防犯、防災、防音掲示板「近隣のピアノの騒音への解決方法」についてご紹介しています。
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なみなみ [更新日時] 2012-11-10 10:39:44
【一般スレ】マンションのピアノ騒音問題| 全画像 関連スレ まとめ RSS

マンションで近隣住民のピアノの音に悩み、解決の方法を考えています。
うちの場合は、朝8時(たまに7時)と午後、夜8時と毎日3回(1時間半〜3時間)にわたって、
小さいお子さん2人が順番に弾いています。
たぶん弱音で弾かれているようですが、リビングにピアノを設置されているのでリビングに音が響き渡り、よくテレビの音が聞こえにくくなります。あと、各部屋にピアノ音がぼんぼんと響いています。

管理人は「ピアノは我慢の範囲内」と言って取り合ってくれません。
ピアノを弾いている子供は愛想が良くてかわいいし、ピアノも上達してくれればいいなあと思いますが、一回耳についたら気になってしまって体調を崩し気味です……

[スレ作成日時]2006-12-09 11:21:00

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近隣のピアノの騒音への解決方法

  1. 1484 匿名さん

    >とっくに論破されてるのにみっともないよ。
    はぁ?
    何度も言わせるなよ。
    キミが相手なら
    【訴えて頂いて結構です。】って言ってるだろ?

    【論破】って言葉使うなら
    キミのマンションで起きた件を
    法廷にて不法行為を認めさせ損害賠償金勝ち取るか
    刑事事件で有罪判決してからキミのマンション内で堂々と『論破した!』って
    ドヤ顔でどうぞ。


    ※勘違いするなよ。
    俺様基準の【迷惑】とドヤ顔の横柄な態度で苦情を言わない限りは
    訴えて頂いて結構です。などと言うつもりはないからな。

  2. 1485 匿名さん

    ピアノ!ピアノ!ピアノ!

  3. 1486 匿名さん

    >私は常に法的根拠に基づいた話をしています。
    そう?
    確かキミだったよな・・・
    1398 by 匿名 2011-12-31 23:24:16
    的根拠?
    規約違反は区分所有法違反だと教えてやっただろ。
    ちょっとは学習しろよ(笑)
    って言ったの?

  4. 1487 匿名さん

    ついでに↓もキミか?
    >1369
    >キミは裁判で不法行為と認められない事は、迷惑には当たらないと考えてるのかな?
    >規約に「迷惑にならないように」とあれば「不法行為にならないように」と解釈するのが正しいと?

  5. 1488 ご近所さん

    >>1478
    >『防音は騒音を出す方がするのが常識』を立証してね
    まったく、しょうがない人ですねぇ(呆)
    >1481さんとほぼ同じ意見ですよ。

    >>1480
    >騒音の場合法的には聞く側に【容認しなさい】=原告敗訴という判例が数多く存在していますね。
    例えばどのような判例ですか?

    >【俺様基準】で規約違反=違法行為とする無法者であるなら
    無法者というのは【俺様基準の迷惑じゃない】で騒音を垂れ流す人の事でしょう。

  6. 1489 匿名さん

    >無知なキミの【俺様解釈】ではなく、法的根拠に基づいた反論をお願いします。
    民法1条3項に『権利の濫用はこれを許さず』と定められています。

  7. 1490 匿名さん

    >例えばどのような判例ですか?
    判例と法的観点・各種ご相談事等お好きなのどうぞ。

    http://www.hou-nattoku.com/consult/14.php

    http://aruaru.kacchaokkana.com/yukaoto-hanrei.html

    http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1334918.html

    http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1334918.html

    http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1416070.html


    >無法者というのは【俺様基準の迷惑じゃない】で騒音を垂れ流す人の事でしょう。
    民法1条3項に『権利の濫用はこれを許さず』と定められています。
    正に『無法者』ですね。

    >1481さんとほぼ同じ意見ですよ。
    では>1481さんに質問していますので回答がくるまで待ちましょう。

  8. 1491 匿名さん

    勘違いされると困るので訂正。

    >1490

    >【俺様基準】で規約違反=違法行為とする無法者であるなら
    >>無法者というのは【俺様基準の迷惑じゃない】で騒音を垂れ流す人の事でしょう。
    民法1条3項に『権利の濫用はこれを許さず』と定められています。
    正に【俺様基準】=『規約違反』=≪違法行為≫とするのは『無法者』ですね。

  9. 1492 匿名

    >>1489
    いやいや
    私が言ってるのは「規約を守れ」
    反証もなしに「権利の濫用」なんて言い出したら、それこそ権利の濫用だよ。

    それ以前にキミの主張は「権利の濫用」そのものだから。

  10. 1493 匿名さん

    >私が言ってるのは「規約を守れ」
    規則違反は違法行為なんだよね?

