- 掲示板
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
完全に癒着してるね。
しかし何故200万円を内定段階で請求したかだ。
一体コンサル料は全部でいくらなの?
管理会社と癒着してるコンサルに管理組合が費用を払う。これ程バカなことはない。
管理会社と癒着したがる組合員もいるしね、気をつけなきゃ。自営など収入の安定しない住民とか、年金生活者とか…。
あと公務員も癒着したがるよね。公務員の人って、低収なんだろうか?
ローンの支払いで買い替え資金はないし、
年金暮らしでは銀行も貸してくれないし、
上階のマナーの悪い住民に漏水を起こされて損害賠償をする勇気もなく、
おそる、おそる、管理員にゴマすりをしないと住めない状態です。
マンションは借金して購入する住まいではない。
マナーの悪い住民の多いマンションは一時住まいにして用が済めば売却
するのが利口。
マナーの良い住民の多いマンションは永住しても良いし、賃貸に出して
老後の生活資金にできる。
その為には中心部で駅近マンションに住むか、
いょう
文教地区として伝統のある地域のマンションに住む事でしょう。
管理会社も癒着したがる人は信用しないし、癒着したがったとして相手にしないんですけど。
管理会社に癒着して金銭を得ようなんてビンボーはやですね。
建築、ビル管理関係の仕事の住民も要注意。特に、自営。
士農工商
何故商人が身分が低かったのか
地方公務員と民間企業の違いを検索すれば、わかる。
しかし商人はお金はもっている。
士は生活は苦しい。
貧乏だか低収入だか知らんけど、マンションで管理会社と癒着して金銭を得ようなんて他の住民 は大迷惑なんでやめてくれよ。
うちのマンションにもいます。管理会社に恩を売って、管理会社との癒着を望んで目をギラギラさせてる輩。吐き気がしますわ。
それ程生活に困っているのか?
管理会社や業者かの中元・歳暮のギフトや飲食の接待に
飢えているんでしょう。
具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)
*結露が出ると
かびが生える原因となる カーテンなどが汚れる 壁など建材が傷む 臭いがでる
*発生する場所
寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
*防止策
換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
*暖房機の見直し
石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター
電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
*家具の配置
押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
*湿度を上げる原因を排除する。
観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
*結露防止対策「商品」
除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
*リフォーム
ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
*朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
*食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)
雨が多い時や冬時は結露に悩まされます。
参考にさせてください。
マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安
全性を最重視すべきです。
ペイオフ
1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。
ペイオフ対象外金融機関
住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。
そこで、今回は、マンションに関係のある「すまい・る債」についてご紹介します。
H12年にペイオフ対策として登場しました、住宅金融支援機構 住宅宅地債券(マンション
修繕コース)、いわゆる「すまい・る債」の概要をご紹介いたします。
<マンションすまい・る債>
住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
継続購入するものです。
1)積立
毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円
2)安全性
優先弁済を受ける権利が付与されています。
3)収益性
利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
4)流動性
1年経過後は、途中換金をすることができます。
5)積立ができる管理組合の要件
①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
しが、総会決議となっていること。
②長期修繕計画が作成されていること。
③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。
*「借入れ」について
修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、
借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。
住宅金融支援機構の融資条件
1)融資金額
対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。
2)貸付条件
最長10年間のローンで、完全固定金利です。
融資金利(H25.3.1現在)
一般のリフォーム工事 1.21%
耐震改修工事 1.01%
3)貸付対象
管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
すること。担保は不要となります。
①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
②滞納割合が、10%以内であること。
③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
⑤返済期間は1年から10年
⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
に一定の規定があれば融資条件に適います。
4)融資手続き
管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。
借り入れをするのにはすまいる債がいいけど、
借りたら返さなければならないね。
大規模改修工事費で借り入れをしなければ資金に不足するマンションが、
建て替え時にはどうなるのでしょうか。?
