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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
うちでも築6年目に外壁タイル剥離落下事故がありました。
この時、無償修復を渋る売主との激烈な交渉の末、予防保全を兼ねた修復を売主にさせました。
18階建て数棟で、屋上からゴンドラを吊り下げての全面検査・修復、売主は結構なコストだったと思います。
こういった交渉は管理会社に頼らず理事長が直接交渉する必要があります。理事長の力量に左右されます。
新築分譲マンションは初期管理会社を売主が選定してるので、管理会社は売主に不利な動きは絶対しません。
ぼんくら理事長ではダメです。理事長には資質が求められます。
>>824
2年のアフター後なら、10年の品確法フアターがある。
外壁タイルなら該当するが、漏水が発生しなければ売主は応じないだろう。
そうなると「建築物の安全性の瑕疵」の最高裁判決で責めるしかない。
平成29年度マンション管理組合理事長登用試験(午後の部:論文試験)
問題1(民泊関連)
居住者が、第三者を居住者の縁戚者のように装って居住者がゲストルームを予約し、その第三者を宿泊させる。
居住者は共用施設使用細則どおり使用料を管理組合に支払うが、裏で第三者からは使用料よりも高い料金を別途徴収して利鞘を抜いている。この居住者はこれを繰り返し行って営利行為をはたらいている。
これは居住者の立場を悪用しマンション福利厚生施設であるゲストルームを使用して宿泊営業をする旅館業法違反行為(俗にいう民泊)であるが、これは現行の管理規約・同附則に違反するか?
違反しない場合は、これを阻止するための共用施設使用細則の改正案と実効性を持たせるための具体的な管理監督施策を提案せよ。
問題2(個人情報保護関連)
平成29年9月9日までに改正個人情報保護法が施行されるが、施行されるとマンション管理組合は同法に規定する「個人情報取扱事業者」の適用を受け同法の規制がかかることになるため、管理組合としては現行以上に厳格な居住者個人情報の管理が義務付けられることになる。
そこで、同法に規定する個人情報取扱事業者としての管理組合居住者名簿の管理に関して、入居者名簿作成・管理運用・保管細則の同法に則した改正案を提案せよ。
問題3(高圧一括受電関連)
管理組合が高圧一括受電導入の賛成決議(特別決議)を採ったが、導入にあたっては現行の各戸の電力会社との需給契約を解約する必要がある。
その場合、賃貸されてる部屋の電力受給契約を締結しているのは占有者の賃借人であるから、高圧一括受電導入のために必要な電力受給契約の解約同意は賃借人の同意のみで、賃貸人区分所有者は総会決議で高圧一括受電導入に同意しているので新たに賃貸人区分所有者の同意は不要との管理組合の説明である。
これは正しいか?間違ってる場合はその法的根拠・管理規約根拠等を示して説明せよ。
マンション管理士の回答が聞きたいです。
マンション管理士試験は択一ばかりだが、
推論型の問題が多い。
具体的事例を民法、区部所有法など関係法令に基づいてマンション管理センターの見解を推論する問題である。
素人が作った設問など、自分の見解が回答であろうから、時間の無駄だろう。
見解が聞きたければ素直に質問すれば良い。
あほ
マン管士の四択の試験は四択であるが故に難しいといえるのではないだろうか。
ひっかけやわざとややこしくしているので判断に迷う。
それで合格点は70%以上だから。
勘とかケシゴムを転がしていては25%の正解率にしかならないからね。
>846さん
資格は合格するだけでは役に立ちません。それはどの資格にも共通しています。
資格を取ったことにより、自己研鑽に努めるようになるものです。
まず合格することが先決ですよ。
資格を持っていない者が有資格者を批判するものでもありませんよ。
マン管士は名称独占資格、名称を名乗るための資格。
他のあまたある職業独占資格ではない。
だから「管理組合コンサルタント」「管理組合アドバイザー」等と名乗れば済む。
名称独占資格は、国が運用で活用する施策を打ち出さない限り、名前だけの食えない資格で終わる。
例を挙げれば、今絶対数が不足してる「保育士」。実は保育士は名称独占資格である。
「この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。」(児童福祉法第18条の4)。
保育士の名称を用いるためには保育士資格が必要だが、保育士の資格がなくても名称さえ用いなければ仕事は出来るのである。
ではなぜ保育士の絶対数が不足しているのか?
