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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
ちなみに、会社法では共同代表の制度は廃止されている。
正副理事長に分けてるのは役員報酬のコストダウンだよ。
同格だからと言って4名とも理事長にしたら理事長月額1万円だから年間48万円の固定費が掛かる。
3名を副に格下げしたら、副は月額6千円だから、正1名副3名の4名でトータル33.6万円。
年間14.4万円の固定費削減になる。
役員報酬は、理事の職務内容によって決めるべきものであって、代表権の有無だけを基準に決めるものではない。
報酬貰うなら、報酬に見合うだけの仕事してるか住民監査が必要。
役員報酬が理事会出席手当の意味合いなら、同一にしないと不公平。
出席手当なら缶コーヒー1本で十分。管理会社の差し入れで賄える。
管理組合役員は区分所有者に課せられた義務(区分所有法)なのに何で義務にお金払うのですか?
義務だから輪番で役員が公平に割り当てられるように回してますし、役員拒否の外部所有者から協力金を取ったり(最高裁判決)しているのです。
区分所有法でなく管理規約の間違いだろう。
(区分所有者の責務)
標準管理規約第20条
区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。
協力金は次の通り。
マンションの管理組合が、部屋に住んでいない所有者だけに月2500円の協力金支払いを求められるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は、2010年1月26日、協力金は適法と認めた。
小法廷は「管理組合運営を巡って不在所有者に一定の負担を求め、居住所有者との不公平を是正しようとしたことには必要性と合理性がある」と判断した。
不在所有者側の敗訴が確定した。
問題となったのは、71年から分譲された大阪市北区のマンション「中津リバーサイドコーポ」(4棟、全14階建て)。総戸数868戸のうち、約180戸は第三者に貸されたり空き室になって所有者が住んでいない。
管理組合運営の負担が居住所有者に集中していることに不満の声が上がり、04年3月の総会で不在所有者に月5000円の協力金を支払わせる規約改正を議決。
一部の不在所有者との和解内容を踏まえ、07年3月に月2500円に再改正した。不在所有者のうち計12戸を所有する5人が「規約は不公平だ」などと支払いを拒み、訴訟になっていた。
小法廷は「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。
管理組合役員を務める居住者について「不在所有者を含む全員のためにマンションの保守管理に努め、良好な環境の維持を図っている」と認める一方、不在所有者は「役員になる義務を免れて組合活動に貢献していない。居住所有者が貢献した利益のみを享受している」と判断した。
そのうえで、不在所有者に一定の負担金を求めることに必要性と合理性を認め、「支払いを拒んでいるのは5人に過ぎず、金額も受忍すべき限度を超えない」として規約改正は有効と結論づけた。
↑そういう運営が無理だから理事長、理事、監事を外部委託できるように、去年3月、標準管理規約を改正したのだ。
理事長:月額報酬1万円 ×1名(年間12万円)
副理事長:月額報酬6千円 ×3名(年間21.6万円)
理事・監事・防火管理者:月額報酬3千円 ×20名(年間72万円)
マンション管理士顧問委託費:月額10万円以上(年間120万円以上)
専門委員会営繕委員長報酬:月額10万円以上(年間120万円以上)
(マン管士事務所が受託)
年間経費総計:345万円→一般会計から支出
10年で3450万円、20年で6900万円、30年越えたら1億円。
小規模マンションなら大規模修繕工事が2回ほど出来る金額だ。
こんなに金かけないとマンションは管理運営ができないのか?
書記も必要。
本日の賃貸マンションの外壁の崩落事故についての放送の中でアナウンサー及び解説者が
口をそろえて管理組合はしっかりしないといけない旨の発言を聞きました。それはこれら
マスコミの人間でも賃貸マンションと分譲マンションの違いを理解していない証拠が見え
てきて、いつも分譲マンションについては正しい知識で報道されていないことに腹が立ち
ます。賃貸マンションであるのに管理組合はしっかりしなければいけない旨の発言です。
この場合はこの賃貸マンションを貸している家主が全責任を負わなければいけないでし
ょう。
皆さん本日のニュースの動画を参照してアナウンスの発言を確認してみて下さい。
賃貸マンションに管理組合ってあるの?
1オーナーの一棟まるごと賃貸マンションは区分所有建物ではないのでは?
よくニュース等で知識人の発言を聞いていると賃貸マンションと
分譲マンションと混同して発言している場面を見ます。
815の件はニュースの動画での発言では賃貸マンションの管理会社の責任を追及した
後に管理組合はしっかりしなければいけない趣旨の発言がありました。
賃貸マンションなら家主の責任。分譲マンションなら管理組合の責任。
管理会社なら管理委託契約により責任の度合いが異なる。
この場合は賃貸マンションだから管理組合は存在せず全責任は家主(家主が管理会社)
であるはずですが。?
