管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 9941 匿名さん

    私のマンションは月額、管理費5000円、修繕積立金6000円、駐車場使用料8000円
    月額1戸当たり19000円です、

    総戸数512戸月額で9.728.000円×12で年額116.736.000円は組合の
    安定収入です、

    駐車場使用料は一般会計へ繰り入れてその剰余金が大体年額20。000。000円を修繕積
    立金へ繰り入れております。

    2回目の大規模修膳時期ですが資金手当ては充分です。

    マンション管理会社やマンション管理士等の意見は修膳積立金の値上げを指導されましたがそ
    の根拠があいまいで従いません。

    駐車場使用料を無料にしても資金手当ては必要ないとの意見も出ています。

    第1回の大規模修繕も管理会社の見積金額より200。000。000円も安くで大手のゼネ
    コンに責任施工で行いました。

    工事完全な仕上がりで定期的点検もしてくれます。勿論管理会社やコンサルは必要は有りません。

  2. 9942 匿名さん

    >9941さん
    管理費は日常の必要経費ですので、積立金とは別物です。
    第1回目の大規模修繕工事費は、500戸の大型マンションですので
    戸当り80万円として4億円の工事費というのが相場でしょう。
    見積金額より2億円も安くなったというのはその見積もりはなんだつた
    んでしょうね。
    やはり500戸の大型マンションであれば、設計コンサルタントを雇い、
    共通仕様書(同じ修繕個所、同じ仕様、同じ平米、同じ材料)で相見積を
    取った方がいいと思います。
    責任施工方式というのは、所謂丸投げですからね。見積金額も競争が
    ないので比較のしようがありません。

  3. 9943 匿名さん

    500戸の大規模マンションで相見積をとらないのが不思議ですね。
    業者と何か関りがあるんでしょうか。

  4. 9944 匿名さん

    愛見積もりは取るのは常識ですから書かなかった。
    マンションの構造や、設備はまちまちである。

    余計な事ですが委員会のメンバーは各専門知識の
    保有者が居住しております。

  5. 9945 匿名さん

    建物設備の維持保全については、大規模修繕工事だけではありません。
    大型設備の更新工事が築25年以降は発生してきます。
    玄関扉、サッシ、消防設備、給水設備、エレベーター、給排水管、特に
    専有部分の配管の更新工事も管理組合として検討しなければならなくなります。
    そう考えますと、修繕積立金6,000円と駐車場使用料月1戸平均3,300円では
    まったく足りません。
    しっかりした長期修繕計画表を建築士と一緒に検討して作成すべきです。

  6. 9946 匿名さん

    >>9944さん
    専門委員と設計監理者とは全然違いますよ。
    その専門委員で相見積を取るための共通仕様書が作成できますか。
    金抜き計算書で相見積を取り、同じ条件で見積もり金額を提出してもらい
    それと説明会を開催して各委員が評価点をつけて業者を決めるんですよ。
    マンション内の建築士でも設計監理はできませんし、させてはいけません。
    マンションの大規模修繕工事の設計監理の経験のある設計コンサルタント
    でないとだめです。当然建設会社とは無関係の者でなければなりません。

  7. 9947 匿名さん

    >>9944さん
    責任施工方式であれば、相見積は取りませんよ。
    最初から1社に絞って依頼するやり方ですから。
    それに、相見積を取るということは、設計監理者が、共通要綱書等を
    作成しなければ相見積は取れませんし、取っても意味がありません。
    工事の内容や材料が同じでなければ工事費の比較はできませんから。

  8. 9948 匿名さん

    設計監理社に工事の監視も我々住民に代わってやってもらいますが、
    マンション内に建築士がいたとしても、工事期間中、朝からボランティアで
    その監視とかする訳にはいかないでしょう。仕様書通りの材料や使用量とかのチェック
    もしなければなりません。
    なまじっか専門委員には建築士は必要ありません。
    それは報酬を支払ってプロとしてやってもらえばいいんです。
    その考えがなければ設計監理方式は無理でしょう。
    それこそ相見積を取らない建設会社丸投げの責任施工方式をやるしかないでしょう。

  9. 9949 匿名さん

    専門委員に専門的な知識や技術は必要ありません。
    そういったものは、設計コンサルタントや建設会社、材料メーカー等から
    説明を受け、それを聞いてどれにするか判断すればいいのです。
    専門委員に必要なのは、やる気と時間です。
    いくら優秀でも、専門委員会の会議や業者との会議、工事期間中の現場
    監督やコンサルタントとの打ち合わせ、材料選び等に参加できなければ
    役に立ちません。