    >反証もなしに「権利の濫用」なんて言い出したら、それこそ権利の濫用だよ。
    迷惑の定義も決まっていないのにも関わらず『俺様基準』(=都合良く解釈する)を
    振りかざしたら「権利の濫用」=不法行為」に当たりますね。

  11. 1494 匿名

    >規則違反は違法行為なんだよね?
    規約違反で迷惑をかけたら区分所有法違反だね。

    >迷惑の定義も決まっていないのにも関わらず『俺様基準』(=都合良く解釈する)を
    >振りかざしたら「権利の濫用」=不法行為」に当たりますね。
    迷惑の定義は決まっていないのでしょ?
    そうであるなら、規約の文言どおりに違反を訴えることは「権利の濫用」ではなく正当な訴えですね。
    騒音の状況も不明、迷惑の定義も不明な状況で、あなたのような決め付けを行うことこそ権利の濫用です。

  12. 1495 匿名さん

    >規約の文言どおりに違反を訴えることは「権利の濫用」ではなく正当な訴えですね。
    キミは【文言どおり】という言葉を使ったが「俺様基準」は【勝手な解釈】だよ。
    といってもこんな事で議論するつもりはない。それもこれも全て【第三者】に判断してもらいましょう。

    互いの主張が食い違う時、利害関係のない【第三者】に判断してもらうのは一般社会では至極当たり前の事です。
    キミはそれさえも否定するの?

    ・・・という事でキミに根拠は示したよ。(笑)

  13. 1496 ご近所さん

    >>1490
    >ピアノを昼間の数時間使用することも、毎日であれば、聞きたくない方にとっては、決して短い時間とはいえないでしょう。
    その通りです。理解できましたか?

    >1)騒音は、通常の生活音のみであり、しかも一定時間内に限られている。
    ピアノは通常の生活音ではありませんね
    >2)被告が原告から苦情を受けた後は、テーブルの下に絨毯を敷き、子供の遊具を制限などした。
    防音対策をしていて、かつ遊具の制限もしていた様ですね。

    >「こちらは良識を持ってやっている」
    >「そっちが神経質なだけ」
    >などと、自分勝手な言い訳をしやすいのです。
    俺様基準〜、の誰かさんみたいですね(笑)

    >区分所有法第6条
    >区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
    その通りです。理解できましたか?

    >日常生活音の場合避けれれないし、お互い様と言うこともあるので、ある程度我慢することも必要ですが、
    >ピアノなど楽器による音は日常生活音として考えないのが一般的です
    その通りです。理解できましたか?

    「判例」は騒音と呼べない様なものが1例だけでしたが、あとはどれも騒音を肯定する内容ではありませんね。
    自虐ネタですか?

    >迷惑の定義も決まっていないのにも関わらず『俺様基準』(=都合良く解釈する)を
    >振りかざしたら「権利の濫用」=不法行為」に当たりますね。
    迷惑の定義も決まっていないのにも関わらず『俺様基準』(=都合良く解釈する)
    の『迷惑じゃない』を振りかざすわけですね。
    「権利の濫用」=不法行為」に当たりますね。

  14. 1497 匿名

    >キミは【文言どおり】という言葉を使ったが「俺様基準」は【勝手な解釈】だよ。
    >といってもこんな事で議論するつもりはない。それもこれも全て【第三者】に判断してもらいましょう。
    毎夜1時を過ぎると必ず聞こえてくる「ネコ踏んじゃった!」の連弾きが、俺様的にとっても迷惑で規約違反じゃないかと思うんだが、それでも勝手な解釈になっちゃうんだね…
    規約に『迷惑はダメ!』と規定されているの、権利の濫用になっちゃうんだ…

    >互いの主張が食い違う時、利害関係のない【第三者】に判断してもらうのは一般社会では至極当たり前の事です。
    >キミはそれさえも否定するの?
    当事者同士が勝手にやるならそれでいいよ。
    しかし、規約の解釈が絡んできたら話しは別だよ。
    キミは「我がマンションのルール」を第三者に決めてもらうのか?

