遵守、「張り紙」無視は当たり前のピアニスト
-
1736
正しい日本語
はいりょ 【配慮】
(名)スル
心をくばること。他人や他の事のために気をつかうこと。
おこた・る 【怠る】
しなければならないことを、なまけ心や不注意によりしないままでいる。なまける。さぼる。
配慮は【~ねばならない】事ではありません。
怠るは【~ねばならない】事をしないままでいる。なまける。さぼる。
「配慮」は「~ねばならない」ではなく【して頂く】ものであり、しないからと言って
【怠る】などとゆわゆる【逆キレ】するべきものではありません。
日頃から隣人に【配慮】して頂けるよう友好関係を築くべきですね。
-
1737
匿名さん
-
1738
匿名さん
-
1739
匿名さん
「配慮」をゴリ押しして、ピアノ音を我慢させる極右ピアノ弾き
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1740
匿名さん
「配慮」をゴリ押しして、ピアノ弾きを我慢させる極左住民
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1741
匿名さん
自宅導線と配置に配慮して戸境に置く
演奏時にTVをON+音量を上げるように配慮してもらう
演奏時は外出などしてストレス回避に配慮してもらう
ピアニストであるうちの子を変な目で見ないように配慮を求める
発表会前は演奏時間延長に配慮は当然である
風が気持ちいい時は窓を開けての演奏に大きな気持ちで配慮するべき
ピアノを嫌いにならないように配慮が必要
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1742
匿名さん
エッ?配慮?
ナニソレ?
わたし、ぴあにすとぉ!
*字余り
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1743
匿名さん
ピアノ弾き継続or断念は、受忍限度を超えたか否かにより決まる
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1744
匿名さん
-
1745
匿名
>>1743
規約のある分譲マンションに受忍限度は関係ありません。
規約違反にならないよう防音すれば断念する必要もありません。
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1746
匿名さん
>>1745 関係あるだろう 「受忍限度が高い」という言い方が正しいな
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1747
匿名さん
>>1745 関係あるだろ
「受忍限度」をベースにして規約が決められているのだから
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1748
匿名さん
>>1745 関係あるだろ
今の規約でピアノがうるさいのなら、「受忍限度」をベースに規約改正の論議となる
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1749
匿名
>>1747
一般的に受忍限度とは民事裁判でもちられる用語ですよ。
受忍限度を超えれば不法行為として賠償責任が生じる。
精神を病んでしまうか、長期に及び生活に支障(就寝できないなど)が出ている、などでなければ受忍限度を超えたとは認められませんよ。
まあ、あなたが「自分のマンションの基準は受忍限度だ」というなら、他人が口出しする事ではありませんがね。
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1750
匿名さん
-
1751
匿名さん
規約が裁判も念頭にしているからでしょ
用語は、受忍限度でいいんじゃない?
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1752
匿名さん
>>1749
でさ、「許容できる音か否か」をベースに規約は決められているよね?
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1753
匿名さん
>>1749
>精神を病んでしまうか、長期に及び生活に支障(就寝できないなど)が出ている、などでなければ受忍限度を超えたとは認められませんよ。
病状が出ないと「受忍限度を超えた」とは認められなんだ、おかしな裁判だね
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1754
匿名
>>1752
違法・不法でないものは何でも認められるなら管理規約なんて必要ないよ。
組合毎に独自にルールを定るのが規約なんだから。
>>1753
騒音訴訟の判例でも調べたら?
迷惑行為と不法行為は別物だから。
民事訴訟で審理される不法行為(=受忍限度=我慢の限界)なんて基準にされたら、とてもじゃないがまともに生活なんて送れないよ。
まあ、皆さんの組合が「ウチのマンションの基準は裁判で審理される不法行為・違法行為だというなら、他人がとやかく言う問題ではないけどね。」
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1755
正しい知識
Ⅰ 違法性の認定基準~受忍限度論~
公害をめぐる裁判は,通常,不法行為(民法709 条)に基づく損害賠償又は人格権侵害
等に基づく加害行為差止の形で提訴されます。これらの請求が認容されるには,加害行為,
被害又は被害発生の蓋然性,因果関係(損害賠償の場合は,さらに加害者の故意又は過
失)の要件を充たすことに加えて,加害行為が「違法」であることが必要です。
この違法性の有無の判断の際,裁判所の実務において一般に用いられているのが受忍
限度論です。すなわち,既に発生し又は将来発生する蓋然性のある被害が受忍限度を超え
ていると認められる場合に,加害行為に違法性があるとして,加害者に損害賠償としての金
銭支払い,事業活動や建物建築工事等の差止めを命ずるわけです。
そして,受忍限度を超えているか否かは
① 被害の内容・程度,
② 加害行為の態様,
③ 当事者間の交渉経過,
④ 規制基準・環境基準との関係,
⑤ 地域性,
⑥ 先住性(土地利用の先後関係,危険への接近),
⑦ 原因行為の公共性,
⑧ その他の事情(被害者側の特殊事情,法令・信義則違反の有無,環境アセスメントの
有無等)
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1756
匿名さん
-
1757
匿名さん
>>1755
な、『病状が出ないと「受忍限度を超えた」とは認められない』なんてことはない
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1758
至極当たり前
ピアノを弾く事は規約違反ではない。
規約違反の疑いがあれば証明すれば良い。
迷惑行為は個人の感覚・不法行為は第三者の判断。
個人感覚はお願い。第三者判断は命令。
規約は遵守。法令順守。
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1759
匿名さん
>>1754
>不法行為(=受忍限度=我慢の限界)
違法か否かは「受忍限度」をベースに決められているからな
「我慢の限界」がいいかな?
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1760
匿名さん
>>1758
ん? 迷惑なピアノを止めさせる術は無いといいたいの?
規約と法令は人のためにあるんじゃない?
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1761
匿名さん
規約に不満があるなら、マンションの規約改正をすればいい
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1762
匿名さん
ピアノに関する規約、ルールがないんだろ?
ルールを作ればいいさ
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1763
匿名さん
規約、ルールが無い(無法)事を理由に
傍若無人に演奏するピアノ弾きが問題なんだよね
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1764
匿名さん
極みまで揉めたら、
話し合って、決まったことを明文化して規約にするしかないでしょ
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