  10. 9950 匿名さん

    大規模修繕工事の進め方の勉強をする必要があります。
    我々住民は工事をするにあたって何を知り何をやらなければ
    ならないかを知ることが重要です。

  11. 9951 匿名さん

    質問はしてませんから持論は結構です。設計監理方式も検討をしましたから
    説明はいりません。お次へどうぞお進みください。

    うちのマンションはうちの組合員で決めたのですからそれに対する意見は
    無用です。

    自分のマンションの事を説明して下さい。マンション管理士試験の質疑応
    答は致しません。

  12. 9952 匿名さん

    >>9951さん
    責任施工方式で相見積を取るのは常識とかいっていたから
    本当に責任施工方式が判っているのかと思ったものですからね。
    素直に理解しようという姿勢が大切ですよ。

    >マンションの構造や、設備はまちまちである。
    相見積取るのに何が関係があるのか理解できません。
    だから、平米数とかが関係してくるんでしょう。同じ条件で
    相見積をとるために。

  13. 9953 匿名さん

    相見積もりを取らないでする大規模修繕工事は考えられません。
    うちのマンションはこの方式で致しましたので返答にしようがありません。
    悪しからずご了承ください。失礼いたします。

  14. 9954 匿名さん

    相見積を取るときのやり方が判らないんでしょうね。
    ただ数社に話をしたぐらいのことでしょう。
    共通仕様書での相見積を取らないと、比較ができないというのが判らないんでしょう。
    その仕様書を作成するのは素人では無理ですよ。
    500戸のマンションが責任施工方式でやらしてくれるんですから、建設会社に
    してみれば、修繕委員長さまさまでしょうね。
    癒着が疑われても仕方ないでしょう。

  15. 9955 匿名さん

    相見積を取ったということですが、金抜き計算とはどういうものか
    当然知っているんでしょうね。
    そしてそれは誰が作ったんですか。
    まさか建設会社の建築士が作ったんではないでしょうね。

  16. 9956 匿名さん

    設計監理方式でやらないのだったら、責任施工方式でもいいんですよ。
    但し、その場合は最初から1社に絞って交渉していくやり方です。
    相見積は絶対にありませんしできません。
    修繕個所だけをいっていくらでできるかという交渉だけです。
    工事費が高ければ、修繕個所を減らしたり、使用材料の量を減らしたり
    安い材料を使って工事費を下げていきます。
    これを相見積とはいいません。

  17. 9957 匿名さん

    工事を受注した建設会社は、喜んだでしょう。
    好きなように工事ができるんですから、それに設計監理もいないので
    手抜きをしても誰もチェックはしませんからね。
    同じ会社の設計コンサルタントや現場監督が監理をすることになりますから。
    建設会社をまるごと信用してやるやり方ですからね。
    但し、実際工事をするのは、下請け、孫請けの業者が100%しますから。

  18. 9958 匿名さん

    業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
    但し、同条件での相見積を取るためには要項書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

    工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  19. 9959 匿名さん

    これだけしつっこく書き込みをしましたので、素直な気持ちで
    読まれれば、理解できると思います。

  20. 9960 匿名さん

       改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、改正規約により「保存
      行為」に変更されました。
       管理とは、①物の経常又は効用を著しく変える変更、②変更にあたらない利用・改良、③物の
      現状を維持する保存行為を含みます。
       改正前の規約によれば、通常の使用に伴う改良行為も専用使用権者の責任と負担だったの
      に対し、改正後の規約では、通常の使用に伴う現状維持行為だけが専有使用権者の責任と負
      担になったといえます。例:玄関扉の交換は届出後、承認を得てから各人の責任と負担で実施

  21. 9961 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の管理で、インターホン、熱感知器、メールボックスの
    補修工事は管理組合?それとも各人負担?どちらですか。

  22. 9962 匿名さん

    何の規約もなければ、区分所有者の負担です。

  23. 9963 匿名さん

    ↑ 感覚で書くのはやめよう。

  24. 9964 匿名さん

    ではあなたが丁寧に説明してください。

  25. 9965 匿名さん

    規約が制定されていなければ、区分所有法の原則に従う。

  26. 9966 匿名さん

    >>9965

    区分所有法にはそんな取り決めはしてないよ。

  27. 9967 匿名さん

    <規約が制定されていない場合>
    1.区分所有法によれば、共用部分の変更、管理(保存行為を含む)は集会の決議で決すると定め(17条、18条)、保存行為に限っては、各共有者がすることができるとしている(18条但書)。
    2.集会の決議によって管理者が選任されている場合は、管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う(26条1項)。
    3.共用部分の負担及び利益収取については、各共有者はその持分に応じて共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する(19条)。

