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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
そこまでは考えなかったけど、おかしいといえばおかしいね。
*管理費の予備費がなくなったらどう対応しなければならないかを想定してみてください。
予備費がなくなれば、他の費目から使わざるをえなくなります。
しかし、事務管理費や電気料金等は支払わなければなりません。
だが、銀行口座に残高が無くなれば、支払うこともできなくなります。
修繕積立金の取り崩しは、総会の決議が必要です。
何故管理費の値上げが必要なのか。
*予備費が減少傾向にあり、今後も建物の経年劣化に伴い、予算外の突発的な修理
等が発生する可能性があり、今後益々減少していくことが予想されます。
*さらに、消費税のアップに伴い、確実に管理費の2%の余分な出費が必要となります。
皆さん方のマンションでは予備費はどれぐらいありますか。
消費税が2%上がれば同じ滋養権で管理費が使われていけば
毎年2%ずつ目減りしていく。
過去のMS(世帯数:200戸、50戸、150戸、200戸、120戸)
いずれも管理費会計の予備費は平均5万。多い年でも10万だった。
今のMS(某地方都市・120戸)では、初年度(昨年)の実績が5万強だったが、
第2期の予算案は50万を計上してきた。
予算計上の経緯が異常で、金額の根拠も不適なので、総会では質疑と異議を唱え反対しました。
そんなに少ないんですか。
うちの場合は1,000万円はありますよ。
だからどうしたw
管理費は各項目の予算がオーバーしたら予備費からもってくるよね。
そして、管理費総体でカバーできなければ臨時総会を開催して、各戸から
不足分を徴収するか、借り入れをするかしかないんだよね。
そんなことになったら面倒でしょう。だから予備費は余裕をもって
予算化していないとだめだね。
当マンションの第0期会計報告の一例
一班会計収入の部 計 112.992.160円
支出の部 計 117.449.626円
当期剰余金 -- 4.457.466円
前期繰越 47.880.222円
剰余金 計 43.422.756円
※修繕積立金へ2.000万円繰り入れている。
駐車場使用料のり収入19.246、660円
前期繰越金は収入の部だよ。
そして剰余金が次期繰越金となる。
予備費も含めて4,000万円以上あるので、管理費が
不足することはないでしょう。
駐車場収入が、39.049.320円ありますから。これを除くと不足する。
駐車場収入のマンション管理に対する貢献度は大きい。
剰余金=前期繰越金47.880.222円+当期剰余金(-4.457.466円
=43.422.756円 前期繰越金は収入の部ですが。?
>当マンションの第0期会計報告の一例
せめて、所在地を明かしてくれとは言わないが、
戸数くらい提示しなきゃあ、所在地の推定や結果、金額の多寡の判断もつきにくい。
高いか安いを質問はしていません。駐車場使用料の貢献度を数字で示した。
管理費は80円/㎡です。修繕積立金の次期繰越金は497.863.054円です。
一般会計
駐車場使用料年額 39.049.320円( 空区画、未収金あり。)
管理費年額 32.860.800円(100%回収金額)(未収金あり。)
貸借対照表には未収入金として管理費、駐車場使用料も計上されている。
一般会計に管理費は未収入金があるのに100%回収で計上するなら駐車場使用料も
100%回収で計上しないのはなぜか。を追及している。築28年のマンションです。
収支報告書での駐車場使用料は予算と実績は違いますよ。
予算書案では前期決算額と予算は同金額ですけどね。
まだ未収金は発生しませんから。
予算の事は質問していない。
管理費の予算と決算は同じ100%計上している。 (未収入金あり)
駐車場使用料の予算は前期の実績を計上している。(空区画、未収入金あり)
※駐車使用料を100%予算計上していれば問題ありません。
>>8598
その手法はどこの管理組合もやっていることだよ。
管理費と修繕積立金は未収金があっても、最終的には特定承継人が
支払うことになっているので、とりっぱぐれはないということ。
使用料は未収金があった場合、特定承継人に請求できないことに
なっているから昨年の実績を予算化することにしている。
規約には駐車場使用料は承継人に請求できる事としています。
競売になっても請求できるのかな。
規約と法律どちらが有効か。
規約に規定していれば、裁判費用、使用料、中には前の住民が
使った水道料まで請求できるそうです。
なんとなく理解できました。
現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。
管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
おく必要があります。
尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
大規模修繕工事をするときには、必ず業者に保険を掛けるよう要請してください。
8603さん、それは含まれておりません。貴方には、これ以上理解は無理
みたいなので議論は辞めましょう。
規約の別紙
1、専有部分タイプ別管理費一覧表 (全専有部分管理費合計含む。)
2、専有部分タイプ別修膳積立金一覧表(全専有部分修膳積立金合計含む。)
3、駐車場タイプ別別使用料一覧表、(全駐車場使用料合計含む。)
4、バルコニータイプ別使用料一覧表(全バルコニー使用料含む。)
5、専用庭タイプ別(使用料一覧表 (全専用庭使用料合計含む。)
1,2,3.4・5・はすべて予算には100%計上する方が素人には理解出来る。
1,2,3,4,5.はすべて規約では合計金額は規定されている。これ等を変更
するときは組合員の同意がいります。
4.5、についてはマンションによったらないところもあります。
その他の施設使用料(プール、ゴルフ練習場、ハッティング練習場、アスレチック練習場)
等は、予算に100%の計上は不可能なので前期実績とする。
>>8606
それは単なる一覧表でしょう。
そんなのはどこにもありますよ。
管理費と修繕積立金は固定されているので全て予算化します。未収金も含めて。
使用料は固定していませんので、空きがあったり、未収金があれば少なくなります。
それを予算化するのは難しいので、前期分を予算化するんですよ。
管理費や修繕積立金の別表が管理規約の別表になっていると
料金とかの改正をするときには、値上げの改正は普通決議で
別表の改正は特別決議になりますので、早めに別表は使用細則の
別表としておくべきです。
殆どのマンションが管理費と修繕積立金の別表は管理規約の最後に
載ってるよ。
それ特別決議になるの?
