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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
平時における専用使用権のない敷地又は共用部分の保存行為について、理事会の承認を
得て理事長が行えることや少額の保存行為であれば、理事長に一任することを規約に規定し
ておくことも必要です。駐車場の管理は、管理組合がその責任と負担で行います。
*玄関扉の更新工事について
「カバー工法」
カバー工法とは、既存のドア枠を残してその枠に新しいドア枠を被せるように取付る工法 です。工期が短く作業は3~5時間で終了します。 価格は機能性、グレードで決まります。
周期 国交省は35年程度
壁を壊さないので費用も工事日数も短縮できますが、デメリットとしては、ドア枠の内側で5cm
高さが3cm程度小さくなります。
玄関扉は共用部分ですが、錠は専有部分ですよね。
この場合の工事費はどうなるんでしょうか。
錠部分と鍵は区分所有者に支払ってもらうんでしょうか。
当然鍵を特殊なものに交換する場合は区分所有者負担でしょう。
玄関扉を交換する場合は、錠部分も含めて共用部分の工事として
修繕積立金から支出しているでしょう。
厳密にいえばおかしいですよね。
専有部分の工事に修繕積立金を充当するのは。
拡大解釈すれば、専有部分の配管も規約に定めれば修繕積立金の
充当は可能です。
標準管理規約第2章 専有部分の範囲
(専有部分の範囲)
第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分うあ、重都番号を付した住戸と
する。
2、前項の専有部分を他から区分する効能物の帰属については、次のとおりとする。
一、天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二、玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三、窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まらないものとする。
3、第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外の
ものは、専有部分とする。
(共用部分の範囲)
第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるよおりとする。
別表第2(共用部分の範囲)
1、エントランスホール、老化、階段、エレベーターホール、エレベーター室、共用トイレ、
億条、屋根、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペー
ス、メーターボックス、(給湯器ボイラー室の設備を除く。)、ない外壁、界壁、床ス
ラブ、床、天井、柱、基礎部分、バルコニー等専有部分に属さない「建物の部分」
2、エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、消防、防災設備、インターネット
通信設備、テレビ共同受信設備、オートロック設備、宅配ボックス、避雷設備、集合郵
電受箱、各種の配線配管(給水管については、本館から各住戸メーターを含む部分、
雑排水管及び汚水管については、配管継手及び立て管)等専有部分に属さない「建物の
附属物)
3、管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫及びそれらの
附属物。
集合郵便受箱は専用使用権がありますが、通常の使用に伴うものは、
各区分所有者の責任と負担でやることになっています。
このメールボックスが壊れた場合の補修工事費はこの規定によれば
区分所有者ということになりますが、それでいいんですよね。
錠の交換をより防犯性の高いものに交換するときは、当然
各区分所有者の負担ということになりますが。
ここは専有部分ですけど。
マンション管理をしていく中には、規定通りいかないアバウトな
部分もあります。
しかし規定しておかないと、その時の理事によって対応が違うと
トラブルになります。
あれは間違いでしたとなれば、工事費の返還をしてもらわなければ
ならなくなりますが、時効は1年か2年ですからね。
平成28年3月改正分の標準管理規約は玄関扉の交換はできません、
扉の内側部分の塗装と錠前交換の費用は自己負担で出来ます。
機械式駐車場や自走式駐車場は共用部分ですが、
専用使用権のあるものはその管理と責任はついてまわりますか。
上の階からみずもれがしだした場合の対応は?
>>9770
>あれは間違いでしたとなれば、工事費の返還をしてもらわなければ
>ならなくなりますが、時効は1年か2年ですからね。
1年か2年の時効とは何ですか?
不当利得返還請求権の時効は10年だと思いますが・・・
一般的には管理組合の管理であり費用も組合負担です。故意の場あは別。
善意の受益者の返還義務
善意の受益者は、その利益の存する限度(現存利益の範囲)において、これを返還する義務を負う(703条)。
玄関扉の交換ができないとなると、ボロボロになっても
交換できないんですか。
玄関扉が不具合だったので、組合にいってやってもらったが、
終わって何年か後に、あれは間違っていましたので、工事費を
返還してくれといわれたらどうしますか。
自分で負担するんだったら、少々の不具合は我慢したのに。
これも不当利得の返還請求に該当するんですか。
う~ん!
難しいですね。