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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理に関心があるならマンカン資格くらい取っておくべきだろう。
大した資格だとは思わないが、マンカン資格を殊更に貶めるひとは、万年不合格者だとみて間違いない。
わたしの不満は合格率が高すぎることだ。マンション管理士を名乗る者が稚拙な投稿をしているが、たぶん36問正解レベルで本当に受かっているんだろう。あのレベルのひとにコンサルはいくらなんでも無理だろうと思う。
資格保有者を批判して何になるんですか。
資格と知識、学歴、それにお金はないよりあった方がいいですよ。
保育士は資格がなくても名乗らなければできるといっているあほがいるけど
資格もない者にだれが子供を預けますか。
しっかりした知識、それが資格でもあるのです。
それがなければ何を信用して子供を預けますか。
マンション管理士の合格点数に拘っている者がいるけど、それに固執する必要は
ないでしょう。
勉強していて合格できるレベルになり自信がついたらそれ以上勉強してもあまり
意味ないし、資格試験は合格することに意義があるんだろうからね。
そういうレベルに達したらそれ以外の勉強や趣味とかをやった方がいいしね。
実際私は3点の余裕しかありませんでした。しかし合格点数を資格取得後考えたことは
ありませんよ。
私の場合は単なる理事長をやっているから必要と考えて取得しただけのことですけど。
取得後の実務の方が勉強になりますよ。
>>865 匿名さん
何にも知らないようですね。
マンション管理士試験の意義は合格率に尽きる。
マンション管理士試験の合格最低点を二問程度下げると宅建試験並みの16パーセントになり、
三問程度あげると3パーセントになる。
現在の合格最低点は合格者10パーセントを超えないように調整して設定されている。
これはマンション管理士試験がコンサル資格であることから、管理業務主任者の上位半分程度のひとを選抜しようとするものだ。
理事会でフロントに言い負かされていてはコンサルは務まりませんからね。
試験の本質は人材選抜なんだよ。
あほ
レベルの高い組合なら通用するが、一班的に通用しない。
くだらない組合を無償で頑張っても意味がない。そんな
組合はほっておけばよい。管理会社の食糧庫だ。
867
意識在る組合は自主管理です
意識の無い組合は管理会社の利益の為に存在します
気づけば借入金が背に。。。。。。。。。
↑こいつの投稿はマンション管理士の信用失墜行為だろう。
管理会社のマンション管理士かもしれないが。
例え高得点で合格したとしても単なる自己満足の世界のことだしね。
何も高得点で合格することはないと思うよ。
医師の国家試験で高得点で合格しても
開業医の息子で自分とこにいくんであれば関係ないと思うけどね。
何も高得点をとるまで勉強することないよ。
そんなにたいした資格でもないし。
by 草の根民主主義評論家 2017-03-11 20:48:55
投稿する 削除依頼
↑こいつの投稿はマンション管理士の信用失墜行為だろう。
管理会社のマンション管理士かもしれないが。
☆自主管理を薦める管理会社員がいたら お目にかかりたいものです
次回の受験合格を祈念いたします
匿名だから仕方ないか、本音を語れるから良しとするか。
まあ、役に立つ投稿に期待するしかないでしょう。
873
住民が清掃する必要はありません
自主管理を町内会と同じだとでも思っているようですね
>>882 マンション管理士さん
管理会社との管理委託契約を解約したあと、
出納、会計、修繕の企画と実施の基幹業務を誰がやるのか書いてみたらどう?
理事会やら総会の議案書、議事録は誰がつくる?
884
理事会が行います 当たり前の事
出来ない部分は外注
基幹業務を理事会がやるのかい?w
そりゃたいへんだね
>>886 マンション管理士さん
基幹業務を誰がやるのかを標準管理規約では書いていませんよね?
管理組合の仕事としては書いてありますけどね。
なんで理事会がやるのが当たり前の仕事なんですか?
おたくさんの思い込みですねw
結局のところ、自分ができなきゃ外注して誰かに頼むわけですよね。
誰かに頼むとそこはおたくの考えでは、マンション管理適正化法のマンション管理業者にならないわけ?