それは、法律で保育所の認可基準に保育士等の配置数を条件にして、国が保育士を積極的に運用活用してるからである。
それに引き替え、マン管士は法律でない指針の国交省標準管理規約に活用が明記されてるのみである。
宅建は職業独占資格じゃないですか?
例えば身近な資格として老人向けであるが、保健師(保健指導)、介護福祉士(ケアマネージャー)、理学療法士・作業療法士(リハビリ)があるが、これらも名称独占資格である。
>>855
宅建士って不動産取引のプロの資格でしょ?この資格がないと業免許も取れないし売買賃貸契約の仲介もできないから。
マン管士はマンション管理組合助言のプロの資格ではないですね。「マン管士」と名乗らなければ誰でもできるから。
宅地建物取引主任士の資格では宅地建物取引業の免許は頂けません。
マンション管理に関心があるならマンカン資格くらい取っておくべきだろう。
大した資格だとは思わないが、マンカン資格を殊更に貶めるひとは、万年不合格者だとみて間違いない。
わたしの不満は合格率が高すぎることだ。マンション管理士を名乗る者が稚拙な投稿をしているが、たぶん36問正解レベルで本当に受かっているんだろう。あのレベルのひとにコンサルはいくらなんでも無理だろうと思う。
資格保有者を批判して何になるんですか。
資格と知識、学歴、それにお金はないよりあった方がいいですよ。
保育士は資格がなくても名乗らなければできるといっているあほがいるけど
資格もない者にだれが子供を預けますか。
しっかりした知識、それが資格でもあるのです。
それがなければ何を信用して子供を預けますか。
マンション管理士の合格点数に拘っている者がいるけど、それに固執する必要は
ないでしょう。
勉強していて合格できるレベルになり自信がついたらそれ以上勉強してもあまり
意味ないし、資格試験は合格することに意義があるんだろうからね。
そういうレベルに達したらそれ以外の勉強や趣味とかをやった方がいいしね。
実際私は3点の余裕しかありませんでした。しかし合格点数を資格取得後考えたことは
ありませんよ。
私の場合は単なる理事長をやっているから必要と考えて取得しただけのことですけど。
取得後の実務の方が勉強になりますよ。
>>865 匿名さん
何にも知らないようですね。
マンション管理士試験の意義は合格率に尽きる。
マンション管理士試験の合格最低点を二問程度下げると宅建試験並みの16パーセントになり、
三問程度あげると3パーセントになる。
現在の合格最低点は合格者10パーセントを超えないように調整して設定されている。
これはマンション管理士試験がコンサル資格であることから、管理業務主任者の上位半分程度のひとを選抜しようとするものだ。
理事会でフロントに言い負かされていてはコンサルは務まりませんからね。
試験の本質は人材選抜なんだよ。
あほ
レベルの高い組合なら通用するが、一班的に通用しない。
くだらない組合を無償で頑張っても意味がない。そんな
組合はほっておけばよい。管理会社の食糧庫だ。
867
意識在る組合は自主管理です
意識の無い組合は管理会社の利益の為に存在します
気づけば借入金が背に。。。。。。。。。
↑こいつの投稿はマンション管理士の信用失墜行為だろう。
管理会社のマンション管理士かもしれないが。
例え高得点で合格したとしても単なる自己満足の世界のことだしね。
何も高得点で合格することはないと思うよ。
医師の国家試験で高得点で合格しても
開業医の息子で自分とこにいくんであれば関係ないと思うけどね。
何も高得点をとるまで勉強することないよ。
そんなにたいした資格でもないし。
by 草の根民主主義評論家 2017-03-11 20:48:55
投稿する 削除依頼
↑こいつの投稿はマンション管理士の信用失墜行為だろう。
管理会社のマンション管理士かもしれないが。
☆自主管理を薦める管理会社員がいたら お目にかかりたいものです
次回の受験合格を祈念いたします
匿名だから仕方ないか、本音を語れるから良しとするか。
まあ、役に立つ投稿に期待するしかないでしょう。
873
住民が清掃する必要はありません
自主管理を町内会と同じだとでも思っているようですね
>>882 マンション管理士さん
管理会社との管理委託契約を解約したあと、
出納、会計、修繕の企画と実施の基幹業務を誰がやるのか書いてみたらどう?
