管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 8241 匿名さん

    分譲当時から7年位は荒れ果てていたマンションでしたが、規約などは過去に
    居住していた理事長が率先して整理してくれた。

    処がその理事長はその後に買い替えて他のマンションに転居した。
    それからは、役員が順番制で安定しないのかは解りませんがマンションが荒れ
    ていて漏水等のトラブルが増加しているようです。

  2. 8242 匿名さん

    築20年前後になると漏水が発生してきます。
    最初は水栓とか洗面所したの配管の継ぎ手部分の緩みがその
    要因です。
    しかし、それ以降になると専有部分の配管の劣化からの漏水に
    発展していきます。
    最初は保険で賠償はできますが、頻発してくると保険会社は支払いを
    拒否してきます。
    そうなると当事者同士での話し合いでの解決となります。
    被害者と加害者の折り合いがつかなければ裁判となります。
    そうならないためにどうすればいいかを管理組合として検討しなければ
    ならないのでしょうが果たしてそれができるかどうかでしょう。

  3. 8243 匿名さん

    「専有部分内にある共用部分とあいまいな専有部分について」

     ①専有部分内にある共用部分
       窓枠・サッシ、網戸、玄関扉、インターホン(共用部分の規定はないが交換や修理は組合負担)
     熱感知器
     ②専有部分内にあり、区分所有者の責任と負担で管理しなければならない部分
       給水管・排水管の枝管、給湯管、汚水管、ガス管、配線の支線、熱感知器、ガス警報器

  4. 8244 匿名さん

      管理規約では、第22条の2項で、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった
     部分の管理を共用部分の管理として一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこ
     とができるとなってはいますが、その工事費の負担については標準管理規約にも規定はされて
     いません。

  5. 8245 匿名さん

      今回の規約改正では、これに対応するために、管理組合として一斉に工事をするときは、先行工
     事者に対して、公平の観点から工事費の平均額を支給すると提案をしています。

      つまり、管理組合として一斉に工事をするとき以外は、各区分所有者の責任と負担で工事等を
     行わなければならないということです。

  6. 8246 匿名さん

     ※水漏れがした場合の対応について

      もし、水漏れがした場合は、下階の住民は管理組合又は上階の住民に連絡をし、応急措置と
     して、業者を呼び対応しなければなりませんが、経費の負担については、共用部分に原因があ
     る場合又は原因が分からない場合は管理組合が経費を負担することになります。

  7. 8247 匿名さん

      しかし、原因が区分所有者にある場合(配管の老朽化による劣化やミスによる漏水)については、
     下階の部屋に対しての損害賠償については保険が適用されますが、配管の交換等については
     各区分所有者が行わなければなりません。

  8. 8248 匿名さん

      又、保険金額を上回る賠償については区分所有者の負担になりますし、繰り返し同じ部屋からの
     漏水が発生した場合は、2回目からの保険金の支払いは拒否される可能性が高くなります。

      そうならないためには、配管の交換をしなければならないのですが、個人で工事をする場合は、
     かなり割高になります。

  9. 8249 匿名さん

     「現状の管理規約での経費負担について」 ※間違えないようご注意ください。

      玄関扉、窓枠・サッシ、網戸、専有部分の配管類の修理や取替については、各区分所有者の責
     任と負担で実施しなければなりません。
      玄関扉、窓枠・サッシ、網戸については共用部分ですが、管理組合として一斉に工事をするとき
     以外は各区分所有者の責任と負担で取替や修理をしなければなりません。

  10. 8250 匿名さん

    専有部分だが管理組合が管理している箇所
      給排水管の高圧洗浄、熱感知器の定期点検
      ガス警報器は専有部分であり、点検は管理組合がやるが、その結果不具合箇所
      が出た場合は、その補修や取替は各区分所有者負担

  11. 8251 匿名さん

    分譲後の長期修繕計画に記載されていない工事個所
     玄関扉、窓枠・サッシ・網戸、屋内消火栓、給水管、避雷針、バルコニー手摺、オートロック
     スティールドア、避難ハッチ、ウェザーカバー、専有部分の給排水管、縦樋、消費税値上分等

  12. 8252 匿名さん

      マンションは、建物・設備の維持保全をしっかりやれば、100年以上は十分もちます。しかし、補修
     工事等を怠れば、経年劣化はどんどん進んでいきます。
      100年以上もたせる必要はないと思っておられる方もおられると思いますが、住んでいるときは
     快適なマンションライフを送り、売却や賃貸に出すときはできるだけ高くというのが必要なのではな
     いでしょうか。

