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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
1、貴方が総会前に理事の面々に総会案の不備を説明して総会の中止か、やり直しを
提案して理事の半数以上の賛成をとる。
2、貴方が総会に出席して総会案の不備を指摘して総会を保留にしてもらう。、
小規模マンションなので、もしかすると、貴方の意見に賛成してくる組合員が出たら成功。
後は多数派工作しかありません。ついでに、理事に立候補して理事になれば最も成功率は
たかい。
管理会社が悪いような気がします。
変更したらどうですか。
いい管理会社だったら、真剣にマンションのために努力してくれますよ。
小さいマンションだから大手の管理会社には相手にしてもらえないとか
考えることはありません。
管理会社も工事を積極的に奨めてくる管理会社は
だめですね。
小さい管理会社のフロントは、マンション管理に対する
知識はあまりありません。
工事を増やすことによって、管理会社に利益をもたらす
努力はしますがね。
総会の案と添付書類を確認しないと推測での意見は信用してはいけません。
諸書類をもって最寄りのマンション管理士に相談した方が良いでしょう。
グローリアはマンションの管理数は78です。
従業員は、フロントや管理員、清掃員、事務員を含めても
112名の小さな管理会社というか、不動産会社です。
全て兼務しているので、マンション管理に費やす時間も限られます。
グローリアの年商は15.8億です。
うち、マンション管理部門の年商は4.2億円です。
全体の26,5%しかありません。
これではマンション管理には力は注げません。
管理会社を調べたいときは、「マンション管理業協会」で検索してください。
こまかいことまで全て分りますよ。
その場合、従業員の人数が書いてありますが、それには
管理員さんや清掃員の方が含まれます。
マンションの管理数が78(41戸平均)しかないのですから、フロントは
10名もいないと思いますよ。
マンションの管理数が78だから管理会社というより
不動産会社ではないんですか。
マンションの管理数がすくないので、それに関する教育とかも
充実してないのでは。
悪い管理会社はさっさと変更すべし
悪い管理会社かどうかは分りませんが、工事の時期を早めたり
工事費が高すぎたりのところをみるとちょっとね。
建築士も自分の会社の社員を紹介だからね。
やはり管理会社を本業としている管理会社の方が
安心ではありますね。
しかし、フロントは一生懸命やってくれているのかも
しれないけど。
小さいマンションの総会ですから、こじんまりしているんでしょうね。
本音で話し合えばいいんではないですか。
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。
1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組
合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
画されていませんでした。
又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。
しかし、縦管の塩ビ管は長持ちするけど、継手部分は最新の管端防食継手が
使われていても30年から40年で交換といわれている。
やはり計画を立てていないと築40年前後からは漏水が頻発しだす。
又、専有部分の配管は縦管に比べて劣化が進むのでこれを交換しなければ
ならなくなる。
共用部分の給水管は居室外にあり、工事がしやすいので長期修繕計画に
記載されているが、排水管の工事は計画されていないのが殆どです。
しかし、配管の工事は大変です。
在宅と給水制限、トイレの使用制限があります。
おまけに縦の階を一緒にやるため、スケジュールが立てずらい。
仕事の関係でどうしても一緒にできない場合の対応が難しい。
工事が5日から7日もかかるし、その間在宅が難しい。
兎に角スケジュール化が作成できない。
配管の更新工事は、経費もかかるが在宅や給水制限、トイレの使用制限もあり
計画を立てるのは非常に大変です。
故に、自分が理事を担当している時にはやりたがらない。
結局更新工事はできないという図式です。
しかし誰かがやらないと、マンションはスラム化するとともに
トラブルの絶えない状態が発生します。
*現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例
1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担とする。
3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。
