管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 8843 匿名さん

     そのように建替えは難しいので、私たちは建物設備の維持保全に努めていかなければならないの
    です。建物の寿命は適正な保全が行われれば100年でももつといわれています。そのための一環と
    して大規模修繕工事や大型設備の更新工事を定期的に行う必要があります。

  2. 8844 匿名さん

     何故維持保全に努めなければならないかといいますと、それは住んでいる時は快適なマンションライ
    フを、売却や賃貸に出す時は出来るだけ高く、そして子供に相続するときも資産価値の確保をしていく。

  3. 8845 匿名さん

    大規模修繕工事をするときに大切なことは、修繕専門委員の選出です。
    専門委員はやる気と時間が必要です。
    時間に融通がきく方、専業主婦の方、会社をリタイアした方がやられる
    といいでしょうね。

  4. 8846 入居済みさん

    大規模修繕費用が高すぎることについて質問させて頂いていたものです。
    コンサルタントへ支払う費用を、管理会社所属の一級建築士が内定した時点ですでに200万支払っているそうなのですが、それは普通のことでしょうか...?
    前にいただいたレスで「コンサル費用は修繕費全体の○○%程度」というお話が出ていましたので、施工会社の見積もりすらとっていない段階でコンサル費が請求され支払われているのはおかしいのではと思い質問に伺いました。
    ご教授願えますと幸いです。よろしくお願いいたします。

  5. 8847 匿名さん

    >>8846さん
    コンサル費用が内定した段階で200万円が支払われたとのことですが、
    修繕積立金の取り崩しは、総会の決議が必要です。
    総会の決議なしに支払いが行われたということは、完全に管理規約違反です。
    当然理事長は法的に信義則違反、善管注意義務違反で罰金刑に処せられます。
    修繕積立金の取り崩しではなく、管理費会計から予備費で支払われた可能性も
    ありますが、設計コンサルタントの報酬は大規模修繕工事に関するものですから
    管理費会計から支払うべきものでもありません。

  6. 8848 匿名さん

    大規模修繕工事での業者への支払い方法については、工事請負契約書で
    交わします。
    私どもの例では、1回目30%、2回目30%、3回目30%、最終10%
    でした。これは建築業者への支払いです。工事期間6ヶ月
    設計コンサルタントへの支払いについては、3回に分けて支払いました。
    当然内定段階で支払うことは絶対にありえません。
    設計コンサルタントの支払い内訳としては、設計料40%、監理料60%でした。

  7. 8849 匿名さん

    設計コンサルタントの報酬の件ですが、長期修繕計画では工事費の15%
    となっていましたが、相見積の結果は4%で済みました。
    この15%はソフトがそうなっているんだと思いますが、15%支払う
    マンションはいないでしょう。
    仕事の殆どが、われわれに代わって仕様どおり工事が行われているかの
    チェックだけですから。
    そんなに高いんなら、建築業者を信用した随意契約にした方がいいですから。

  8. 8850 匿名さん

    設計コンサルタントとは具体的な契約内容はされていないんでしょう。
    工事前の業者選定の数量調書の作成とか、施行中の管理業務のやり方とか、
    完了後の管理報告書の作成、年度ごとの点検の立会とか。
    *コンサルタント決定後依頼するもの。
       設計図  仕様書  見積もり要項書 長期修繕計画表(数量計算書含)
       工事範囲の検討 材料の検討 概算工事費調査等

  9. 8851 匿名さん

    内定後にコンサル料を支払って、総会で否決されたら
    返してもらう契約になっているんですか。

  10. 8852 匿名さん

       設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。
    契約前に重要事項の説明を受けてから契約します。(建築法の改正で必要となりました。)

        設計コンサルタントに要求される具体的な能力

     1)長期修繕計画を作成できること
     2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
     3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
     4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
     5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

  11. 8853 匿名さん

       「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  12. 8854 匿名さん

     ※設計・監理者の役割

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      *工事請負契約の記名押印

  13. 8855 匿名さん

      2)施工中の業務
    着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
          改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
    中間検査
       管理組合の立ち会いのもと実施します。
    修繕委員との現場巡回

    <チェック例>
      防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
     撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
     のチェックとその結果報告は必要です。

    *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
       設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
      いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
      期的にチェックをしてもらいます。

  14. 8856 匿名さん

      3)竣工後の業務
      監理報告
        施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
        工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
      点検
        メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
        メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。

