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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
施設賠償特約付き責任保険に加入していても地震による被害は地震保険
に加入していないと保険は使えません。
施設賠償責任保険は、「賠償責任保険」である。
地震による建物の損害に対して、管理組合に賠償責任が発生するのか?
台風は自然災害であり、これによる被害は予見可能性又は結果回避可能性が
ない不可抗力として、法律上の賠償責任自体が生じないことが一般的です。
但し、法律上の賠償責任の有無は、災害の程度、被保険者の注意義務の程度など
を個別具体的に検討の上判断されます。
尚、洪水は約款上の免責であるため法律↑の賠償責任に拘わらず支払い対象外と
されます。
>>7926
>渡り廊下が地震で倒壊したときは基本契約部分からしはらわれます。
地震による損害であるので、マンション保険の支払い対象とはならない。
また、地震保険では、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害ではないので支払い対象とならない。
倒壊しないと地震保険は下りないよ。
地震保険の対象範囲の正解です。
マンション建物の本体の共用部分(玄関ホール、屋外階段等)に限らず
建物に直接付随しない付属建物や設備、構築物などの共用部分も保険の
対象となります。
バルコニー、塀、フェンス、塵芥集積所、花壇、庭木、駐車場、駐輪場、
外灯設備、排水設備、水道引き込み管等が補償されます。
地震保険に関する法律施行令
(塡補される損害及び金額)
第一条 地震保険に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第二号に規定する政令で定める損害は、次の各号に掲げる損害とし、同項第二号に規定する政令で定める金額は、当該各号に掲げる損害の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 居住の用に供する建物(以下「居住用建物」という。)の全損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の五十以上である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流失した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の七十以上である損害をいう。)
⇒保険金額の全額
二 居住用建物の大半損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の四十以上百分の五十未満である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流出した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の五十以上百分の七十未満である損害をいう。)
⇒保険金額の百分の六十に相当する金額
三 居住用建物の小半損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の二十以上百分の四十未満である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流出した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の二十以上百分の五十未満である損害をいう。)
⇒保険金額の百分の三十に相当する金額
四 居住用建物の一部損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の三以上百分の二十未満である損害をいう。)
⇒保険金額の百分の五に相当する金額
五~八 (略)
地震保険は主要構造部だけの補償ではないよ。
地震保険において、居住用建物についての保険金は、「主要構造部の損害割合に応じて」支払い割合が決まっている。
個賠は各自が掛けているものとして考えてはいけないでしょうか?
漏水で問題になるのは住人同士でのことで専有部に関しての賠償ですよね?
管理組合が間に入ることはないのではと思っておりますが違うのでしょうか?
部品の交換が多くなると何故独立系は高くなるのでしょうか?
部品交換はメーカー系の方が安いのですか?
>>7933さん
個賠は個人で掛けておられる方もおられますが、漏水があった場合は
どちらの保険をつかってもいいんです。
何故組合で総合保険を掛けるかといいますと、もし漏水が発生して
上階の方が保険に入っていなかったら、賠償でトラブルが発生しますし、
被害者の方も上階との交渉は嫌でしょう。
そういう意味も含めて総合保険にはいっているんでしょう。
個人での個賠はやめても問題はありません。
>>7934さん
以前は現状のメーカーのリニュアールを他社メーカーはやることが
できませんでしたが、現在は独禁法の改正があり、独立系メーカー
にも部品の提供をしなければならなくなりました。
独立系の業者がメーカーから部品を購入すれば、30%程度高く
なるといわれています。
部品の提供は本体製造中止後おおむね25年経過した機種について
商品供給を停止するとなっています。