うちは1だが考えないといけないとは思っている。
2.は管理組合が専有部分も含めて一緒にやりますよということだが、
費用は区分所有者ということだが、裁判事例では、一部管理組合が
負担して残りの30万円程度を区分所有者が負担せよということ
だったよね。
工事も大変だけど、全組合員に30万円を支払えというのも
かなり無理があるけど、それがマンションという共同生活を送って
いくためには必要ということなんだろうね。
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合
被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)
主文
1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。
2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
ならない。
3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。
4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え
5.原告のその余の請求を棄却する。
6.訴訟費用は被告の負担とする。
※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
払う旨決議された。
雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄
は、管理組合が管理費の中から実施している。
よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。
専有部分の配管の工事を管理組合の工事と一緒にやるとの
総会決議は普通決議だから簡単に通ってしまうよね。
どこかの時点の理事会がそれをやろうといって総会に議案として
提案されたら、反対しても決議されてしまう。
この問題は真剣に考えておかなければならない。
う~ん、厳しいね。
反対をしても東京高裁の判決事例があるし、提訴しても負けるね。
個人で提訴したら、弁護士費用や裁判費用、相手の費用まで支払わなければ
ならなくなる。これでは誰も提訴はできない。
専有部分の配管の交換も管理組合として行うとしたら、修繕積立金の値上を早くしておかないと
大変なことになる。いままでは考えてもみなかったよ、専有部分のことだから。
しかし裁判で45万円支払えとは大きいな。
裁判費用もあるしね。
8780、8781さんの投稿は非常に重要な問題です。
専有部分の横引き管を規約により共用部分とする規約の
設定を区分所有法31条で可決していれば当然に給排水
管の更新工事は普通決議でOKでしょう。
うちのマンションではこの区分所有法31条の規定に違反
して規約を設定しているので法令違反だからと従わない組
合員が出ていて困っているようである。
告訴も出来ず組合員負担70万円が未収金のままです。
1専有部分の工事費が組合負担30万円、個人負担70万円
複数人の組合員が区分諸有法31条違反の規約設定は無効で
あるとの主張で追徴金の負担を拒否している。
共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残されるとい
うのはおかしな現象です。
又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じて
きます。
容易に施工できる共用部分である給水管の更新工事(室内に入らずに工事ができる。)だけ
が行われる現状では、マンション全体の価値は得られず規約改正を含めた管理組合としての
取組みが必要となります。
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
専有部分の配管の更新工事は普通決議でオーケーですよ。
専有部分の配管を規約共用部分にするのは却って不具合が生じてきます。
専有部分の配管の高圧洗浄は、管理組合の経費でやっているでしょう。
それと同じで管理組合が単に経費を負担するだけです。
>雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
> 2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
> ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄
> は、管理組合が管理費の中から実施している。
配管は共用部分と一体となっているので、共用部分の付属物と解するのが合理的といって
ますね。
だからといって規約共用部分にすることはないですよ。