その前に買い替えた方が得策でしょう。
建替えはしません。
建替えに何故賛成者がすくないかといいますと、建て替え決議から取り壊し、
完成までには約3年かかります。
その間は各人が部屋の確保をしなければなりませんし、建て替え費用もかなりの
額になります。
だから完成した後に元の住民がすんでいる確率は3分の1以下になります。
建て替えのできるマンションではないのでしょう。
大規模修膳費が不足して借入金で賄うくらいだら、
建て替えの計画などは到底無理でしょう。
総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。
マンション内で生じる様々な問題を解決していくためには、総会の円滑な運営が必要となり
ます。
今回は、「総会の円滑な進め方」について述べていきます。
<総会の進め方>
議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)
1)事前準備
*総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
総会提出議案の理事会決議を行います。
次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
*総会2週間前
全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
*総会3日前
総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
2)総会当日
総会次第
①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
*司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
*出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
1.総会の開催宣言…司会が行います。
2.理事長挨拶
3.議長選出
標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
4.出席状況確認
出席者○名 委任状での出席者 ○名 議決権行使書での出席者 ○名
合計○名・・・・総会成立の報告をします。
議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
権の各4の3以上の出席が必要となります。
普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
*尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
賛否をされている方も出席にカウントします。
5.議事録署名人の選出
議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。
6.議案審議(代表例)
説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
第1号議案 事業活動報告
第2号議案 収支決算報告
収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
*事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
第4号議案 来期の予算の提案と承認
第5号議案 その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案
※ここで、質問を受ける。
第6号議案 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
第7号議案 役員の改選
役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
互選で役職を決める。
(時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)
7.次期理事長のあいさつ
8.閉会
<役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
*懸案事項、調整事項の伝達
*組合員の要望・苦情の伝達
*管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
*帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
*文書化されていない運営ルールの伝達
<採決の仕方>
*質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。
*採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。
※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。
質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
な手段です。
※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。
議案の変更については、議決権行使書で決議をされておられる方がおられますので総
会に直接出席された方だけで変更することはできません。
ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更
はできますが、それも限定されます。
誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり
実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。
決定的なミスが議案にある場合はこの議案については保留として次期理事会で検討し
て必要なら臨時総会を開催するか次期通常総会まで待つかの判断をしなければなりま
せん。
7.議長 閉会の辞
8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。
総会の季節は殆ど終わったと思いますので、次回は理事会について
書き込みをします。
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。
理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。