独立系の場合はその時期がくれば製造中止ということで断られる
ことが懸念されます。
築古になって、部品の交換が多くなってきた時点で、メンテナンスを
独立系からメーカー系に変えることはできません。
そのときは、全取り替えが必要となります。
点検費用は、独立系が安いのですが、長い目でみれば
どちらがいいかの判断は難しいようです。
分譲後あたらしいうちは点検費用は独立系の方が安いのは当たり前です。
部品の交換が殆どないからです。
しかし、築古になると部品の交換が多くなりますので、費用が嵩むように
なりますので、独立系は部品代が必要となりますので高くなります。
メーカー系の場合は部品交換は全て無料です。
独立系とメーカー系のメンテナンス料は月2万円程度の差があると
思いますが、それも勘案してどちらにするか決めればいいでしょう。
安全性を考慮すればメーカー系の方がいいと思います。
独立系とデベ系のメンテナンス料は月1基1万円程度でしょう。
デベ系 月4万円前後 部品代込み
独立系 月3万円前後が相場です。階数は9階 部品代は別
遠隔監料金はデベ系は月1万円程度です。
24時間遠隔監視をしてくれます。
異常があれば最寄りのメンテナンス会社に連絡が行き
対応してくれます。
日本のマンションの殆どがデベ系に点検を依頼しているということは
デベ系にした方がいいでしょう。
エレベーターは生命に関するものだから、金額での
判断はむずかしいですね。
それに長い目でみれば価格は変わらないようだし。
独立系は売り上げを上げようとして、部品の交換をどんどんいって
くるようになる。
デベ系は部品の交換は無料だから、できるだけ先延ばしをしようとする。
どちらがいいかは各マンションの判断次第です。
いろいろ検討した結果デベ系にしました。
やはりいろいろ聞いてみるもんだね。
独立系は安いからいいと聞いていたからね。
そうでもないことが分かってよかったよ。
一般的な1基の費用の目安(6階~10階) 標準仕様、オプションは別途必要
全撤去リニュアール 1,200万円~1,500万円
準撤去リニュアール 700万円~1,000万円
制御リニュアール 500万円 ~ 600万円
エレベーターメーカー
東芝、三菱、日立、フジテック、日本法人オーチス
東芝、三菱、日立の3社で80%のシェアを占めています。
エレベーターの耐用年数
税法上の耐用年数 17年
国交省のガイドライン 30年
エレベーターメーカーの耐用年数 20年~25年
*一般的には30年前後でのリニュアールが妥当な時期といわれています。
リニュアール方法
①全撤去リニュアール
建築確認が必要となり、その間はエレベーターの使用は不可となります。
エレベーターを構成する全ての設備・機器類を撤去し、新規品に交換して全く新しい
エレベーターに再生させる工法です。
②準撤去リニュアール
三方枠やレールなど建造物に埋設された機器や継続して利用できる装置を残して
工事を行い、工期や費用を抑える工法です。
③制御部リニュアール
運転の中枢を担う巻上げ機、上昇・下降を制御するヘルカルギア、そしてエレベー
ター全体をコントロールする制御システムを最新機器に一新する工法です。
築25年経過後のリニュアール工事としては、この工法が主流となっています。
情報の提供だから、反論の書き込みはないけど、みんなこの書き込みで
満足しているんかな。
それとも知識はないから丸呑みかな。
>>7936
>以前は現状のメーカーのリニュアールを他社メーカーはやることが
>できませんでしたが、現在は独禁法の改正があり、独立系メーカー
>にも部品の提供をしなければならなくなりました。
裁判において、メーカーが部品を売らないのは独占禁止法違反に当たると判示され、その結果、メ-カーは部品を供給するようになったのであり、独占禁止法の改正など関係がない。
その後の書き込み内容は、コメントに値しない。
*玄関扉の更新工事について
「カバー工法」
カバー工法とは、既存のドア枠を残してその枠に新しいドア枠を被せるように取付る工法
です。工期が短く作業は3~5時間で終了します。
価格は機能性、グレードで決まります。
周期 国交省は35年程度
壁を壊さないので費用も工事日数も短縮できますが、デメリットとしては、ドア枠の内側で5cm
高さが3cm程度小さくなります。
※玄関ドアは共用部分ですので、区分所有者が勝手に交換等をすることはできません。
やるとしたら各戸負担となります。
又、管理組合として一斉に交換をする場合、先行工事者に対しての費用負担については配管
の更新工事と違って管理組合が負担することはないと思っています。理由としては、外観を統一
するために、全交換するのがベターと思われます。
ここのスレは今までもそうでしたけどいろんな情報の提供が
あるので勉強になります。
これからもいろんな情報を提供してください。
今や理事会や修繕委員が主導となって修繕をしている組合も多いので、詳しい方いますね。
修繕委員をするときには関心をもつことです。
関心があれば工事のやり方等もみえてきます。
特に設計コンサルタントや元請け業者選定には関心をもちましょう。
確かにそうですね。先ずは関心をもつこと。見積取得や立ち会いをしているうちに知識もついてきます。
はじめは見積書の精査に苦労することがあったとしても、慣れです。
詳しく教えていただきありがとうございました。
部品交換代が高くなるとありましたが、フルメンテナンス方式だとしてもということですか?
