管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 951 匿名さん

    12年前か、5,6年ではないな。初学者とは言えてる。

  2. 952 マンション管理士試験上位合格者

    去年改定の標準管理規約は、理事長、理事、監事を外部委託できる画期的なもの。
    管理組合のガバナンスの在り方の大改革であり、
    瑣末なコミュニティ条項による飲食の是非などより、
    そっちのほうに関心を持つべきだろう。

  3. 953 匿名さん

    ところで、管理組合におけるコミュニティの定義はどこに書いてあるのですか?
    標準管理規約見ても書いてません。もちろん区分所有法にも書いてません。

  4. 954 匿名さん

    >↑その条項があったのは最近5、6年の間だけで、ほとんどのマンションは関係ない。
    >知らない人のほうが多いだろう。

    自分で振って、自ら墓穴を掘る。
    無学者であろう。

  5. 955 マンション管理士試験上位合格者

    >>954 匿名さん
    この程度のことを墓穴と思うのは
    おたくのけつのあなが小さいからだねw

  6. 956 マンション管理士試験上位合格者

    実際、平成16年改定が反映されるのは
    平成17年に建ったマンションくらいからで
    ほとんどのマンションには関係のない話。
    コミュニティ条項の運用などはガバナンスができていれば問題になるはずがない。
    木を見て森を見ず、とは954のような思考をいうのである。

  7. 957 匿名さん

    >>939

    どこにも書いてない。「コミュニティ」と言う言語自体が曖昧である。
    例えば、戸建の地域町内会から見るとマンションは1つの建物にしか過ぎない。地域という面の中の1点である。
    ところが、マンションはその1点の中に何十人も何百人も数千人もがぶち込まれて世帯を構えているのである。
    従って、戸建のようにな地域の面としてのコミュニティとマンションのような点としてのコミュニティとでは考え方が異なる。

    管理組合におけるコミュニティ形成とは、区分所有法第3条の管理組合構成必然性から判断すると、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」を実施するために必要な団体としての情報共有と意思疎通の促進がコミュニティ形成と考える。そうなると、具体的には、執行機関の理事会と組合員間の情報共有と意思疎通ということに帰結する。

  8. 958 マンション管理士試験上位合格者

    管理組合は不動産管理団体であるという位置付けが明確化されたからいまさらそんな定義を考えてもしょうがないよ。
    折田弁護士にメールで聞いて見たらよくわかるよ。

  9. 959 マンション管理士試験上位合格者

    なんか書き込みが減ったね。
    マンション管理士を名乗る投稿者がビビって
    匿名での匿名もやめたんだろうねw

  10. 960 職人さん

    標準はあくまで標準。拘束力はない。

  11. 961 マンション管理士試験上位合格者

    >>960 職人さん
    ガイドラインですからね。合意形成の基本になります。うちはうち、という発送は思慮のないガテン系住民にありがちですが、七割程度いる良識派は標準への準拠を支持するでしょう

  12. 962 マンション管理士試験上位合格者

    発送は、発想の間違いねw

  13. 963 匿名さん

    標準を支持しないとは言っていない。

  14. 964 マンション管理士試験上位合格者

    >>963 匿名さん
    職人さんの発言にコメントしてるんだがw

  15. 965 マンション管理士試験ぎりぎり合格者

    コミュニティ条項については、うちのマンションでは昨年削除したけどね。
    管理費から地元自治会との忘年会とかの参加費用を支出するのは嫌だからね。

  16. 966 マンション検討中さん

    >>965 マンション管理士試験ぎりぎり合格者さん
    市役所とか警察は、協力すると茶菓子をくれるんだけど、もともとはその発想でしょうね。
    選挙運動でも茶菓子は饗応になりませんから。
    平成16年に指針を示さなかったことが混乱の原因。

  17. 967 匿名さん



    既出だ、どこ読んでだよ。

    平成16年1月23日 国交省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室
    「中高層共同住宅標準管理規約の改正について」