  15. 8857 匿名さん

    設計コンサルタントの役割は多岐に亘ります。
    契約書に細かく明記しておきましょう。
    支払い方法についても、契約書に明記します。

  16. 8858 匿名さん

    すばらしい。

  17. 8859 匿名さん

    管理会社が推薦した設計コンサルタントがここに書いてあるような仕事をしますかね。
    コンサル料の前取りだけはしているようだが。

  18. 8860 匿名さん

    管理会社と癒着してるでしょう。

  19. 8861 匿名さん

    完全に癒着してるね。
    しかし何故200万円を内定段階で請求したかだ。
    一体コンサル料は全部でいくらなの?

  20. 8862 匿名さん

    管理会社と癒着してるコンサルに管理組合が費用を払う。これ程バカなことはない。

  21. 8863 匿名さん

    管理会社と癒着したがる組合員もいるしね、気をつけなきゃ。自営など収入の安定しない住民とか、年金生活者とか…。

  22. 8864 匿名さん

    あと公務員も癒着したがるよね。公務員の人って、低収なんだろうか?

  23. 8865 匿名さん

    ローンの支払いで買い替え資金はないし、
    年金暮らしでは銀行も貸してくれないし、

    上階のマナーの悪い住民に漏水を起こされて損害賠償をする勇気もなく、
    おそる、おそる、管理員にゴマすりをしないと住めない状態です。

    マンションは借金して購入する住まいではない。

    マナーの悪い住民の多いマンションは一時住まいにして用が済めば売却
    するのが利口。

    マナーの良い住民の多いマンションは永住しても良いし、賃貸に出して
    老後の生活資金にできる。

    その為には中心部で駅近マンションに住むか、
    いょう
    文教地区として伝統のある地域のマンションに住む事でしょう。

  24. 8866 匿名さん

    管理会社も癒着したがる人は信用しないし、癒着したがったとして相手にしないんですけど。
    管理会社に癒着して金銭を得ようなんてビンボーはやですね。

  25. 8867 匿名さん

    建築、ビル管理関係の仕事の住民も要注意。特に、自営。

  26. 8868 匿名さん

    士農工商
    何故商人が身分が低かったのか

  27. 8869 匿名さん

    地方公務員と民間企業の違いを検索すれば、わかる。

  28. 8870 匿名さん

    しかし商人はお金はもっている。
    士は生活は苦しい。

  29. 8871 匿名さん

    山手線沿線なら文句なし。
    中央線もいい。但し吉祥寺まで。

  30. 8872 匿名さん

    管理会社は財閥系(三井、住友、三菱、野村、)以外の大京、東急は危険極まりない。

  31. 8873 匿名さん

    貧乏だか低収入だか知らんけど、マンションで管理会社と癒着して金銭を得ようなんて他の住民 は大迷惑なんでやめてくれよ。

  32. 8874 匿名さん

    うちのマンションにもいます。管理会社に恩を売って、管理会社との癒着を望んで目をギラギラさせてる輩。吐き気がしますわ。
    それ程生活に困っているのか?

  33. 8875 匿名さん

    管理会社や業者かの中元・歳暮のギフトや飲食の接待に
    飢えているんでしょう。

  34. 8876 匿名さん

    具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)

    *結露が出ると
       かびが生える原因となる  カーテンなどが汚れる  壁など建材が傷む  臭いがでる
    *発生する場所
       寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
    *防止策
       換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
       除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
            押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
    *暖房機の見直し
        石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター
        電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。

  35. 8877 匿名さん

    *家具の配置
        押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
    *湿度を上げる原因を排除する。
        観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
    *結露防止対策「商品」
        除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
    *リフォーム
        ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
    *朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
    *食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)

  36. 8878 匿名さん

    雨が多い時や冬時は結露に悩まされます。
    参考にさせてください。

  37. 8879 匿名さん

       マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
       資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安
      全性を最重視すべきです。

    ペイオフ
      1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。
    ペイオフ対象外金融機関
      住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。

  38. 8880 匿名さん

    そこで、今回は、マンションに関係のある「すまい・る債」についてご紹介します。

    H12年にペイオフ対策として登場しました、住宅金融支援機構 住宅宅地債券(マンション
    修繕コース)、いわゆる「すまい・る債」の概要をご紹介いたします。

  39. 8881 匿名さん

    <マンションすまい・る債>

     住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
    継続購入するものです。

    1)積立
    毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円

    2)安全性
    優先弁済を受ける権利が付与されています。

    3)収益性
    利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
    4)流動性
    1年経過後は、途中換金をすることができます。
    5)積立ができる管理組合の要件
    ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
       しが、総会決議となっていること。

