匿名さん
[更新日時] 2007-02-08 05:55:00
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物件概要 |
所在地 |
東京都江東区東雲1-1-17(地番) |
交通 |
有楽町線「辰巳」駅 徒歩7分 りんかい線「東雲」駅 徒歩9分
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種別 |
新築マンション |
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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521
匿名さん
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522
匿名さん
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523
匿名さん
今後の展開次第では、アパのマンションというだけでも
資産価値に影響が出てくるのでは
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524
匿名さん
>再計算の引き受けてくれるところを見つけるよう頑張ります
っていうのが本当なら、現在どこに依頼してどういう状況にあるのか明確にすべき。
ただ、漠然とした話だけで、「結局はだめでしたー」じゃ何もやってないのと同じこと。
いや、実際に何もしないかもしれない。
今後もきちんと定期的に説明させる必要あり。
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525
匿名さん
>>523さん
今後の展開しだいではなく
もう影響が出ています
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526
匿名さん
知ったかぶりして書き込みしている人がいて笑える。
もうちょっとまともにお勉強してから書き込みしたら?
あなたたち、不動産買ったことあるんですか?って聞きたい。
ないよな、もし経験あったら、こんなアホな事、恥ずかしくて書けないよな。
契約解除は違約金2割取られるって?
売主か買主どちらかが、契約の履行に着手するまでは
売主は手付けの2倍、買主は手付け放棄で無条件に解約できるのに。
契約の履行とは、売主は物件を引き渡すこと、買主は残金を支払うことです。
ちなみに、買主がカードローンを借りまくって故意にローン審査を通らなくした場合は
買主に責があるということで2割の違約金を支払わねばなりませんが。
全部契約書に書いてあることのなので、事実と違うことを知ったかぶりして書かれても
契約者は何とも思いません。
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527
匿名さん
重要事項説明書に書かれている損害賠償の予定額は
契約書にかかれている、契約の解除が行われた場合の損害賠償の予定額です
契約書に書かれている契約解除の条件は
①契約違反をした場合
②引渡しを受けたのに、代金を払わない場合
です
②についてですが、売主が引渡しの提供をしたのにもかかわらず、買主が正当な理由なくこれを拒んだ時には、引渡しが行われたものとされます。
また、契約書の「融資利用の特例」のところには、融資が通らなかった場合は、払込済みの金員はすべて遅滞無く返還されることになっていますが、買主の責めに帰す事由によって融資が通らなかった場合にはこの特例は適用されません
ですから、自己都合の退社、自己の責による解雇、共同購入の場合の離婚などによって融資が通らなかった場合もこの特例は適用されませんので、手付け放棄による解除となります。
契約書をよく読みましょう
色々書いて有りますから
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528
匿名さん
>>527
構造計算の信憑性に合理的な疑いがあれば引渡しを拒む正当な理由になるし、
「アパのせいで資産価値がローン残高を大きく下回った場合(自己破産が認め
られる目安としては、その他の財産を加味した負債総額が年収の1.5倍)は
自己破産するよ」と銀行に告げた結果ローンが通らなくなっても、アパの責め
に帰す事由だよ。
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529
匿名さん
>572さん
>ですから、自己都合の退社、自己の責による解雇、共同購入の場合の離婚などによって融資が通らなかった場合もこの特例は適用されませんので、手付け放棄による解除となります。
契約書を見る限り、その場合は手付け放棄ではなくて、違約金として売買代金の2割相当額を支払わないといけないと思いますがどうでしょう?
