- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
保存行為の具体的説明をお願いします。曖昧で悪徳組合員、管理会社の温床。
「標準管理規約第21条」改正 2017年8月29日
現行規約
1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも
のとする。但し、バルコニー等の管理のうち通常の使用に伴うものについては、専用使用権を
有する者がその責任と負担においてこれを行なわなければならない。
※バルコニー等の管理には、バルコニー、玄関扉、サッシ、網戸、ガラス、ルーバル、専用庭含む
メールボックスの鍵の交換は通常の管理に該当するので、専有使用権者が負担するのが原則
今回の改正規約
1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも
のとする。但しバルコニー等の保存行為(区分所有法第18条1項但書の「保存行為」をいう。
以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任
と負担においてこれを行わなければならない。
※改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、改正規約により「保存
行為」に変更されました。
現行規約通り改正なし。
2.専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理
として一体として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
※対象となる設備としては、配管と配線がある。但し、費用の負担については明記されていない。
3項以降追加条項
3.区分所有者は、第1項但し書きの場合又は予め理事長に申請して書面による承認を受けた
場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行う事ができない。但し、専有部分の使用
に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が
緊急を要するものであるときはこの限りではない。
※台風でガラスが割れた場合等の緊急保存行為がこれに該当
4.前項の申請及び承認の手続きについては、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定
を準用する。但し同条第5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と第6項中「第1項の承認を
受けた修繕等の工事後に当該工事」とあるのは、「第21条第3項の承認を受けた保存行為
後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。
5.第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該
保存行為を行った区分所有者が負担する。
※緊急保存行為や理事長の承認を得て保存行為を行う以外の、保存行為を行った場合の費用
は専有使用権者が負担する。
6.理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用
部分等の必要に保存行為を行う事が出来る。
※費用の限度額を明記しておくことが必要です。例えば、1ヶ月の管理費の範囲内とか。
「コメント」
第21条第1項
管理者は共用部分並びに敷地及び付属施設を保持する権利を有し義務を負う。
第21条1項但書
バルコニー等(バルコニー、ルーバル、玄関扉、窓枠・サッシ、窓ガラス、網戸、専用庭)につい
てその保存行為のうち通常の使用に伴うものは、専用使用権を有する者がその責任と負担で行
わなければならないと規定されています。
バルコニー等の保存行為は、各区分所有者がそれぞれ行う事が出来るとされているところ(第
18条1項但書)、法18条2項は規約で別段の定めをすることができると規定しており、その別段
の定めが第21条但書です。
18条1項では、保存行為の負担については定めておらず、「できる」として行為の可否につい
て定めているにすぎません。
改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、改正規約により「保存
行為」に変更されました。
管理とは、①物の経常又は効用を著しく変える変更、②変更にあたらない利用・改良、③物の
現状を維持する保存行為を含みます。
改正前の規約によれば、通常の使用に伴う改良行為も専用使用権者の責任と負担だったの
に対し、改正後の規約では、通常の使用に伴う現状維持行為だけが専有使用権者の責任と負
担になったといえます。
第1項及び第3項は、法18条1項但書において、保存行為は各共有者がすることができると決
められていることに対し、同条2項に基づき規約で別段の定めをするものである。
第3項但書は、例えば台風等で住戸のガラスが割れた場合に、専有部分への雨の吹込みを
防ぐため張り替えるケースがあります。
専有部分のガラスが割れた場合の費用の負担は、緊急保存行為は管理組合負担とされてい
ますが、通常の使用に伴う保存行為は区分所有者負担とされています。第21条5項
第5項は、法第19条に基づき規約で別段の定めをするものである。
承認の申請先は理事長であるが、承認、不承認の判断はあくまで理事会によるものである。
(第54条第1項第五号参照)
