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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
工事を白紙に戻すということは、業者との契約を交わしていれば厄介ですね。
しかし、もう一度仕切り直すことは必要でしょう。
期間を延ばすことは可能でしょう。
そして、3年後にもう一度業者を公募して取り組むということが必要だと
思います。
管理組合の要望をきかなければ、管理会社を変更するという具合に、管理会社と
駆け引きをすることも考えられます。
マンション管理士会に相談されたらいかがですか。
相談は無料ですから。
どちらにしても、素人が一人で行動もできないでしょうから、
マンション管理士会又は、NPO法人のマンション管理組合連合会に
相談した方がいいですね。
デベ系の管理会社に管理を委託しているマンションは厄介ですね。
工事とかをどんどん進めてくるので、管理会社を変更しているマンション
も結構多いですよね。
大手建設会社が建設したマンションでその関連会社の管理会社が管理を委託
していたが、途中で全然関係のない管理会社に変更になっている。
よくあることですね。
管理会社も収益はあげたいしね。
フロントはノルマを達成して成績を上げたい。
そしてその犠牲になるのが、何も知らない
マンションということ。
特に小さいマンションは人材が少ないので
悲哀。
しかし、誰かが動かなければマンションは変わらない。
それができるのが、あ な た です。
※水漏れがした場合の対応について
もし、水漏れがした場合は、下階の住民は管理組合又は上階の住民に連絡をし、応急措置と
して、業者を呼び対応しなければなりませんが、経費の負担については、共用部分に原因があ
る場合又は原因が分からない場合は管理組合が経費を負担することになります。
しかし、原因が区分所有者にある場合(配管の老朽化による劣化やミスによる漏水)については、
下階の部屋に対しての損害賠償については保険が適用されますが、配管の交換等については
各区分所有者が行わなければなりません。
又、保険金額を上回る賠償については区分所有者の負担になりますし、繰り返し同じ部屋からの
漏水が発生した場合は、2回目からの保険金の支払いは拒否される可能性が高くなります。
そうならないためには、配管の交換をしなければならないのですが、個人で工事をする場合は、
かなり割高になります。
専有部分の配管については、共用部分の工事と一緒にやり、経費の削減と在宅とかの負担の
軽減を図っていく必要があります。
特に、配管の経年劣化による水漏れについては、階下の損害部分については保険の適用があり
ますが、原因元の配管の補修については応急措置をするだけに終わります。
他の配管が床下を開けた時、腐食していても交換はしてくれません。
規約での役員の選任方法や理事会の運営、等々を知った上で行動しましょう。
多分お宅のマンションの規約では、理事会は理事の半数が出席すれば成立し、
理事会の議案はその出席理事の可半数で決する。
総会は議決権の可半数が出席(出席表、委任状、議決権行使書を含む。)すれば成立。
総会の議案はその出席議決権数の過半数で決する。
総会の議長は理事長が務める。以上をクリアーできそうであればマンション管理士等
に相談してみてください。
クリアーできそうでなければこの際勉強してみて下さい。役員の重要性が理解できます。
給排水管をステンレス鋼管にすれば大地震を考慮しなければ最強でしょう。
そのメリットは、
埋設により寒冷地でも凍結防止ヒーターを不要にできること。
塩ビ給水管から溶出する環境ホルモンなどの不安がなくなること。
蛇腹部分のあるステンレス波状管を使うことで大地震でも
地盤の動きに追従させて破損や漏水を回避できること。
マンションの管理をしていくには、知識や情報だけでは難しいですね。
時間がなければ難しいでしょう。
特に大規模修繕工事の専門委員には時間が大切です。
技術的なことは、建築士や業者が教えてくれます。
我々一般住民は、それらを聞いてどうするかを判断すればいいんです。
技術的なことはプロに報酬を支払ってやってもらえばいい、
我々は何を知り何をやらなければならないかを知ればいい。
漏水については、考えておかなければなりませんね。
