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なみなみ
[更新日時] 2012-11-10 10:39:44
マンションで近隣住民のピアノの音に悩み、解決の方法を考えています。
うちの場合は、朝8時(たまに7時)と午後、夜8時と毎日3回(1時間半〜3時間)にわたって、
小さいお子さん2人が順番に弾いています。
たぶん弱音で弾かれているようですが、リビングにピアノを設置されているのでリビングに音が響き渡り、よくテレビの音が聞こえにくくなります。あと、各部屋にピアノ音がぼんぼんと響いています。
管理人は「ピアノは我慢の範囲内」と言って取り合ってくれません。
ピアノを弾いている子供は愛想が良くてかわいいし、ピアノも上達してくれればいいなあと思いますが、一回耳についたら気になってしまって体調を崩し気味です……
[スレ作成日時]2006-12-09 11:21:00
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物件概要 |
所在地 |
東京都千代田区 |
交通 |
None
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種別 |
新築マンション |
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近隣のピアノの騒音への解決方法
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1464
匿名
>>1460-1462
言ってる意味がよく理解できないが、キミの主張が理事会の判断を仰いだ上でのものだったから、あえて肯定しただけだ。
いずれにしても、
何様基準であろうが「迷惑をかけないように」と曖昧に規定されたマンションで、「迷惑だから規定違反だ」といわれたら『規約違反』だよ。
規約違反でない事の立証責任は、この時点では騒音主側にある。
キミが理事会に確認したように、解釈の根拠となる証拠を以って反証できない限り『規約違反』だ。
>>1463
絶対にないとはいいきれないが、このように見解の相違がある解釈を、何の前触れもなく「これはこうだ」と第三者が言ってきたら、組合員として「勝手に決めるな!」となるのは間違いないね。
ウチのルールを決める上で、第三者の意見は参考でしかない。
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1465
匿名さん
また堂々巡りか?
>何様基準であろうが「迷惑をかけないように」と曖昧に規定されたマンションで、「迷惑だから規定違反だ」といわれたら『規約違反』だよ。
>『ピアノの音が迷惑。』と感じる=即『規約違反』かどうか分からない
>(後日理事会で判断)
>で宜しい?
宜しいも何も、そのとおりだと思いますよ。 】
キミ自身認めてるじゃん。
どうしても『立証責任』を相手に押し付けたいか?
そのような一般常識から逸脱した俺様規準の無法者には毅然とした態度で
『迷惑はかけていませんので当然規約違反ではありません。
ご納得いかない場合はお好きなようにして頂いて結構です。』
と言うしかないでしょうね(笑)
-
1466
ご近所さん
>>1438
>いえいえ。普通に基準をクリアしてますが何か?
そう言いきる根拠はなんですか?
>飼い主の友人が始末してはいけないという規則はありません。(笑)
ピアノの音も友人限定でお願いしますね(笑)
始末する事を【容認していない】他人に強制的に糞尿のような騒音を垂れ流してはいけません。
「低学年」のあなたには理解できませんか?
>回答はスレ主にすれば?
同じ様な疑問を持つ方がいらっしゃる様なのでレスしてあげてるのですよ。
>>1439
>上記以外【規約の解釈】が存在する事が複数の投稿より証明されています。
「ピアノの音は芸術だから迷惑ではないっっ!」
このように言う人は投稿等でなく実際にいます。
>そのような規約があっても【解釈】は【要確認】ですね。
言っている意味がよくわかりませんが
都合良く【勘違い】や【曲解】をした所で規約の内容が変わる訳ではありません。
-
1467
匿名さん
>「低学年」のあなたには理解できませんか?
では
【防音は音を出す側がやらなければならない】という事を
『低学年』でさえ簡単理解できるよう
何の法律(規則)
第何条
記載されているのでしょうか?またどのような【罪】になり【罰則】はあるのでしょうか?
大人のキミなら知っていて当然ですよね?
↓早く答えてね(笑)
自家用車の運転手
自家用バスの運転手
個人の大型トラックの運転手
自家用航空機のパイロット
に騒音防止の費用を支払ってもらい持論の
『防音は騒音を出す方がするのが常識』を立証してね
-
1468
匿名さん
>そう言いきる根拠はなんですか?
隣人(音を聞く側)が測定したみだいですよ。
で何か?