第6項では、災害等の緊急時における必要な保存行為について理事長が単独で判断し、実
施できることを定めています。
給水排水管の補修、共用部分等の被災箇所の点検破損個所のあくまで小修繕が対象です。
保存行為を超える応急的な修繕行為については、総会の開催が困難な場合は理事会で対応
することができるとしています。第54条1項第十号及びコメント54条関係①参照
しかし、理事会の開催も困難な場合は理事長単独で判断できる規約も必要です。
その場合は費用の限度額についても予め定めておくことも考えられます。
平時における専用使用権のない敷地又は共用部分の保存行為について、理事会の承認を
得て理事長が行えることや少額の保存行為であれば、理事長に一任することを規約に規定し
ておくことも必要です。駐車場の管理は、管理組合がその責任と負担で行います。
保存行為については、管理費で対応をする範囲で行う小修繕です。
修繕積立金の取り崩しについては、事業計画を立て総会の決議が
必要となります。
要するに理事会で新規の工事はできないということです。
あくまで単なる補修工事です。
改良工事とかは普通決議が必要となっていますし、修繕積立金の取り崩しも
総会の決議が必要となっています。
マンション管理については、各マンション落ち着いてきたと
いうことでしょうね。
質問がなければ情報の提供をして、10,000スレになったら、
ここから去りましょう。
突然の大地震等にそんなことは通用しません。理事長が規約や法令に
従う対応を考えている間に被害は拡大する。
こんなときは本能的に住民の安全と今後の事を瞬時に判断できるリーダ
ーが必要です。
うちのリーダーは管理員でした、理事長は右往左往で何もできないの
で日頃の管理をしている事情に詳しい管理員に従いました。
後で、結果の検証委員会が今後の危機対応の糧にする為に報告書を作成
しましたが、
法令や規約に反する対応らしき事例は見受けられたけれども、マンション
にとっては最良の対応であるとの総合評価をしています。
管理員曰く、第一に住民の安全策と避難場所の確保、ライフラインの最小限
の確保等。を重視したとの説明でした。
>>9879さん
保存行為の改正は、全国のマンションに対しての指針です。
たまたまおたくには素晴らしい管理員さんがおられたからそうされた
のだと思いますが、理事長が判らなければ、管理員に聞きながら
行動をすればいいのです。
避難誘導等に関しては、一般組合員でも管理員でも構いません。
ただ、建物設備の維持保全に関する事項については、理事長判断で
なければならないと思います。
修繕積立金の管理は組合員の積立金ですので、管理員がする訳には
いかないでしょう。
規約や法に違反しているものもあったのに、それを管理員に
任せるというのはおかしいですね。
ペーパーマンション管理士には何も解りませんよ。お書物を勉強して下さい。
大地震時の対応などは命がけですよ。法令や規約どころの騒ぎでは有りません。
知識自慢のマンション管理士の理事長は組合員に向かって小田原評定みたいに
なり災害が拡大していくことを知らないで指揮を執っていた。
対応は順番を間違い次から次へと拡大していった。日頃から身体と手を動かす
訓練を怠ってはならない。
大地震時の対応に修繕積立金の事など考えるはずがありませんよ。
耄碌したような表現はしなさんない。
あなたはそれでもマンション管理士等ですか。疑います。
大地震等は、最大級の緊急対応ですよ。バカ理事長や役員や管理会社の間違
いには従いません。
怒鳴り散らすくらいの意気込みがないと大地震等の緊急対応などはできません。
9881さんみたいなマンション管理士がいるからマンション管理士の信用を失うのだ。
回答は、マンション管理士等がするスレですよ。
大地震時の緊急対応時に規約や法令よりも優先されるべき事の方がおおいですよ、アホ。
大地震等の緊急対応時に修繕積立金や、規約や法令の事などは考えませんので、
管理のプロを自認するマンション管理士等であれば大地震等の緊急対応時のみ
に話題を絞ってご説明て下さい。
>>9884さん
何事にも指針となるものがなければなりません。
緊急時にはまず避難が優先されるべきです。そのリーダーシップを取るのは
だれでもいいんです。管理員でも一般組合員でも賃借人でも。
次に非難ができ少し落ち着いてきたら、どうやってマンションの補修工事を
するかを考えていかなければなりません。
あなたのいうのは避難誘導の段階までです。
もしあなたのいう管理員の行動と全く同じことを理事長がしたらそれは認めますか。
>>9884さん
あなたのいう素晴らしい管理員が、てきぱきと行動を取り、勝手に
業者に工事の発注をしたらどうしますか。
それをするのは理事長なんですよ。管理員がそれができる筈はありません。
理事長に知識がなければ、管理員とかに聞いてから判断すればいいんです。
大震災のときに規約や積立金のことは考えられないといいますが、それを
考えてやるために、規約の改正があるんです。
あなたがやれるのは、災害直後の避難誘導だけです。
それにね、いざという時にはマンションには以前理事長や理事を経験した者や
建設関係の者、法律家等もいますよ。
管理員が出る幕はありません。
だからまとめ役は理事長がしなければまとまらないのです。
当然理事長に能力や行動力がなければ、理事長と一緒に組合員の誰かが動く
ことになります。
そして、最終的には規約がものをいうのです。
こんな基本的なことが判らずに、管理員でないとできないとかいっているようではね。
だから国交省は災害時の対応の規約改正をしたんです。
まず規約改正から先にしとくべきです。
>>9882さん
大震災の対応の経験が管理員にはあったんですか?
