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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
悪い管理会社はさっさと変更すべし
悪い管理会社かどうかは分りませんが、工事の時期を早めたり
工事費が高すぎたりのところをみるとちょっとね。
建築士も自分の会社の社員を紹介だからね。
やはり管理会社を本業としている管理会社の方が
安心ではありますね。
しかし、フロントは一生懸命やってくれているのかも
しれないけど。
小さいマンションの総会ですから、こじんまりしているんでしょうね。
本音で話し合えばいいんではないですか。
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。
1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組
合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
画されていませんでした。
又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。
しかし、縦管の塩ビ管は長持ちするけど、継手部分は最新の管端防食継手が
使われていても30年から40年で交換といわれている。
やはり計画を立てていないと築40年前後からは漏水が頻発しだす。
又、専有部分の配管は縦管に比べて劣化が進むのでこれを交換しなければ
ならなくなる。
共用部分の給水管は居室外にあり、工事がしやすいので長期修繕計画に
記載されているが、排水管の工事は計画されていないのが殆どです。
しかし、配管の工事は大変です。
在宅と給水制限、トイレの使用制限があります。
おまけに縦の階を一緒にやるため、スケジュールが立てずらい。
仕事の関係でどうしても一緒にできない場合の対応が難しい。
工事が5日から7日もかかるし、その間在宅が難しい。
兎に角スケジュール化が作成できない。
配管の更新工事は、経費もかかるが在宅や給水制限、トイレの使用制限もあり
計画を立てるのは非常に大変です。
故に、自分が理事を担当している時にはやりたがらない。
結局更新工事はできないという図式です。
しかし誰かがやらないと、マンションはスラム化するとともに
トラブルの絶えない状態が発生します。
*現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例
1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担とする。
3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。
うちは1だが考えないといけないとは思っている。
2.は管理組合が専有部分も含めて一緒にやりますよということだが、
費用は区分所有者ということだが、裁判事例では、一部管理組合が
負担して残りの30万円程度を区分所有者が負担せよということ
だったよね。
工事も大変だけど、全組合員に30万円を支払えというのも
かなり無理があるけど、それがマンションという共同生活を送って
いくためには必要ということなんだろうね。
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合
被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)
主文
1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。
2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
ならない。
3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。
4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え
5.原告のその余の請求を棄却する。
6.訴訟費用は被告の負担とする。
※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
払う旨決議された。
雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄
は、管理組合が管理費の中から実施している。
よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。
専有部分の配管の工事を管理組合の工事と一緒にやるとの
総会決議は普通決議だから簡単に通ってしまうよね。
どこかの時点の理事会がそれをやろうといって総会に議案として
提案されたら、反対しても決議されてしまう。
この問題は真剣に考えておかなければならない。
う~ん、厳しいね。
反対をしても東京高裁の判決事例があるし、提訴しても負けるね。
個人で提訴したら、弁護士費用や裁判費用、相手の費用まで支払わなければ
ならなくなる。これでは誰も提訴はできない。
専有部分の配管の交換も管理組合として行うとしたら、修繕積立金の値上を早くしておかないと
大変なことになる。いままでは考えてもみなかったよ、専有部分のことだから。
しかし裁判で45万円支払えとは大きいな。
裁判費用もあるしね。
8780、8781さんの投稿は非常に重要な問題です。
専有部分の横引き管を規約により共用部分とする規約の
設定を区分所有法31条で可決していれば当然に給排水
管の更新工事は普通決議でOKでしょう。
うちのマンションではこの区分所有法31条の規定に違反
して規約を設定しているので法令違反だからと従わない組
合員が出ていて困っているようである。
告訴も出来ず組合員負担70万円が未収金のままです。
1専有部分の工事費が組合負担30万円、個人負担70万円
複数人の組合員が区分諸有法31条違反の規約設定は無効で
あるとの主張で追徴金の負担を拒否している。