特に専有部分の配管の交換をどうするかがポイントです。
漏水がした場合は、上の階の給水管の元栓をまず
閉めましょう。
そして業者を呼びます。
漏水の原因調査をします。
そして、その原因が共用部分なのか専有部分なのかを
ジャッジします。
管理組合で総合保険に加入していれば、原因調査費用は
1事故100万円が普通です。
専有部分の配管の更新工事をするには、修繕積立金の
値上を早めにやって、負担の軽減を図ります。
共用部分の工事と一緒に専有部分の配管の工事を一緒にする場合、
先行工事者に対する規約を規定しておく必要があります。
衡平を保つためには、先行工事者への配慮も必要です。
しかし、配管の工事は費用だけでなく、住民の負担も大きいですからね。
在宅と給水とトイレの使用制限が伴いますから。
築40年程度で交換ができれば、もう交換の必要も
ないので安心ではあります。
「現状の管理規約での経費負担について」
玄関扉、窓枠・サッシ、網戸、専有部分の配管類の修理や取替については、各区分所有者の責
任と負担で実施しなければなりません。
玄関扉、窓枠・サッシ、網戸については共用部分ですが、管理組合として一斉に工事をするとき
以外は各区分所有者の責任と負担で取替や修理をしなければなりません。
*給排水管から漏水事故があった場合
1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
3.専有部分内の給排水管、給湯管、ガス管、汚水管は、室内の床下に設置されており漏水の際
には床を解体しての工事となります。
8731さんの意見に加えてオール電化マンションですが、
4、室内設置の温水器の給水、給湯、排湯管は専有部分なので各区分所有者の負担とする。?
注、排湯管は圧力調整の場合の排湯管(最上階から一階まで各階の専有部分を貫いている)
大規模修繕に関する質問をさせていただいているものです。
個別にお返事が返せず申し訳ありません。とても勉強になるお話を伺えて本当にありがたく思います。
実を言うと7/7に総会があってそこで高額な施工業者に決議してしまいそうな状況です。
7/7までに何とか自分でできることがあるかと思いこちらに伺いました。
総会で管理会社担当者とコンサルタント役の一級建築士に、ここで教えていただいたことを問い詰めてみます。
そのほか事前にできることとして、マンション管理士会などに相談に行くのは、組合員や役員でなければ相手にしていただけないものでしょうか。質問ばかりで申し訳ないです...
各都道府県に0000マンション管理士会があります。
お宅の地名のマンション管理士会を検索して下さい。
大体相談料は無料です。期待はしないで知識を積んで下さい。
総会の議案書もできあがり既に配布されていますね。
その議案を保留にして、後日再検討にすればいいと思います。
総会では決議しなければいいでしょう。
議案に不備があったからそれを保留にするのです。
理由は、大規模修繕工事時期についての再検討でいいと思います。
そして、臨時総会を開催して決議すればいいでしょう。
総会では決議するときには、議案の内容を変更することはできません。
総会に直接出席していない議決権行使書や委任状の賛否はその議案を
みて賛否をしたからです。
しかし、完全に間違い等があった場合はその議案を保留して、再度
議案として提案しますといって決議をしないこともできます。
重大な検討ミスですので、それで決議をするとマンションに大きな損失
が生じますので、再検討して皆さんに再提案しますといって、保留すれば
いいでしょう。
決議はしないことです。
もし、どうしても断りにくかったら、建築士と相見積をどのように
して取るのか、業者の公募はどうするのかを検討してください。
同じ条件での相見積を取るためには、各修繕個所の平米数は建築図面で、
材料については、例えば塗料のメーカーとかグレードとかを話し合って
きめなければ同じ条件での見積もりはとれません。
金抜き計算書での相見積で行うように建築士にいえばわかると思います。
大規模修繕の総会の案の可決、否決は普通決議事項です。
よって総会に議決権総数の半数以上が出席していれば総会は成立です。
その出席議決権の過半数が賛成していたらこの案は可決されます。
仮にですが可決(自決)された総会案を誰が保留出来るおでしょうか。?