値上は普通決議なんでしょう。おかしいよ。
8607、まだ理解できないか、1~5は固定されております。
予算を100パーセント計上して決算を実収を計上すれば、
予算ー決算で駐車場の動きが把握できる。この方がはるかに合
理的である。
駐車場の区画数と使用料合計を把握している組合員は極少数です。
当マンションは596戸です。駐車場収入は不正の温床です。
8533さんのマンションでは使用料の未収金は特定承継人に請求できないのですね。
うちのマンションでは管理費、修繕積立金、駐車場使用料、専用水道料、自転車。バ
イク置場使用料、自治会費、諸施設使用料等は承継人にせいきゅうできるし、
裁判に要する費用(弁護士費用)等も承継人に請求できるようにした。
規約の設定変更、廃止、は区分所有法31条の強行規定とし、使用細則。別表及び
別紙の管理費等の値上げ値下げは普通決議とした。
外廊下のマンションに住んでいます
外廊下のマンションにお住みの方にお聞きしたいんですが、階段の表面は防滑シートで覆われていますか?
それともモルタルですか?
うちのマンションは階段はモルタル、廊下は防滑シートなんですが、モルタルはひびかすぐ入るので防水としてはよくないと建築士の方に言われました。
入居半年とかですが小さいヒビは入っております。
お金を出してでもシートは貼った方がいいでしょうか?
>うちのマンションは階段はモルタル、廊下は防滑シートなんですが、・・・
階段はモルタルって、コンクリートむき出しなんですか?
あまり詳しくないですけど、『階段はモルタル』という状態がいまひとつ理解出来ないです。
>その他の施設使用料(プール、ゴルフ練習場、ハッティング練習場、アスレチック練習場)
>等は、予算に100%の計上は不可能なので前期実績とする。
駐車場使用料も予算に100%の計上は不可能でしょう。
駐車台数が多ければ多いほど、予算化は無理でしょう。
転勤とかで賃貸に出すときも、空白期間がかなりの数
発生します。
8614さん、それを屁理屈と言います。まず、貴方はマンション管理士不合格組でしょう。
最後に簡単な例題を示します。
100台駐車区画があり使用料が月1万円のマンションにしましょう。
駐車場収入を年間100%契約で料金も回収したら月100×1万円=100万円それを年に
合計すると1200万円の収入になります。
その1200万円を予算化したのだが半分の台数しか契約できず収入は半分の600万円と
なりました。
決算報告では本来あるべき100%の契約が半分である事に対する組合員からの質問で事情
説明が必要です。ここら辺で駐車場の問題が噴出します、
処が、前期実績600万円で決算報告された場合にはどうなりますか。?
回答は結構ですので考えて下さい。
駐車台数は殆ど契約しているので、住民がわかるだろう。
空きを待っている者もいるし、空きが出たらすぐ抽選とかで
直ぐ満杯になるしね。
分譲時はキャンセル待ちでしたが現在は老齢化して半減した。
空き区画の利用方法が問題になりつつある。
8618さんのマンションは郊外のマンションでしょう。
知人のマンションは分譲当時は地下鉄駅までは徒歩1時間くらいでしたが、
バスの便がそれなりにありましたので良かったが、
現在はバス便も大幅に縮小して一日5便になり、不便をきたして自動車の
必要性が大きくなったと嘆いていました。
マンションも地域の事情で様変わりしています、都心部でアクセスのいい
マンションは駐車場の空きが多くて管理費等の値上げを検討中です。
*収益事業に該当しない要件
①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
することによる「管理費の割増金」と考えられること。
③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。
*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)
ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
全部収益事業として扱われる。
募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。
ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
があれば許可する。
貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
渡す必要がある。
ケース3・・・全部非収益事業になる。
区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
募集は行わない。
非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
貸し出しを許可する。
税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、
ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低
いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。
*法人税
年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
*消費税
1,000万超の場合だけ課税される。
*延滞税
納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
*無申告加算税
納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。
*区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
*賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。
第15条(駐車場の使用)
1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。
2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
場使用料を納入しなければならない。
3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
使用料を負担するものとする。
但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。
事例:上記4の項目が欠如していますので、この項目を作成しておけば、非課税扱いに
なると思いますので、是非細則の改正をしておいてください。
空き駐車場が多くなってきた場合は、外部貸し出しを検討すべきです。
その時は、税金との兼ね合いを考慮すべきです。
駐車場に空きが出るなんてうらやましいマンションですね。
住民の殆どが後期高齢者になれば、免許証の返納者が多くなり、
駐車場にも空きが出てくるでしょうが。
4.賃借人が駐車場を利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
使用料を負担するものとする。
但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。
この条項を入れておく必要ありですね。
>賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。
うちでも賃借人に貸しているけど、これ課税対象になるの。