すべての部品が無料交換対象ではないことは知っております。
あと、デベ系に依頼している組合が多いのは単に購入当初からどこにするか再考したことないからではと思っております。
>>7935 匿名さん
漏水のことですが、嫌だろうが被害者と加害者間で解決してもらうというのは普通ではないんですか?
申し訳ありませんが、そこになぜ管理組合が介入しないといけないのかが理解できません。
マンション保険に個賠が入っている入っていないは理事長以外に知らされているのでしょうか?
私は理事長で、保険の証書を見て初めて気付きました。
マンションの保険については組合員の同士が集い勉強した方がいいでしょうね。
説明が複雑ですからこのスレでは控えますが、不正の温床になる可能性が高い
です。
マンションの保険についての説明は管理会社やマンション管理士等も詳細に説明
をできる人物に会う事が出来ずこまってはおります。
経験談を一つ申し上げますと以前住んでいたマンションでは組合で個人賠償責任
特約には未加入でした。
上階から漏水に会い上階の住民に損害賠償を請求しましたが支払い能力がない住
民でしたので工事をしないと生活に支障をきたしますので未払いのまま自費で工
事をしました。
その内その住民は転居してしまい転居先へ請求してもなかなか支払いに応じても
らえませんでした。
新しいマンションでは組合は個人賠償責任特約に加入しておりますが、管理会社
や管理組合の対応が全面的には信用できませんので個人でも安全の為に加入して
おります。
以前のマンションでは個人としては保険は未加入でした。
>>7964さん
漏水がおこった場合、その原因調査をして、その漏水が共用部分に
原因があるのか、専有部分に原因があるのかをしらなければその後の
対応ができません。
殆どのマンションでは、管理会社が保険の代理店をしていますので、
管理会社経由で調査員がきて賠償に関しての話し合いをすると思いますが、
専有部分に原因がある場合で、保険で対応できなければ、各人での交渉
となり管理組合はタッチしません。
私どものマンションでは、総会の議案書に保険の内容が毎年記載されています。
読んでなくて知らない者もいると思いますが、漏水が起った場合はまず、組合が
業者を呼んでどちらに原因があるかを確認します。
>>7965さん
個賠は1つで十分です。
ただ、保険会社や調査員によっても保険の賠償額や範囲がかなり
違ってきますのでどちらがいいかは各人で判断しなければなりません。
ただ、組合の保険は管理会社が代理店となっているので融通はきき
ますよ。
>>7963さん
エレベーターの点検にはフルメンテナンス点検とPOG点検があります。
フルメンテ契約は、月々の点検費用の中に消耗品だけでなく、劣化した
部品の修理、取り替えも分が含まれます。
三方枠、基盤の交換はしてくれませんが、巻き上げ機の交換はしてくれます。
POG契約は、定期的な点検、消耗品の交換はしてくれますが、部品の
修理や取り替えのときは別途費用が必要となります。
月1万円程度フルメンテの方が高くなりますが、一流メーカーの社員が責任を
もって対応してくれますので、安全・安心感はあります。
>>7969 匿名さん
ありがとうございます。
細かな部品の交換は対象になっているということは、部品の仕入れ代がメーカー直販より高くても管理組合としては毎月定額支払っているので問題にならないという解釈でよろしいでしょうか?