    ②長期修繕計画が作成されていること。

    ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。

  40. 8882 匿名さん

     *「借入れ」について

     修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、
    借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。

    住宅金融支援機構の融資条件

     1)融資金額
    対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。

     2)貸付条件
    最長10年間のローンで、完全固定金利です。
    融資金利(H25.3.1現在)
       一般のリフォーム工事  1.21%
       耐震改修工事       1.01%

    3)貸付対象
      管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
     すること。担保は不要となります。
       ①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
       ②滞納割合が、10%以内であること。
       ③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
       ④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
       ⑤返済期間は1年から10年
       ⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
        に一定の規定があれば融資条件に適います。

    4)融資手続き
       管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
       に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。

  41. 8883 匿名さん

    借り入れをするのにはすまいる債がいいけど、
    借りたら返さなければならないね。

  42. 8884 匿名さん

    大規模改修工事費で借り入れをしなければ資金に不足するマンションが、
    建て替え時にはどうなるのでしょうか。?

    その前に買い替えた方が得策でしょう。

  43. 8885 匿名さん

    建替えはしません。
    建替えに何故賛成者がすくないかといいますと、建て替え決議から取り壊し、
    完成までには約3年かかります。
    その間は各人が部屋の確保をしなければなりませんし、建て替え費用もかなりの
    額になります。
    だから完成した後に元の住民がすんでいる確率は3分の1以下になります。

  44. 8886 匿名さん

    建て替えのできるマンションではないのでしょう。
    大規模修膳費が不足して借入金で賄うくらいだら、
    建て替えの計画などは到底無理でしょう。

  45. 8887 匿名さん

      総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
      又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。
      マンション内で生じる様々な問題を解決していくためには、総会の円滑な運営が必要となり
     ます。
     今回は、「総会の円滑な進め方」について述べていきます。

  46. 8888 匿名さん

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  47. 8889 匿名さん

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

  48. 8890 匿名さん

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案
        ※ここで、質問を受ける。
        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案 役員の改選
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

  49. 8891 匿名さん

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

  50. 8892 匿名さん

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。
      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

  51. 8893 匿名さん

     議案の変更については、議決権行使書で決議をされておられる方がおられますので総
    会に直接出席された方だけで変更することはできません。
     ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更
    はできますが、それも限定されます。
     誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり
    実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。
     決定的なミスが議案にある場合はこの議案については保留として次期理事会で検討し
    て必要なら臨時総会を開催するか次期通常総会まで待つかの判断をしなければなりま
    せん。

  52. 8894 匿名さん

      7.議長 閉会の辞

      8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
        総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
       その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。

  53. 8895 匿名さん

    総会の季節は殆ど終わったと思いますので、次回は理事会について
    書き込みをします。

  54. 8896 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

  55. 8897 匿名さん

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

  56. 8898 匿名さん

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  57. 8899 匿名さん

    <理事になったらまず何をしなければならないか>
    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。
     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  58. 8900 匿名さん

    <理事会での検討事項>
     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  59. 8901 匿名さん

    <理事長の役割>
     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

  60. 8902 匿名さん

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  61. 8903 匿名さん

    <理事会の議決事項>
     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

  62. 8904 匿名さん

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  63. 8905 匿名さん

    <広報活動>
     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。

  64. 8906 匿名さん

    みなさんご存知だと思いますが、総会と理事会の基本的な
    進め方を書き込んでみました。
    再確認の意味も含めてさらっと一読ください。

  65. 8907 匿名さん

     理事会での検討事項
          1)苦情や要望事項の検討
             ゴミの分別、騒音、ペット、駐車場・駐輪場、対管理会社
             通路・ベランダの障害物対策
          2)各種点検や修繕工事の業者選定と相見積、時期の検討等
          3)届出事項の確認
             専有部分の改修工事の届出
             引っ越し、賃貸、売却の場合の届出
          4)収支報告書での、会計の状況の把握・・・毎月実施
          5)滞納状況の把握と対策
          6)広報活動
             回覧板、掲示板での訴求
          7)その他
             予算案の作成、長期修繕計画の作成、事業計画案の作成
             大規模修繕計画、規約の改正案、駐輪場の整理(自転車の処分)の検討等


























