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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
更生工事で配管の延命を図ることもできますが、寿命は10年程度と一般的にはいわれていま
すので、できることなら更新工事を行い、長期的に交換が必要ない工事をした方が最終的には
は、経費的にも在宅とかの負担も1回で済みますので、更新工事で計画すべきと思っています。
ただ、更生工事にくらべますと、費用も多くかかり、騒音、工期とかの負担も大きいですが、長い
目でみれば経費的にも、又安心感、衛生的にも優れています。
>>8022
あなたの質問に答える者はいないでしょう。
あなたは質問に対する態度が横柄だからですよ。
人にものを尋ねるのだったら謙虚さがなければ誰も答えてくれません。
それにあの回答は正解でそれ以外のこたえがないからですよ。
人に質問して答えてくれたら感謝をしなきゃね。
それができない非常識な人種なんだろうね。
答えてやる必要はなし。
マトハズレや無知な回答なら無用です、このスレは素人が遊んでるだけと理解。
遊んでろ年寄り。
配管は交換しなければ意味なし。
ステンレス管にすればなお良し。
但し経費的には高くなる。
マンション管理士とか知識あるようなスレ立てんなよ、迷惑だ。
結局何も知らないシロウトじゃん。
<管理組合と自治会の違い知ってますか>
管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
は法的にもできません。
管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。
自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
率は決して高くはありません。
その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等
理事会と自治会の役員が一緒になっている組合もあるみたいだね。
小規模マンションではありえるかもね。
専有部分の配管を管理組合として一斉に交換するというマンションは
すばらしいですね。
それができるということは、ほかの部分の維持管理も全てできていると
いうことでしょうから。
そこまで積立金の値上ができたというのも素晴らしい。
無知が恥晒すスレはココですか
偽のマンション管理士ですか
この無知さ加減では合格は無理 笑
質問に答えてくれなかったことに対しての腹いせですか。
ここのスレはマンション管理士だけが答えるものではありません。
誰でもいいんですよ、弁護士、建築士、フロント、理事、マンションの住民等
>スレ主旨です。再掲します、分らない者がいるようなので。
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
区分所有法第59条の競売請求・・・配当を求めて行うものではない。
*共同生活の障害が著しい場合。
この時は、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがないときでも競売手続きを
実施できるものとしました。
但し、現実的には、競売は難しい。
*先取特権は登記債権には劣後します。しかし、30年経過したマンションなら新たに
抵当権が設定されていない限り、返済は済んでいると思われます。
*弁護士費用、遅延損害金の規定を設けていないと、請求できない。5%のみ。
やはり競売は難しいですね。
特に滞納金での競売は絶対無理でしょう。
*消滅時効
時効の中断
請求・・・裁判上の請求
承認・・・TELでもいい、但しその後6ヶ月以内に他の強力な中断事由が必要
時効の援用
時効がきても、滞納者が時効の援用をしなければ時効にはならない。
5年を過ぎていたら、その場合は、その分だけでも徴収すれば、援用はできなくなる。
*債務名義
強制執行手続きをするには、債務名義がなければならない。
*駐車場の使用料は特定承継人に請求はできない。
*滞納者の議事録の記載
個人情報保護法は知りえた情報を他人に流すこと。組合員は問題がない。
*先取特権に、抵当権がついていれば競売しても無剰余取り消しになることもある。
*競売にかけられた物件は、裁判所で物件明細書の写しを閲覧し、記載されていなかった
ら、上申書を提出し競落人とのトラブルを避ける必要があります。
滞納者が破産した場合は、管財人から連絡がある。
駐車場の使用料は特定承継人に請求できないということは
回収不能ということになります。
駐車場の使用料については、滞納金が発生したら3ヶ月後には
契約解消の細則を設けておくべきです。