又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。
マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。
又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。
役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。
<理事会の議決事項>
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
ば配偶者等が出席することは可能です。
*議決要件
1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、保険等)
原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。
2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。
共有物の処分
駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
<広報活動>
管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
を大切にしなければなりません。
みなさんご存知だと思いますが、総会と理事会の基本的な
進め方を書き込んでみました。
再確認の意味も含めてさらっと一読ください。
理事会での検討事項
1)苦情や要望事項の検討
ゴミの分別、騒音、ペット、駐車場・駐輪場、対管理会社
通路・ベランダの障害物対策
2)各種点検や修繕工事の業者選定と相見積、時期の検討等
3)届出事項の確認
専有部分の改修工事の届出
引っ越し、賃貸、売却の場合の届出
4)収支報告書での、会計の状況の把握・・・毎月実施
5)滞納状況の把握と対策
6)広報活動
回覧板、掲示板での訴求
7)その他
予算案の作成、長期修繕計画の作成、事業計画案の作成
大規模修繕計画、規約の改正案、駐輪場の整理(自転車の処分)の検討等
ちよっと書き込み方がまずかったですね。
滞納金について
滞納金が多くなるとマンションの管理や建物の維持・保全が難しくなります。
滞納については、管理会社任せにすることなく、理事会で報告をさせ現状を把握して、
滞納額が大きくならないようにすべきです。
内容証明郵便、少額訴訟、支払督促
遅延損害金、訴訟費用、駐車場の契約破棄等を規約に明示しておくことが必要
共用部分の管理
1)保存行為
保存行為に該当するのは、緊急を要するか、または比較的軽度の現状の維持を図る
行為です。
2)管理行為
重大変更と保存行為を除いた共用部分の管理をいい、軽微変更や共用部分の利用・
改良行為がこれに該当します。普通決議が必要です。
※管理員の仕事
①受付業務・・・・各種仕様申し込みの受理 組合員の異動届けの受理、管理規約の閲覧、共用部分
の鍵の管理と貸し出し、備品の管理・引越し業者に対する指示
②点検業務・・・・外観目視点検、照明の点検、無断駐車の確認、諸設備の点検
③立会い業務・・・・外注業者の業務の着手 履行の立会い
④報告・連絡業務・・・・管理会社の文書の配布又は掲示、各種届出、点検結果、立会い結果の報告
⑤その他
こういう書き込みがありました。
>建て替えのできるマンションではないのでしょう。
>大規模修膳費が不足して借入金で賄うくらいだら、
>建て替えの計画などは到底無理でしょう。
建替えの計画を立てているマンションはいくら築年数が経過した
マンションでも計画はされないでしょう。
それぐらい建て替えは不可能に近いことなんです。
建て替えが成功した事例としては、板橋区の高島平の団地ですが、
ここは立地が良く、又容積率つまり土地が広かったので、戸数を
増やし、その分を売却することによって、負担の軽減が図られた
のです。
みなさんのマンションの容積率は戸数を増やすぐらいのスペース
がありますか。
建替えは築何年でやるんですか。
新耐震基準前のマンションは検討しなければならないでしょうが
それ以降に作られたマンションは建替えは必要ないのでは。
自治会と理事会の違いを詳しく教えてください。
うちのマンションではどうもごっちゃになっているようです。
理事と自治会役員を兼務している者も数名います。
自治会と理事会ははっきり区別ししなければならないでしょう。
ただ、小さいマンションではそういうこともあるのかな。
<管理組合と自治会の違い知ってますか>
管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
は法的にもできません。
管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。
各マンションの住民は、管理規約や各種細則を順守していかなければなりません。
そして、各区分所有者は毎月管理費や修繕積立金等を支払っています。そのお金で建物の維
持保全等や管理を行っているのです。
自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
率は決して高くはありません。
その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等
具体的には親子会、塾親会、文化活動やスポーツ活動を支援しており、又祭りや清掃活動、リサ
イクル活動等を行っています。祭りに関しては地域の自治会と消防訓練は管理組合と協力して行い
マンション住民の生活面での互助並びに交流活動のフォローを行っています。
消防訓練については、管理組合が消防署に防火管理者の設定や消防訓練の実施、又年2回の
消防点検の報告書等の提出をしなければなりませんが、訓練については管理組合と自治会が協
力してやっていくことも必要です。
自治会は、行政との窓口で、行政の各種情報が伝達されます。
しかし、管理組合と自治会は目的や機能が異なる組織で、構成員も異なっています。それでこ
の2つを混同すると管理組合の運営に支障をきたすおそれがでてきます。
そのため、マンション管理を適正に行うためには、各組織の違い、目的等をよく理解しておかな
ければなりません。
又、管理組合、自治会の役員のそのときの力関係によって、管理組合が自治会に、自治会が
管理組合に干渉をすることがあってはいけません。
ただ、相互に連携して協力しあう体制をどう構築していくかということは大切なことです。目的が
重複している防災や植栽に関しては、一緒に取り組んでいくことが効率的です。
標準管理規約から、「コミュニティ条項」が削除されました。当マンションの管理規約にも規定さ