理事会やら総会の議案書、議事録は誰がつくる?
884
理事会が行います 当たり前の事
出来ない部分は外注
基幹業務を理事会がやるのかい?w
そりゃたいへんだね
>>886 マンション管理士さん
基幹業務を誰がやるのかを標準管理規約では書いていませんよね?
管理組合の仕事としては書いてありますけどね。
なんで理事会がやるのが当たり前の仕事なんですか?
おたくさんの思い込みですねw
結局のところ、自分ができなきゃ外注して誰かに頼むわけですよね。
誰かに頼むとそこはおたくの考えでは、マンション管理適正化法のマンション管理業者にならないわけ?
891
管理会社が業務全てを行っている事は在りません
外注する部分は其れに管理会社のマージンを載せて組合へ請求します
つまり余分な経費を組合が負担している訳です
管理会社の業務を余程難しく考えているようですね
合格したらお解かりになると思います
自主管理はしないほうがいいよ。
みんな仕事がいそがしいのでマンションのことにかかわっている暇はないからね。
お金でやれることは外部に委託すればいいよ。
そのために管理会社があるんだから。
そのチェック機能は理事会がしっかりやればいい。
>>892 マンション管理士さん
マージンを載せるのは現業の工事やら点検やらの作業の部分だが、
それは管理組合が直接発注するリスク回避のための保険のようなものである。
そもそも基幹業務を理解していないとはマンション管理士の詐称の疑いあり。
プロバイダ責任制限法に基づく開示請求してみるかな、まじでw
出納、会計、修繕の企画と調整からなる基幹業務をやるのがマンション管理業者だという、マンション管理適正化法の定義をしらないようですね。
恥ずかしすぎるw
44点で合格、いい年をして恥ずかしい。50問の4択で騒動して合格。
しかも受験資格無である。本当は永久不合格組じゃない。そうでしょう。
そもそもの話だが、自主管理というのは
マンション管理業者に委託しないという意味である。
これの意味なんだけど、マンション管理業者っていうのは基幹事務を受託する業者のことで、
既存の大手管理会社への委託をやめて、
元管理会社勤務の管理人に委託したりすると
その人がマンション管理業者になり、マンション管理適正化法の規制を受けることになる。
だから、自主管理という場合、基幹事務を理事長他の区分所有者の誰かがやらないと自主管理にはなりません。
管理人の仕事などは付随業務に過ぎず、管理会社の管理人を使う使わないは自主管理とは関係がない。
マンション管理適正化法の総則から抜粋
六 管理事務 マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。
七 マンション管理業 管理組合から委託を受けて管理事務を行う行為で業として行うもの(マンションの区分所有者等が当該マンションについて行うものを除く。)をいう。
八 マンション管理業者 第四十四条の登録を受けてマンション管理業を営む者をいう。
>>898 匿名さん
ご参考だが、
40問正解で受験者の上位2パーセント
45問正解では受験者の上位0.16パーセントとなる。
しかしまー、47問くらいは正解しないと
確かに恥ずかしいね。
管理委託契約にある理事会支援、総会支援などもマンション管理業者の付随業務である。
マンション管理業者に委託しながら、
理事会、理事長が管理会社の傀儡とならないために理想的なのは、理事会に管理会社を呼ばないことだろうが、誰かを悪者にしないと合意形成が難しい場合は、マンション管理士を入れるといいとは思う。
他のスレで、めるすみとかいうマンション管理士事務所が叩かれているが、理事長、理事会への批判の矛先の受け皿になっていると考えて間違いなかろう。役に立たないなら理事会が解約してるはずだから。
そうですね。マンション管理に関心がある人の趣味の資格ですから。
趣味の名称資格なら難しくても易しくてもどちらでもいいのではないですか?合格証書や資格者証に合格点でも書いてあるのですか?