(第12条の5による)
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530
匿名さん
契約の履行前なら、融資が通らなくても手付放棄で解約できる。
契約の履行後の解約の場合,アパ側の解約によって生じた損害をこちらが負担しなければならない。
但し,その額は売買代金の20%を限度とする。
っていうことじゃないの。
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531
530
>但し,その額は売買代金の20%を限度とする。
あ、間違って書いてしまった。この部分は間違いですね。
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532
匿名さん
おいおい凄い惨い話になっているな
せっかく夢のマンションを契約したのに未だ住む前から解約とか放棄の金の話かよ
当初よりアパの疑惑は承知のうえで契約したんだろ、取りあえず残金完納して入居してみろよ
湾岸エリアで眺望いいぞ温泉なんか最高じゃないかよ、まるで天下を取ったような気持ちだろうよ
もし先々、疑惑が黒でもみんなで金出し合って建て替えればいいだろう
みんな金持ちなんだから一世帯あたり追加で3千万程度だせばokよねwwwwwww
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533
匿名さん
>530さん
契約書の第何条を根拠にそうおっしゃっているのでしょう?
融資が通らない時の取扱いは、その理由が買主にある場合とい場合とで全然違います。
契約書の12条4項5項によると
買主有責の場合(多額の借り入れ、夫婦共同購入で離婚、自己都合退職等)=2割の違約金発生。
買主無責の場合(どういう場合か、契約書にはっきり書いていませんが、夫婦共同購入で片方が死亡、勤め先が倒産、事業主都合による解雇等が考えられます)=手付金は戻ってくる。
契約の履行後の解除、ってのはありえないんじゃないでしょうか?
なぜなら契約の履行とは、売主は物件を引渡し、買主は残金を支払うことなので、それ以降の解除というのは難しいのでは。
ちなみに第12条の3項は怖いですよ。提携住宅ローンが実行され、提携住宅ローンに係る抵当権設定登記が完了するまでの間に買主が契約解除した場合のことが書かれています。よく読んでみてください。
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534
匿名さん
>532さん
うーん、追加3千万出すんなら、超都心に同程度の広さの物件を買えてたような。。。
それに建て替えとなると、仮住まいは必要になるは、引越し2回しなきゃいけないわで
子供がいる家庭にはちと無理です。
なので、引渡し前に再検査して白黒はっきりしてもらわないと困ります。
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535
匿名さん
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536
匿名さん
東京大林組設計の本部長だかが、契約者全員の前で
下請け事務所は一切使ってないって明言したたね
これで設計問題に関する疑念は完全に晴れました
さらに再検査すれば完璧になりますね
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537
匿名さん
「下請け事務所は一切使っていない」って明言ではなく、これだけの騒ぎになったのだから再検査を早々に行うことを期待したいですね。
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538
匿名さん
>>526
民法では当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、
売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる・・と有るのは判りますが、
契約の履行の着手とはどの時点なのでしょうか。
内覧会が終わって確認書に押印した時が履行の着手なのでしょうか、銀行のローンを含めて
代金の支払いをした時なのでしょうか。
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539
匿名さん
引越しのダックさんの見積もりを取りました。
自宅を午前中に自宅を引っ越して、午後に据付で20万円超とか。
高〜〜いと思いますが、皆さんはいかがですか。
最も、まだ引越しが出来る日が決まっていないので
具体的な話が出来ないですよね。
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542
匿名さん
>>538さん
鍵の引渡しと代金の支払いがそれにあたり
これらは同時履行の関係にあるので
どちらかが遅れると その時点で契約不履行となります
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543
匿名さん
しかし入居前からいろいろと慌しくて、ここの契約者は大変ですなw
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544
匿名さん
520さん
私も同じこと考えました。
依頼先は、必ずしも特定の検査機関(510さんのような)でなくても、たとえば、大学の研究室などでも良いのではないでしょうか。
ただ、管理組合もできていない現状で、400人の意見を集約することは困難でしょうね。
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546
匿名さん
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547
匿名さん
設計面は完全に大林が責任を負うと言うことですから、一歩前進でしょう。
次に問題なのは、完成した物件が設計どおりになっているかという検査、
そして、10年間の瑕疵担保責任の行方かと思います。
瑕疵担保は、偽装以外の施工不良への保障でもありえますので、
アパが当事者能力を失ってもいいような手立てが必要です。
特に、アパが大林への代金の支払いをする前に倒れたりすると、
買主から大林への請求が事実上出来なくなる恐れがあります。
この問題については、やはり住宅性能保障制度に加入させて安心を担保すべきでしょう。
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548
匿名さん
昨日、MRの受付でキャンセル待ち申し込んでる人居たな
やっぱ狙ってる人が居るのは本当だったんだね
そういえば三菱自動車が大問題やったとき三菱株大暴落してもう潰れるかというような時
知り合いでがっぽり底値の株買い込んでる奴いたな
みんなにあいつ大丈夫か?って言ってたけど
そいつ結局500万もうけた
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549
匿名さん
>次に問題なのは、完成した物件が設計どおりになっているかという検査、
これは建設住宅性能評価書(建設評価)の取得でOKなんじゃ?