れてます「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(費用)」という項目です。
理由としては、法的リスクを避けるためとのことです。コミュニティの合意形成の環境づくりといっ
た理由で管理費から支出されたり、マンションの管理と関連性の薄い業務活動に対して支出す
れば、役員に対して損害賠償責任が生じる恐れがあることがその理由です。
管理費から募金や熟親会、スポーツや文化会、親子会、祭りとかに経費を支出することはでき
ません。あくまで管理費はマンションの管理のために使用しなければなりません。
又、自治会費を管理組合が強制徴収している事例はありますが、その点は理解した上で適切
な運営がされているマンションは多いようです。
但し、第三者に賃貸されているマンションや空室で居住していない区分所有者の場合は、自治
会費の徴収でトラブルの要因となることは予想されます。
管理組合と自治会の両組織を合体させることはできませんが、両組織の趣旨、目的を正しく理
解してそれぞれが独立して運営していくことが必要です。
ただ、マンション内のコミュニティを図っていくことは大切なことです。
管理組合と自治会の違いを簡単にまとめてみました。
しかし、分かってはいるんですが、中々完全に分離すると
いうことは難しいですね。
自治会費を管理費等と一緒に口座引き落とししている
マンションはありますか。
ウチなどは管理組合の理事長が自治会長の奥様です。
その奥様の連れ子の娘が管理組合の理事です。
管理会社はこのご家族のいいなりです。将来不安です。
500戸の大型マンションです。
コミュニティー条項などを削除して変わりませんません。
自治会への加入率が高ければそれぐらいは
やってやってもいいんじゃない。
自治会費だけの徴収の場合は、各戸へ集金に
いくんですか。
金額が少ないので、口座引き落としはできないでしょうから。
>>8928さん
500戸のマンションで自治会と理事会が混同されているようですね。
管理会社としては、組合員特に理事には逆らえませんからね。
弱い立場の管理会社に対して弱い者いじめはいけませんね。
どちらも任期を決めることが先決でしょう。
当然振り込み手数料は管理組合負担なんですよね。
管理費を自治会のために使うことは可ですか。
管理規約には記載されていないと思いますけど。
自治会との懇親会の会費は管理組合もしはらっているんですか。
うちの場合は、理事会分は自治会が支払ってくれます。
2次会の費用とタクシー代も。
マンションの未来は組合員の総意できまります。
良くも悪くも組合員に帰属します。
カメレオンだらけです。時々イグアナも登場します。
猫はいますがライオンはおりません。動物園です。
ホント動物園みたい。
組合員に知識とモラルがあればいいですが。
※管理会社は、事務管理業務のうち、基幹事務は、第三者に再委託することはできません。
基幹事務は、マンション管理適正化法で規定されているものと基本的には同じです。
*管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
こと。収支報告書含む。
*出納とは
管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促
*マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。
管理会社に委託すると(主な業務)
1)会計業務は管理会社が作成します。
2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。
管理会社が殆ど実験を握っているので、そんなこといわれても
組合としては任せるしかない。
収支報告書の途中経過は毎月されていますか。
これがされていないなら、管理会社に請求すべきです。
収支報告書は管理員室にはあると思うけど、理事には配布
されていないと思う。
理事会でそれを検討しなければならないんだけど、そんな
難しいことはやらない。
元々収支報告書は毎月提出されるものなの。
そんなのはみたことないよ。
総会の議案書ではみるけど。
点検や補修工事をした場合、管理会社がリベートを取っているか
否かを知る方法は、請求書が業者から管理組合宛に直接きているか
どうかで判断できます。
管理会社がリベート等を取っている場合は、管理会社から管理組合宛に
請求がきます。
一度確認してみてください。
請求書をみれば簡単にわかるのですが、出金明細書については
理事長と会計担当しか押印しないので、一般理事はそれが分らない
でしょう。
理事長に確認してみてください。意外と理事長もそんなことは
わからずに出金明細書に押印していると思いますよ。
管理会社はそれで銀行から出金します。
請求先が管理会社か業者かで管理会社が手数料を取っているのが判るんですね。
出金伝票の資料は管理組合にはないですよね。
そのチェックは押印する時にしか判らない。
つまり理事長か会計担当理事以外は調べようがないということですね。
出金伝票ねえ。
それと請求書。
>>8944 匿名さん
理事会に入れば内情が分かりフロントとも距離が近くなるので、不安があるのなら一度理事に立候補して下さい。
任せるしかないということは決してありませんよ。
しかし、一般理事では何の権限もないでしょう。
勉強してもしょうがない。
>>8953 匿名さん
理事でもフロントに議案言えば理事会でとりあげてくれるでしょう。
もちろん権限は理事長にあるので、理事長に立候補したらやりやすいのは間違いないですね。
うちの理事会では一般理事とフロントの間で話をして議案出してくれていますよ。
理事会の議題は理事長と管理会社で決めてますからね。
簡単に質問もできない雰囲気です。
一般理事とフロントでの話し合いがされるんですか。
私どもの組合では、理事長しか管理会社との打ち合わせは
しません。
なるほど、そんな雰囲気なんですね。
理事長がしっかりしないと大変ですね。
では、ここはやはり何か問題を感じているあなたが来期の理事長に立候補すべきでは?
なんの参考にもならないと思いますが、自分ももう1期理事長をするつもりです。自分発信の議題があるもので。
私どもの理事会の理事長はもう10年以上やってますので
簡単には理事長にはなれません。
組合員のために頑張る理事長なら何年でも構いません。
其の理事長を悪い組合員と管理会社と共謀して裏で手を組む悪い管理会社も
あることを組合員は認識しておく必要があります。
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。
管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
望まれます。