避難誘導と避難所への案内ぐらいがまず先決です。
マンションには救援物資がとどきませんからね。但し前もって行政に
マンションを避難場所として申請しておけば、救援物資は届きますが。
それからは補修工事になりますが、工事をするのは行政機関や病院とかの
公共性のあるところが優先されます。
マンションの工事は最後になりますからね。いくら知っている業者がいる
からといって優先的にはできないのですよ。分かってます?
それを踏まえて復旧に向かって努力していかなければならないのです。
それを管理員ができますか。権限もありませんよ。
マンション内でも復旧をどうしていくかは揉めるでしょう。
だから規約という印籠が必要なんです。
管理員がするのは、緊急時の避難誘導だけです。
後は身障者や老人で避難できない者がいるかどうかの確認ぐらいです。
勿論これも理事長にいって、人を集め救助に向かうことをやるべきです。
全て管理員は理事長の補佐とかアドバイスしかできません。
それ以降の建物設備の維持に関しては、理事会が対応します。
理事会が開催できなければ理事長に権限を与えるべきです。それが規約です。
当然復旧工事になれば、専門委員会の立ち上げも必要でしょう。
管理員がするのは、その連絡係でしょう。
マンションの管理は区分所有者が自分の財産を守るためにやりますから。
>>9884さん
付け加えますが、大震災時の対応については、東北大震災の経験から
大きなことを学びました。
建物の損壊は建物でどこが破損が激しかったか、災害復旧支援金の
申請の仕方や、保険会社への対応の仕方等を。
救援物資のマンションで受給する方法とかも。
災害直後のロビーで各戸から食料やガスボンベを集めて、一緒に食事を
することによる住民の安心を図る行為とかも。
それから、落ち着いてからの補修工事や復旧工事のやり方等も。
連絡がつかない場合の対応の仕方も含めてね。
「大規模地震に備えて、いまできること」
実際、大震災を経験された中での貴重な内容でしたので、参考にすること大なるものがありました。
尚、この内容は、セミナーと「東日本大震災のマンション相談事例」を参考にまとめたものです。
大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。
又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
をえないところが殆どだとのことでした。
ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。
又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
給されなかったということでした。
新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
ことでした。
地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
ンは、より大変だったといわれています。
保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
の対策も考えておく必要があります。
より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)
査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。
※罹災証明を取る場合、半壊の場合は、課税証明と住民票が必要になるが、
個人情報を組合が管理することになるので、実際は取れないとこも多かった。
全壊の場合は、全員に支給されるので問題はない。
*住宅の応急修理制度の活用
これは、災害救助法に基づき、住宅の応急修理制度が定められており、現に援助を必要と
する者に対して支援されるものです。
住家が半壊し、自らの資力では応急修理することができない場合に支給されるもので、1
世帯当たり52万円の範囲で、居室・炊事場・風呂・トイレ等の修復を行い、居住する場所を
確保するものです。
共用部分の場合は、専有部分が条件に合致すれば適用されます。
*2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応
ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。
しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
解をえることは不可能だろうといわれていました。
被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。
※大震災に備えて、いまやらなければならないこと
*防災グッズの準備、防災マニュアルの作成
*名簿の整理・・・・電子以外に書面でもみれるようにしておく
*防災訓練の実施
*地域避難所としての申請をしておく
*大震災時の対応の仕方・・・仙台や神戸の実際例を参考にする
神戸淡路大震災、東北大震災、熊本地震を経験されたマンションにお住まいの
皆さん、経験談を是非書き込みをしてください。
皆様の貴重な体験が全国のマンションにお住まいの皆様に必ずやプラスになる
と思いますので。
管理会社のフロントの皆さんは、交替で自分の管理会社が管理を委託
しているマンションの災害復興の応援にいかれたので、経験はあると
思います。
保存行為に関する規約の改正は是非やっておいてください。
いざという時の大きな指針となりますので。
いい情報をありがとうございます。
参考になります。
何か質問ありませんか。
なければ情報の提供をしますけど。
今までに作った資料が目茶苦茶ありますので、それをここに
書き込むとすぐに10,000を超えてしまいます。
できれば、情報提供だけでなく、最後は質問に答えたいのですが。
震災時の対応をどうするかの検討をしておくべきです。
理事会が開催できなかったときの対応とか、理事長だけでの
対応も。
東北大震災のセミナーは勉強になりました。
是非参考にしてください。
今回の改正規約
1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも
のとする。但しバルコニー等の保存行為(区分所有法第18条1項但書の「保存行為」をいう。
以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任
と負担においてこれを行わなければならない。
※改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、規約改正により「保存
行為」に変更されました。
現行規約通り改正なし。
2.専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理
として一体として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
3.区分所有者は、第1項但し書きの場合又は予め理事長に申請して書面による承認を受けた
場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行う事ができない。但し、専有部分の使用
に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が
緊急を要するものであるときはこの限りではない。
※台風でガラスが割れた場合等の緊急保存行為がこれに該当
4.前項の申請及び承認の手続きについては、第17条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定
を準用する。但し同条第5項中「修繕等」とあるのは「保存行為」と第6項中「第1項の承認を
受けた修繕等の工事後に当該工事」とあるのは、「第21条第3項の承認を受けた保存行為
後に、当該保存行為」と読み替えるものとする。
5.第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は、当該
保存行為を行った区分所有者が負担する。
※緊急保存行為や理事長の承認を得て保存行為を行う以外の、保存行為を行った場合の費用
は専有使用権者が負担する。
6.理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用
部分等の必要な保存行為を行う事が出来る。
保存行為の規約改正はやってても邪魔にはならない。
いざという時の為に、是非追加しておいてください。
簡単です、現在の規約に追加するだけでいいんですから。
さあ、立派な規約は出来ました。それを実行する指揮者をどうするか。
指揮者によっては、立派な規約も役に立たない事の方が多いでしょう。
大災害などの話をすると妄想だと軽んじられる事が多かったのですが、
最近はそうでもないようなご時世である。
阪神淡路大震災、東日本大震災、熊本大震災、今度の西日本大災害、
最近では日本では考えられなかった竜巻、等々の災害対策が必須管理事項になった。
私の経験談を一言、私のマンションで大型ですが、築30年の10階建ですが、
大地震発生と同時に管理員は6機のエレベーターを一階に降下させ停止しました。
ところが理事長にエレベーターで降りたいけ来ないとの住民の苦情を受け、
管理員に命令してエレベーターを稼働させた。
管理員は反対したが、指揮者の命令には従わなければならず、従ったようです。
その直後事故が発生しました。
エレベーターは最近の機能は有りません。その他、管理員の災害時の緊急対応を
指揮者が変更したので二次災害が多発した。
>>9912さん
管理員がエレベーターを止めた行為は正しいと思います。
しかし、その後に理事長に事情を説明すべきでしたね。
そして、理事長を説得することも必要です。
管理員の判断でいつまでエレベーターを停止しておくかも問題です。
大地震の時には、エレベーターの点検にはなかなかきてくれません。
官公庁や病院、デパートや大手ビル等が優先されます。
それにエレベーター内に閉じ込められた者がいる等が優先されます。
エレベーターを点検なしに再稼働するのもその判断は難しいのでしょうが。
>>9911さん
内容を読み直して若干変えただけですよ。
殆ど変らなくてもいいじゃないですか、わたしでさえ一度書いた前のレスを
読み直すことはありませんが、良く読まれているんですね。
ありがとうございます。
何か問題点やコメントに間違いや修正した方がいいというものがあれば是非
書き込みをして教えてください。
そうすることによって、よりよい規約ができあがっていくと思いますから。
【マンションの新たな管理ルールに関する検討会報告書 平成27年3月】
<考え方>
(抜粋)
4.一方、現行の標準管理規約は、区分所有法の規定を踏まえ、共用部分の管理(保存行為を含む)について「管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする」(規約第21 条)と規定した上で、同条第1 項のただし書きにおいて、「バルコニー等(の専用使用権のある共用部分)の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担」の主体となる旨を規定している。【区分所有法の「保存行為」については、「共用部分の現状を維持する行為」と一般に解されているところ、この「管理のうち通常の使用に伴うもの」は、「保存行為」の範囲内のものを指していると考えられる】が、その対応関係は、標準管理規約及び同規約コメントにおいては、明確にされていない。
さらに、「管理のうち、通常の使用に伴うもの」の例示が、同規約コメントにおいて「バルコニーの清掃や割れた窓ガラスの入れ替え」とのみ解説されており、どのような点検、修繕等がその対象であるかが明確ではない。このため、前述の論点である修繕に係る理事会承認の規定を整備しても、【各所有者が保存行為を超える修繕等まで、規約第21 条第1 項ただし書きの「管理のうち、通常の使用に伴うもの」と誤解して、修繕した結果、他の共用部分に悪影響を与える等により係争になるおそれがある。】
9917さん
そういうものは何回も読んでますよ。
ただ、ある程度はまとめないと、そのまま理事や組合員に渡しても
読む者はいないでしょう。
規約の改正をするときに議案書にそのまま全てを載せますか?
