管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 8721 匿名さん

    技術的なことはプロに報酬を支払ってやってもらえばいい、
    我々は何を知り何をやらなければならないかを知ればいい。

  2. 8722 匿名さん

    漏水については、考えておかなければなりませんね。
    特に専有部分の配管の交換をどうするかがポイントです。

  3. 8723 匿名さん

    漏水がした場合は、上の階の給水管の元栓をまず
    閉めましょう。
    そして業者を呼びます。

  4. 8724 匿名さん

    漏水の原因調査をします。
    そして、その原因が共用部分なのか専有部分なのかを
    ジャッジします。

  5. 8725 匿名さん

    管理組合で総合保険に加入していれば、原因調査費用は
    1事故100万円が普通です。

  6. 8726 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事をするには、修繕積立金の
    値上を早めにやって、負担の軽減を図ります。

  7. 8727 匿名さん

    共用部分の工事と一緒に専有部分の配管の工事を一緒にする場合、
    先行工事者に対する規約を規定しておく必要があります。
    衡平を保つためには、先行工事者への配慮も必要です。

  8. 8728 匿名さん

    しかし、配管の工事は費用だけでなく、住民の負担も大きいですからね。
    在宅と給水とトイレの使用制限が伴いますから。

  9. 8729 匿名さん

    築40年程度で交換ができれば、もう交換の必要も
    ないので安心ではあります。

  10. 8730 匿名さん

     「現状の管理規約での経費負担について」

      玄関扉、窓枠・サッシ、網戸、専有部分の配管類の修理や取替については、各区分所有者の責
     任と負担で実施しなければなりません。
      玄関扉、窓枠・サッシ、網戸については共用部分ですが、管理組合として一斉に工事をするとき
     以外は各区分所有者の責任と負担で取替や修理をしなければなりません。

  11. 8731 匿名さん

    *給排水管から漏水事故があった場合

      1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
       のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
      2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
       専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
      3.専有部分内の給排水管、給湯管、ガス管、汚水管は、室内の床下に設置されており漏水の際
       には床を解体しての工事となります。

  12. 8732 匿名さん

    8731さんの意見に加えてオール電化マンションですが、
    4、室内設置の温水器の給水、給湯、排湯管は専有部分なので各区分所有者の負担とする。?
    注、排湯管は圧力調整の場合の排湯管(最上階から一階まで各階の専有部分を貫いている)

  13. 8733 入居済みさん

    大規模修繕に関する質問をさせていただいているものです。
    個別にお返事が返せず申し訳ありません。とても勉強になるお話を伺えて本当にありがたく思います。
    実を言うと7/7に総会があってそこで高額な施工業者に決議してしまいそうな状況です。
    7/7までに何とか自分でできることがあるかと思いこちらに伺いました。
    総会で管理会社担当者とコンサルタント役の一級建築士に、ここで教えていただいたことを問い詰めてみます。
    そのほか事前にできることとして、マンション管理士会などに相談に行くのは、組合員や役員でなければ相手にしていただけないものでしょうか。質問ばかりで申し訳ないです...

  14. 8734 匿名さん

    各都道府県に0000マンション管理士会があります。
    お宅の地名のマンション管理士会を検索して下さい。

    大体相談料は無料です。期待はしないで知識を積んで下さい。

  15. 8735 匿名さん

    総会の議案書もできあがり既に配布されていますね。
    その議案を保留にして、後日再検討にすればいいと思います。
    総会では決議しなければいいでしょう。
    議案に不備があったからそれを保留にするのです。
    理由は、大規模修繕工事時期についての再検討でいいと思います。
    そして、臨時総会を開催して決議すればいいでしょう。

  16. 8736 匿名さん

    総会では決議するときには、議案の内容を変更することはできません。
    総会に直接出席していない議決権行使書や委任状の賛否はその議案を
    みて賛否をしたからです。
    しかし、完全に間違い等があった場合はその議案を保留して、再度
    議案として提案しますといって決議をしないこともできます。
    重大な検討ミスですので、それで決議をするとマンションに大きな損失
    が生じますので、再検討して皆さんに再提案しますといって、保留すれば
    いいでしょう。
    決議はしないことです。

  17. 8737 入居済みさん

    >>8735 >>8736 >>8734ご回答ありがとうございます。
    決議させないためには、住人のほとんどが委任状を提出するのみで総会に参加しない現状をどうにか変えなければなりませんね...新しく入ったばかりで知人はおりませんが、何とかやってみます。
    重大な検討ミスというワード、使わせて頂こうと思います。
    ありがとうございました。また相談させていただくことがあるかもしれません。
    その時はまた、ご指南頂きたく思います。

  18. 8738 匿名さん

    もし、どうしても断りにくかったら、建築士と相見積をどのように
    して取るのか、業者の公募はどうするのかを検討してください。
    同じ条件での相見積を取るためには、各修繕個所の平米数は建築図面で、
    材料については、例えば塗料のメーカーとかグレードとかを話し合って
    きめなければ同じ条件での見積もりはとれません。
    金抜き計算書での相見積で行うように建築士にいえばわかると思います。

  19. 8739 匿名さん

    大規模修繕の総会の案の可決、否決は普通決議事項です。
    よって総会に議決権総数の半数以上が出席していれば総会は成立です。
    その出席議決権の過半数が賛成していたらこの案は可決されます。

    仮にですが可決(自決)された総会案を誰が保留出来るおでしょうか。?

    議案の変更は出来ないのでしょう。総会の案に重大な瑕疵があるか、ないかを
    誰が判断するのでしょう。?

  20. 8740 匿名さん

    総会で建築士に相見積の取り方や公募の仕方等をどうすればいいのかを
    質問すればいいですよ。
    ただ相見積を取るだけでは、どこが安いのかも分かりません。
    建築士とつながりのある業者に依頼すればもう管理会社と建築士の
    好きなようにやれますね。
    それと、設計コンサルタントの報酬はどうなっているんですか?
    総会に提案するということは、予算が絡んでくるので分かっているでしょう。

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