管理費用の負担をするだけのことですので、普通決議でオーケーです。
専有部分の配管の工事を管理組合経費で実施するのは問題がないが、
先行工事者に対しては、衡平の原則から規約でその補填を規定して
おくべきです。
<参考>
【修繕積立金を専有部分の改修に使用した事例の最高裁決定について】
http://www.mansion-support.com/blog/2018/01/post_339.php
簡単にいうと、本判決は、「マンション管理組合が大規模修繕工事等の修繕を実施する場合、一定の条件のもとで修繕積立金を専有部分の工事に使用することは、違法ではない。」という内容です。
給排水管の横引管が「専有部分」であることを前提として、以上を素直に解釈すると、国交省は、「専有部分を含む雑排水管の高圧洗浄等は管理費から支出しても良いが、更新(取替え)工事の場合は、専有部分に当たる部分の工事は個人負担でやりなさい。」と指導している事になります。
築年数が経過した高経年マンションが多くなった昨今、給排水管の更新工事はその事例がとても多くなっています。
その際に、「共用部分(竪管)の更新は管理組合の責任と負担で実施しますので、専有部分(横引管)については、個人負担でやってください。」となると、個人の経済的な問題もあり、専有部分の改修がなかなか進みません。
専有部分の改修が進まないと、それを原因とした漏水事故が多発し、結局は管理組合運営に支障をきたします。
そこで、管理組合に資金的な余裕や目途がある場合は、専有部分も修繕積立金で工事を実施する例は、最近は結構あります。
それが、今までは大きく揉めたり裁判沙汰までならなかったのは、反対する人が少なかったからです。
専有部分の更新工事は実施したいが、個人負担となると躊躇する住戸が出てくることは容易に想像できます。しかし、それを修繕積立金を使って管理組合が実施してくれるのであれば反対する人はいないはずです。
今回は、管理規約の改正・修繕積立金で専有部分の工事を一部実施することなどを提案した総会決議に関し、2名の組合員から「総会決議の無効」を主張して訴えられた事案です。
今回の裁判例だけをとって、「修繕積立金を専有部分の工事に使っても構わない」という短絡的な発想にはならないと思いますが、一つの参考事例にはなると思います。
要するに、専有部分の管理に修繕積立金を使うことは可能だが
先行工事者に対しての衡平の観点から規約を規定しておく必要が
あります。
8794からの書き込みは重松マンション管理士事務所所長の
業務日誌から引用しました。
専有部分の配管の更新工事を管理組合として実施する計画を
早めに立てる必要があります。
先行工事者に対する規約とか修繕積立金の値上を早めに
行うことにより、負担の軽減を図りましよう。
専有部分の配管で継手部分に管端防食継手が使用されている
現在のものでも、30年から40年での更新が必要といわれて
います。
給水管の共用部分は専有部分内にはありません。
専有部分にあるのは、排水管、給湯管、給水管、汚水管、ガス管です。
給水管の共用部分は居室外にありますので工事は簡単にできます。
給排水管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な作業となりますので、3年ぐらい前から
専門委員会を立ち上げ取り組んでいく必要があります。
又、1戸につき5日間程度の入室作業が発生しますのでいかに住民の理解や協力が得られ
るかが大きなウェイトをしめてきます。
大規模修繕工事は専門委員会を2年程度前から立ち上げ計画を進めていきますが、室内に
入ることはなく、給排水の使用制限や在宅等の問題もありませんが、配管類の更新工事は、
在宅、水、トイレの使用制限があり大変さは予想以上のものとなります。
しかし、面倒くさいから室内に入らないでできる共用部分の給水管だけに終わらせることは
マンションのスラム化はどんどん進んでいくことになります。
共用部分と同じ管材で経年劣化していく専有部分の配管を放置すれば、水漏れが頻発する
ことになります。
水漏れが頻発しだした場合、管理組合として工事をしなければ下階の住民は迷惑をしますし、
保険での対応もいずれできなくなってきます。
又、保険については下の階の損害賠償については保険が適用されますが、経年劣化した配
管については保険は適用されません。それに同じ部屋から数回の配管の劣化による水漏れが
発生しだしたら、保険会社は保険の支払を拒否することが予想されます。
配管に関しては、工事や保険、住民間のトラブル等大変な
課題がありますね。
亜鉛メッキ管を使用しているマンションの給水管の更新時期は
20年から30年だそうです。
マンション派築25年が経過してくると、漏水が発生してきます。
資産価値が落ちない対策を取らないといけません。
築28年の400戸の12階建のマンションです。
オール電化マンションで電気温水器が専有部分のど真ん中のク
