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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
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マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
管理会社に丸投げした、管理組合のせいだよ。
理事会責任。
理事会に責任を追及して。
>>8221 通りがかりさん
管理組合の責任というのは分かりますか、理事会責任というのは状況次第ですよね。
総会でちゃんと説明した上でそうしているのなら理事会だけに責任追及してもだめでしょう。
管理会社に値下げ要求をして値下げに成功した方、どういう風に交渉したか教えていただけますか?
また、このサービスは不要だから外してコストダウンしたという項目があれば教えてください。
うちのマンション、問題が起きたとき
「理事会は責任を負わないことを決議した」と理事会で勝手に決めて
あとで総会で事後承諾させた。
なんだそりゃ。
>>8223さん
管理費の値下げについては、最も手っ取り早いのが雑排水管の高圧洗浄、
エレベーターの保守点検、植栽管理費ぐらいのものでしょう。
後の項目は毎年殆ど変化のないものなので値下げのしようがないですよ。
そして一番肝心なのが、管理会社の委託管理費です。
委託費は1戸当り月700円からですので800円程度ですので、あなたの
マンションで計算してみてください。
管理員費用や清掃費用は時給計算してみてください。それで異常に高け
れば交渉の余地があります。
大規模修繕工事を管理会社に丸投げしているマンションというのは
デベ系のマンションですよね。
デベ系の管理会社は親会社の建設会社に対して大規模修繕工事の仕事を
取らなければ出世にも響きますからね。
こういうマンションは相見積を取らず管理会社の親会社に対して随意契約を
してますね。
競争がない分工事費が高くなるのは仕方ないでしょうね。
管理会社の顔色も窺わないとね。
理事会や総会の対応をしてもらうんだから。
管理費は税金みたいなもんだから、公務員がむだづかいするのと同じ感覚だよ。
管理費の無駄遣いはいけません。
税金の無駄遣いもだめ。
理事会の議案に対しての責任は組合員全体で負うのが
当然です。
例えその議案がマイナスだったとしても、その結果責任は全員で
負います。
管理会社の顔色も窺わないとね。理事会や総会の対応をしてもらうんだから。
↓
管理会社に管理組合は、管理を委託してるよね。委託費用として、管理組合は管理会社に管理委託費を支払っている。
理事会や総会の準備は、管理委託業務の一部。
管理組合が管理会社の顔色をうかがう必要ある?
管理費は税金みたいなもんだから、公務員が無駄遣いするのと同じ感覚だよ。
↓
あなたは、公務員?公務員は、無駄遣いしてはいけない。
管理費と管理委託費は違うって理解してる?管理委託費の内訳知ってる?
管理費は税金とは、違う。
そんなことも理解できない人は、マンションに住まないでね。
いくら管理会社にお金を払ってるといったって、横柄な態度は
いけないよ。
やってもらっていることに感謝しなくちゃ。
管理費と管理委託費は同じだよ。管理費の中に委託費がある。
公務員は予算を使い切るよね。節約とか予算を余らせることはしない。
やはり無駄遣いだね。
8229の方、あなたの考え方は間違えです。
8233の方、あなたの知識や考え方は間違えです。無知をさらしているようなものです。
マンション管理士の方がおっしゃってました。管理費と管理委託費を混同している人がいると。
管理費と管理委託費は同じではありません。
それと、公務員以下の投稿。
自分本位の勝手な考えは、改めましょう。
8234さん
あなたは理事長なんですか。
マンション管理に関する本を1冊読んでみてください。
役に立ちますよ。
それとお宅の管理規約と使用細則も是非読んでください。
理事長だったら、自分とこの規約と細則ぐらいは
読まなくちゃね。
マンションの管理費が税金みたいなもんって、そんか考えの方っているんだね。
うちのマンションの組合員は大半が管理費=管理委託業務費。
自治会総会=管理組合総会。自治会=理事会。管理費=管理費等。
と思っている。
管理組合用語集を全く知らないで運営している理事会である。
知らない事をひた隠しにしたいため言葉に出さない知恵だけは一人前である。
このさい無口な組合員は知識や知恵のないダダのノー00ンと思うようにしている。
理事長でありながら、管理費=管理委託費と思っているような理事会は
どうしようもないね。
そういうマンションは管理費と修繕積立金を一緒と思っているんだろう。
修繕積立金の取り崩しにしても、理事長判断でやっているんだろう。
分譲当時から7年位は荒れ果てていたマンションでしたが、規約などは過去に
居住していた理事長が率先して整理してくれた。