  66. 8908 匿名さん

    ちよっと書き込み方がまずかったですね。

  67. 8909 匿名さん

    滞納金について
      滞納金が多くなるとマンションの管理や建物の維持・保全が難しくなります。
     滞納については、管理会社任せにすることなく、理事会で報告をさせ現状を把握して、
     滞納額が大きくならないようにすべきです。
      内容証明郵便、少額訴訟、支払督促
     遅延損害金、訴訟費用、駐車場の契約破棄等を規約に明示しておくことが必要

  68. 8910 匿名さん

    共用部分の管理
     1)保存行為
       保存行為に該当するのは、緊急を要するか、または比較的軽度の現状の維持を図る
      行為です。

     2)管理行為
       重大変更と保存行為を除いた共用部分の管理をいい、軽微変更や共用部分の利用・
      改良行為がこれに該当します。普通決議が必要です。


  69. 8911 匿名さん

    ※管理員の仕事
    ①受付業務・・・・各種仕様申し込みの受理 組合員の異動届けの受理、管理規約の閲覧、共用部分
              の鍵の管理と貸し出し、備品の管理・引越し業者に対する指示
    ②点検業務・・・・外観目視点検、照明の点検、無断駐車の確認、諸設備の点検
    ③立会い業務・・・・外注業者の業務の着手 履行の立会い
    ④報告・連絡業務・・・・管理会社の文書の配布又は掲示、各種届出、点検結果、立会い結果の報告
    ⑤その他

  70. 8912 匿名さん

    こういう書き込みがありました。
    >建て替えのできるマンションではないのでしょう。
    >大規模修膳費が不足して借入金で賄うくらいだら、
    >建て替えの計画などは到底無理でしょう。

    建替えの計画を立てているマンションはいくら築年数が経過した
    マンションでも計画はされないでしょう。
    それぐらい建て替えは不可能に近いことなんです。
    建て替えが成功した事例としては、板橋区の高島平の団地ですが、
    ここは立地が良く、又容積率つまり土地が広かったので、戸数を
    増やし、その分を売却することによって、負担の軽減が図られた
    のです。
    みなさんのマンションの容積率は戸数を増やすぐらいのスペース
    がありますか。

  71. 8913 匿名さん

    建替えは築何年でやるんですか。

    新耐震基準前のマンションは検討しなければならないでしょうが

    それ以降に作られたマンションは建替えは必要ないのでは。

  72. 8914 匿名さん

    自治会と理事会の違いを詳しく教えてください。
    うちのマンションではどうもごっちゃになっているようです。
    理事と自治会役員を兼務している者も数名います。

  73. 8915 匿名さん

    自治会と理事会ははっきり区別ししなければならないでしょう。

    ただ、小さいマンションではそういうこともあるのかな。

  74. 8916 匿名さん

    <管理組合と自治会の違い知ってますか>

     管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
    れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
    は法的にもできません。
     管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
     又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。

  75. 8917 匿名さん

     各マンションの住民は、管理規約や各種細則を順守していかなければなりません。
     そして、各区分所有者は毎月管理費や修繕積立金等を支払っています。そのお金で建物の維
    持保全等や管理を行っているのです。

  76. 8918 匿名さん

     自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
    入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
    率は決して高くはありません。
     その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
     美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等

  77. 8919 匿名さん

     具体的には親子会、塾親会、文化活動やスポーツ活動を支援しており、又祭りや清掃活動、リサ
    イクル活動等を行っています。祭りに関しては地域の自治会と消防訓練は管理組合と協力して行い
    マンション住民の生活面での互助並びに交流活動のフォローを行っています。

  78. 8920 匿名さん

     消防訓練については、管理組合が消防署に防火管理者の設定や消防訓練の実施、又年2回の
    消防点検の報告書等の提出をしなければなりませんが、訓練については管理組合と自治会が協
    力してやっていくことも必要です。

  79. 8921 匿名さん

     自治会は、行政との窓口で、行政の各種情報が伝達されます。
     しかし、管理組合と自治会は目的や機能が異なる組織で、構成員も異なっています。それでこ
    の2つを混同すると管理組合の運営に支障をきたすおそれがでてきます。
     そのため、マンション管理を適正に行うためには、各組織の違い、目的等をよく理解しておかな
    ければなりません。