>>9917さん
規約を改正するときは、一人だけが分かっていて総会の議案として
提案するものではないんですよ。
それを組合員が理解して、継続してその対応をしていかなければならないんです。
だから、マンションの新たな管理ルールの見解やコメントも、できるだけ
分りやすく、事例をあげながら議案を作成し、説明をしていく必要があるのです。
一人でやるんなら、そのまま追加条項だけ議案として提案するだけでいいでしょう。
標準管理規約も読まないのにプラスコメントまで添えてもさらに読みません。
自己満足をしているだけでしょう。
質問には短文でまとめて回答した方が解りやすいです。プライドを傷つけてす
みません。
>>9920さん
あなたは指摘するのはいいんですが、私に対してではなく皆さんに
対して書き込みをするようにしてください。
何をいいたいのかを書き込みをしてください。私に対してではなく
みなさんに対してですよ。
そうでなければ、私の書き込みを読まれた方はそのように受け取られ
ますので。
2017年7月に標準管理規約が改正されました。
3項から6項を追加しましただけで議案書に載せて終わりですか。
ここで書き込みをするということは、質問するか、質問に答えるか、情報の提供を
するか、もしくは、書き込みに対して自分の考えを書き込むかでしょう。
勿論間違っていたり、修正をしたり、補足することがあれば書き込みをするでしょう。
それ以外の単なる批判や個人攻撃はここでは何のプラスにもなりません。
皆さんに知って欲しいというのなら、それを目的として書き込みをすべきです。
知っていることは書き込みをして、皆さんに教えてあげることが
必要です。
そのために、貴重な時間を割いてここにきているんですから。
皆さん方のマンションでの広報活動はどうされていますか。
回覧板、掲示板、各戸配布、ネット等いろいろあります。
管理会社が作成してくれるのは、理事会議事録程度のものではないでしようか。
理事会の誰かが(理事長がいいと思います。)自分でいろんな問題点等や情報
の提供をすることが大切です。
ただ理事長が情報とかをながすには、時間と知識が
必要にはなりますが。
今までここに提供している情報等を広報に活用していけば
いいんですけどね。
※管理員の仕事
①受付業務・・・・各種使用申し込みの受理 組合員の異動届けの受理、管理規約の閲覧、共用部分
の鍵の管理と貸し出し、備品の管理・引越し業者に対する指示
②点検業務・・・・外観目視点検、照明の点検、無断駐車の確認、諸設備の点検
③立会い業務・・・・外注業者の業務の着手 履行の立会い
④報告・連絡業務・・・・管理会社の文書の配布又は掲示、各種届出、点検結果、立会い結果の報告
⑤その他・・・簡単な清掃と整理、駐輪場の整理、球切れ交換等
管理員がマンション管理の中枢にいてはだめ。
あくまで縁の下の力持ちでなければね。
管理員はあらかじめ決められた日常業務を遂行するのが仕事であり、管理の中心にはなり得ません。もし、管理員が管理の中心になっている(ように見える?)としたら、現場に丸投げのダメ管理会社と他人任せで物言わぬ管理組合の組み合わせだからそうなるのだと言えます。
丸投げだとしても、最終決済をするのは理事長だね。
理事長印の押印されていない出金の出費はありえない。
*増圧直結方式
メリット
水道本管から新鮮な水が直接供給できる。
水質検査不要、衛生管理が不要
受水槽、ポンプの設置不要
デメリット
停電時やポンプの故障時は中高層階では給水できない。
増圧ポンプの保守点検等メンテナンスが必要
渇水の減圧給水時には、水の出が悪くなる。
夏季の使用量が多い時期は水圧低下が起こる可能性がある。
増圧給水ポンプの清掃点検及び維持管理費用が必要
やはり高置水槽より増圧直結方式の方がいいのかもしれない。
停電や故障のときは困るけど。
使用量が多い夏場の水圧低下も問題ではあるが。
いつものような水圧は期待できないんだね。
大規模修繕工事の進め方について、何か聞きたいことは
ありませんか。
もうしばらくするとここを引退しますので、今だったら、
知っていることを真剣にお答えします。
元気だったんですか。
おたくのマンションと違って、うちのマンションは周期的に大規模修繕工事や
大型設備の更新工事を計画化していますのでね。
借り入れをするといっても、返済しなければならないのが理解できないようですが。
あくまで、step by step で steadily にがモットーです。
今時修繕積立金が月1万円以下のところはないでしょう。
だったら、後2,000円とか3,000円値上げすれば、殆どの工事ができますよ。
お宅は管理費、修繕積立金、駐車場・駐輪場使用料を合計して
毎月及び年間いくら管理組合に支払っていますか。?
