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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
だめ、必要ないから。
管理組合で資格取得にお金を出すのは防火管理者資格くらいしかない。
これも最近は外部委託してるマンションが多い、特に高経年マンション。
駄目ってことはないでしょう。規約に定めるか、総会で可決すればOK.
防火管理者は消防法に定める国家資格(業務独占)であり、その資格を有する者のうち防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行でき、従業員を管理・監督・統括できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理・予防・消防活動を行なう者を言う。
防火に関する知識・技能に内包されるものとして、危険物、地震、津波、火山等に関する知識も求められる。
マンションは「非特定防火対象物」に該当し、延べ面積500㎡以上、全体の収容人員50人以上の建物において防火管理者の選任が必要となる。
980さんの質問を良く読んでください。話をそらさないでください。
マンション管理士は法的にマンションに必置義務はない。
従って、趣味の名称資格などには管理費からは支出できない。
ただ、理事長が研鑽のために資格取得に励むのなら規約で支出を定めることは構わないと思う。
ただし信賞必罰、不合格なら返金かつ理事会追放の理事長罷免かつ理事辞職、このくらい厳しくしないとダメだろう。
管理費使って受験して不合格なら、以後は恥ずかしくて住めないと思う。
住民から「試験落こってやんの!ばーか!」と後ろ指刺されること必至。
マンションの管理に対して知識や情報を習得してもらうために勉強してもらうのは
管理組合のためにプラスと考えるなら規約や細則を作成しそのための費用を出してもいいのでは。
勉強した結果たとえ不合格だったとしても、受験できるまで勉強したのであれば管理組合にとっては
プラスになると思うけどね。
何にも知らない者が理事長とかをやられたら困るし。
理事長は自学自習が基本、金貰ってやるものではない。
それ以前に理事長になったら管理規約を暗記しろ。
理事長が保有してることが望ましい国家資格は、建築士、建築設備士、施工管理技士、建築設備検査資格者、防火管理者、防災管理者、弁護士、公認会計士、税理士、行政書士、宅建士、消防設備士、電気主任技術者、電気工事士、公害防止管理者、の職業独占資格くらいかな。もちろん実務経験による裏付けがあることが前提。ペーパー資格じゃ意味はない。
職業独占資格は就業条件として資格が必要であるが、実力は実務経験次第。
名称独占資格は名称使用条件として資格が必要であるので、名乗るだけの資格だから実務経験もいらず初めから実力云々を語るものではない。
たとえば調理師は名称独占資格であるので、調理師免許がなければ板前、料理人、料理長、料理王、コック、シェフ、必殺厨房人、等を名乗ってればよい。
しかし、一般に
理事長が管理規約を改正する場合、マンカン資格がないと
管理会社フロントに専門家に頼まないとダメとか
言われて管理会社の法務室のいいなりになるだろう。
理事長がマンカン資格持ってると法務室見解と違っても押しきれるよ。
たぶちゃんはマンカン資格がなかったから
みらいだいらで東急のいいなりになった。
管理規約改正ごときは猿でもできる。
たぶちゃんとかみらいだいらとか何のことですか?
>>995 匿名さん
マンカン持ちは普通は管理業務主任者も持ってるよ。試験の時期が一週間しか違わないから
マンカン受けるひとは管理業務主任者も受ける。しらないのはおたくが試験のこと何もしらないから。
管理組合に管理業務主任者もマン管士も必要ない。法で設置義務がないから。
マン管士のお手本になった韓国の住宅管理士国家資格は、管理委託された業者はマンションに住宅管理士を常駐させなければならないが、日本はそうではない。
1000げとー!
みらい平での管理会社の悪行をこのスレにアップして下さい。
>>101
去年、管理規約・使用細則の大改正をやりましたけど何か?
・役員報酬の廃止
・役員の資格要件から「居住する」を削除し、その代わり一親等親族まで枠を拡大
・役員を定数制から可変性に変更
・標準規約改定に合わせてコミュニティ形成条項を削除
・日勤制に変更したことにより住込管理員住居を集会場に変更したことによる使用細則新設
>役員報酬の廃止
働きもしないのに金貰ってる無駄を省いたのですか?
>1003
そんなのはわかってますよ。
左右対称表をだれが作るのか、そして出来上がった場合それで
理事会、総会に説明をしますよね。
そして総会で承認されたら、第1条から順に作成して完成形を作ります。
条項は最初が変わればそれ以降は全て変わりますからね。
それを校正して印刷会社に依頼することになります。
要は左右対称表を誰が作成するかです。
現行規約をまず左側に打ち込んで、改正案を真ん中に、右側には標準管理規約
を準備して比較できるように対照表を作成するのですが、このたたき台を作成する者
が大変な作業をすることになるのです。
当然最初から最後まで対照表を作成した者が完成形まで作成することになりますよ。
私は自分のとこともう1件よその規約改正を無償でやったことありますよ。
管理規約と各種細則を全て打ち込むことからやらなければなりませんから大変ですよ。
>1006
エクセルでもワードでもいいんだけど、現行規約がパソコンに打ち込んでなければ
読み込みはできないんでは?