ローゼットの奥の扉の奥に設置されております。
半数以上の専有部分が今でも古い温水器を使用していてり漏水
事故が相次いでおります。
事故の専有部分の復旧工事は保険金処理の保険代理店の管会社
の独占状態です。
漏水事故に関しての業者については。保険金が適用されるのだったら
住民は仕事をしっかりしてくれればどこの業者でもいいと思うでしょうね。
漏水の賠償も保険で当然してくれるのでしょう。
漏水が頻発しているのであれば、管理組合として一斉に
補修工事をすれば皆さん不安感は解消されるのですが、
それでは保険が適用されませんね。
省エネ対策の深夜電力によろ温水器劣化による破裂事故です。
事故の発生時間は午前3時から午前5時ごろです。
配管ではありません。
地震時はほぼ両方です。
>半数以上の専有部分が今でも古い温水器を使用していてり漏水
>事故が相次いでおります。
漏水事故といっているじゃないの。
温水器のタンクが破裂して熱湯が専有部分内にあふれて下階に漏水する状態です。
それを漏水事故というんですよ。
漏水の原因はいろいろあるでしょう。
配管、温水器、水の出しっぱなし、外壁のひび割れ、台風でのサッシ等
そしてその漏水は保険の適用対象となるんです。
但し、台風による水漏れは保険は適用されないでしょうが。
外壁のひび割れも経年劣化によるものなので難しいかもしれません。
そろそろ修繕積立金の話しにいきましょうか。
8822さん、そのと通りです。それ等を防止してマンションを維持する為の
管理費等です。
温水器の破裂による漏水は被害額が莫大になります。誠に申し訳御座いませんが、
ほんの一例を投稿しました。
もっと怖い事故がガス漏れと、火災事故です。
マンションでの火災はありませんが、漏水はたまにありますね。
ガス漏れ事故も今までありません。
漏水も水栓とか洗面所下の配管の緩みが原因というのが殆どです。
経年劣化というのはありません。
それは良いマンションですね。羨ましいです。
温水器というのは部屋の中にあるんですか。
8814に説明しました。
「修繕積立金値上判断の考え方」
1戸当り月の必要修繕積立金の額の算出方法としては、長期修繕計画から割り出す方法と平米
数から算出する方法があります。
一番いい方法は、長期修繕計画から総工事費を算出するのがいいんですが、この場合は期間に
よって工事内容が違ったり、その期間に入らない工事もあり算出が難しくなります。
100年間というような、長期のタームの中ですと正確な数字がでるのですが、計画は25年とか
30年ですので、どうしてもムラが生じてきます。
そこで、修繕積立金の値上判断としては、平米当りの単価での算出、長期修繕計画からの判断、
国交省の望まれる基準等を総合的に勘案した中で、どの金額にするかを決めていかなければなり
ません。
※必要修繕積立金の算出方法・・・平米数から算出する方法 第2回の大規模修繕工事までの額 第3回目以降については別途試算
マンションの規模 マンションの戸数 1戸月平均 ㎡当り1戸月額
5,000㎡未満 50戸未満 218円 165円~250円
5,000㎡~10,000㎡ 50戸~100戸 202円 140円~265円
10,000㎡超 100戸超 178円 135円~220円
国交省の望まれる修繕積立金の指針額 1戸当り月 17,515円
この金額は、第1回目の大規模修繕工事後の築40年~45年迄の積立金の必要額です。
1戸当り月の必要修繕積立金の額については、今後は大型施設の交換を含めた中での計画
をしていかなければなりません。そのためには、国交省が出している望ましい積立金の額も参考
に入れて、長期修繕計画の洗い直しをした中で、適正値上額の検討をしていく必要があります。
※修繕積立金(H25総合調査結果報告による)は殆どのマンションで積立金不足となっています。
又、築30年からの大型設備の交換費用を含まない長期修繕計画となっていますので、それが
修繕積立金不足の大きな要因となっています。
築2年、8階建て54戸、建築延床面積5000平方メートル以下の地方のマンションです。
平面駐車場のみ、貯水槽なし
修繕積立金を値上げをし、均等化しようと考えておりますが、いくらにすればいいのか、またその根拠について悩んでおります。
国の指針を出して170円/平方メートルにします、じゃ納得しないですよね
一番確実な方法は、全てを網羅した長期修繕計画を作成し、30年間の
総工事費から1戸当り月の必要積立金の額を算出するのがベストです。
しかし、それがなければマンションの規模別から算出しなければなりません。
しかし、㎡当たり1戸当たりの月額は、140円から265円と幅が大きい
のでどれを基準にすればいいか分りません。
70㎡で試算しても、9,800円~18,550円です。平均でみれば
14,140円となります。
この修繕積立金には専有部分の配管の更新工事分は