管理費と積立金が12,000円、駐車場使用料が1万円です。
積立金残高がかなりあるので、工事に関する費用の心配はありません。
専有部分の配管も管理組合としてやれます。
私のマンションは月額、管理費5000円、修繕積立金6000円、駐車場使用料8000円
月額1戸当たり19000円です、
総戸数512戸月額で9.728.000円×12で年額116.736.000円は組合の
安定収入です、
駐車場使用料は一般会計へ繰り入れてその剰余金が大体年額20。000。000円を修繕積
立金へ繰り入れております。
2回目の大規模修膳時期ですが資金手当ては充分です。
マンション管理会社やマンション管理士等の意見は修膳積立金の値上げを指導されましたがそ
の根拠があいまいで従いません。
駐車場使用料を無料にしても資金手当ては必要ないとの意見も出ています。
第1回の大規模修繕も管理会社の見積金額より200。000。000円も安くで大手のゼネ
コンに責任施工で行いました。
工事完全な仕上がりで定期的点検もしてくれます。勿論管理会社やコンサルは必要は有りません。
>9941さん
管理費は日常の必要経費ですので、積立金とは別物です。
第1回目の大規模修繕工事費は、500戸の大型マンションですので
戸当り80万円として4億円の工事費というのが相場でしょう。
見積金額より2億円も安くなったというのはその見積もりはなんだつた
んでしょうね。
やはり500戸の大型マンションであれば、設計コンサルタントを雇い、
共通仕様書(同じ修繕個所、同じ仕様、同じ平米、同じ材料)で相見積を
取った方がいいと思います。
責任施工方式というのは、所謂丸投げですからね。見積金額も競争が
ないので比較のしようがありません。
500戸の大規模マンションで相見積をとらないのが不思議ですね。
業者と何か関りがあるんでしょうか。
愛見積もりは取るのは常識ですから書かなかった。
マンションの構造や、設備はまちまちである。
余計な事ですが委員会のメンバーは各専門知識の
保有者が居住しております。
建物設備の維持保全については、大規模修繕工事だけではありません。
大型設備の更新工事が築25年以降は発生してきます。
玄関扉、サッシ、消防設備、給水設備、エレベーター、給排水管、特に
専有部分の配管の更新工事も管理組合として検討しなければならなくなります。
そう考えますと、修繕積立金6,000円と駐車場使用料月1戸平均3,300円では
まったく足りません。
しっかりした長期修繕計画表を建築士と一緒に検討して作成すべきです。
>>9944さん
専門委員と設計監理者とは全然違いますよ。
その専門委員で相見積を取るための共通仕様書が作成できますか。
金抜き計算書で相見積を取り、同じ条件で見積もり金額を提出してもらい
それと説明会を開催して各委員が評価点をつけて業者を決めるんですよ。
マンション内の建築士でも設計監理はできませんし、させてはいけません。
マンションの大規模修繕工事の設計監理の経験のある設計コンサルタント
でないとだめです。当然建設会社とは無関係の者でなければなりません。
>>9944さん
責任施工方式であれば、相見積は取りませんよ。
最初から1社に絞って依頼するやり方ですから。
それに、相見積を取るということは、設計監理者が、共通要綱書等を
作成しなければ相見積は取れませんし、取っても意味がありません。
工事の内容や材料が同じでなければ工事費の比較はできませんから。
設計監理社に工事の監視も我々住民に代わってやってもらいますが、
マンション内に建築士がいたとしても、工事期間中、朝からボランティアで
その監視とかする訳にはいかないでしょう。仕様書通りの材料や使用量とかのチェック
もしなければなりません。
なまじっか専門委員には建築士は必要ありません。
それは報酬を支払ってプロとしてやってもらえばいいんです。
その考えがなければ設計監理方式は無理でしょう。
それこそ相見積を取らない建設会社丸投げの責任施工方式をやるしかないでしょう。
専門委員に専門的な知識や技術は必要ありません。
そういったものは、設計コンサルタントや建設会社、材料メーカー等から
説明を受け、それを聞いてどれにするか判断すればいいのです。
専門委員に必要なのは、やる気と時間です。
いくら優秀でも、専門委員会の会議や業者との会議、工事期間中の現場