891
管理会社が業務全てを行っている事は在りません
外注する部分は其れに管理会社のマージンを載せて組合へ請求します
つまり余分な経費を組合が負担している訳です
管理会社の業務を余程難しく考えているようですね
合格したらお解かりになると思います
自主管理はしないほうがいいよ。
みんな仕事がいそがしいのでマンションのことにかかわっている暇はないからね。
お金でやれることは外部に委託すればいいよ。
そのために管理会社があるんだから。
そのチェック機能は理事会がしっかりやればいい。
>>892 マンション管理士さん
マージンを載せるのは現業の工事やら点検やらの作業の部分だが、
それは管理組合が直接発注するリスク回避のための保険のようなものである。
そもそも基幹業務を理解していないとはマンション管理士の詐称の疑いあり。
プロバイダ責任制限法に基づく開示請求してみるかな、まじでw
出納、会計、修繕の企画と調整からなる基幹業務をやるのがマンション管理業者だという、マンション管理適正化法の定義をしらないようですね。
恥ずかしすぎるw
44点で合格、いい年をして恥ずかしい。50問の4択で騒動して合格。
しかも受験資格無である。本当は永久不合格組じゃない。そうでしょう。
そもそもの話だが、自主管理というのは
マンション管理業者に委託しないという意味である。
これの意味なんだけど、マンション管理業者っていうのは基幹事務を受託する業者のことで、
既存の大手管理会社への委託をやめて、
元管理会社勤務の管理人に委託したりすると
その人がマンション管理業者になり、マンション管理適正化法の規制を受けることになる。
だから、自主管理という場合、基幹事務を理事長他の区分所有者の誰かがやらないと自主管理にはなりません。
管理人の仕事などは付随業務に過ぎず、管理会社の管理人を使う使わないは自主管理とは関係がない。
マンション管理適正化法の総則から抜粋
六 管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。
七 マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。
八 マンション管理業者 第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
>>898 匿名さん
ご参考だが、
40問正解で受験者の上位2パーセント
45問正解では受験者の上位0.16パーセントとなる。
しかしまー、47問くらいは正解しないと
確かに恥ずかしいね。
管理委託契約にある理事会支援、総会支援などもマンション管理業者の付随業務である。
マンション管理業者に委託しながら、
理事会、理事長が管理会社の傀儡とならないために理想的なのは、理事会に管理会社を呼ばないことだろうが、誰かを悪者にしないと合意形成が難しい場合は、マンション管理士を入れるといいとは思う。
他のスレで、めるすみとかいうマンション管理士事務所が叩かれているが、理事長、理事会への批判の矛先の受け皿になっていると考えて間違いなかろう。役に立たないなら理事会が解約してるはずだから。
そうですね。マンション管理に関心がある人の趣味の資格ですから。
趣味の名称資格なら難しくても易しくてもどちらでもいいのではないですか?合格証書や資格者証に合格点でも書いてあるのですか?
でも就業資格ではありませんから、難しことが唯一の取り得かもしれませんね。
試験が難しければ食えない役立たずの資格でも有資格者としてのステイタスシンボルになりますし他人に自慢もできますからね。
理事長がマン管士有資格者なら理事会での効力は抜群になり、管理会社からも一目置かれるでしょう。当然理事長の名詞には「マンション管理士」と金文字で書いて手裏剣のごとくばら撒きます。
一方、職業独占資格は就業資格ですから、国が需給バランスを見ながら有資格者数を調整しています。医師国家試験や司法試験がその典型です。
2000年にマンション管理適正化法が発布されたとき「マンション管理士」と「管理業務主任者」の2つの国家資格ができましたが、管理業務主任者の資格意義は理解できましたが、マンション管理士の資格意義は理解できませんでした。管理組合にマンション管理士の必置義務があるわけでもないし・・・・
私は本業柄就業資格しかもってませんが、管理組合理事長をやったときは名詞に所有してる建設や不動産の就業資格を本業と同様に書きましたが、これは管理会社や工事業者に対してはかなり効力を発揮しました。そのためか、従来と異なり理事会にはフロント担当以外に上司の課長が毎回出席していました。ご苦労なことです。
ちなみにこの上司の名詞には「管理業務主任者」と「マンション管理士」が刷ってありました。管理会社にとっては業務上「管理業務主任者」は必須でしょうが、理事会に対して「マンション管理士」で補強して信用・信頼させる強力な武器にしてるのでしょう。
>自主管理とは「管理会社に全部委託しない」ことだよ。
あまりにも、あほすぎるが、マンション管理士を名乗る者も
そう思って書いてるのかもね。
>>905
一般に管理組合は、管理会社への委託業務と管理組合直接管理の自主管理業務が混在している。
管理組合自主管理業務に関しては、現場立会は管理会社に依頼しているが、検収は管理組合自身がやらなければならない。
新築時に売主が勝手に管理会社委託業務と管理組合自主管理業務無に分けていたので、うちはこの自主管理業務を漸次管理会社の委託業務に組み入れて、最近やっと全部委託が完了した。
>860
(免許の申請)
第四条 第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
五 前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。第八条第二項第六号において同じ。)の氏名
(宅地建物取引士の設置)
第三十一条の三 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
管理組合理事長ならびにマンション管理士必読書
「マンション法の判例解説」(勁草書房)
マンションにかかわる訴訟の判例とその解説が体系的にまとめられている。
3780円と少し値は張るが、値段以上の価値がある。
問題あるごとにネットで断片的に調べていたが、このような本の出現が待たれていた。
Ⅰ 総則:管理組合と区分所有者等の権利の調整
Ⅱ マンションの専有部分・共用部分
Ⅲ 共用部分および敷地をめぐる法律関係
Ⅳ 管理者
Ⅴ 規約
Ⅵ 集会
Ⅶ 管理組合法人
Ⅷ 義務違反者に対する措置
Ⅸ 復旧および建替え
Ⅹ 団地
Ⅺ その他(マンションの購入・欠陥・近隣紛争・居住者間トラブル・保険等)
掲載判例索引
>>907 匿名さん
おたくさんの言う自主管理業務と
管理会社に全く委託しないという意味の
自主管理は全く別物。
それは直接発注というんだよ。
エレベーター保守なとが典型。
エレベーター保守を直接発注しているからといってその業務が自主管理業務だなどというと恥を書くよw
いま話題になっているのは、管理業務の運営を
全部委託、一部委託、自主管理と分類した場合の自主管理なんだよ。
一部委託の場合で、基幹事務を管理会社に委託している場合は自主管理とは言わない。
わかるかな