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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
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マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
1、給水管、
2、雑排水管、
3、雨水管、
4、電気温水器による給湯、と廃湯管
の材質を教えて下さい
※築25年の300戸のオール電化マンションです、
温水器の設置場所は室内にあります。
1.2は塩ビ管でしょう。
3は鋼管かな?
4の給湯管は銅管でしょう。排水管は塩ビ管
8162ですが、私は単なるマンションの住民です。
管材はその時期やマンションのグレード等によっていろいろですよ。
このたび議長(理事長)の権利の回復を図りたいとの管理会社よりの提案で、
管理規約第X節 総会、(総会の会議及び議事)
第00条
0、総会の議事は出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては
議長(理事長)の決するところによる。
後段、可否同数の場合においては議長(理事長)の決するところによる。を削除した。
※この規約改正は標準規約に基づいてのものですが、議長(理事長)の権利の回復に
は寄与していないと思いますが。?
可否同数の場合は議長判断にするというのは、決議する場合は
議長の1票は含まれていないので、議長を除く議決が同数の
場合は、元々議決権のある議長の判断によるとしたものであり、
議決に最初から議長も参加していればその規定は不要なんですよ。
それが、議長(理事長)の権利の回復には繋がらないでしょう。
この規約改正のみの案でわざわざ、臨時総会ですから。
理事長に聞いた処が管理会社の提案だそうである。(笑)!
>>8166さん
うちの組合でも規約の改正をしましたよ。
ただ臨時総会を開催する程の緊急性はありませんので、通常総会で
議案として提案しました。
元々議長=組合員で議決権はありますからね。
総会の議決を取る時に元々議決権のある議長の議決権を除いていた
のがおかしかっただけのことですから。
議長の信頼回復というものではありません。
8165に記載されている通りですよ。
それ以降の決議の方法としては、議長の賛否も
1票として入れることにしました。
まだ規約の改正をしていないマンションは数多くあるでしょう。
あまりたいしたことではないですからね。
規約の改正といえば、分譲時の原始規約そのままで
10年とか20年経過しているマンションもある。
いかにマンション管理に関心がないかが分かる。
*少額訴訟
簡易裁判所に出向き、相談窓口へ
訴状をもらってくる。
経費は訴額の1%+切手代2,500円程度。
内容証明郵便の受け取り拒否をした場合は、支払督促でやる。
証拠は自分達で準備しなければならない。請求したメモ・議事録等
判決言い渡しの日から3年を超えない範囲内で、金銭の支払い猶予、分割払い、訴え
提起後の遅延損害金の支払い免除を命じることができる。
2012年問題
1980年代後半までに設置された機種に対して、エレベーター製造メーカー各社が本体製造
中止後概ね25年以上経過した機種について、商品供給を停止するというものです。
エレベーター部品の提供が中止される時期を確認しておく必要があります。
今までは、現状のメーカーのリニュアールをするときは、他社メーカーがやることはできな
かったが、独禁法が改正され独立系事業社にもメーカー純正の部品を提供することが義務
づけられました。但し、大手メーカー同士ではよそのリニュアール工事はやりたがらないとい
うのが現状のようです。
価格は独立系業者に依頼すれば30%程度は安くなりますが、メンテナンスをメーカーに
依頼することを考慮すれば検討の余地はあります。メンテナンスも独立系に依頼すればその
費用も軽減はできます。
エレベーターの保守点検は、やはりメーカー系に依頼した方が
いいと思います。
命にかかわるものですから、けちってはいけません。たいした金額の差は
ありませんから。
エレベーターの点検を独立系に依頼しても、部品の調達は
できるようになったんですね。
但し、独立系に依頼していると、いざという時の部品の調達に時間が
かかるようです。
メーカー系だったら翌日には届くのに、独立系だったら4~5日かかって
しまう。
それぐらいはメーカーとしては差をつけたいでしょう。
メンテナンスの領域の仕事をとられたんだから。
一般的な1基の費用の目安(6階~10階) 標準仕様、オプションは別途必要
全撤去リニュアール 1,200万円~1,500万円
準撤去リニュアール 700万円~1,000万円
制御リニュアール 500万円 ~ 600万円
三菱のハイブリッド制御盤
リニュアール期間中であっても、エレベーターの利用を可能にしたものです。これによって
マンションの都合に合わせた時間帯に工事をすることができます。
リニュアール工事時の問題点 1基しかEVがない場合
費用は高くなるが、深夜の突貫工事をやることはできます。
病人、障害者、妊婦、高齢者、デイサービス、宅配等の問題
事前に十分説明をして了解のもと計画を立てていきます。
リニュアール方法
①全撤去リニュアール
建築確認が必要となり、その間はエレベーターの使用は不可となります。
エレベーターを構成する全ての設備・機器類を撤去し、新規品に交換して全く新しい
エレベーターに再生させる工法です。
②準撤去リニュアール 工期15日から20日
三方枠やレールなど建造物に埋設された機器や継続して利用できる装置を残して 工事を行い、工期や費用を抑える工法です。
③制御部リニュアール 工期 1週間程度