処がその理事長はその後に買い替えて他のマンションに転居した。
それからは、役員が順番制で安定しないのかは解りませんがマンションが荒れ
ていて漏水等のトラブルが増加しているようです。
築20年前後になると漏水が発生してきます。
最初は水栓とか洗面所したの配管の継ぎ手部分の緩みがその
要因です。
しかし、それ以降になると専有部分の配管の劣化からの漏水に
発展していきます。
最初は保険で賠償はできますが、頻発してくると保険会社は支払いを
拒否してきます。
そうなると当事者同士での話し合いでの解決となります。
被害者と加害者の折り合いがつかなければ裁判となります。
そうならないためにどうすればいいかを管理組合として検討しなければ
ならないのでしょうが果たしてそれができるかどうかでしょう。
「専有部分内にある共用部分とあいまいな専有部分について」
①専有部分内にある共用部分
窓枠・サッシ、網戸、玄関扉、インターホン(共用部分の規定はないが交換や修理は組合負担)
熱感知器
②専有部分内にあり、区分所有者の責任と負担で管理しなければならない部分
給水管・排水管の枝管、給湯管、汚水管、ガス管、配線の支線、熱感知器、ガス警報器
管理規約では、第22条の2項で、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった
部分の管理を共用部分の管理として一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこ
とができるとなってはいますが、その工事費の負担については標準管理規約にも規定はされて
いません。
今回の規約改正では、これに対応するために、管理組合として一斉に工事をするときは、先行工
事者に対して、公平の観点から工事費の平均額を支給すると提案をしています。
つまり、管理組合として一斉に工事をするとき以外は、各区分所有者の責任と負担で工事等を
行わなければならないということです。
※水漏れがした場合の対応について
もし、水漏れがした場合は、下階の住民は管理組合又は上階の住民に連絡をし、応急措置と
して、業者を呼び対応しなければなりませんが、経費の負担については、共用部分に原因があ
る場合又は原因が分からない場合は管理組合が経費を負担することになります。
しかし、原因が区分所有者にある場合(配管の老朽化による劣化やミスによる漏水)については、
下階の部屋に対しての損害賠償については保険が適用されますが、配管の交換等については
各区分所有者が行わなければなりません。
又、保険金額を上回る賠償については区分所有者の負担になりますし、繰り返し同じ部屋からの
漏水が発生した場合は、2回目からの保険金の支払いは拒否される可能性が高くなります。
そうならないためには、配管の交換をしなければならないのですが、個人で工事をする場合は、
かなり割高になります。
「現状の管理規約での経費負担について」 ※間違えないようご注意ください。
玄関扉、窓枠・サッシ、網戸、専有部分の配管類の修理や取替については、各区分所有者の責
任と負担で実施しなければなりません。
玄関扉、窓枠・サッシ、網戸については共用部分ですが、管理組合として一斉に工事をするとき
以外は各区分所有者の責任と負担で取替や修理をしなければなりません。
専有部分だが管理組合が管理している箇所
給排水管の高圧洗浄、熱感知器の定期点検
ガス警報器は専有部分であり、点検は管理組合がやるが、その結果不具合箇所
が出た場合は、その補修や取替は各区分所有者負担
分譲後の長期修繕計画に記載されていない工事個所
玄関扉、窓枠・サッシ・網戸、屋内消火栓、給水管、避雷針、バルコニー手摺、オートロック
スティールドア、避難ハッチ、ウェザーカバー、専有部分の給排水管、縦樋、消費税値上分等
マンションは、建物・設備の維持保全をしっかりやれば、100年以上は十分もちます。しかし、補修
工事等を怠れば、経年劣化はどんどん進んでいきます。
100年以上もたせる必要はないと思っておられる方もおられると思いますが、住んでいるときは
快適なマンションライフを送り、売却や賃貸に出すときはできるだけ高くというのが必要なのではな
いでしょうか。
では、できるだけ資産価値を落とさないためにはどうすればいいのかといいますと、答えは簡単
です。すべてを網羅した長期修繕計画の工事個所を計画的に実施すればいいのです。
しかし、そのためには、計画にみあった修繕積立金の額が必要となってきます。
当然、値上げを提起する場合は、節約できるものはできるだけ節約し、場合によっては専有部分
内にある共用部分、例えば玄関扉や窓枠サッシ、網戸については一部個人負担とすることも検討
しなければならないこともあろうかと思われます。
逆に、専有部分である配管類については、管理組合として一斉に実施することによって、一度に
多額の費用が発生するのと工事に対する負担を1回で済ませることができる利点とかも考えてい
かなければなりません。
特に、配管の経年劣化による水漏れについては、階下の損害部分については保険の適用があり