含まれていませんからね。
>>8836さん
築2年ですから当面月12,000円程度でいいと思います。
1回目の大規模修繕工事が終わったときにそこから30年間の
長期修繕計画表を作成すれば、大型設備の殆どが包含されますので
それを基に値上げを検討すればいいと思います。
12,000円に根拠はありませんが、最終的には1戸当り月
18,000円程度は必要となるでしょうから、早めに値上げを
することにより負担の軽減を図っていくことが必要でしょう。
工事の周期につきましては、国交省のガイドラインによりますと12~13年周期を推奨していますが、
これは各マンションによって考え方は違ってきます。ただいえることは自分の部屋で考えてみますと、
タタミや壁紙の交換を早くやる方とやられない方の考え方の差だと思います。
マンションは時の経過とともに必ず劣化していきますが、この劣化を防ぐために定期的な建物設備
の維持保全をしていかなければなりません。
そうすることによって、快適なマンションライフが送れると共に資産価値の減少に歯止めをかけて
いくことができます。
マンションの建替えは、経済状況や合意形成の難しさからハードルは高いようです。
何故賛成者が少ないかといいますと、建替え決議がされたとしましても、建て替え決議から取り壊
し、建設までには約3年かかります。その間は部屋の確保が必要ですし、建替え費用についても負担
額も大きいので、実際建替え後に新設されたマンションに住まれる方は3分の1以下といわれてい
ます。
今迄建替えができたマンションの成功事例としては高島平の団地がありますが、ここは立地が
良く、容積率も大きかったので、戸数を増やしその分を売却して負担額が抑えられたというのがその
要因です。
そのように建替えは難しいので、私たちは建物設備の維持保全に努めていかなければならないの
です。建物の寿命は適正な保全が行われれば100年でももつといわれています。そのための一環と
して大規模修繕工事や大型設備の更新工事を定期的に行う必要があります。
何故維持保全に努めなければならないかといいますと、それは住んでいる時は快適なマンションライ
フを、売却や賃貸に出す時は出来るだけ高く、そして子供に相続するときも資産価値の確保をしていく。
大規模修繕工事をするときに大切なことは、修繕専門委員の選出です。
専門委員はやる気と時間が必要です。
時間に融通がきく方、専業主婦の方、会社をリタイアした方がやられる
といいでしょうね。
大規模修繕費用が高すぎることについて質問させて頂いていたものです。
コンサルタントへ支払う費用を、管理会社所属の一級建築士が内定した時点ですでに200万支払っているそうなのですが、それは普通のことでしょうか...?
前にいただいたレスで「コンサル費用は修繕費全体の○○%程度」というお話が出ていましたので、施工会社の見積もりすらとっていない段階でコンサル費が請求され支払われているのはおかしいのではと思い質問に伺いました。
ご教授願えますと幸いです。よろしくお願いいたします。
>>8846さん
コンサル費用が内定した段階で200万円が支払われたとのことですが、
修繕積立金の取り崩しは、総会の決議が必要です。
総会の決議なしに支払いが行われたということは、完全に管理規約違反です。
当然理事長は法的に信義則違反、善管注意義務違反で罰金刑に処せられます。
修繕積立金の取り崩しではなく、管理費会計から予備費で支払われた可能性も
ありますが、設計コンサルタントの報酬は大規模修繕工事に関するものですから
管理費会計から支払うべきものでもありません。
大規模修繕工事での業者への支払い方法については、工事請負契約書で
交わします。
私どもの例では、1回目30%、2回目30%、3回目30%、最終10%
でした。これは建築業者への支払いです。工事期間6ヶ月
設計コンサルタントへの支払いについては、3回に分けて支払いました。
当然内定段階で支払うことは絶対にありえません。
設計コンサルタントの支払い内訳としては、設計料40%、監理料60%でした。
設計コンサルタントの報酬の件ですが、長期修繕計画では工事費の15%
となっていましたが、相見積の結果は4%で済みました。
この15%はソフトがそうなっているんだと思いますが、15%支払う
マンションはいないでしょう。
仕事の殆どが、われわれに代わって仕様どおり工事が行われているかの
チェックだけですから。
そんなに高いんなら、建築業者を信用した随意契約にした方がいいですから。
設計コンサルタントとは具体的な契約内容はされていないんでしょう。
工事前の業者選定の数量調書の作成とか、施行中の管理業務のやり方とか、
完了後の管理報告書の作成、年度ごとの点検の立会とか。
*コンサルタント決定後依頼するもの。
設計図 仕様書 見積もり要項書 長期修繕計画表(数量計算書含)
工事範囲の検討 材料の検討 概算工事費調査等