監督やコンサルタントとの打ち合わせ、材料選び等に参加できなければ
役に立ちません。
大規模修繕工事の進め方の勉強をする必要があります。
我々住民は工事をするにあたって何を知り何をやらなければ
ならないかを知ることが重要です。
質問はしてませんから持論は結構です。設計監理方式も検討をしましたから
説明はいりません。お次へどうぞお進みください。
うちのマンションはうちの組合員で決めたのですからそれに対する意見は
無用です。
自分のマンションの事を説明して下さい。マンション管理士試験の質疑応
答は致しません。
>>9951さん
責任施工方式で相見積を取るのは常識とかいっていたから
本当に責任施工方式が判っているのかと思ったものですからね。
素直に理解しようという姿勢が大切ですよ。
>マンションの構造や、設備はまちまちである。
相見積取るのに何が関係があるのか理解できません。
だから、平米数とかが関係してくるんでしょう。同じ条件で
相見積をとるために。
相見積もりを取らないでする大規模修繕工事は考えられません。
うちのマンションはこの方式で致しましたので返答にしようがありません。
悪しからずご了承ください。失礼いたします。
相見積を取るときのやり方が判らないんでしょうね。
ただ数社に話をしたぐらいのことでしょう。
共通仕様書での相見積を取らないと、比較ができないというのが判らないんでしょう。
その仕様書を作成するのは素人では無理ですよ。
500戸のマンションが責任施工方式でやらしてくれるんですから、建設会社に
してみれば、修繕委員長さまさまでしょうね。
癒着が疑われても仕方ないでしょう。
相見積を取ったということですが、金抜き計算とはどういうものか
当然知っているんでしょうね。
そしてそれは誰が作ったんですか。
まさか建設会社の建築士が作ったんではないでしょうね。
設計監理方式でやらないのだったら、責任施工方式でもいいんですよ。
但し、その場合は最初から1社に絞って交渉していくやり方です。
相見積は絶対にありませんしできません。
修繕個所だけをいっていくらでできるかという交渉だけです。
工事費が高ければ、修繕個所を減らしたり、使用材料の量を減らしたり
安い材料を使って工事費を下げていきます。
これを相見積とはいいません。
工事を受注した建設会社は、喜んだでしょう。
好きなように工事ができるんですから、それに設計監理もいないので
手抜きをしても誰もチェックはしませんからね。
同じ会社の設計コンサルタントや現場監督が監理をすることになりますから。
建設会社をまるごと信用してやるやり方ですからね。
但し、実際工事をするのは、下請け、孫請けの業者が100%しますから。
業者選定方法
イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
ロ)入札方式 見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
但し、同条件での相見積を取るためには要項書等の作成が必要となります。
ハ)随意契約 最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
い方式です。
工事の進め方から業者を選定する方法
①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
*見積もり合わせ方式と併用
設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。
これだけしつっこく書き込みをしましたので、素直な気持ちで
読まれれば、理解できると思います。
改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、改正規約により「保存
行為」に変更されました。
管理とは、①物の経常又は効用を著しく変える変更、②変更にあたらない利用・改良、③物の
現状を維持する保存行為を含みます。
改正前の規約によれば、通常の使用に伴う改良行為も専用使用権者の責任と負担だったの
に対し、改正後の規約では、通常の使用に伴う現状維持行為だけが専有使用権者の責任と負
担になったといえます。例:玄関扉の交換は届出後、承認を得てから各人の責任と負担で実施