共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残されるとい
うのはおかしな現象です。
又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じて
きます。
容易に施工できる共用部分である給水管の更新工事(室内に入らずに工事ができる。)だけ
が行われる現状では、マンション全体の価値は得られず規約改正を含めた管理組合としての
取組みが必要となります。
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
専有部分の配管の更新工事は普通決議でオーケーですよ。
専有部分の配管を規約共用部分にするのは却って不具合が生じてきます。
専有部分の配管の高圧洗浄は、管理組合の経費でやっているでしょう。
それと同じで管理組合が単に経費を負担するだけです。
>雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
> 2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
> ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄
> は、管理組合が管理費の中から実施している。
配管は共用部分と一体となっているので、共用部分の付属物と解するのが合理的といって
ますね。
だからといって規約共用部分にすることはないですよ。
管理費用の負担をするだけのことですので、普通決議でオーケーです。
専有部分の配管の工事を管理組合経費で実施するのは問題がないが、
先行工事者に対しては、衡平の原則から規約でその補填を規定して
おくべきです。
<参考>
【修繕積立金を専有部分の改修に使用した事例の最高裁決定について】
http://www.mansion-support.com/blog/2018/01/post_339.php
簡単にいうと、本判決は、「マンション管理組合が大規模修繕工事等の修繕を実施する場合、一定の条件のもとで修繕積立金を専有部分の工事に使用することは、違法ではない。」という内容です。
給排水管の横引管が「専有部分」であることを前提として、以上を素直に解釈すると、国交省は、「専有部分を含む雑排水管の高圧洗浄等は管理費から支出しても良いが、更新(取替え)工事の場合は、専有部分に当たる部分の工事は個人負担でやりなさい。」と指導している事になります。
築年数が経過した高経年マンションが多くなった昨今、給排水管の更新工事はその事例がとても多くなっています。
その際に、「共用部分(竪管)の更新は管理組合の責任と負担で実施しますので、専有部分(横引管)については、個人負担でやってください。」となると、個人の経済的な問題もあり、専有部分の改修がなかなか進みません。
専有部分の改修が進まないと、それを原因とした漏水事故が多発し、結局は管理組合運営に支障をきたします。
そこで、管理組合に資金的な余裕や目途がある場合は、専有部分も修繕積立金で工事を実施する例は、最近は結構あります。
それが、今までは大きく揉めたり裁判沙汰までならなかったのは、反対する人が少なかったからです。
専有部分の更新工事は実施したいが、個人負担となると躊躇する住戸が出てくることは容易に想像できます。しかし、それを修繕積立金を使って管理組合が実施してくれるのであれば反対する人はいないはずです。
今回は、管理規約の改正・修繕積立金で専有部分の工事を一部実施することなどを提案した総会決議に関し、2名の組合員から「総会決議の無効」を主張して訴えられた事案です。
今回の裁判例だけをとって、「修繕積立金を専有部分の工事に使っても構わない」という短絡的な発想にはならないと思いますが、一つの参考事例にはなると思います。
要するに、専有部分の管理に修繕積立金を使うことは可能だが
先行工事者に対しての衡平の観点から規約を規定しておく必要が
あります。
8794からの書き込みは重松マンション管理士事務所所長の
業務日誌から引用しました。
専有部分の配管の更新工事を管理組合として実施する計画を
早めに立てる必要があります。
先行工事者に対する規約とか修繕積立金の値上を早めに
行うことにより、負担の軽減を図りましよう。
専有部分の配管で継手部分に管端防食継手が使用されている
現在のものでも、30年から40年での更新が必要といわれて
います。
給水管の共用部分は専有部分内にはありません。
専有部分にあるのは、排水管、給湯管、給水管、汚水管、ガス管です。
給水管の共用部分は居室外にありますので工事は簡単にできます。
給排水管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な作業となりますので、3年ぐらい前から
専門委員会を立ち上げ取り組んでいく必要があります。
又、1戸につき5日間程度の入室作業が発生しますのでいかに住民の理解や協力が得られ
るかが大きなウェイトをしめてきます。
大規模修繕工事は専門委員会を2年程度前から立ち上げ計画を進めていきますが、室内に
入ることはなく、給排水の使用制限や在宅等の問題もありませんが、配管類の更新工事は、
在宅、水、トイレの使用制限があり大変さは予想以上のものとなります。
しかし、面倒くさいから室内に入らないでできる共用部分の給水管だけに終わらせることは
マンションのスラム化はどんどん進んでいくことになります。
共用部分と同じ管材で経年劣化していく専有部分の配管を放置すれば、水漏れが頻発する
ことになります。
水漏れが頻発しだした場合、管理組合として工事をしなければ下階の住民は迷惑をしますし、
保険での対応もいずれできなくなってきます。
又、保険については下の階の損害賠償については保険が適用されますが、経年劣化した配
管については保険は適用されません。それに同じ部屋から数回の配管の劣化による水漏れが
発生しだしたら、保険会社は保険の支払を拒否することが予想されます。
配管に関しては、工事や保険、住民間のトラブル等大変な
課題がありますね。
亜鉛メッキ管を使用しているマンションの給水管の更新時期は
20年から30年だそうです。