議案の変更は出来ないのでしょう。総会の案に重大な瑕疵があるか、ないかを
誰が判断するのでしょう。?
総会で建築士に相見積の取り方や公募の仕方等をどうすればいいのかを
質問すればいいですよ。
ただ相見積を取るだけでは、どこが安いのかも分かりません。
建築士とつながりのある業者に依頼すればもう管理会社と建築士の
好きなようにやれますね。
それと、設計コンサルタントの報酬はどうなっているんですか?
総会に提案するということは、予算が絡んでくるので分かっているでしょう。
大規模修繕工事のやり方には、設計監理方式というのがあります。
これで検索すれば大体のことは分りますよ。
小規模マンションであれば、設計コンサルタントをつけずに、
都内の大手建設会社と随意契約をした方がいいですよ。
修繕個所と工事費の予算だけ提示して、これでやって
くださいと依頼するやり方です。
予算だけを示して3社ぐらいに相談すればいいですよ。
後はお任せしますといってね。
随意契約で1社に任せても、大きな会社であれば
そんなに悪いことはしませんよ。
しかし、工事費が高すぎますので、それは要検討です。
1戸当り100万円あれば十分でしょう。
ただ、小さいマンションは割高にはなりますが、それでも
100万~120万円程度あれば十分でしょう。
設計コンサルタントの仕事の内容も質問してください。
設計図を書くことはありません。修繕工事ですから。
仕様どおりの工事ができているかのチャックを住民に代わって
やるのが設計監理業者の役割ですから。
当然毎日現場にこななければいけません。それの確認も質問
してみることですね。
工事期間は4ヶ月ぐらいかかったとして、事前準備も含めて
半年ぐらいのものです。
報酬は月50万円あれば十分でしょう。
>>8737 入居済みさん
一番早いのは総会の前に理事長に直談判です。
この掲示板のやり取りを見せてもいいですし、国土交通省の大規模修繕についてのガイドラインを見せてもいいです。
1対1ならお話ししやすく、そこで説得できれば電話1本でフロントに議案を白紙に戻すよう言ってもらえるでしょう。
自分もその立場にあるので、それは可能です。
とにかく今は修繕の一旦中止だけを考えていたら大丈夫です。
そもそも長期修繕計画立てていて、1回目の大規模修繕するのに借金するなんて聞いたことがないです。
もちろんこれまでに災害など被災し、修繕積立金の取り崩しがあれば別です。
そうでないなら管理会社の力量も問うてみてはどうでしょう?
築10年で大規模修繕工事を立案し、その工事費や建築士の選定も
あまりにもいい加減です。
積立金も不足するから借り入れをすればいいですからね。
借りたら修繕積立金で返済しなければなりません。
当然値上げになりますね。総会の議案として挙げてあるんですか。
大規模修繕工事を計画したら、総会で発意をして承認をもらいます。
その時に、工事の概要や概略予算とかも提案します。
設計コンサルタント選定の承認と報酬の承認をもらいます。
まだ、理事会の段階で建築士を選定しただけですよね。
1、貴方が総会前に理事の面々に総会案の不備を説明して総会の中止か、やり直しを
提案して理事の半数以上の賛成をとる。
2、貴方が総会に出席して総会案の不備を指摘して総会を保留にしてもらう。、
小規模マンションなので、もしかすると、貴方の意見に賛成してくる組合員が出たら成功。
後は多数派工作しかありません。ついでに、理事に立候補して理事になれば最も成功率は
たかい。
管理会社が悪いような気がします。
変更したらどうですか。
いい管理会社だったら、真剣にマンションのために努力してくれますよ。
小さいマンションだから大手の管理会社には相手にしてもらえないとか
考えることはありません。
管理会社も工事を積極的に奨めてくる管理会社は
だめですね。
小さい管理会社のフロントは、マンション管理に対する
知識はあまりありません。
工事を増やすことによって、管理会社に利益をもたらす
努力はしますがね。
総会の案と添付書類を確認しないと推測での意見は信用してはいけません。
諸書類をもって最寄りのマンション管理士に相談した方が良いでしょう。
グローリアはマンションの管理数は78です。
従業員は、フロントや管理員、清掃員、事務員を含めても
112名の小さな管理会社というか、不動産会社です。
全て兼務しているので、マンション管理に費やす時間も限られます。
グローリアの年商は15.8億です。
うち、マンション管理部門の年商は4.2億円です。
全体の26,5%しかありません。
これではマンション管理には力は注げません。
管理会社を調べたいときは、「マンション管理業協会」で検索してください。
こまかいことまで全て分りますよ。
その場合、従業員の人数が書いてありますが、それには
管理員さんや清掃員の方が含まれます。
マンションの管理数が78(41戸平均)しかないのですから、フロントは
10名もいないと思いますよ。
マンションの管理数が78だから管理会社というより
不動産会社ではないんですか。