  28. 9968 匿名さん

    あるマンション管理士会の理事長が悪い事をして辞任して管理士会も辞退した。
    その時の仲間みたいな役員が今も半数以上居残って仕事をしている。

    理事長以下監事副理事長二名理事等が同じメンバーである、自浄作用は働いて
    いない。

    管理組合はこんな悪い管理士会を知ったら相談などする気にはならない。

    この連長は入れ替えた方が管理士会も良くなると思う。役員に立候補したらは
    ねられた。残念。

    その内マンションの管理の為に悪影響なので実名で公表しようかとも考えている
    。気が付いた役員の方は役員の交代をして下さい。

  29. 9969 匿名さん

    殆どのマンションの管理規約では21条で規定されていると思います。

    今回の改正規約
      1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも
        のとする。但しバルコニー等の保存行為(区分所有法第18条1項但書の「保存行為」をいう。
        以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任
        と負担においてこれを行わなければならない。
      ※改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、規約改正により「保存
       行為」に変更されました。

    現行規約通り改正なし。
      2.専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理
        として一体として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。

    3項以降追加条項

      3.区分所有者は、第1項但し書きの場合又は予め理事長に申請して書面による承認を受けた
        場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行う事ができない。但し、専有部分の使用
        に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が
        緊急を要するものであるときはこの限りではない。(但し経費は各戸負担とする。)
       ※台風でガラスが割れた場合等の緊急保存行為がこれに該当

      4.前項の申請及び承認の手続きについては、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定
        を準用する。但し同条第5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と第6項中「第1項の承認を
        受けた修繕等の工事後に当該工事」とあるのは、「第21条第3項の承認を受けた保存行為
        後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。

      5.第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該
        保存行為を行った区分所有者が負担する。

      6.理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用
        部分等の必要な保存行為を行う事が出来る。
      

  30. 9970 匿名さん

    >>9968さん
    元々管理士会は、設立当初から管理会社と衝突をしていました。
    仕事がなかったので、管理会社のリプレイスを中心に活動を始めました。
    当然管理会社とは衝突をすることになります。
    しかし、委託費等の削減や委託内容の改善には貢献したと思います。
    しかし、現在は管理会社のリプレイスだけでなく、マンションにとっての
    トータル的ないい相談相手になろうとしています。
    古き体制を変えていくには、新しい血が入らなければならないでしょう。
    あなたの前向きな取り組みを応援します。あせらず冷静に対応していって
    ください。

  31. 9971 匿名さん

    そのためにマン管士叩きが始まり、やれ紙資格だ、実務が伴わない、
    役に立たないとか言われてきたんだよね。

  32. 9972 匿名さん

    管理士に何回も相談した回答は標準管理規約に基づいての回答のみで終始。

    私のマンションは築30年で管理規約の設定、変更、廃止を幾度となく繰
    り返して標準管理規約よりはるかに難しい規約になっている。

    マンション管理士に相談の前に私のマンションの管理規約の説明で疲れる
    ありさまです。

    現場を知らないマンション管理士より現場で働く管理員の方がはるかにマ
    ンションの管理を心得ているようです。

  33. 9973 匿名さん

    理事会議事録に監事が署名、押印っておかしいよね。

  34. 9974 匿名さん

    >>9972さん
    >私のマンションは築30年で管理規約の設定、変更、廃止を幾度となく繰
    >り返して標準管理規約よりはるかに難しい規約になっている。

    これはどういう意味ですか。
    マン管士はそのマンションの規約がおかしいと思っているんではないでしょうか。
    それに、組合員でもなく、管理会社のフロントでもない単なる管理員にマンション
    管理の主導権があるのはおかしいですよ。
    理事長に対して助言ぐらいはしてもいいでしょうが。それ以上でもそれ以下でもありません。
    管理員の立場を理解すべきですね。

  35. 9975 匿名さん

    ※管理員の仕事
    ①受付業務・・・・各種使用申し込みの受理 組合員の異動届けの受理、管理規約の閲覧、共用部分
              の鍵の管理と貸し出し、備品の管理・引越し業者に対する指示
    ②点検業務・・・・外観目視点検、照明の点検、無断駐車の確認、諸設備の点検
    ③立会い業務・・・・外注業者の業務の着手 履行の立会い
    ④報告・連絡業務・・・・管理会社の文書の配布又は掲示、各種届出、点検結果、立会い結果の報告
    ⑤その他・・・簡単な清掃と整理、駐輪場の整理、球切れ交換等

