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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
1) 事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
修繕委員会のメンバーは5名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
ている方が、スムーズにいくと思います。 2年程度前から計画します。
2)理事会の開催
理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。
3)通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。
4)専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。
5)建物診断業者の募集と選定
業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。
6)住民へのアンケートの実施
室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査
7)建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。
8)理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。
9)設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。
応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。
設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
言できる。
*設計・監理業者を導入するメリット
設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
竣工時の不都合が顕在化できる。
10)設計・監理業者の決定後
*元請業者の募集
公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
業者、管理会社に働きかける。
*概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。
11)応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。
見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。
条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
複数の委員の立ち会いのもと開封します。
見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
体制が完備しているかの確認も必要です。
又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。
12)応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。
見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等
説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。
*大規模修繕工事業者の方式
1)設計・監理方式
設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
2)責任施行方式
設計・監理と施工を一括発注する方式
見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
チェックは管理組合が行わなければなりません。
この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
3)管理会社発注方式
工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
デべ系マンションに多いのが特徴です。
13)臨時総会の開催
工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の
最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。
14)施工会社選定承認後
工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。
工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書
15)工事開始
*工事開始前の住民説明会
工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。
*定例会議の開催・・・1週間に1回程度 工事の進捗状況や居住者のクレームの処理
状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督)
*工事期間内の問題点
住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため)
ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。
工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機
をエントランスに設置しておくと便利です。(リース)
16)中間検査 組合立ち会いの中で実施します。
17)完成・引き渡し・書類整備
18)工事完成後の点検
1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを
してもらいます。
完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして
おくことが大切です。
組合員の中からこれ等の知識の有るマンション管理士等の有資格者を
公募して今後の人材確保も図るとよい。
専門委員に必要なのはやる気と時間です。
技術的、専門的なことはプロに任せ、我々住民は、工事を進めていく
過程において何を知り、何をやらなければならないかを知ることが
大切です。
広報活動の担当を誰にするかも大切なことです。
管理会社任せにせず自分たちで広報しましょう。
広報は、管理会社に任せられるはずがない。
大規模修繕工事の専門委員会や儀容者との話し合いには、管理会社も
参加するでしょう。
組合によっては、広報活動は管理会社任せのところもあります。
510戸のマンションです。毎月下記のとおり定額管理委託費を支払っております。
ご意見をお伺いいたします。
1、組合雲影業務費 493.600円
2、保守点検業務費 638.600円
内訳 給排水衛生設備 32.800円
消防用設備 128.000円
エレベーター設備 442.300円
電気設備 36.000円
3、建築設備管理業務費 171.800円
4、保全計画業務費 12.000円
5、清掃業務費 1.074.000円
6、管理員業務費 883.600円
7、諸経費 142.000円
8、管理報酬 446.400円
消費税 237.500円
合計 4.627.000円
9048です。雲影を運営に訂正。
>>9048さん
委託費 1戸月967円 相場としては 1戸月 550円~1,100円程度です。
大規模マンションにしては高すぎます。600円~700円で十分でしょう。
消防点検費
1戸月250円 相場1戸月180円~240円
エレベーター点検費 10階6人乗り
相場 デベ系 1基 4万~5万
独立系 1基 3万~4万
清掃費
時給計算してみてください。 人数×時間×日数
日常清掃と定期清掃があります。
何か間違いではありませんか、高すぎます。
管理員人件費
時給計算してください。
365日 8時間勤務で常時2名体制ですか。
管理費は大規模マンションほど安くなるのが普通です。
9050です。
清掃業務
日常清掃 4名体制、月曜から金曜日、祝日、盆休(3日)、
年末年始休(12/30~翌年1/4)
定期清掃 2名体制、月1回、エントランス周りの洗浄清掃のみ。
管理員業務
日勤体制 4名体制、月曜日~金曜日、祝日、盆休(3日)、
年末年始(12/29~翌年1/4)
9048です。
清掃費は管理委託契約書で確認しております。
どちらかというとマンションのグレードは標準以下の仕様です。
>>9051さん
日常清掃費
300日×8時間×4名×時給2,000円=192万円
管理会社の手数料込の価格です。
定期清掃費
12回×2名×8時間×時給2,000円=39万円
管理員人件費
300日×4名×8時間×時給2,500円=年間240万円
常時4名体制の場合の試算です。2名の交代制の場合は120万円
管理会社の利益は管理委託費で支払っていますので、清掃費や管理員人件費で
利益をそんなに取る必要はないでしょう。
当然、福利厚生費や研修費用は含まれています。
>>9051さん
定期清掃費については、具体的な内容が分りませんので、正確では
ないかもしれません。
当然機器の投入もあるでしょうしね。
ただ、全体的には高すぎます。
管理委託費も高いですね。
一度値引き交渉されたらいかがですか。各項目ごとに。
かなりの節約ができると思いますよ。
>>9051さん
もう一つ付け加えますが、現在と全く同じ管理内容で、よその
管理会社に見積もりをとられたらいかがですか。
びっくりするぐらいの節約ができるのは間違いないと思います。
>>9053
>日常清掃費
> 300日×8時間×4名×時給2,000円=192万円
> 管理会社の手数料込の価格です。
>管理員人件費
> 300日×4名×8時間×時給2,500円=年間240万円
> 常時4名体制の場合の試算です。2名の交代制の場合は120万円
小学校で算数を習わなかったのですか?