ますが、原因元の配管の補修については応急措置をするだけに終わります。
他の配管が床下を開けた時、腐食していても交換はしてくれません。
そして、次に2回目の水漏れが発生したときには、腐食していて水漏れが発生するのが分かって
いて交換とかをしないで、再度水漏れを起こした場合は、保険の支払いは拒否されると思います。
*給排水管から漏水事故があった場合
1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
3.専有部分内の給排水管、給湯管、ガス管、汚水管は、室内の床下に設置されており漏水の際
には床を解体しての工事となります。
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。
1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組
合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
画されていませんでした。
又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。
*現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例
1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担とする。
3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。
共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残されるとい
うのはおかしな現象です。
又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じて
きます。
容易に施工できる共用部分である給水管の更新工事(室内に入らずに工事ができる。)だけ
が行われる現状では、マンション全体の価値は得られず規約改正を含めた管理組合としての
取組みが必要となります。
大規模修繕工事は専門委員会を2年程度前から立ち上げ計画を進めていきますが、室内に
入ることはなく、給排水の使用制限や在宅等の問題もありませんが、配管類の更新工事は、
在宅、水、トイレの使用制限があり大変さは予想以上のものとなります。
しかし、面倒くさいから室内に入らないでできる共用部分の給水管だけに終わらせることは
マンションのスラム化はどんどん進んでいくことになります。
共用部分と同じ管材で経年劣化していく専有部分の配管を放置すれば、水漏れが頻発する
ことになります。
水漏れが頻発しだした場合、管理組合として工事をしなければ下階の住民は迷惑をしますし、
保険での対応もいずれできなくなってきます。
又、保険については下の階の損害賠償については保険が適用されますが、経年劣化した配
管については保険は適用されません。それに同じ部屋から数回の配管の劣化による水漏れが
発生しだしたら、保険会社は保険の支払を拒否することが予想されます。
その対応策としては、あくまで各住民の負担で配管類の更新工事を行うか、それとも修繕積立
金から支払っていくのかを真剣に考えていく時期にきているんではないかと思われます。
以上いろいろ書き込みましたが是非参考にしてください。
又、何か質問があればどうぞ、分かる範囲でお答えします。
専有部分の配管を管理組合として一斉にやるとしたら、先行工事者に対する
配慮をしておく必要があります。
極端な話でいえば、1年前に配管の更新工事をした住民がいた場合、その
翌年に一斉交換するといったら自分が積み立てた修繕積立金を自分には見返りが
なく、全住民にだけ還元するのはどう考えても理不尽だと思いますよね。
やはり衡平の観点からその配慮は規約でしておくべきです。
専有部分の配管を全て交換すれば、1戸当り60万円以上はかかります。
共用部分の継手部分の交換と一緒にやればもっと安くはなるでしょうが。
その値上げについては早くやらないと値上げ額が大きくなります。
まず管理組合として専有部分の配管の更新工事をするかどうかを先に
決めておく必要があります。
専有部分の配管を管理組合として交換できなければ、いくら大規模修繕工事を
しても内部は傷んでいきますからね。
資産価値はどんどん落ちていきますよ。
専有部分の配管を管理組合としてやらなければ、各戸でやることに
なりますが、各戸は漏水が発生してからでないと更新工事はしないでしょう。
住民間のトラブルが続出するでしょうね。
管理組合として一斉に更新工事をするとなると修繕積立金の値上が
必要となってきます。
1戸当り50万円を何年でやるかですが、早めに値上げをしておけば
少ない値上げで済みます。
いくら金利が低いといっても、借り入れをすれば10年で修繕積立金で
返済しなければなりません。
現状の積立金にプラスしてその金額の値上ということになります。