もともとこういうふうに思っていたので後々高くつくという意見を聞き疑問に感じておりました。
個賠について皆様ありがとうございます。
マンション内のトラブルを早期に治めるためのもので、必ずしも組合が立ち入る必要はないということですね。
保険更新時には総会などで内容確認できますが、新築であり、ローンを組むときに火災保険入りますよね。その際に個賠をつけました。
そこまで気が回れば営業担当に聞けたんでしょうが、なかなか回らないのではと思います。
一度住民の皆様に周知して、個人で入るか管理組合で入るか決めようと思います。2つ入っているのは保険料の垂れ流しになりますもんね。今の自分のように。
>>7971さん
漏水が発生した場合、組合が関知するのはその原因が管理組合にあるのか
専有部分にあるのかを確認するためです。
その原因調査については、費用は保険で対応できます。
分譲時には火災保険にはローンを組む時に加入するのが普通ですが、個賠に
ついては加入していない方も多いようです。
又、二重になるので個人での個賠は解約する方は多いですね。
漏水が発生した場合、まず最初にすべきことは上階の元栓を閉めます。
業者に原因調査を依頼します。これは管理組合がやります。
原因調査をして、起用用部分、専有部分どちらに原因があるのかを
確認します。
工事業者から見積もりを取ります。ここまではどちらに原因があるにせよ
管理組合が動きます。
保険の調査員に調査してもらい、補償額の提案をしてもらいます。提案するのは
保険会社です。
給排水管の設備構造システムはマンションによって異なりますので、
漏水が発生した場合の対処方法として、
すべてのマンションに上階の元栓を閉める方法は正しいとは限りま
せん。
責任の所在をはっきりさせるために組合が動くというのは、考えたら当たり前ですね。ありがとうございます。
個人で入るのと組合で入るのでは、条件が同じなら金額的にはそんなには変わらないものでしょうか?
現在修繕積立金は5年毎に上がっていく漸増方式です。
それを値上げしてフラットにしたいと思っているのですが、まずどう動けばいいかご助言をいただけますか?
一応フロントには伝えましたが特に何か提案をしてくれることはありませんでした。
全て上階の元栓を閉めるというのではなく、被害元の上階ですよ。
>>7978さん
1戸当り月の必要修繕積立金の額を知るには、例えば30年間の長期修繕計画を
立て、その期間の総工事費から算出するのが一番正解です。
ただ、その計画にはやらなければならない工事の全てが網羅されていなければ
意味がありません。
総工事費については、その80%程度で計算すればいいでしょう。
工事には大規模修繕工事だけでなく、大型設備の更新工事もふくめなければ
なりません。
分譲時の長期修繕計画には、30年間の総工事費が掲載されていますが、30年
以降の大型設備の工事分が含まれていませんので、第1回目の大規模修繕工事終了後
に30年間の長期修繕計画を作成すれば、全ての工事が網羅されることになります。
>>7978さん
一番問題なのは、長期修繕計画書を作成してくれる建築士を
どうして見つけるかということになりますが、大規模修繕工事の
設計コンサルタントをしたことがある積算に強い建築士を紹介
してもらうといいでしょう。
単なる1級建築士では全く役に立ちませんので。
>>7981 匿名さん
お返事ありがとうございます。
1回目の修繕はまだ10年以上も先なのです。
可能なら今年度中には話をまとめたいです。
まずは35年程度の修繕計画を立ててそこから計算するべきなのですね。
修繕計画は管理会社に依頼するべきか外注すべきかというのはありますか?
マンション建設新聞に掲載すればいいと思います。
掲載料は無料ですから。
そして、応募業者の中から適任者をきめればいいと思います。
長期修繕計画をパソコンのソフトで管理会社のフロントが
作成するのでは役に立ちません。
>>7984さん
まだ新しいマンションですので大型設備の更新工事は計画を
立てるのは難しいですね。
国交省が第1回目の大規模修繕工事後の全ての工事を含めた望ましい
修繕積立金の額は17,500円としてますのでそれを基準に考えられたら
いいと思います。
当マンションは1回目の大規模修繕工事後に築30年間の総工事費
から積立金の額を算出しましたら、偶然17,000円となりました。
ただ、早いうちからの積立金ですから、この80%~90%程度にしてても
対応できると思いますよ。
>>7986 匿名さん
具体的な数字をありがとうございます。
おおよその予想通りの金額でした。
ただその金額だけで住民説明会をしても根拠としては弱いですよね。
やはりどこかに修繕計画を作成してもらうことになりますよね。
依頼するにもお金がかかるので総会で決議をとらないといけないですよね。
先は長いですね…
管理会社の作成する長期修繕計画なんて、あてにならないですから。
じゃー誰を当てにするのか。?教えて下さい。
大規模修繕工事で設計監理を担当した1級建築士でないと
意味がありません。
長期修繕計画のたたき台を作ってもらって、それを基に
周期やグレード等を建築士と一緒に検討して作成します。
予定価格は余裕をもって組むと思いますので、その80%~
90%を予定価格とするといいでしょう。
当然一つ一つの工事の内訳表が必要です。
例えば、屋上防水であれば、平米数と材料の単価が必要です。
実際のマンションの設計図面をみてからその数字を使います。
建築士との検討会での経費としては、6回実施して60万円かかりました。
当然、概算設計書で設計図をもとに数値を拾い一つ一つの工事ごとに細かい
数字の積み重ねで工事費が算出されています。
数量調書も作成されます。
総ページ数でいえば、150ページぐらいの資料になります。
それをもとに鏡として、長期修繕計画表が作成され、年度ごと、工事個所
ごとの予定価格が示されます。
その長期修繕計画表での総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金
の額を知ることからスタートしなければなりません。
後は値上げをどのくらいにするかということになります。
その長期修繕計画を練ってもらうために予算を使うので総会にかけないといけないですよね?