でも就業資格ではありませんから、難しことが唯一の取り得かもしれませんね。
試験が難しければ食えない役立たずの資格でも有資格者としてのステイタスシンボルになりますし他人に自慢もできますからね。
理事長がマン管士有資格者なら理事会での効力は抜群になり、管理会社からも一目置かれるでしょう。当然理事長の名詞には「マンション管理士」と金文字で書いて手裏剣のごとくばら撒きます。
一方、職業独占資格は就業資格ですから、国が需給バランスを見ながら有資格者数を調整しています。医師国家試験や司法試験がその典型です。
2000年にマンション管理適正化法が発布されたとき「マンション管理士」と「管理業務主任者」の2つの国家資格ができましたが、管理業務主任者の資格意義は理解できましたが、マンション管理士の資格意義は理解できませんでした。管理組合にマンション管理士の必置義務があるわけでもないし・・・・
私は本業柄就業資格しかもってませんが、管理組合理事長をやったときは名詞に所有してる建設や不動産の就業資格を本業と同様に書きましたが、これは管理会社や工事業者に対してはかなり効力を発揮しました。そのためか、従来と異なり理事会にはフロント担当以外に上司の課長が毎回出席していました。ご苦労なことです。
ちなみにこの上司の名詞には「管理業務主任者」と「マンション管理士」が刷ってありました。管理会社にとっては業務上「管理業務主任者」は必須でしょうが、理事会に対して「マンション管理士」で補強して信用・信頼させる強力な武器にしてるのでしょう。
>自主管理とは「管理会社に全部委託しない」ことだよ。
あまりにも、あほすぎるが、マンション管理士を名乗る者も
そう思って書いてるのかもね。
>>905
一般に管理組合は、管理会社への委託業務と管理組合直接管理の自主管理業務が混在している。
管理組合自主管理業務に関しては、現場立会は管理会社に依頼しているが、検収は管理組合自身がやらなければならない。
新築時に売主が勝手に管理会社委託業務と管理組合自主管理業務無に分けていたので、うちはこの自主管理業務を漸次管理会社の委託業務に組み入れて、最近やっと全部委託が完了した。
>860
(免許の申請)
第四条 第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
五 前号の事務所ごとに置かれる第三十一条の三第一項に規定する者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。第八条第二項第六号において同じ。)の氏名
(宅地建物取引士の設置)
第三十一条の三 宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所(以下この条及び第五十条第一項において「事務所等」という。)ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
管理組合理事長ならびにマンション管理士必読書
「マンション法の判例解説」(勁草書房)
マンションにかかわる訴訟の判例とその解説が体系的にまとめられている。
3780円と少し値は張るが、値段以上の価値がある。
問題あるごとにネットで断片的に調べていたが、このような本の出現が待たれていた。
Ⅰ 総則:管理組合と区分所有者等の権利の調整
Ⅱ マンションの専有部分・共用部分
Ⅲ 共用部分および敷地をめぐる法律関係
Ⅳ 管理者
Ⅴ 規約
Ⅵ 集会
Ⅶ 管理組合法人
Ⅷ 義務違反者に対する措置
Ⅸ 復旧および建替え
Ⅹ 団地
Ⅺ その他(マンションの購入・欠陥・近隣紛争・居住者間トラブル・保険等)
掲載判例索引
>>907 匿名さん
おたくさんの言う自主管理業務と
管理会社に全く委託しないという意味の
自主管理は全く別物。
それは直接発注というんだよ。
エレベーター保守なとが典型。
エレベーター保守を直接発注しているからといってその業務が自主管理業務だなどというと恥を書くよw