-
1469
ご近所さん
>>1467
>『低学年』でさえ簡単理解できるよう
『低学年』に法律の話をしても理解できないでしょう(笑)
・ペットの糞は飼い主が始末する
・煙草の吸殻は喫煙者が始末する
・楽器の音は奏者が近隣に配慮する
これは理解できたのですか?
『低学年』でも簡単理解できると思いますが。
>↓早く答えてね(笑)
前にも言いましたが、過去スレにて既に答えていますね。
よみかたがわからないかんじでもありますか?
>>1468
>隣人(音を聞く側)が測定したみだいですよ。
【音を聞く側】が納得してるのならいいでしょう。
-
1470
匿名さん
>・ペットの糞は飼い主が始末する
>・煙草の吸殻は喫煙者が始末する
>・楽器の音は奏者が近隣に配慮する
>1429にて論破済みですが何か?
>前にも言いましたが、過去スレにて既に答えていますね。
ご回答頂いていませんが?
>よみかたがわからないかんじでもありますか?
ご回答頂いていないのに読みようがありません。
おかしな事を言う人ですね。(苦笑)
>『低学年』に法律の話をしても理解できないでしょう(笑)
別に『大人用』としてレベルアップしても良いですよ。(笑)
≪【防音は音を出す側がやらなければならない】という事を
『低学年』でさえ簡単理解できるよう
何の法律(規則)
第何条
記載されているのでしょうか?またどのような【罪】になり【罰則】はあるのでしょうか?
大人のキミなら知っていて当然ですよね?≫
↑はいどうぞ。
-
1471
ご近所さん
>>1470
>1429にて論破済みですが何か?
論破?(笑)
>1436 >1466のレスはもう忘れてしまったのですか?
都合の悪い事はなかった事にしてしまう方のようですね(笑)
>またどのような【罪】になり【罰則】はあるのでしょうか?
慰謝料請求される場合もありますし、刑法での【傷害罪】という【刑事罰】が科せられる事もあります。
-
1472
匿名
>>1465
>また堂々巡りか?
違うよ。
キミが理事会の回答を得てきたから肯定しただけだっていっただろ
>キミ自身認めてるじゃん。
キミが、
【ただ一つだけハッキリした事は『俺様基準ではない』って事だな。】
と回答してきたから「キミの組合の規約の解釈はそうなんだね」と肯定した。
キミが、
【その後理事会でその件について規約違反(迷惑行為)かどうか結論を出すが正しい手順でしょう。】
と言ってきたから、キミの組合に口出しする筋合いのない私は、「そのとおりだね」と肯定した。
>どうしても『立証責任』を相手に押し付けたいか?
「迷惑をかけないように」と曖昧に規定されたマンションで、「迷惑だから規約違反だ」といわれたら、文字通り『規約違反』でしょう。
異議があるなら反証を提示しないといけませんよ。(キミが理事会の回答を提示したようにね)
規約違反でない事を立証できなければ『規約違反』です。
異論があるなら法的根拠に基づきお願いします。
>そのような一般常識から逸脱した俺様規準の無法者には毅然とした態度で
>『迷惑はかけていませんので当然規約違反ではありません。
>ご納得いかない場合はお好きなようにして頂いて結構です。』
ネット上の話しとは言え、私が相手にしているのは
【配慮なんて必要ない】
【防音は迷惑と感じる側がすること】
【文句があるなら訴えろ】
と考えてピアノを弾いてる人ですから。
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1473
匿名さん
無駄ですよ。
『ピアノ脳』
ですから。違う次元で生きているからね。
-
-
1474
匿名さん
>「迷惑をかけないように」と曖昧に規定されたマンションで、「迷惑だから規約違反だ」といわれたら、文字通り『規約違反』でしょう。
大丈夫ですよ。
【迷惑の定義】が記載されていないので迷惑ではないと解釈することも【曖昧】だから可能です。(笑)
※キミは私のマンションについての事言ってたんだね。
私は逆キミのマンションについて聞いてたつもりだったよ。
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1475
匿名さん
>またどのような【罪】になり【罰則】はあるのでしょうか?
>>慰謝料請求される場合もありますし、刑法での【傷害罪】という【刑事罰】が科せられる事もあります。
で
【何の法律(規則)
第何条
記載されているのでしょうか?】
都合の悪い質問はなかった事にしてしまう方のようですね(笑)
>1436 >1466のレスはもう忘れてしまったのですか?