総会で理解を得るために説明をするんでしょうが、値上げに反対の人がたくさんいたら否決されて計画の見直しすらできないんですよね?
どのように進めていけばいいのでしょう。
マンション検討中さんって、マンション購入してるの?
築何年目?
7994さん。
管理費等の値上げの可決要件は普通決議ですので私の経験から(築30年、400戸)
否決された事は有りません。反対者は逆に真面目で管理に対する姿勢が慎重な方が多い
です。
真剣に聞いてあげれば協力してくれます。反対者の方は少数ですが管理知識は豊富な組
合員がおります。無視はしない事です。全員賛成出来る案を理事会でまとめましょう。
>>7994さん
今回の件は何故やらなければならないのか、やった後はどう生かすのか
を広報しなければならないでしょう。
長期修繕計画も50年にすれば、やらなければならない工事の全てが
包含されますので。30年も50年も作成するのは殆ど変りませんから。
それと、早めに値上げをすることにより、負担が小さくなることも広報
する必要があります。
分譲1年目のマンションで、長期にわたっての計画を組み
値上も検討するというのは、マンション管理のプロでも
いない限り実現は難しいかもな。
その心意気は買うけど。
マンション管理に精通している理事長がいればできるけど。
かなりハードルは高いと思うよ。
「高置水槽と増圧直結方式について」
*給水方式
貯水槽方式
ポンプ圧送方式
高置水槽方式
水道直結方式
直圧直結方式
増圧直結方式
*高置水槽方式
受水槽に貯留した水を揚水ポンプにより高置水槽へ揚水し、重力により給水する方式。
メリット
断水、停電時でもタンクに貯留された水の利用が可能。
災害対応の為、配管破損時用の緊急遮断弁の設置が推奨されている。
必要な動力が少なく省エネルギーです。
一時に多量の水を使用できる。
デメリット
定期的な水槽清掃と水質検査が必要。
日光の透過により藻や苔の発生する恐れがあり、水槽本体に劣化が生じる恐れがある為
定期的な補修が必要となる場合もある。
受水槽、ポンプの導入費用が必要。
貯水槽の清掃年一回、検査機関による受検年一回、施設点検
耐用年数20年~30年、屋内の場合は30年~40年が一般的な目安です。
*増圧直結方式
水道本管からの水を増圧ポンプの圧力で各戸に直接給水する方式。
メリット
水道本管から新鮮な水が直接供給できる。
水質検査不要、衛生管理が不要
受水槽、ポンプの設置不要
デメリット
停電時やポンプの故障時は中高層階では給水できない。
増圧ポンプの保守点検等メンテナンスが必要
渇水の減圧給水時には、水の出が悪くなる。
夏季の使用量が多い時期は水圧低下が起こる可能性がある。
増圧給水ポンプの清掃点検及び維持管理費用が必要
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。
1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組
合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
画されていませんでした。
又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。
しかし、経年劣化は共用部分も専有部分も間違いなくおこります。
*給排水管から漏水事故があった場合
1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
3.専有部分内の給排水管、給湯管、汚水管、ガス管は、室内の床下に設置されており漏水の
際には床や背板を解体しての工事となります。
質問、外壁の点検報告が義務化され違反すると罰金100万円と聞きましたが
詳しいこと知ってる人いましたら教えてください。
*専有部分の配管工事に対する考え方の3つの方法・・・全国のマンションの考え方の例
①専有部分の配管は、専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行う。
②管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが、費用については各区分所有者が負担。
③共用部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上実施する。