大した問題ではないが、マスコミの報道関係の方がマンションを賃貸マンションと
分譲マンションの違いを理解していないので、このような事故の時に責任の所在に
ついての発言が曖昧になる事がおおい。勉強して発言してもらいたいです。
去年、国交省の標準管理規約改正でコミュニティ条項が削除される件でも、
マスコミは「コミュニティ活動が出来なくなる」と間違った情報流してたね。
うちでも築6年目に外壁タイル剥離落下事故がありました。
この時、無償修復を渋る売主との激烈な交渉の末、予防保全を兼ねた修復を売主にさせました。
18階建て数棟で、屋上からゴンドラを吊り下げての全面検査・修復、売主は結構なコストだったと思います。
こういった交渉は管理会社に頼らず理事長が直接交渉する必要があります。理事長の力量に左右されます。
新築分譲マンションは初期管理会社を売主が選定してるので、管理会社は売主に不利な動きは絶対しません。
ぼんくら理事長ではダメです。理事長には資質が求められます。
>>824
2年のアフター後なら、10年の品確法フアターがある。
外壁タイルなら該当するが、漏水が発生しなければ売主は応じないだろう。
そうなると「建築物の安全性の瑕疵」の最高裁判決で責めるしかない。
平成29年度マンション管理組合理事長登用試験(午後の部:論文試験)
問題1(民泊関連)
居住者が、第三者を居住者の縁戚者のように装って居住者がゲストルームを予約し、その第三者を宿泊させる。
居住者は共用施設使用細則どおり使用料を管理組合に支払うが、裏で第三者からは使用料よりも高い料金を別途徴収して利鞘を抜いている。この居住者はこれを繰り返し行って営利行為をはたらいている。
これは居住者の立場を悪用しマンション福利厚生施設であるゲストルームを使用して宿泊営業をする旅館業法違反行為(俗にいう民泊)であるが、これは現行の管理規約・同附則に違反するか?
違反しない場合は、これを阻止するための共用施設使用細則の改正案と実効性を持たせるための具体的な管理監督施策を提案せよ。
問題2(個人情報保護関連)
平成29年9月9日までに改正個人情報保護法が施行されるが、施行されるとマンション管理組合は同法に規定する「個人情報取扱事業者」の適用を受け同法の規制がかかることになるため、管理組合としては現行以上に厳格な居住者個人情報の管理が義務付けられることになる。
そこで、同法に規定する個人情報取扱事業者としての管理組合居住者名簿の管理に関して、入居者名簿作成・管理運用・保管細則の同法に則した改正案を提案せよ。
問題3(高圧一括受電関連)
管理組合が高圧一括受電導入の賛成決議(特別決議)を採ったが、導入にあたっては現行の各戸の電力会社との需給契約を解約する必要がある。
その場合、賃貸されてる部屋の電力受給契約を締結しているのは占有者の賃借人であるから、高圧一括受電導入のために必要な電力受給契約の解約同意は賃借人の同意のみで、賃貸人区分所有者は総会決議で高圧一括受電導入に同意しているので新たに賃貸人区分所有者の同意は不要との管理組合の説明である。
これは正しいか?間違ってる場合はその法的根拠・管理規約根拠等を示して説明せよ。
マンション管理士の回答が聞きたいです。
マンション管理士試験は択一ばかりだが、
推論型の問題が多い。
具体的事例を民法、区部所有法など関係法令に基づいてマンション管理センターの見解を推論する問題である。
素人が作った設問など、自分の見解が回答であろうから、時間の無駄だろう。
見解が聞きたければ素直に質問すれば良い。
あほ
マン管士の四択の試験は四択であるが故に難しいといえるのではないだろうか。
ひっかけやわざとややこしくしているので判断に迷う。
それで合格点は70%以上だから。
勘とかケシゴムを転がしていては25%の正解率にしかならないからね。
>846さん
資格は合格するだけでは役に立ちません。それはどの資格にも共通しています。
資格を取ったことにより、自己研鑽に努めるようになるものです。
まず合格することが先決ですよ。
資格を持っていない者が有資格者を批判するものでもありませんよ。
マン管士は名称独占資格、名称を名乗るための資格。
他のあまたある職業独占資格ではない。
だから「管理組合コンサルタント」「管理組合アドバイザー」等と名乗れば済む。