  13. 8253 匿名さん

      では、できるだけ資産価値を落とさないためにはどうすればいいのかといいますと、答えは簡単
     です。すべてを網羅した長期修繕計画の工事個所を計画的に実施すればいいのです。
      しかし、そのためには、計画にみあった修繕積立金の額が必要となってきます。

  14. 8254 匿名さん

      当然、値上げを提起する場合は、節約できるものはできるだけ節約し、場合によっては専有部分
     内にある共用部分、例えば玄関扉や窓枠サッシ、網戸については一部個人負担とすることも検討
     しなければならないこともあろうかと思われます。

  15. 8255 匿名さん

      逆に、専有部分である配管類については、管理組合として一斉に実施することによって、一度に
     多額の費用が発生するのと工事に対する負担を1回で済ませることができる利点とかも考えてい
     かなければなりません。

  16. 8256 匿名さん

      特に、配管の経年劣化による水漏れについては、階下の損害部分については保険の適用があり
     ますが、原因元の配管の補修については応急措置をするだけに終わります。
      他の配管が床下を開けた時、腐食していても交換はしてくれません。
      そして、次に2回目の水漏れが発生したときには、腐食していて水漏れが発生するのが分かって
     いて交換とかをしないで、再度水漏れを起こした場合は、保険の支払いは拒否されると思います。

  17. 8257 匿名さん

    *給排水管から漏水事故があった場合

      1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
       のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
      2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
       専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
      3.専有部分内の給排水管、給湯管、ガス管、汚水管は、室内の床下に設置されており漏水の際
       には床を解体しての工事となります。

  18. 8258 匿名さん

    *何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。

      1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
      2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組
       合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
       こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
      画されていませんでした。
       又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
      できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。

  19. 8259 匿名さん

    *現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例

      1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
      2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担とする。
      3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。

  20. 8260 匿名さん

      共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残されるとい
     うのはおかしな現象です。
      又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じて
     きます。
      容易に施工できる共用部分である給水管の更新工事(室内に入らずに工事ができる。)だけ
     が行われる現状では、マンション全体の価値は得られず規約改正を含めた管理組合としての
     取組みが必要となります。

  21. 8261 匿名さん

      大規模修繕工事は専門委員会を2年程度前から立ち上げ計画を進めていきますが、室内に
     入ることはなく、給排水の使用制限や在宅等の問題もありませんが、配管類の更新工事は、
     在宅、水、トイレの使用制限があり大変さは予想以上のものとなります。

  22. 8262 匿名さん

      しかし、面倒くさいから室内に入らないでできる共用部分の給水管だけに終わらせることは
     マンションのスラム化はどんどん進んでいくことになります。
      共用部分と同じ管材で経年劣化していく専有部分の配管を放置すれば、水漏れが頻発する
     ことになります。
      水漏れが頻発しだした場合、管理組合として工事をしなければ下階の住民は迷惑をしますし、
     保険での対応もいずれできなくなってきます。

  23. 8263 匿名さん

      又、保険については下の階の損害賠償については保険が適用されますが、経年劣化した配
     管については保険は適用されません。それに同じ部屋から数回の配管の劣化による水漏れが
     発生しだしたら、保険会社は保険の支払を拒否することが予想されます。

      その対応策としては、あくまで各住民の負担で配管類の更新工事を行うか、それとも修繕積立
     金から支払っていくのかを真剣に考えていく時期にきているんではないかと思われます。

  24. 8264 匿名さん

    以上いろいろ書き込みましたが是非参考にしてください。
    又、何か質問があればどうぞ、分かる範囲でお答えします。

  25. 8265 匿名さん

    専有部分の配管を管理組合として一斉にやるとしたら、先行工事者に対する
    配慮をしておく必要があります。
    極端な話でいえば、1年前に配管の更新工事をした住民がいた場合、その
    翌年に一斉交換するといったら自分が積み立てた修繕積立金を自分には見返りが
    なく、全住民にだけ還元するのはどう考えても理不尽だと思いますよね。
    やはり衡平の観点からその配慮は規約でしておくべきです。

  26. 8266 匿名さん

    専有部分の配管を全て交換すれば、1戸当り60万円以上はかかります。
    共用部分の継手部分の交換と一緒にやればもっと安くはなるでしょうが。
    その値上げについては早くやらないと値上げ額が大きくなります。
    まず管理組合として専有部分の配管の更新工事をするかどうかを先に
    決めておく必要があります。

  27. 8267 匿名さん

    専有部分の配管を管理組合として交換できなければ、いくら大規模修繕工事を
    しても内部は傷んでいきますからね。
    資産価値はどんどん落ちていきますよ。

  28. 8268 匿名さん

    専有部分の配管を管理組合としてやらなければ、各戸でやることに
    なりますが、各戸は漏水が発生してからでないと更新工事はしないでしょう。
    住民間のトラブルが続出するでしょうね。

