管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 9381 匿名さん

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

  2. 9382 匿名さん

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
      に取り組まなければならない重要事項です。
      ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

  3. 9383 匿名さん

      この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
     是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

  4. 9384 匿名さん

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
     それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
     変わりはありません。

  5. 9385 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事は奥が深いですね。

  6. 9386 匿名さん

       長期修繕計画は25年(最近は30年)で立てますが、その計画の中には、工事の全てが網羅
      されていなければなりません。
       又、その計画の具体的な内容が記されている内訳表があればもっと分かりやすくなります。

  7. 9387 匿名さん

       下記に修繕周期の主なものについて記載してみましたが、まだまだ全てではありません。
       もし、洩れていればその工事費を見積もり、修繕積立金に反映させなければなりません。
       修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金でして、マンションを維持・保全していくために
      は、絶対必要なものです。

  8. 9388 匿名さん

       修繕積立金は、高いとか安いとかで判断するのではなく、長期修繕計画の中で、1戸当り月の
      必要修繕積立金の額を算出すべきものです。

  9. 9389 匿名さん

       どちらかといえば、管理費は毎年償却されるものですので、できるなら、管理費は安いにこした
      ことはありませんが、修繕積立金については、適正価格は必要です。

  10. 9390 匿名さん

       マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
       資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安
      全性を最重視すべきです。

  11. 9391 匿名さん

    ペイオフ
      1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。
    ペイオフ対象外金融機関
      住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。

  12. 9392 匿名さん

    そこで、今回は、マンションに関係のある「すまい・る債」についてご紹介します。

    H12年にペイオフ対策として登場しました、住宅金融支援機構 住宅宅地債券(マンション
    修繕コース)、いわゆる「すまい・る債」の概要をご紹介いたします。

  13. 9393 匿名さん

    <マンションすまい・る債>

     住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
    継続購入するものです。

    1)積立
    毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円

    2)安全性
    優先弁済を受ける権利が付与されています。

  14. 9394 匿名さん

    3)収益性
    利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
    4)流動性
    1年経過後は、途中換金をすることができます。

  15. 9395 匿名さん

    5)積立ができる管理組合の要件
    ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
       しが、総会決議となっていること。

    ②長期修繕計画が作成されていること。

    ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。

  16. 9396 匿名さん

     *「借入れ」について

     修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、
    借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。

  17. 9397 匿名さん

    住宅金融支援機構の融資条件 旧住宅金融公庫

     1)融資金額
    対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。

     2)貸付条件
    最長10年間のローンで、完全固定金利です。
    融資金利  現在分は調べてください。
       一般のリフォーム工事  
       耐震改修工事       

  18. 9398 匿名さん

    3)貸付対象
      管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
     すること。担保は不要となります。
       ①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
       ②滞納割合が、10%以内であること。
       ③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
       ④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
       ⑤返済期間は1年から10年
       ⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
        に一定の規定があれば融資条件に適います。

  19. 9399 匿名さん

    4)融資手続き
       管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
       に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。

  20. 9400 匿名さん

    借りたら払わなければならないから、地道にこつこつ
    積み立てていくべきだね。

  21. 9401 匿名さん

    積立金の保管としてはすまいる債がいいかもね。
    しかし、みんな知らないと思うけど、満期になった場合
    一括しておろすことはできない。
    10年積み立てたら、満期になれば毎年10年間振り込まれて
    くるからね。

  22. 9402 匿名さん

      総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
      又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。
      マンション内で生じる様々な問題を解決していくためには、総会の円滑な運営が必要となり
     ます。

  23. 9403 匿名さん

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

  24. 9404 匿名さん

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  25. 9405 匿名さん

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)

  26. 9406 匿名さん

       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。

  27. 9407 匿名さん

       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

  28. 9408 匿名さん

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

  29. 9409 匿名さん

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。

  30. 9410 匿名さん

        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

  31. 9411 匿名さん

        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

  32. 9412 匿名さん

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

  33. 9413 匿名さん

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

  34. 9414 匿名さん

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

  35. 9415 匿名さん

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

  36. 9416 匿名さん

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。
      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

  37. 9417 匿名さん

     議案の変更については、議決権行使書で決議をされておられる方がおられますので総
    会に直接出席された方だけで変更することはできません。

  38. 9418 匿名さん

     ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更
    はできますが、それも限定されます。

  39. 9419 匿名さん

     誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり
    実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。

  40. 9420 匿名さん

     決定的なミスが議案にある場合はこの議案については保留として次期理事会で検討し
    て必要なら臨時総会を開催するか次期通常総会まで待つかの判断をしなければなりま
    せん。

  41. 9421 匿名さん

      7.議長 閉会の辞

      8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
        総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
       その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。

  42. 9422 匿名さん

    明日は標準管理規約第21条について書き込みをします。

  43. 9423 匿名さん

    総会の進め方はいろいろあるんですね。

    しかし、その通りにする必要はないでしょう。

  44. 9424 匿名さん

    21条についてはもう少し待ってください。

  45. 9425 匿名さん

    標準管理規約 平成28年3月改正分
    (敷地及び共用部分の管理)
    第21条 敷地及び共用部分等の管理について、管理組合がその責任と負担において
     これを行うものとする。たがし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1
     項ただし書の「保存行為」をいう。)以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものに
     ついては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければなら
     ない。

    2、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部の管
     理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。

    3、区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による
     承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。
     ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所
     有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。

    4、前項の申請及び承認のテ続については、第17条第2項、第3項、第5項及び第6
     項の規定を準用する。ただし、同条第5項中「修膳等」とあるのは「保存行為」と、
     同条第6条項中「第1項の承認を受けた修膳等の工事後に、当該工事」とあるのは第
     21条第3項の承認を受けた保存行為後に、当該保存行為」とと読み替えるものとす
     る。

    5、第3項の規定に違反して保存行為を行った場合には、当該保存行為に要した費用は
     、当該保存行為を行った区分所有者が負担する。

    6、理事長は、災害時の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及
     び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。

    ※第18条第1項、第17条第2項、第3項、第5項、第6項、棟は標準管理規約でご
     確認下さい
     

  46. 9426 匿名さん

    >9425さん
    これから、21条の規約改正に向けて、理事や組合員向けにコメントを
    書き込みますが、間違っていたり、補筆すべき点があれば遠慮なくご指摘
    ください。

  47. 9427 匿名さん

    「標準管理規約第21条」改正   2017年8月29日

    現行規約

      1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも
        のとする。但し、バルコニー等の管理のうち通常の使用に伴うものについては、専用使用権を
        有する者がその責任と負担においてこれを行なわなければならない。
      ※バルコニー等の管理には、バルコニー、玄関扉、サッシ、ルーバル、網戸、ガラス、専用庭含む

  48. 9428 匿名さん

    改正規約
      1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うも
        のとする。但しバルコニー等の保存行為(区分所有法第18条1項但書の「保存行為」をいう。
        以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任
        と負担においてこれをおこなわなければならない。
      ※改正前は第21条1項但書による例外規定の対象は、「管理」でしたが、改正規約により「保存
       行為」に変更されました。

  49. 9429 匿名さん

    現行規約通り
      2.専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理
        として一体として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
      ※対象となる設備としては、配管と配線がある。但し、費用の負担については明記されていない。

  50. 9430 匿名さん

    3項以降追加条項

      3.区分所有者は、第1項但し書きの場合又は予め理事長に申請して書面による承認を受けた
        場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行う事ができない。但し、専有部分の使用
        に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が
        緊急を要するものであるときはこの限りではない。
      ※台風でガラスが割れた場合等の緊急保存行為がこれに該当

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