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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
流石に滞納者の名前を議事録に載せるのは問題があるんじゃないの。
*滞納が発生したら
1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
5)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
*規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
決めているマンションが多いようです。
3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
すとかの細則を作成しておくべきです。
理屈ではわかっているんだけど、なかなか実行には移せない。
人間関係もあるしね。
やはり第三者でないとだめかな。
ただ規約だけは決めておく必要があります。
規約がないと裁判になったときに弱いですからね。
全国の理事をされているみなさんへ
騒音で理事会に苦情がきたときは、どのような対応をされていますか。
対応策等を是非教えてください。
騒音のトラブルは自治会長にして下さいと、組合、管理会社は断ります。
騒音については自治会に依頼すればいいんですか。
住民間のことですから自治会の方がいいんでしょうね。
自治会は気づきませんでした。
住民間のコミュニティは自治会ですよね。
自治会はそんなことはしないよ。
8070さん、
理由を説明して下さい。
関係者さん、ご苦労様です。
自治会は騒音問題を解決してくれるのかな。
ヤッホー知恵袋で
訊いてみたら?
とりあえず区分所有法第3条 区分所有者の団体をお読みください。
第三条】
区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。
これだけどよく意味が分からないね。
これを読んでも騒音問題は自治会がやるとは
書いてないような気がするけど、読解力がないのかな。
規約に定め有るから規約に定められているんじゃないでしょうか。うちの管理規約には
騒音問題は管理組合の仕事には定められていませんでした。
2年点検前に外部業者に共有部の診断を推奨しているサイトがいくつかあったのですが、実際のところどうでしょう?
瑕疵を指摘しても認めてくれないことが多いという話しも聞きましたが…
共有部とは共用部分の共有部、
それとも専有部分の共有部、どちらでしょう。?