運転の中枢を担う巻上げ機、上昇・下降を制御するヘルカルギア、
そしてエレベーター全体をコントロールする制御システムを最新機器に一新する工法です。 築25年経過後のリニュアール工事としては、この工法が主流となっています。
エレベーターの更新時期としては、築30前後なんですかね。
交換するときは基盤、三方枠ですか。
巻き上げ機はフルメンテだと無料で交換してくれますからね。
オプション部分は勿論経費がかかるでしょうが。
「宅配ボックス導入のメリット・デメリットについて」
宅配ボックスとは、宅配業者が配達した荷物の受取人が留守の場合に、一時的にその配達した
荷物を保管しておくロッカーです。但し、各宅配業者には連絡しておくことが必要です。
*普及状況
共働きにより昼間宅配物の受取が困難な世帯が増加した上に、ネットショッピング等の通販の
普及により宅配物の増加が重なりニーズが高まっています。通販はコンビニでも受取可能
※メリット
*不在時いつでも荷物が受け取れます。不在時の再配達がなくなり配達業者の負担が軽減さ
れます。但し贈答品以外は配達の日時を指定するのが普通です。
*在宅していても都合が悪いときなどは玄関先で荷物を受け取らなくてもいいのでセキュリティ・
プライバシーが守れます。
*ボックスを無人で管理できます。(荷物の保管時間や履歴等が常時確認できます)
*パソコンや携帯電話へメール通知のサービスができるようになります。(オプション)
※デメリット
*導入費用や設置場所が必要になります。ボックス台数の数により金額が変わります。
*管理員さんの負担が生じます。ボックスの点検や清掃等。
管理員さんには点検や清掃の為ボックスを開けられるよう暗証番号が教えてあります。
*毎月のメンテナンス費用(電気代等のランニングコスト)が必要。 月5,000円程度。
*5年おきに5万~10万円程度(ボックスの台数により増減)の修理費用が発生します。
*盗難の危険性もあります。
宅配ボックスシステムは、宅配業者が暗証番号と宅配ボックス番号を記載し、メールボ
ックスに投函しますがこれが盗まれればだれでも開けられます。
*宅配ボックスの数が少ないと満杯となり宅配業者の再配達が多くなります。
*贈答時期は、一部の者に宅配ボックスの使用が集中します。
*一部の住民が個人ロッカー代わりに使う者がでてくる可能性があります。
個人が使用しているかどうかのチェックが難しい。
*宅配ボックスの使用方法については使用細則に規定を設けておく必要があります。
宅配ボックスに入れることが禁止されている商品又は業者が自粛している商品
チルド便、生もの
冷蔵ボックスのあるロッカーもありますが、事故を考慮し業者は入れたがりません。
貴重品
書留郵便、代金引換郵便
*郵政省から謝礼金がでます。
平成8年以降の設置に対して、1ボックスあたり2,000円。
①宅配ボックス(機械式)・・・オプションはつけられます。
ダイヤル錠等の錠前により扉の施解錠を行うロッカーのこと。
操作方法
宅配ボックスのそれぞれの箱の扉に4桁のダイヤルがある。配達員は荷物を入れダイヤル
を任意の番号に合わせてこれを暗証番号とし、暗証番号と箱番号を不在通知書に記入して
郵便受けに投函する。
誰でも暗証番号を設置すればボックスが使用できるのが問題点。
受取人は、ダイヤルを暗証番号にあわせることで扉を開き受取ができる。
メリット・・・・・操作が単純でわかりやすい、導入費用が安い
デメリット・・・暗証番号を記入した不在通知書が第三者に読まれたり盗まれる可能性などセ
キュリティ性で劣る面がある。
②電気式コンピーューター制御方式・・・オプションはつけられます。
マイコン等を利用して電気的に扉の施解錠を行うロッカーのこと。
操作方法
液晶の表示や操作パネルがあり操作パネルや音声の手順に従ってボックスを開ける。
暗証番号の設定を必要とせず、居住者に予め配布されている磁気カード又は非接触キー
で扉を開き受け取りができるシステムが多い。
メリット・・・非接触キーによる受取や操作履歴の記録などダイヤル式に比べセキュリティ
性が高く、ロッカーは遠隔操作で24時間管理されています。
デメリット・・・電気代や磁気カード発行費用などの維持コストがかかる。
機械式宅配ボックスに比べ導入費用が高くなる。
宅配ボックスメーカー・・・一例
(株)日本宅配システム(NO,1の会社)
フルタイムシステム(株)
宅配ボックスはマンションのスティタスだからね。
あってもあまり有効活用はされてないようだけど。
皆さん方のマンションの宅配ボックスの活用状況はどうですか。
是非教えてください。
明日は生協について書き込みをします。
宅配ボックスはいらない。
一部の者のためのものであり、中にはそれを私物化して自分のコインロッカー代わりにしている者も
おり、マンション内の友人との連絡網にしているのもいる。
宅配ボックスは運送会社のためのものだよ。
「大規模修繕工事に関する実態調査について」 国交省が2018年5月に公表
大規模修繕工事の時期
第1回目
築11年~15年 64.9% 築16年~20年 24,3% 築25年~25年 2.1%
第2回目
築26年~30年 44.2% 築31年~35年 20.9% 築21年~25年 20.5%
第3回目
築41年以上 47.7% 築36年~40年 35.1%
事前に検討した方がよい主なポイント
*工事内訳に過剰な工事項目、仕様の設定等がないか
*戸当り、床面積当たりの工事金額が割高になっていないか
*設計コンサルタントの業務の量(人・時間)が低く抑えられていないか、特に工事監理
業務の量が低すぎないか 提案の時に具体的な監理業務の内容を聞く
設計と監理業務がありますが、監理業務のウェイトを高めるのが重要です。
*工事内訳書を全国の規模別マンションの工事費の相場と比較検討
工事金額1戸当り 大型設備分は除く