マンションの管理数がすくないので、それに関する教育とかも
充実してないのでは。
悪い管理会社はさっさと変更すべし
悪い管理会社かどうかは分りませんが、工事の時期を早めたり
工事費が高すぎたりのところをみるとちょっとね。
建築士も自分の会社の社員を紹介だからね。
やはり管理会社を本業としている管理会社の方が
安心ではありますね。
しかし、フロントは一生懸命やってくれているのかも
しれないけど。
小さいマンションの総会ですから、こじんまりしているんでしょうね。
本音で話し合えばいいんではないですか。
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。
1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組
合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
画されていませんでした。
又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。
しかし、縦管の塩ビ管は長持ちするけど、継手部分は最新の管端防食継手が
使われていても30年から40年で交換といわれている。
やはり計画を立てていないと築40年前後からは漏水が頻発しだす。
又、専有部分の配管は縦管に比べて劣化が進むのでこれを交換しなければ
ならなくなる。
共用部分の給水管は居室外にあり、工事がしやすいので長期修繕計画に
記載されているが、排水管の工事は計画されていないのが殆どです。
しかし、配管の工事は大変です。
在宅と給水制限、トイレの使用制限があります。
おまけに縦の階を一緒にやるため、スケジュールが立てずらい。
仕事の関係でどうしても一緒にできない場合の対応が難しい。
工事が5日から7日もかかるし、その間在宅が難しい。
兎に角スケジュール化が作成できない。
配管の更新工事は、経費もかかるが在宅や給水制限、トイレの使用制限もあり
計画を立てるのは非常に大変です。
故に、自分が理事を担当している時にはやりたがらない。
結局更新工事はできないという図式です。
しかし誰かがやらないと、マンションはスラム化するとともに
トラブルの絶えない状態が発生します。
*現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例
1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担とする。
3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。
うちは1だが考えないといけないとは思っている。
2.は管理組合が専有部分も含めて一緒にやりますよということだが、
費用は区分所有者ということだが、裁判事例では、一部管理組合が
負担して残りの30万円程度を区分所有者が負担せよということ
だったよね。
工事も大変だけど、全組合員に30万円を支払えというのも
かなり無理があるけど、それがマンションという共同生活を送って
いくためには必要ということなんだろうね。
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合
被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)
主文
1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。
2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
ならない。
3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。
4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え
5.原告のその余の請求を棄却する。
6.訴訟費用は被告の負担とする。
※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
払う旨決議された。
雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄
は、管理組合が管理費の中から実施している。
よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。
専有部分の配管の工事を管理組合の工事と一緒にやるとの
総会決議は普通決議だから簡単に通ってしまうよね。
どこかの時点の理事会がそれをやろうといって総会に議案として
提案されたら、反対しても決議されてしまう。
この問題は真剣に考えておかなければならない。
う~ん、厳しいね。
反対をしても東京高裁の判決事例があるし、提訴しても負けるね。
個人で提訴したら、弁護士費用や裁判費用、相手の費用まで支払わなければ