>>9051さん
管理員人件費は2,400万円、通常清掃費は1,920万円の間違いでした。
管理員さんは常時4名必要ですか。
清掃員の方が4名おられますよね。
管理員さんを常時2名にされますと、年間1,200万円の節約になります。
常時2名の経費でしたら、高すぎます。
清掃員の方も1名は減らせると思います。1組2名で一緒にやる必要はありません。
管理員室が4ヶ所あるからそうしているのかもしれませんが。
管理員の仕事の分析をしてみる必要があります。
住民の要望や苦情については投書箱にいれればいいことですしね。
業者の対応と補修工事の立会、電球の球切れ交換、ちょっとした清掃と整理
が主な仕事ではないですか。管理会社への報告は帰る前にできますしね。
1日中管理員室にいても仕事はありませんからね。
区分所有法では、区分所有者は、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理又は
使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないとなっています。
しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
数発生しています。
※マンションでの生活騒音には下記のようなものがあります。
子供の走り回る音 深夜の風呂
隣人が深夜に酒を飲んだりして大騒ぎする
大ボリュウムで音楽やテレビ、ピアノ、カラオケをやる
ペットの鳴き声 戸の開け閉め等
※快適なマンションライフを送るためには、お互いにルールを守り、共同の利益に反する
行為はしてはならないとなっています。
しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
数発生しています。
騒音については、当事者間で直接話し合うこともありますが、それが困難な場合は、
管理組合を通じて注意等を行います。
1)口頭や文書などによる注意
2)内容証明郵便による警告
騒音をださないよう警告をする。守らない場合は、法的措置を講ずる旨を通知する。
3)裁判による請求
今回は、騒音訴訟の中で、上階の子供が走ったり、飛んだりして下階の住民に迷惑を
かけたとして損害賠償の責に問われるという判例について述べてみます。
<裁判例> 八王子支部の判例(H.8.7.30)
上階のフローリングの改修工事後、子供の走りまわる音がひどくなり、再三の注意にも
拘わらず、改善せず最終的には裁判となった。
原告側請求
①騒音の差し止め(原状回復)
②不法行為に基づく慰謝料の請求 300万円
判決
①については、棄却
②については、慰謝料75万円の支払い命令
判決理由
専有部分の工事をするときは、理事長に届け出、その承認を得なければならないと規
約に規定されていたが、それを怠った。
その工事は、遮音性能の低い床材を使用し、それもコンクリートスラブに直貼りであった。
それが原因で子供の走り回る音がひどくなった。
*規約には、共同の利益に反する行為をしてはならないとなっているが、共同の利益に
反する行為が具体化されていなければその行為を抑止することはできません。
そのためには、規制の基準が明確化(ルール化)されていなければなりません。
このルール(規制の基準)を作成するのはいうまでもなく、組合であり執行活動を行って
いる理事の皆さんがたということになります。
専有部分の工事をするときには、理事長の承認を得なければならないと規定されてい
ても、ただ、その届出を受理するだけで、その工事の内容を検討しなければ何の意味も
ありません。
そのためには、工事の種類ごとに、具体的な数値の基準を設定しておかなければなり
ません。
現状回復については棄却されたが、これについては、届出をするよう広報・啓蒙活動を
行い、届けられたものについては、基準値を設けチェックをしなければなりません。
※もし、裁判をすることになった場合のポイントとしては、受忍限度を超えると判断される
かどうかが目安となります。
①騒音に対する受忍限度は
一般社会上の受忍限度を超える音かどうか。L60(⊿LL1)は不法行為と判断されること
もあります。
②音の程度を数値で示し、不法行為を証明する。
環境庁が示す生活騒音基準
昼間 55db以下
夜間 45db以下 この基準を超えると不法行為と判断される
*県庁や市役所に相談すれば、騒音計を貸し出す場合もあります。
裁判所の基準
午後9時~午前7時 40db以下
午前7時~午後9時 53db以下
※尚、住民間のトラブルについては、警察はタッチしません。
③マンションの防音性能を確認し、損害賠償を請求する。
判決で重要な根拠となった事実
*子供のしつけに誠意があるか
*床にマットを敷いた程度では対応は不十分
*訴えた人の精神状態(食欲不振、不眠等精神に障害を生じた等)
※受忍限度を知り、騒音の程度を数値に示し、マンションの防音性能を確認することが
必要です。
又、マンションの遮音性能は、裁判では重量衝撃音のみが対象となっています。
遮音性能は、仕様書で確認します。仕様書の入手が困難な場合は、騒音計で実測