    これ以外には、総会や理事会の会場づくりや出席者の受付。配布資料のコピー。
    管理会社フロントの補助があります。
    当然理事会での発言権はありません。
    もう一つ大切なことは、理事長に対する報告義務です。

  36. 9976 匿名さん

    管理員が関係のない仕事をしてはいけません。
    助言でおわるべきです。

  37. 9977 匿名さん

    マンションの管理はむずかしいですね。
    一番の要因は人材不足ということになります。
    殆どの理事は仕事をしていますので、マンション管理には
    関心を示さないというか時間がないからです。
    そのために多少お金はかかっても、しっかり管理してくれるのであれば、
    工事や点検は管理会社にお任せとなるのです。
    しかし、お金で解決できないマンションの管理についてもしっかり
    管理してくれれば多少のことには目をつぶるんです。
    たかがマンション管理、されどマンション管理ということですかね。

  38. 9978 匿名さん

    >>9973 匿名さん

    可笑しいです、そういった場合、過半数の理事が出席しておらず理事会自体が成立していないケースが往々にしてあるようです。本来ならば流会とすべき会で総会議案上程に持ち込むなどとさせてはいけないのです。

  39. 9979 匿名さん

    >>9977 匿名さん
    管理会社任せにしますと知らず知らずの内に資産が目減りしていき修繕積立金が三倍五倍と値上がりしますよ。基本的には管理会社と言えども組合の敵だと思われて差し支えないようです。

  40. 9980 匿名さん

    >>9978さん
    そういう意味で書き込んだのとは違うんですよ。
    現役で仕事をしているときは、仕事が忙しくマンション管理には
    時間も興味もなく、理事は奥さん任せ、総会には一度もいったことが
    なく、工事費が高いとか管理費や積立金が高いとかいうのにも全く
    関心がなかったということをいいたかったんです。
    みなさんそうではないですか。
    但し、理事会は当然正常に開催されていましたよ。

  41. 9981 匿名さん

    >>9980 匿名さん

    無関心な人が多いほどご自身の出費が嵩む結果に繋がりやすいと知れただけでも良かったじゃないですか。

  42. 9982 匿名さん

    自分のマンションに余分なお金を掛けたくないと強く望むのでありましたら館内コミュニティーを強化して行くか、自ら理事長になり管理会社の業務改善にメスを入れて行くか、第三者機関を入れてサポートを受けるか、自主管理で頑張るか、何らかの手段を選ばなければいけないと思いますよ。自ら汗をかくことを拒み、いい思いをしようなんて虫が良過ぎると思いませんか?

  43. 9983 匿名さん

    >>9982さん
    現役世代で仕事をバリバリしているときは、マンション管理には関心も
    時間もとれないでしょう。
    それにお金に関しては少々節約しても大勢に影響はしませんからね。
    それこそお金で済むことだからですよ。
    しかし、それではいけないので、住民の誰かがしっかりと手綱を引き締めて
    マンション管理に取り組まなければなりません。

  44. 9984 匿名さん

    住民の誰かが手綱を引き締めて頑張って下さい。

  45. 9985 匿名さん

    その誰かが、間違った情報を垂れ流していたらマンション住民には大迷惑ですね。

  46. 9986 匿名さん

    >>9973 匿名さん

    おかしくは無いですよ。
    総会でも理事会でも出席した組合員が署名捺印します。
    規約に細かく要件が書いてあれば別ですけどね。

    むしろ監事がきちんと確認するということでわざわざやることもあります。

  47. 9987 匿名さん

    >>9986
    >むしろ監事がきちんと確認するということでわざわざやることもあります。

    どのような場合ですか?

  48. 9988 匿名さん

    >>9983 匿名さん

    それは言い訳だわな。
    仕事をバリバリやって稼いでから
    不本意に管理会社へとジャンジャン貢ぐと

  49. 9989 匿名さん

    貢ぐもとは、もっと大きな金額・貢ではなく、おごりでしょう。
    良く考えてごらん、月5000円くらいで清掃はしてくれる、
    苦情処理は」対応してくれる。緊急時も駆けつけてくれる。

    岡野の衆望や支払い代行をしてくれる。ありがたい事です、。

    これば専属の家政婦なら最低労働賃金だけでも相当の支出に
    なる。

    これを考えると管理会社が貢いでいるように見える。(笑)

  50. 9990 匿名さん

    管理委託費の全国的平均は分譲当時から削減しなければファミリータイプ管理人有りで一万ニ、三千円じゃない?5000円ったら管理人なしの自主管理並みですよ、緊急対応には3000なり5000円なり普通取られるけどね。年間収支報告書見てる?有り難いとか呑気に言ってられるのは精々築15年頃までだと思うけどね?

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3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

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ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