  80. 8922 匿名さん

     又、管理組合、自治会の役員のそのときの力関係によって、管理組合が自治会に、自治会が
    管理組合に干渉をすることがあってはいけません。
     ただ、相互に連携して協力しあう体制をどう構築していくかということは大切なことです。目的が
    重複している防災や植栽に関しては、一緒に取り組んでいくことが効率的です。

  81. 8923 匿名さん

     標準管理規約から、「コミュニティ条項」が削除されました。当マンションの管理規約にも規定さ
    れてます「地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(費用)」という項目です。
     理由としては、法的リスクを避けるためとのことです。コミュニティの合意形成の環境づくりといっ
    た理由で管理費から支出されたり、マンションの管理と関連性の薄い業務活動に対して支出す
    れば、役員に対して損害賠償責任が生じる恐れがあることがその理由です。

  82. 8924 匿名さん

     管理費から募金や熟親会、スポーツや文化会、親子会、祭りとかに経費を支出することはでき
    ません。あくまで管理費はマンションの管理のために使用しなければなりません。

     又、自治会費を管理組合が強制徴収している事例はありますが、その点は理解した上で適切
    な運営がされているマンションは多いようです。
     但し、第三者に賃貸されているマンションや空室で居住していない区分所有者の場合は、自治
    会費の徴収でトラブルの要因となることは予想されます。

  83. 8925 匿名さん

     管理組合と自治会の両組織を合体させることはできませんが、両組織の趣旨、目的を正しく理
    解してそれぞれが独立して運営していくことが必要です。
     ただ、マンション内のコミュニティを図っていくことは大切なことです。

  84. 8926 匿名さん

    管理組合と自治会の違いを簡単にまとめてみました。
    しかし、分かってはいるんですが、中々完全に分離すると
    いうことは難しいですね。

  85. 8927 匿名さん

    自治会費を管理費等と一緒に口座引き落とししている
    マンションはありますか。

  86. 8928 匿名さん

    ウチなどは管理組合の理事長が自治会長の奥様です。
    その奥様の連れ子の娘が管理組合の理事です。

    管理会社はこのご家族のいいなりです。将来不安です。

    500戸の大型マンションです。

    コミュニティー条項などを削除して変わりませんません。

  87. 8929 匿名さん

    自治会への加入率が高ければそれぐらいは
    やってやってもいいんじゃない。

  88. 8930 匿名さん

    自治会費だけの徴収の場合は、各戸へ集金に
    いくんですか。
    金額が少ないので、口座引き落としはできないでしょうから。

  89. 8931 匿名さん

    >>8928さん
    500戸のマンションで自治会と理事会が混同されているようですね。
    管理会社としては、組合員特に理事には逆らえませんからね。
    弱い立場の管理会社に対して弱い者いじめはいけませんね。
    どちらも任期を決めることが先決でしょう。

  90. 8932 匿名さん

    私のマンションでは管理費等と一緒に管理会社(株)東急コミュニティー名義
    の口座へ年4回自動振替えです。(普通預金口座を確認)

  91. 8933 匿名さん

    当然振り込み手数料は管理組合負担なんですよね。

  92. 8934 匿名さん

    管理費を自治会のために使うことは可ですか。
    管理規約には記載されていないと思いますけど。

  93. 8935 匿名さん

    自治会との懇親会の会費は管理組合もしはらっているんですか。
    うちの場合は、理事会分は自治会が支払ってくれます。
    2次会の費用とタクシー代も。

  94. 8936 匿名さん

    マンションの未来は組合員の総意できまります。
    良くも悪くも組合員に帰属します。

    カメレオンだらけです。時々イグアナも登場します。
    猫はいますがライオンはおりません。動物園です。

  95. 8937 匿名さん

    ホント動物園みたい。

  96. 8938 匿名さん

    組合員に知識とモラルがあればいいですが。

  97. 8939 匿名さん

    ※管理会社は、事務管理業務のうち、基幹事務は、第三者に再委託することはできません。
    基幹事務は、マンション管理適正化法で規定されているものと基本的には同じです。

  98. 8940 匿名さん

    *管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
      管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
      こと。収支報告書含む。

  99. 8941 匿名さん

    *出納とは
      管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促

  100. 8942 匿名さん

    *マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
     1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
     2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
       により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
       管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
       マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
       等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。

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