    なんでそうやって論点・争点をごちゃ混ぜにするんだよ。

  15. 1498 匿名

    >>1486
    そうだけど、
    管理規約に違反して他の区分所有者に迷惑をかける行為は、『共同の利益に反する行為』といって、区分所有法第6条違反です。
    それがどうかしましたか?

    >>1487
    ついでにそうだけど、
    管理規約で「迷惑にならないように」と規定されているにも関わらず、『裁判で(不法行為を)立証しろ』とキミがしつこく言うものだから、「キミの組合では規約の『迷惑』は『不法行為』と解釈するのが正しいのですか?」と質問したまで。
    キミは答えずに逃げたままだけど!


    キミの言ってる事は法的にもモラル的にも、最初から破綻してるんだよ。
    いくら論点をズラしたって、簡単に論破されるような事しか言ってないんだから、いい加減止めにしたら?
    本当にみっともないよ。

  16. 1499 匿名さん

    いい加減堂々巡りは止めたら?

    管理規約に違反して他の区分所有者に迷惑をかける行為は、『共同の利益に反する行為』といって、区分所有法第6条違反です。

    規約違反を立証すれば良いのです。

    隣人が俺様基準で『迷惑』と感じたら、それはもう規約違反なんですよ。

    規約に【迷惑】の定義がない。管理組合の判断じゃないのか?

    規約に定義がないんだから【俺様規準】であろうがなかろうが関係ない。

    別の観点から見ると曖昧な規約をいい事に【俺様規準】を振りかざす行為は民法1条3項に抵触する。

    規約の文言どおりに違反を訴えることは「権利の濫用」ではなく正当な訴えですね。

    それは【拡大解釈】。正しく「権利の濫用」。

    ならそれを証明しろよ。

    何も規約違反をしていないにも関わらず【言いがかり】をつけているのはキミでしょう。
    訴えたかったどうぞ。


    ※この考えは譲るつもりはないし法的根拠はちゃんとある。

  17. 1500 匿名さん

    >当事者同士が勝手にやるならそれでいいよ。
    勝手にやればいいじゃん。
    >しかし、規約の解釈が絡んできたら話しは別だよ。
    >キミは「我がマンションのルール」を第三者に決めてもらうのか?
    だって規約違反=違法行為なんだろ?
    違法行為なら第三者を使って社会通念上なんの問題があるんだ?
    理解できん。


    >キミの言ってる事は法的にもモラル的にも、最初から破綻してるんだよ。
    何にも破綻してねーよ。(笑)


    >毎夜1時を過ぎると必ず聞こえてくる「ネコ踏んじゃった!」の連弾きが、俺様的にとっても迷惑で規約違反じゃないかと思うんだが、それでも勝手な解釈になっちゃうんだね…
    >規約に『迷惑はダメ!』と規定されているの、権利の濫用になっちゃうんだ…
    しかたないよな。(この場合は逆も真なりとは思うが。)
    規約の解釈を【社会通念上】という『常識』を否定して『俺様規準』を肯定したのはキミなんだから。

  18. 1501 匿名さん

    >キミは答えずに逃げたままだけど!
    相手の出方しだい。と回答してるけど?

  19. 1502 匿名さん

    >自分の無知で他人に迷惑かけていけないよ。
    例えば【車を所有していないよ】って事?

  20. 1503 匿名さん

    ttp://www.hou-nattoku.com/consult/14.php
    マンションのような集合住宅では、ある程度、生活音が聞こえるのはやむをえない面もありますから、
    客観的に受忍限度を超えるような騒音でない限り、相手方にも受忍義務があります。

    回答している弁護士が『ピアノの音や~』と例に出すことや各自治体での取り扱いからピアノ音は『生活騒音』で
    法的には受忍義務があるって事ですね。

    http://aruaru.kacchaokkana.com/yukaoto-hanrei.html
    マンションなどの集合住宅においては、構造上音の伝播が起こりえるものであり、平均人の通常の感受性を基準に判断して、
    受忍限度内であれば、日常の社会生活において、一定限度の生活妨害が起きても止むを得ない。

    http://oshiete.goo.ne.jp/qa/1334918.html
    >そして管理組合に相談も理事長自身がピアノを演奏しており、容認姿勢です。
    あれ?
    管理組合が認めればいいんじゃなかった?

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