匿名さん
[更新日時] 2012-02-26 22:22:21
[PR] 周辺の物件
物件概要 |
所在地 |
東京都豊島区目白1丁目1057番2(地番) |
交通 |
山手線「目白」駅から徒歩5分
|
種別 |
新築マンション |
総戸数 |
396戸(A棟:34戸、B棟:95戸、C棟:267戸) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上11階地下1階 |
|
分譲時 価格一覧表(新築)
|
» サンプル
|
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
|
|
¥1,100(税込) |
欠品中 |
※ダウンロード手順は、
こちらを参照下さい。
※クレジットカード決済、PayPal決済をご利用頂けます。
※購入後、72時間(3日)の間、何度でもダウンロードが可能です。
目白ガーデンヒルズ口コミ掲示板・評判
-
441
匿名さん
-
442
匿名さん
>441
いいえ、ベランダは専有部分ではありません。
外壁が共用部分だとご存じであれば、よく考えてください。
ベランダは外壁の外側にあるでしょう。
ベランダは賃貸で共用部分を専有的に使用できるというだけです。
ですので、何を置いてもよいということではありません。
重要事項説明書をよく読みましょう。
-
443
匿名さん
-
444
匿名さん
-
445
匿名さん
>444
そうではありませんよ。
契約のとき、重要事項説明書に書かれていることに同意するというサインをしたうえで、
あなたは契約したのですから、規則には従わなくてはなりません。
管理組合が決定したことには従わなくてはならないのです。
センス無いカーテンは室内だから専有部分。なにをどうしようがOKです。
ラティスは室外だから専用使用できる共用部分。多数決で否決されたら従わなければならない。
それが、共同住宅でのルールです。
それができないというのであれば、最悪、追い出すこともできます。
住人に嫌われても我を通したいですか?
そういうかたは一戸建てに住むべきなのです。残念ですが。
-
446
匿名さん
441さん、444さん(もしかしたら同じ方?)、
管理規約を読んでないか、読んでもご理解なさってないようですね。
「みんなの所有物」を「専用で使わせてもらう」のがベランダです。
何を置いたらいけない、こういう使い方はいけない、などは管理組合で決めることです。
専用使用部分だからといって好き勝手な使い方はできません。
ラティスの設置がいいか悪いかも管理組合で決めることになるでしょう。
(もちろん誰かが問題提起すればの話です)
カーテンの色や柄は室内のことなので誰も口出しできません。
たとえナチスのマークのカーテンでも。
上で書かれている部屋の方は超望遠での盗撮を危惧しているのだと、
これは人づてですが聞きました。
部屋の位置、エントランスから部屋までの動線から考えて「なるほど」と私は納得しています。
このような立場の方であればある程度理解してあげることも必要ではないでしょうか。
-
447
匿名さん
-
448
匿名さん
-
449
匿名さん
>448
わたしは常識的に判断して、当該のラティスに関してはなんとも思っていません。
個人的には、洗濯物も別に干していいと思っています。
しかし、共同住宅に住んでいる以上、
決められたことには従わなくてはならないと思います。
干渉しすぎか否かという問題ではありません。
不快な思いをされている住民が多数いるということは、
やはり、やってはならないことだと思います。
自分さえよければいいという考え方をしてしまっていることに、
どうか気付いてください。
-
450
匿名さん
>>448
>買わなくてよかったかも・・・。
え!?
購 入 者 じ ゃ な い の ?
それなのに書き込み続けてたんですか?
もしかして悪意のある荒しだったのですか?
あまりに感情的で非常識だと思ったら、そういうことですか。
-
-
451
匿名さん
>>441>>44>>>448
通りすがりの別マンションの者ですが、余計なお世話と知りつつも、こちらでのやりとりに
あまりにも驚きましたので、僭越ながらコメントさせて頂きます。
まず事実関係として、ベランダやバルコニーはおろか、外壁の構造壁はもちろん、はては
外壁のサッシ・ガラス戸でさえ、専用使用対象ではあっても共用部分ですので、専用使用者
が勝手に取替えたり、管理規約に反する使用方法が認められることはありません。これはまあ、
日本では集合住宅(俗に言う「マンション」)の常識になっていますので、仮に裁判沙汰にでも
なれば、一般論として、管理規約違反者は敗訴確実と思われます。
ただし、当該管理規約自体の妥当性や合理性については争う余地はあるでしょう。つまり、
バルコニーにラティスを置いてはいけないとするルールの合理性とラティスを置く必要性を比較
考量の上、どちらがより重大・重要であるかを判断することとなります。よって、管理組合とし
ては、現行ルールに基づき、まずは当該ラティス設置者に対し排除勧告・命令を出すのが宜しい
でしょうし、従わない場合は、規約に従って強制執行を行えば良いでしょう。反対に、ラティス
設置者は、当該勧告・命令や強制執行等が著しく不合理であり、当該ラティス設置者の権利を不
当に著しく侵害する不法行為であり、ラティス設置にかかる合理的根拠を提示できるのであれば、
現状維持若しくは強制執行差止を求め当該管理組合に対し訴訟を起こせば良いでしょう。
そこまでの自信がないのであれば、さっさとラティスを撤去するのが無難です。特に、こちらの
物件はそれなりの社会的地位の方々がお住まいなようですから、あまり風紀を乱すと、それなり
の報復を受ける可能性が極めて高いと思われる点は、第三者ながら、十分ご留意される方が宜し
いものと助言申し上げます。
-
452
匿名さん
430さんは今日の総会で議題にあげたのですか??口だけでないことを祈ります。こういう文句言う人は行動を伴はない口だけの人が多いから、、、。個人的にはラティス設置いいと思いますがね。というかそこまで問題にするレベルでないと思います。430さんはかなりちっぽけな神経質な人ですね。
-
453
匿名さん
-
454
匿名さん
-
455
匿名さん
>>452
ということは出席されなかったのですね。w
-
456
匿名さん
451さんの書いているとおり、必要に応じて法的手段を講ずるのがお互い宜しいと思います。
-
457
匿名さん
住民でない人が、いかにも荒れているかのごとく振舞っている、というよくあるパターンなんでしょうが、見苦しいですねw
つうか総会でラティスなんて言葉は出なかった、ってことで、一件落着ですな(w
この件はおしまい、です。
-
458
匿名さん
-
459
匿名さん
南西の方にラティス(あっれてラティスっていうんですね知りませんでしたが)がたくさん立っていますね。いままで全く気がつきませんでしたが、ここに書かれているので見に行ってしまいました。下から見るかぎりは、「そんなに気になる物かなー?」程度に感じました。アレが落ちてきそうなら問題ですし、隣の部屋の人が邪魔なら問題ですが、外観うんぬんの問題なら住んでいる人が必要と思っているなら目をつぶっても良いかなーと個人的には思いました。いや、アレがあって困っている人は困っているのかも知れませんがゴニョゴニョゴニョ・・・、同じマンションに住んでいるのですから、法的手段に出るとかは大変なのでは。
-
460
匿名さん
-
[PR] 周辺の物件
ご近所マンション
同じエリアの物件(大規模順)
新着物件