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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
だめ、必要ないから。
管理組合で資格取得にお金を出すのは防火管理者資格くらいしかない。
これも最近は外部委託してるマンションが多い、特に高経年マンション。
駄目ってことはないでしょう。規約に定めるか、総会で可決すればOK.
防火管理者は消防法に定める国家資格(業務独占)であり、その資格を有する者のうち防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行でき、従業員を管理・監督・統括できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理・予防・消防活動を行なう者を言う。
防火に関する知識・技能に内包されるものとして、危険物、地震、津波、火山等に関する知識も求められる。
マンションは「非特定防火対象物」に該当し、延べ面積500㎡以上、全体の収容人員50人以上の建物において防火管理者の選任が必要となる。
980さんの質問を良く読んでください。話をそらさないでください。
マンション管理士は法的にマンションに必置義務はない。
従って、趣味の名称資格などには管理費からは支出できない。
ただ、理事長が研鑽のために資格取得に励むのなら規約で支出を定めることは構わないと思う。
ただし信賞必罰、不合格なら返金かつ理事会追放の理事長罷免かつ理事辞職、このくらい厳しくしないとダメだろう。
管理費使って受験して不合格なら、以後は恥ずかしくて住めないと思う。
住民から「試験落こってやんの!ばーか!」と後ろ指刺されること必至。
マンションの管理に対して知識や情報を習得してもらうために勉強してもらうのは
管理組合のためにプラスと考えるなら規約や細則を作成しそのための費用を出してもいいのでは。
勉強した結果たとえ不合格だったとしても、受験できるまで勉強したのであれば管理組合にとっては
プラスになると思うけどね。
何にも知らない者が理事長とかをやられたら困るし。
理事長は自学自習が基本、金貰ってやるものではない。
それ以前に理事長になったら管理規約を暗記しろ。
理事長が保有してることが望ましい国家資格は、建築士、建築設備士、施工管理技士、建築設備検査資格者、防火管理者、防災管理者、弁護士、公認会計士、税理士、行政書士、宅建士、消防設備士、電気主任技術者、電気工事士、公害防止管理者、の職業独占資格くらいかな。もちろん実務経験による裏付けがあることが前提。ペーパー資格じゃ意味はない。
職業独占資格は就業条件として資格が必要であるが、実力は実務経験次第。
名称独占資格は名称使用条件として資格が必要であるので、名乗るだけの資格だから実務経験もいらず初めから実力云々を語るものではない。
たとえば調理師は名称独占資格であるので、調理師免許がなければ板前、料理人、料理長、料理王、コック、シェフ、必殺厨房人、等を名乗ってればよい。
しかし、一般に
理事長が管理規約を改正する場合、マンカン資格がないと
管理会社フロントに専門家に頼まないとダメとか
言われて管理会社の法務室のいいなりになるだろう。
理事長がマンカン資格持ってると法務室見解と違っても押しきれるよ。
たぶちゃんはマンカン資格がなかったから
みらいだいらで東急のいいなりになった。
管理規約改正ごときは猿でもできる。
たぶちゃんとかみらいだいらとか何のことですか?
>>995 匿名さん
マンカン持ちは普通は管理業務主任者も持ってるよ。試験の時期が一週間しか違わないから
マンカン受けるひとは管理業務主任者も受ける。しらないのはおたくが試験のこと何もしらないから。
管理組合に管理業務主任者もマン管士も必要ない。法で設置義務がないから。
マン管士のお手本になった韓国の住宅管理士国家資格は、管理委託された業者はマンションに住宅管理士を常駐させなければならないが、日本はそうではない。
1000げとー!