いま話題になっているのは、管理業務の運営を
全部委託、一部委託、自主管理と分類した場合の自主管理なんだよ。
一部委託の場合で、基幹事務を管理会社に委託している場合は自主管理とは言わない。
わかるかな
なんかレベルの低い話しになってるね。
エレベーター点検業務、清掃業務、消防点検、雑排水管の高圧洗浄は定期的なので組合の
直接発注でもいいけど、突発的な補修工事とかは管理会社に委託してないと
相見積とかとるのが大変だからね。
それに保険関係も管理会社に任せてた方がいいよ。
緊急時の対応も管理会社がベター。
>>907
自主管理業務は、植栽管理、エレベーター保守点検、CATV・インターネット契約、電波障害対策業務、水景設備管理、などが多いね。
この中でエレベーター保守点検を自主管理業務にしてると、障害時や事故時は管理会社に頼れないから管理組合は大変になるね。
自主管理は、管理組合は管理会社に責任転嫁できない。
>>862
問題1(民泊関連)
現行のゲストルーム使用細則等では取り締まれない。
なぜなら、使用細則ではゲストルームの使用者(居住者)とその来訪者人数しか規定しておらず、使用者(居住者)と来訪者(親族、友人)の関係を証する公的証憑を提出させていないから。
親族なら関連する戸籍謄本を全部取れば証明できるが、友人関係を証する公的証明などない。
住民にこのような民泊行為をされると、管理組合自身が民泊を許容していることになりかねない。かといって、証憑提出などプライバシー侵害に当たるので不可能。
これは、区分所有者変更に伴う新区分所有者の入居届けの時にも該当する。
ほとんどの管理組合は、区分所有者の登記簿を取っていない。
ただし管理会社が自社で登記情報を取ってれば確認できるが。
登記簿は住民票と違い誰でも取れるから管理組合は取ってみることだ。
問題2(個人情報保護関連)
ほとんどの管理組合が管理会社に名簿管理を丸投げしている。
従って、居住者名簿のマスターは管理会社が保管管理。
法改正後は、個人情報取扱事業者になるので居住者名簿のマスターは管理組合保管管理になる。
そして管理会社にはコピーを渡して運用委託し、都度マスターとコピーを等価する必要がある。
これが理事長の新しい仕事になる。excelくらい出来ないと無理。
問題3(高圧一括受電関連)
賃貸人(区分所有者)と賃借人(占有者)は区分所有建物賃貸借契約で縛りがあることを管理組合は知らないようだ。
賃貸条件の電気・ガス・水道・下水・ネット関連・CATV関連の変更は賃貸人と賃借人の合意が必要。合意したら契約変更。普通は覚書を交わして済ますが。
もし賃借人が黙って勝手に変更した場合、解約退去時に賃借人は原状回復義務を負う。原状回復とは、高圧一括受電をもとの電力会社に戻すということ。不可能。
電力需給契約解約は賃借人の同意でよいが、その前に賃借人は賃貸人(区分所有者)との合意が必要で、賃貸借契約の変更が必要になる。
総会賛成決議で高圧一括受電導入が決まったとしても、賃貸人区分所有者が反対の意志表明をしていたなら、賃借人の電力供給元変更には応じないだろう。
高圧一括受電を導入されたら、電力自由化の時代に賃借人が自由に電力会社を選べなくなるので賃貸条件が不利になる。これからは電気もガスもセット割の時代に突入する。
自主管理業務ねw!
一般的な分類は下記のとおり。
全部委託・一部委託・自主管理
マンション管理会社への委託の種類
管理会社との委託形態の違いによるメリットとデメリット
http://m-kanri.biz/kanri/kanriitaku.html
>ほとんどの管理組合は、区分所有者の登記簿を取っていない。
>ただし管理会社が自社で登記情報を取ってれば確認できるが。
ほとんどの場合、売買による所有権移転による区分所有者変更届には第三者の不動産仲介会社の署名押印欄があるので、管理組合がわざわざ登記簿まで取って所有権の移転を確認する必要はないのでは?