ならなくなる。これでは誰も提訴はできない。
専有部分の配管の交換も管理組合として行うとしたら、修繕積立金の値上を早くしておかないと
大変なことになる。いままでは考えてもみなかったよ、専有部分のことだから。
しかし裁判で45万円支払えとは大きいな。
裁判費用もあるしね。
8780、8781さんの投稿は非常に重要な問題です。
専有部分の横引き管を規約により共用部分とする規約の
設定を区分所有法31条で可決していれば当然に給排水
管の更新工事は普通決議でOKでしょう。
うちのマンションではこの区分所有法31条の規定に違反
して規約を設定しているので法令違反だからと従わない組
合員が出ていて困っているようである。
告訴も出来ず組合員負担70万円が未収金のままです。
1専有部分の工事費が組合負担30万円、個人負担70万円
複数人の組合員が区分諸有法31条違反の規約設定は無効で
あるとの主張で追徴金の負担を拒否している。
共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残されるとい
うのはおかしな現象です。
又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じて
きます。
容易に施工できる共用部分である給水管の更新工事(室内に入らずに工事ができる。)だけ
が行われる現状では、マンション全体の価値は得られず規約改正を含めた管理組合としての
取組みが必要となります。
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
専有部分の配管の更新工事は普通決議でオーケーですよ。
専有部分の配管を規約共用部分にするのは却って不具合が生じてきます。
専有部分の配管の高圧洗浄は、管理組合の経費でやっているでしょう。
それと同じで管理組合が単に経費を負担するだけです。
>雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
> 2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
> ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄
> は、管理組合が管理費の中から実施している。
配管は共用部分と一体となっているので、共用部分の付属物と解するのが合理的といって
ますね。
だからといって規約共用部分にすることはないですよ。
管理費用の負担をするだけのことですので、普通決議でオーケーです。
専有部分の配管の工事を管理組合経費で実施するのは問題がないが、
先行工事者に対しては、衡平の原則から規約でその補填を規定して
おくべきです。
<参考>
【修繕積立金を専有部分の改修に使用した事例の最高裁決定について】
http://www.mansion-support.com/blog/2018/01/post_339.php
簡単にいうと、本判決は、「マンション管理組合が大規模修繕工事等の修繕を実施する場合、一定の条件のもとで修繕積立金を専有部分の工事に使用することは、違法ではない。」という内容です。
給排水管の横引管が「専有部分」であることを前提として、以上を素直に解釈すると、国交省は、「専有部分を含む雑排水管の高圧洗浄等は管理費から支出しても良いが、更新(取替え)工事の場合は、専有部分に当たる部分の工事は個人負担でやりなさい。」と指導している事になります。
築年数が経過した高経年マンションが多くなった昨今、給排水管の更新工事はその事例がとても多くなっています。
その際に、「共用部分(竪管)の更新は管理組合の責任と負担で実施しますので、専有部分(横引管)については、個人負担でやってください。」となると、個人の経済的な問題もあり、専有部分の改修がなかなか進みません。
専有部分の改修が進まないと、それを原因とした漏水事故が多発し、結局は管理組合運営に支障をきたします。
そこで、管理組合に資金的な余裕や目途がある場合は、専有部分も修繕積立金で工事を実施する例は、最近は結構あります。
それが、今までは大きく揉めたり裁判沙汰までならなかったのは、反対する人が少なかったからです。
専有部分の更新工事は実施したいが、個人負担となると躊躇する住戸が出てくることは容易に想像できます。しかし、それを修繕積立金を使って管理組合が実施してくれるのであれば反対する人はいないはずです。
今回は、管理規約の改正・修繕積立金で専有部分の工事を一部実施することなどを提案した総会決議に関し、2名の組合員から「総会決議の無効」を主張して訴えられた事案です。
今回の裁判例だけをとって、「修繕積立金を専有部分の工事に使っても構わない」という短絡的な発想にはならないと思いますが、一つの参考事例にはなると思います。
要するに、専有部分の管理に修繕積立金を使うことは可能だが
先行工事者に対しての衡平の観点から規約を規定しておく必要が
あります。