同じ管材で同じように経年劣化していく。各戸がそれぞれ工事を行うと、やれる者とやれな
い者が生じ、又工事費が割高になり、施工品質にバラツキが生じる。
>>8008さん
定期報告制度は、建築基準法の第12条に定められた制度です。
第1項又は第3項というのは、建築物と昇降機、建築設備について『定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に調査(検査)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。』と記載されている箇所です。
つまり、定期報告を提出しなかったり、虚偽の報告をした場合は、100万円以下の罰金の処分を受ける可能性があるという事になります。
各行政庁から届く定期報告の通知を無視し、提出期限までに報告を行わない場合には「督促状」が送付されます。(※各行政庁により、通知の時期や回数などは異なります。)
定期報告業務を実際に行ってきた中で、罰金の処分が行われたというケースは現状把握できていません。
長期修繕計画や管理委託費他の見直し期の理事会や理事が無勉強ではだめでしょう。
>>8010
建築基準法ですか、検索すると平成20年から国交省が定めたとなっているようですが。
新築時から10年を経過した建物外壁はそこから3年以内に点検報告義務ありとなってますが。
よくわからないんですよねー。
>>8011さん
理想を言えば、マンションの住民の中にボライティアとして
マンション管理士の資格を取り、マンションのために動いて
くれればいいんですけどね。
マン管の資格が絶対条件ではありませんが、現在のマンション
管理は複雑化してます。
対管理会社、大規模修繕工事、長期修繕計画、積立金の値上等
を考えても知識がなければ難しいですからね。
総合的に知識があるのがベスト。マンション管理、規約、会計、修繕、長期修繕計画など。
相互に繋がりがある。
知識のない方々に見直されるほど怖いことはない。大抵その方々の思惑どおりになったり、管理会社の思惑どおりになったりする。組合や組合員全員のことなど考えていない。
>>8012さん
届け出義務があるものが、期限内に届け出がなければ
督促状がきますので、それから対応すればいいでしょうから
そんなに心配しなくてもいいと思いますよ。
10年経過していても、3年以内でやらなければならないという
のではなく、計画があればそれでもいいということです。
督促が来てから対応?
随分と非常識な思考回路ですね。
全面打診の義務や回収の予定は3年以内なのかが知りたいのに
ココには知識のある人はいないのかな。
失礼
回収⇒改修
>>8014さん
理事会のメンバーによっては、マンション管理に関する知識に乏しく
管理規約や区分所有法に違反することでも平気で議案として提案したり
通常の理事会活動でも理事会決議だけで管理費を使ったり、工事をしたり
することもありますからね。
やはりマンション管理に関する基礎的な知識は必要でしょう。
国土交通省告示第282号で平成20年に外壁の全面打診も義務図けられたとありますが。
どなたか詳しい内容理解してる方いましたら解説お願いします。
分かっているのは竣工又は改修から10年経過したら外壁等の落下の危険がある部分
は全面打診と報告義務有りと書いてあります、歩行者保護なのでしょう。
またその後3年とはどのような意味なのか解りません。
>>8016
お宅のマンションでは、3年に1回の届け出はしているんですか?
しているんなら問題はないでしょう。
特殊建築物定期調査報告とは
法定建築設備点検と同様に、建築基準法の規定に基づく調査報告です。
マンションや劇場、百貨店、ホテルなど、多くの人々が利用する建築物(このような建築物を「特殊建築物等」といいます。)は、ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながります。
このため建築物には防火区画の適切な設定、避難階段や避難器具の整備など、多くの安全対策が必要とされています。
しかし、これらの防災設備は、日頃の維持管理を怠るといざというときに本来の機能を発揮できません。
また、建築物の躯体や外部設置機器、塀などの劣化状況を把握することも、事故を未然に防ぐために必要なことです。
そのため、3年に1回、定期的に調査資格者による調査を実施し、特定行政庁へ報告することが義務づけられました。