あれが回答レスだったのですか。
こりゃ失礼しました。
>1438の質問に対し>1436 >1466を回答頂き
ご回答頂けなかった事に関してはご納得頂いたと解釈します。
↓ご回答頂いていないので宜しく。
自家用車の運転手
自家用バスの運転手
個人の大型トラックの運転手
自家用航空機のパイロット
に騒音防止の費用を支払ってもらい持論の
『防音は騒音を出す方がするのが常識』を立証してね
※回答できないから逃げてるわけじゃないですよね?
-
1476
匿名さん
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1477
ご近所さん
>>1475
>【何の法律(規則) 第何条 記載されているのでしょうか?】
【傷害罪】であれば【刑法第204条 】です。少しは自分で調べましょうよ・・・
>こりゃ失礼しました。
理解できたのならいいのですよ。過ちは誰にでもあるものです。
>※回答できないから逃げてるわけじゃないですよね?
いいえ。
同じ事を何度も言うのが面倒なだけです。
反論できないからといって、同じ事を何度も言うのは見苦しいのですよ?
自動車の運転手でもパイロットでも宇宙飛行でも構いませんが、
マンション内という【住空間】で騒音をだす事は許されません。
-
1478
匿名さん
>【傷害罪】であれば【刑法第204条 】です。少しは自分で調べましょうよ・・・
他にはないのですか?
>反論できないからといって、同じ事を何度も言うのは見苦しいのですよ?
反論できない?
何度もいいますがご回答頂いていませんが?
ご回答頂いていないので宜しく。
自家用車の運転手
自家用バスの運転手
個人の大型トラックの運転手
自家用航空機のパイロット
に騒音防止の費用を支払ってもらい持論の
『防音は騒音を出す方がするのが常識』を立証してね
※何度も同じこと言わせないで下さい。
ご回答頂けないならできません。と言って下さいね。
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1479
匿名さん
ニコチン濃度が閾値に達するまで吸い続けます。
吸うための理由を全力で探します。
ニコチン擁護の論文を必死に検索します。
でも、自分や家族がガン、脳梗塞、COPDになると~~
いきなり禁煙厨の変身します。
周囲のニコチンを睨みつけます。威嚇します。
飲食店でもわざとせき込みゴホッゴホッと威圧します。
でもCOPDは治りません。酸素ボンベゴロゴロです。
人生失敗です。モクモクモク。
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1480
匿名さん
>始末する事を【容認していない】他人に強制的に糞尿のような騒音を垂れ流してはいけません。
糞尿は不法投棄になりますが
騒音の場合法的には聞く側に【容認しなさい】=原告敗訴という判例が数多く存在していますね。
何故なのでしょうかね。(苦笑)
キミが【迷惑の基準さえ決まっていない曖昧な規約】を勝手な解釈のもと
【俺様基準】で規約違反=違法行為とする無法者であるなら
お好きなようにどうぞ。という回答を選択するでしょうね。
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1481
匿名
>自家用車の運転手
>自家用バスの運転手
>個人の大型トラックの運転手
>自家用航空機のパイロット
>に騒音防止の費用を支払ってもらい持論の
国の定める基準を満たした車両等を使用し、法定された定期検査を自費で実施しています。
基準を満たす事のできない車両等は、自費で修繕を行わない限り運行させることはできません。
上記車両等を使用すれば、個人が施すべき防音策は特にありませんが、
あなたは何がいいたいの?
『防音は騒音を出す方がするのが常識』を立証してね
車、店舗、道路…
大きな音の発生するあらゆる物には防音策が施されている事を知らないんですね。
自分の無知で他人に迷惑かけていけないよ。
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1482
匿名
>大丈夫ですよ。
>【迷惑の定義】が記載されていないので迷惑ではないと解釈することも【曖昧】だから可能です。(笑)
無知なキミの【俺様解釈】ではなく、法的根拠に基づいた反論をお願いします。
>※キミは私のマンションについての事言ってたんだね。
>私は逆キミのマンションについて聞いてたつもりだったよ。
私は常に法的根拠に基づいた話をしています。
キミが突然【俺のマンション】の理屈を持ち出してきたから、それに合わせてあげただけです。
とっくに論破されてるのにみっともないよ。
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1483
匿名さん
>自分の無知で他人に迷惑かけていけないよ。
例えば【車を所有していないよ】って事?
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