    「コミュニティー形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであることから、管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条第15号等)を規定しました。」

  18. 968 マンション検討中さん

    ↑茶菓子の配布はいいが香典はダメとか、公職選挙法レベルの具体的指針が必要であった。

  19. 969 坪単価比較中さん

    ↑管理組合が茶菓子を配ったり香典出したりすると、建物の適正管理が促進されるのか?或いは住民の管理規約を遵法した共同生活が促進されるか?
    管理組合費で賄う必要があるか否か常識で考えろ。

  20. 970 マンション管理士試験上位合格者

    >>969 坪単価比較中さん
    こういう発想が管理組合の混乱の元凶であろう。多様な価値観を持つ区分所有者に自分の常識を押し付けても問題は解決しない。
    現実に混乱したからコミュニティ条項が削除されたのである。
    afoだね

  21. 971 匿名さん

    ↑目的外使用
    阿保

  22. 972 匿名さん

    理事長の米寿祝金を管理組合費から出しても問題ないですよね。

  23. 973 マンション管理士試験上位合格者

    >>971 匿名さん
    コミュニティ条項を根拠に支出したのであれば、目的外使用ではない。
    afoだね
    解釈で揉めるから削除したのがわからんのか?
    あほ

  24. 974 マンション管理士試験上位合格者

    >>972 匿名さん
    線引きが曖昧だから公職選挙法では具体的事例を列挙している。
    それに倣った指針があれば混乱は少なかっただろう。

  25. 975 マンション管理士試験上位合格者

    低位合格者、永年不合格者は、理事役員の外部委託など、新しいガバナンスの在り方にどうしても関心が向かないようである。

  26. 976 匿名さん

    総会議案反対派住民を懐柔するのに管理費で酒飲ますは管理組合業務だ。

  27. 977 匿名さん

    946自体がスレ進行のネタだということが分からんのか?
    あほ

  28. 978 マンション管理士試験上位合格者

    >>977 匿名さん
    ここはスレタイを見ればわかるとおり、真面目な質問の場であり、低位合格者、永年不合格者の余興の場ではない。
    わきまえて投稿すべきであろう。
    あほ

  29. 979 マンション管理士試験ぎりぎり合格者

    地元自治会との忘年会とか懇親会の経費として理事長が出席するからといってその経費
    を管理費からだされてもねえ。
    それから管理費からスポーツクラブとか親子会、老人クラブ等にお金を出されても
    困るしね。募金もそうだけど。
    だからうちのマンションではコミュニティ条項を削除したんだよ。

  30. 980 匿名さん

    理事長がマンション管理士試験を受験する場合、受験費用は管理費から出してもいいですか?

  31. 981 匿名さん

    だめ、必要ないから。
    管理組合で資格取得にお金を出すのは防火管理者資格くらいしかない。
    これも最近は外部委託してるマンションが多い、特に高経年マンション。

  32. 982 匿名さん

    駄目ってことはないでしょう。規約に定めるか、総会で可決すればOK.

  33. 983 匿名さん

    防火管理者は消防法に定める国家資格(業務独占)であり、その資格を有する者のうち防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行でき、従業員を管理・監督・統括できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理・予防・消防活動を行なう者を言う。
    防火に関する知識・技能に内包されるものとして、危険物、地震、津波、火山等に関する知識も求められる。
    マンションは「非特定防火対象物」に該当し、延べ面積500㎡以上、全体の収容人員50人以上の建物において防火管理者の選任が必要となる。

  34. 984 匿名さん

    980さんの質問を良く読んでください。話をそらさないでください。

  35. 985 匿名さん

    マンション管理士は法的にマンションに必置義務はない。
    従って、趣味の名称資格などには管理費からは支出できない。
    ただ、理事長が研鑽のために資格取得に励むのなら規約で支出を定めることは構わないと思う。
    ただし信賞必罰、不合格なら返金かつ理事会追放の理事長罷免かつ理事辞職、このくらい厳しくしないとダメだろう。
    管理費使って受験して不合格なら、以後は恥ずかしくて住めないと思う。
    住民から「試験落こってやんの!ばーか!」と後ろ指刺されること必至。