  29. 8269 匿名さん

    管理組合として一斉に更新工事をするとなると修繕積立金の値上が
    必要となってきます。
    1戸当り50万円を何年でやるかですが、早めに値上げをしておけば
    少ない値上げで済みます。

  30. 8270 匿名さん

    いくら金利が低いといっても、借り入れをすれば10年で修繕積立金で
    返済しなければなりません。
    現状の積立金にプラスしてその金額の値上ということになります。

  31. 8271 匿名さん

    値上はイヤ、漏水もイヤでは先に進みません。
    経年劣化だけがどんどん進んでいくだけです。

  32. 8272 匿名さん

    しかし理事会としても値上げ案を提出して嫌われることは
    したくないですからね。

  33. 8273 匿名さん

    しかし値上げをしなければ専有部分の配管の
    取り替え工事はできない。
    専有部分のことは各戸で考えろではスラム化
    するだけです。

  34. 8274 匿名さん

    専有部分の配管の工事は難しい。
    費用だけでなく、在宅やトイレや水の使用制限も
    でてくる。
    簡易トイレの設置もしなければならなくなる。

  35. 8275 匿名さん

    専有部分の配管の工事は余程のエネルギーがなければ
    できません。
    それだけの時間と知識等がある者がいなければ不可能です。
    工事費についても、交渉次第で半額ぐらいになる可能性も
    あります。ただ、管理会社や業者任せでは工事費は削減
    できません。

  36. 8276 匿名さん

    ではやらないでスラム化を待つだけにするか。
    それが一番住民に恨まれないような気もする。

  37. 8277 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事に関してはタブー事項だよ。
    触れたいけど触れられない。
    誰かがやってくれるのを待つのみ。

  38. 8278 匿名さん

    専有部分の配管工事は大変だよ。
    どこかその経験のあるマンションはありませんか。
    あったら教えて下さい。

  39. 8279 匿名さん

    現在塩ビ管ですが、次変えるとしたらどの管材が
    いいんでしょうか。

  40. 8280 匿名さん

    ステンレス管にすれば長持ちするといわれていますが
    値段が高いともいわれています。

  41. 8281 匿名さん

    マンションの建物設備の維持保全については、通常の大規模修繕工事
    だけでは意味がありません。
    3回目の大規模修繕工事前後にやらなければならない、大型設備の更新
    こうじをやらなければなりません。
    大型設備とは、配管、サッシ、玄関扉、消防設備等です。
    この大型設備の計画が長期修繕計画表に記載されていますか。

  42. 8282 匿名さん

    3回目の大規模修繕工事ということは、築40年前後ということですね。
    大型設備をやるためには、積立金の値上をしておかないとできません。

  43. 8283 匿名さん

    第1回目の大規模修繕工事後に、全てを網羅した長期修繕計画表を
    作成しなければなりません。
    そしてそこから総工事費を出し手1戸当り月の必要修繕積立金の額を
    算出します。

  44. 8284 匿名さん

    2回目の大規模修繕まではどうにかなっても、3回目の大規模修繕の工事費が足りないマンションは多くあります。
    2回目の大規模修繕までしか長期修繕計画にない場合、一時的に修繕積立金は値下げされても、以後値上げが必要になります。

  45. 8285 匿名さん

    3回目の大規模修繕工事のときに積立金が不足するのは
    大型設備の更新工事が含まれてくるからです。

  46. 8286 匿名さん

    1回目の大規模修繕工事が終わったら、そこから30年間の長期修繕計画を
    作成するのです。
    そうすれば分譲後45年前後の長期修繕計画ができます。
    分譲後30年間では、築30年以降に発生する大型設備の工事分が含まれ
    ないからです。

  47. 8287 匿名さん

    1回目の大規模修繕までに、何回か長期修繕計画を見直ししますよ。
    その際、3回目の大規模修繕も含まれるでしょう。
    大規模修繕を何年毎に計画するかによりますが。

  48. 8288 匿名さん

    >>8287さん
    長期修繕計画の洗い直しは5年ごとと国交省はいっていますが、大規模修繕工事の時で
    十分です。
    大規模修繕工事は平均的には13年周期です。
    但しこの工事には大型設備の更新工事分は含まれていません。
    大型設備の工事には、玄関扉、サッシ、エレベーター、消防設備、給水設備、
    給排水管、専有部分の配管等が含まれます。

  49. 8289 マンション検討中さん

    >>8288 匿名さん
    個人的には管理組合が立ち上がったらすぐにでも見直しをして、修繕積立金の適正化を行った方がいいと思うのですがどうでしょうか?

  50. 8290 匿名さん

    その方がいいですよ。

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