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550
匿名さん
皆さん高いマンションを買うのに売主とか建設会社とかは気になりませんか。
あと聞いた話では温泉の権利はアパが所有するようですが、そうなるとマンションを買った入居者全員の賛成で管理会社を変えようと思っても、外すことができない様な気がしますが、その辺はどうなんでしょうね。
いろいろ考えると悩んでしまいます。
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553
匿名さん
知人の建築関係者に聞いたとき
東京大林設計・施工信じられなかったら何処も買えないから
買うの諦めて賃貸にしたほうがいいよって言われたな
後、売主と設計施工はどっちを重視すべきか聞いたら設計施工だとも言ってた
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554
匿名さん
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556
匿名さん
>>552
それでもびくともしないところが逆に頼もしい
つか、スパゼネみんな同じ穴の狢
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557
匿名さん
>>542
契約不履行となるタイミングとしては納得できるのですが、
契約の履行に着手するまで・・・の解釈がいまいちはっきりしません。
例えば、自宅を立てるときに前払い金を払いますが、この場合の着手するまでとは
この工事に着手するタイミングを言っているのではないでしょうか。
工事が始まっているマンションの購入契約をすると、すでに着手済みとの扱いに
なるのではないでしょうか。
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558
匿名さん
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560
匿名さん
先の耐震偽装のときのホテルを造ったのが大林だったよ
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561
匿名さん
逆に聞くと東京大林設計・施工以上に信頼できる組み合わせって何処?
清水設計・施工とか?
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562
匿名さん
私の知人の建築関係の奴に聞いたときは、
やはり今は信用のある大手から買うべきって言ってたよ。
今までの膿が出る可能性が高まっている時、
そのダメージに耐えられるか、対応できるかが重要だって。
倒産でチャラにされちゃうのが一番怖いから。
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563
匿名さん
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564
匿名さん
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565
匿名さん
>538さん
こんにちは。526です。
>契約の履行の着手とはどの時点なのでしょうか
542さんも書かれているように、契約の履行とは、売主は物件を引き渡すこと、買主は残金を支払うことです。新築マンションの場合は、残代金を全部支払う時が契約の履行に着手した、ということになります。手付けを打った段階で、契約の履行に着手したとみなすのはいくらなんでも買主に不利すぎます。まだ実際の部屋もできていない状態なんですから。心配なら、担当の営業さんに質問されてはどうですか?宅建の資格を持っている人なら誰でも知っていることだと思いますので。
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566
匿名さん
1社ゼネコンのよる設計・施工は最悪です。
利益出そうとして無条件に施工の言いなりになるからです。
どんだけコストカットされることか...
ドライに考えれば、設計者にとって施工者が利益出そうが出まいが知ったことではありません。
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567
匿名さん
一括丸投げ、下請けには、民間でも規制が入るみたいですね。
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568
匿名さん
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569
匿名さん
ゼネコンにとって 設計施工は 最高にうまみがあります
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570
匿名さん
大林はそもそも地震でのしあがった会社なんだよ。関東大震災が起きたとき、東京の
ゼネコンの建物は壊れたが、大林の施工した建物は大きな被害がまったくなかった。
それで大林の信用は一気に上がり、関西の新興ゼネコンにすぎなかった大林が大手に
のし上がったんだよ。
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