第2回目の大規模修繕工事費用
75万円~100万円 31% 100万円~125万円 25%
50万円~75万円 14% 125万円~150万円 9.6%
第2回目工事費内訳(国交省調査の平均)
仮設工事費 18.9% 外壁塗装 16.5% 床防水 11.0%
外壁タイル 5.4% 給水設備 10.5% ベランダ防水 6.2%
設計コンサルタントの業務内訳(国交省調査平均)
設計 40%
監理 60%
※修繕専門委員会の主な業務内容
*タイムスケジュールの作成
*大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
*建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
*建物診断住民説明会の開催
*住民に対するアンケート調査の実施
*設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
*材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
*工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
*広報活動
*工事期間中の住民の苦情・要望への対応
*総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)→理事会へ
*長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタント)周期、予定価格を現実的に
*資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
*アフター点検の取り決めと立ち会い
*大規模修繕工事の主な内容
①共通仮設工事
現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
②直接仮設工事
足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
③躯体、下地補修工事
④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
⑤シーリング工事
外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
⑥防水工事
⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
⑧その他
参考になることは書いてあるけど範囲が広すぎる。
ポイントを絞るべき。
第1回目の大規模修繕が、1戸あたり150万円は高額ですか?
>>8202さん
マンションのグレードによって工事費は大きくかわってきます。
当然修繕個所にもよるでしょうが、その工事費の中に大型設備分が
含まれていれば、工事費は大きく変わってきます。
一概に高い安いの判断は難しいですね。
タワーマンションでは考えられます。
40階以上の高層マンションならともかく、20階程度なら、戸当たり150万は高いです。
第1回目の大規模修繕工事としては高いでしょうね。
1戸当り100万円程度が相場だと思います。
ペット対策に悩んでおられるマンションに対して裁判例を掲示します。参考にしてください。
1.ペット飼育禁止の管理規約に違反している占有者(賃借人)に対し飼育禁止を求めた事例
判例要旨・・・大阪地方裁判所 平成2年10月25日判決
管理規約は「専有部分において、小鳥・魚以外の動物を飼育して、他の区分所有者に迷惑を
及ぼす行為」をしてはならない旨を規定し、端的に「専有部分内における小鳥・魚以外の飼育を
禁止する」とは表現されていない。しかし、この判定は、犬猫などの動物の飼育を禁止する趣旨
で定められたもので、原告の規定の運用が一貫してその趣旨で行われてきたこと、及び被告の
犬の飼育が他の区分所有者に対して現実に迷惑を及ぼしていることからすれば、この規定に違
反することは、このマンションの区分所有者の共同の利益に反するものであるとして原告の請求
を容認した。
2.ペット飼育に関して、現に飼育する一代限りに限って認める旨の規定に従って、その後に飼
育するに至った区分所有者に対し、犬の飼育禁止を求めた事例
判例趣旨・・・東京地方裁判所 平成6年3月31日判決
被告らは、現在飼育を許されている者との対比において、管理規約の効力を否定するが、本
規定が小鳥・魚以外の動物を飼育することを禁止している管理規約に違反している者がいたこ
とに対する具体的な妥協策として、現に飼育し、管理組合に登録した犬・猫一代に限ってのみ
飼育を認めることを総会において決議し、時の経過に伴い、犬・猫を飼育するものがいなくなる
ようにしたもので、現在飼育を許されている者であっても、新たな犬・猫を飼育することは禁止
しているのであるから、本規定の効力が被告に及ぶことは明らかである。
又、犬・猫の飼育に関しての原告の運用についても、右決議に違反した事実は認められない。
従って、被告らの犬の飼育に対し、本件規定の順守を求め、飼育をやめるよう要求することは
共同生活の秩序維持を図る原告の自治的活動としてなんら不合理ではない、として原告の請
求を容認した。
3.規約を改正して、ペットの飼育ができない旨定め、規約が改正される以前からペットを飼って
いた者に対して、ペットの飼育の禁止を求めた事例
判例要旨・・・東京高等裁判所 平成6年8月4日判決
被告は、区分所有法6条1項の「共同の利益に反する行為」とは、動物を飼育する行為を一律
に含むものではなく、動物の飼育により他人に迷惑をかける行為で、具体的な被害が発生する
行為に限定され、本件マンションにおいて、動物の飼育を一律に禁止する管理規約は無効であ
ると主張する。