そういう読み込みができる機械を買えばいいけどね。
今の家庭用プリンターは複合機だからね。特別の機械なんていらないだろう。
でも今の時代、ITスキルのない理事長は悲惨だね。
管理費の支出をスマホで決済承認する時代だからね。
[No.1007~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
うちの管理規約と各種使用細則は50ページぐらいあるけど、それをプリンターで
1枚ずつスキャンすればいいというんだね。
実際やったことはないけど、やろうと思えばできるかもしれないが、エクセルにそれを
読み込めれば後は簡単だけどそこまでやれるかどうかは自信はないよ。
もう規約の全面改正はすることないからそこまでやることもないしね。
規約の改正に先立って改正前の原本とされる管理会社が作成した規約が過去の総会の規約改正
で決議されている規約を無視した規約原本を基に作成された案が可決され製本されて各区分所
有者に配布された。
ぎりぎり合格者のマンションはたぶん平成16年改正以前に建ったマンションなんだろうね。
平成16年改正がかなりの量で、準拠させるには全面改正で出すしかなかったと思う。
管理会社に任せると費用何十万とか言われて先送りになりがちだが、自分でやったのは大したものである。私は2日半でやったけど。
規約と細則の全面改正をするには専門委員会の設置が必要でしょう。
過去に改正された規約や細則は議案書に記載されてますから当然それも
いれなければならないでしょう。
それに一人で改正案をみんなと検討せずに作成する訳にはいきません。
規約の全面改正は基本的には一番新しい標準管理規約を参考にすればたいして時間も
かかりませんよ。
問題なのは、各種細則です。
一般の使用細則、駐車場細則、駐輪場細則、理事会運用細則、集会所・ゲストルーム使用細則、
大規模修繕専門委員会細則、管理規約改正専門委員会細則、防犯カメラの映像に関する細則等
いろいろありますし、みんなで検討しなければならないことがかなりありますよ。
特に理事会運用細則は問題点が多いですからね。
それから、私の場合は現行規約は非合理なパソコンで打ち込んで作成したけど、打ち込むだけで
3日ぐらいかかったと思う。
それから専門委員会は6回で完了。1ヶ月に1回開催。その間に必要な書類等は作成しました。
例えば、保存行為を急を要するものと急を要しないものとを誰がするのかという細則については、
専有部分内の共用部分については区分所有者に任せるが、その他の共用部分については理事長
判断とするとした場合、その保存行為とはとの資料を作成して専門委員に配布するとかして
皆の理解を得るようにしました。
専門委員会を作るってことは、大規模マンションですかね。
大規模マンションの場合はほっといても誰かがやるから暇な人がやったに過ぎません。
100戸未満のマンションだとスーパースターなんですが、大規模マンションだと得てして暇人の仕事になります。
規約の全面改正は過去の規約の制定、改正、廃止等を可決した件をすべて無視して新たな
規約案を総会に提案して四分の三以上で可決されれば過去の件は無効になる。これ簡単。
理事長の仕事はタダであるからいかにして短時間で済ませるかが重要である。
かけた労力の大きさを自慢するのが低位合格者であり、
かけた時間の短さを自慢するのが上位合格者である。
民主的との美名のもとに**委員会などと称して組織を作っても訳の分からない雑魚が一匹
侵入することによってメチャクチャになる事もある。出来る事なら早く仕事を終わる方法を
講ずることである。例えば総会に出席せず意思表示なき者は理事長に一任する旨の規約の制
定などである。管理会社東急コミュニティーの課長のアドバイスでほとんどの議案は可決し
て事なきをえた。これによって特定の有志と管理会社の共同で管理がし易く効率的である。
↑ナチスドイツの全権委任法が参考になりますね
ナチスドイツはホロコーストが問題なのであって
政治手法に大きな問題はありませんでした。
規約改正により意思表示なき者の票を理事長に集約し、独裁体制をつくるのは、理事長が優秀である限り何の問題もありませんね。
理事長になるようなひとは、ワイマール憲法制定あたりから勉強すべきだよね。
その後のナチスの台頭、敗戦後の新憲法のドイツと日本の違いなどは、管理規約に魂を吹き込むためには必要な知識になるよ。