  36. 986 マンション管理士試験ぎりぎり合格者

    マンションの管理に対して知識や情報を習得してもらうために勉強してもらうのは
    管理組合のためにプラスと考えるなら規約や細則を作成しそのための費用を出してもいいのでは。
    勉強した結果たとえ不合格だったとしても、受験できるまで勉強したのであれば管理組合にとっては
    プラスになると思うけどね。
    何にも知らない者が理事長とかをやられたら困るし。

  37. 987 匿名さん

    理事長は自学自習が基本、金貰ってやるものではない。
    それ以前に理事長になったら管理規約を暗記しろ。

  38. 988 匿名さん

    理事長が保有してることが望ましい国家資格は、建築士、建築設備士、施工管理技士、建築設備検査資格者、防火管理者、防災管理者、弁護士、公認会計士、税理士、行政書士、宅建士、消防設備士、電気主任技術者、電気工事士、公害防止管理者、の職業独占資格くらいかな。もちろん実務経験による裏付けがあることが前提。ペーパー資格じゃ意味はない。

  39. 989 マンション管理士試験上位合格者

    >>988 匿名さん
    たぶちゃんはマンカンには受からないから
    僻んでるだけ


  40. 990 匿名さん

    職業独占資格は就業条件として資格が必要であるが、実力は実務経験次第。
    名称独占資格は名称使用条件として資格が必要であるので、名乗るだけの資格だから実務経験もいらず初めから実力云々を語るものではない。
    たとえば調理師は名称独占資格であるので、調理師免許がなければ板前、料理人、料理長、料理王、コック、シェフ、必殺厨房人、等を名乗ってればよい。

  41. 991 マンション管理士試験上位合格者

    >>990 匿名さん

    マンカン合格者って、他の資格もだいたい持ってますよ。
    マンション管理のコンサルと調理師免許を比較するのはたぶちゃんがひねくれてるから。

  42. 992 マンション管理士試験上位合格者

    しかし、一般に
    理事長が管理規約を改正する場合、マンカン資格がないと
    管理会社フロントに専門家に頼まないとダメとか
    言われて管理会社の法務室のいいなりになるだろう。
    理事長がマンカン資格持ってると法務室見解と違っても押しきれるよ。

  43. 993 マンション管理士試験上位合格者

    たぶちゃんはマンカン資格がなかったから
    みらいだいらで東急のいいなりになった。

  44. 994 匿名さん

    管理規約改正ごときは猿でもできる。

  45. 995 匿名さん

    >>992
    990に書いてある通り名乗るだけの資格のマンカン士は規約改正と関係ないのでは?
    それと管理会社をけん制したければ理事長が管理業務主任者の有資格者に限るよ。

  46. 996 匿名さん

    たぶちゃんとかみらいだいらとか何のことですか?

  47. 997 マンション管理士試験上位合格者

    >>995 匿名さん
    マンカン持ちは普通は管理業務主任者も持ってるよ。試験の時期が一週間しか違わないから
    マンカン受けるひとは管理業務主任者も受ける。しらないのはおたくが試験のこと何もしらないから。

  48. 998 マンション管理士試験上位合格者

    >>994 匿名さん
    標準に準拠させるだけなら簡単だが、
    ローカルルールの作成はマンカン資格がないと
    いちゃもんついて大変だよ

  49. 999 匿名さん

    管理組合に管理業務主任者もマン管士も必要ない。法で設置義務がないから。
    マン管士のお手本になった韓国の住宅管理士国家資格は、管理委託された業者はマンションに住宅管理士を常駐させなければならないが、日本はそうではない。

  50. 1000 匿名さん

    1000げとー!

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