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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
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真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
平時における専用使用権のない敷地又は共用部分の保存行為について、理事会の承認を
得て理事長が行えることや少額の保存行為であれば、理事長に一任することを規約に規定し
ておくことも必要です。駐車場の管理は、管理組合がその責任と負担で行います。
玄関扉の補修工事やサッシの滑車が悪くなった場合の交換費用は
占有使用権者負担なんですが、間違って管理費で対応することは
できないので、その抑えを住民にしておく必要があります。
間違いやすいのがメールボックスです。
通常の使用をしていたのに、鍵が悪くなったので交換する場合の
費用は本来は専用使用権者負担なんですが、管理費で交換して
ませんか。
玄関扉の蝶つがいの交換も個人負担です。
もう一つ難しいのがインターホンです。
インターホンを共用部分と規定しているところは多いと
思いますが、その修理費用は管理組合か個人かでばらばら
のようです。
分りにくいこともたくさんありますので、こまめに広報活動を
やっていく必要があります。
一番問題なのは、理事会によってその時の対応が違うことです。
はっきり細則化をしておくべきでしょう。
規約を改正するのは大変な労力が入ります。
如何せん特別決議ですから。
しかし、規約化しておくことは大切なことです。
トラブル防止にもなります。
民泊禁止の規約も規定しておかないと、大きなトラブルが
発生しますからね。
あまり問題提起を次々に行うとみなさん
戸惑いますからね。
何も質問とかなければ今度は、民泊問題にいきましょうか。
マンション管理に関する問題は無限ですからね。
特に、大規模修繕工事の進め方、専有部分の配管を管理組合として
実施する事項、規約改正、騒音、滞納問題は繰り返し繰り返しやる
必要があります。
前に書き込みがあっても、それを読む者はまずいませんからね。
国交省は、住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月に施行されることを踏まえ標準管理
規約の改正を行いました。新法はマンションでも民泊営業を可能としました。
住宅宿泊事業法(民泊新法)の成立を受け、今後分譲マンションで行われる民泊事業でのトラ
ブル防止がその目的です。
予め管理組合において区分所有者間で議論し、その結果を踏まえ住宅宿泊事業を許容するか
否かを管理規約で明確化しておくことが望ましいとの考え方に基づくものです。
民泊は平成30年3月15日から事業の届出が始まりました。
規約で民泊使用が禁止されていなければ、届出が受理されます。この届出以降は民泊禁止の
規約の改正は難しくなります。
というのは、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾を得な
ければならないとなっているからです。
※補足事項
住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業
を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事
前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会
で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他
の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す
る書類をいう。 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)最終頁参照
*要するに民泊禁止の規約がなければ届出が受理されることになります。
民泊新法は、専ら住宅として使用している専有部分を宿泊に使用する事業のための新法です。
よって、現行規約にある、専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとい
う規約があっても新たに禁止規約を規定するのが望ましいといっています。
標準管理規約現行第12条
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
標準管理規約改定分
民泊に関しては、戦略特区民泊と新法民泊があります。当県はまだ戦略特区にはなっていませ
んが将来特区に指定される可能性はあります。(福岡は戦略特区に指定されています。)
又、標準管理規約の改正を受けて住宅宿泊事業についてのみ可否に関する規約を設けた場合
(規約に特定民泊に関する可否の規定がない場合)は承認可の場合は特定民泊の対象になると
しています。
但し、特定民泊はもともと住宅としての施設利用を前提とした制度であることから、住宅として
使用するにあたらないものとの解釈が決議されているなど、管理組合の意思が専有部分を特区
民泊の用に供することを禁ずるものと認められる場合を除き、特定認定の対象となります。
要するに第2項があれば3項は不要との解釈だと思われます。
国家戦略特区に指定された場合は、営業日数の上限はありません。全国民泊の場合は、年間
180日を営業日数の上限としています。
②民泊を両方共禁止する場合 闇民泊対策は?
家主同居型・・・2つの部屋を宿泊
第12条 看板をつけたりするのは禁止
1. 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供しては
ならない。
2. 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法
第2条第3項の住宅民泊事業に使用してはならない。
3.区分所有者はその専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。
第3条(届出)
1項 都道府県知事であって、その長が第68条第1項の規定により同項に規定する住宅
宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の
長。(第1項並びに同条第1項及び第2項を除き以下同じ)に住宅宿泊事業を営む旨の
届け出をした者は、旅館業法第3条第12項の規定に拘わらず住宅宿泊事業を営むこ
とができる。
第13条(標識の掲示)
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに公衆の見やすい場所に国交省令・厚労省令で定め
る様式の標識を掲げなければならない。