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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
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マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
金抜き計算とか分かる筈ないでしょう。
それ建築用語ですか。
金抜き計算書ぐらいしらなければ理事長はできないよ。
一体相見積をどうやってとっているんかな。
同条件での相見積でなければ何の役にも立たないしね。
一匹狼マンション管理士はいなくなったんかな。
大きなこといってたけど小さな犬ほど吠えるんだな。
マン管の試験は11月下旬だから、そろそろ準備しなければならない
時期がきたようだ。
過去問だけでも合格できるけど、基本書も1冊あったほうがいい。
半年間勉強しようかな。
マンション管理士の試験は意外と難しいよ。
だから合格率8%台。
100名中8名しか合格しない。
90名以上は不合格ということ。
しかしマンション管理士の資格は欲しい。
管業しかないので肩身が狭い。
仕事が不規則で忙しいから勉強する時間がない。
管理会社のフロントにとってマンション管理士の資格は
ステータスだよ。
プロなら、又、マンション管理で生計を立てているんなら
マン管を取れ。
管理費等の滞納が発生した場合、支払い督促、少額訴訟、調停のうち
どれが一番いいんでしょうか。
易しそうな問題4択が悩ましい問題が続く。
問題集を見たときは、こんな易しい問題は簡単だと思うそうである。
うちの理事長がこんな資格は役に立たないと言って自分で合格して
みせると組合員の連中に見えを張った。
しかし、数回受けて不合格で人格まで可笑しくなり合格者に僻み丸
出しになり可笑しな行動を起こしだしている。
組合員や理事連中にマンション管理士は役に立たないの連呼が続い
ている。
マンション内には結構永久不合格組が多く、合格者を非難する。なぜでしょうか、?
わたしは、分譲マンションの管理に携わる組合員にあっては必須の資格であると思う。
マンション管理士の資格自体はマンション管理には直接は役にたたないでしょう。
しかし、区分所有法や標準管理規約とかには無頓着の老人が理事会を牛耳っている
マンションは数多くあります。
特に輪番制で理事をしている者と資格をもっている者との実力の差は歴然として
います。
資格は人を大きく育てます。ただ資格を取るために勉強しただけでなく、資格を
取った後の自己研鑽が特に大切でしょう。
資格を取ったが故に、更なる自己研鑽をすることになります。
調停(民事調停の場合)
調停のメリット
1.自分でできる。手続きも簡単
2.手数料が安い。 訴額の0.6%
3.迅速な解決ができる。
4.相手と直接交渉しないでもよい。
5.非公開なので、プライバシーが守れる
6.合意内容は、裁判所の確定判決と同じ効力がある。
民事調停は、裁判官と2名以上の調停委員からなる。
取扱い項目・・・・管理費の不払い、マンション管理に関するトラブル、ペットのトラブル等
①調停申し立ての手続き
1)申立先…簡易裁判所
2)用意するもの・・・印鑑、申し立て費用、言い分を裏付ける資料
3)言い分を整理しておく
②呼び出し状がくる・・・・組合と滞納者に
③調停期日・・・・両社が出席して言い分を聞く
④合意になると調停成立となり、その内容は「調停調書」に記載される。
調停不成立の場合は、訴訟とかになる。
なるほどね。
調停もいいかも。
滞納金で一番効果があるのは支払い督促とのこと。
弁護士がいってたから間違いないと思うよ。
↑あほ
支払督促を誰がやるのか?
理事長本人が自分の名前でそんな恨まれるようなことはやらない。
結局は弁護士に頼むことになるが、弁護士に頼むなら支払い督促ではなくて通常訴訟のほうが得になる。
少額訴訟や支払い督促は理事長がするに決まっているでしょう。
こんなのを弁護士に依頼することないし、弁護士も金にならないので
引き受けないでしょうよ。
その前に登記簿謄本等で滞納者の債権債務を調査が必要です。
給水設備についてお伺いいたします。
水道直圧方式は何階建てまで可能でしょうか。?
>>7818
少額訴訟で滞納金を回収できたという理事長は数多くいるけど、
30万とか50万円程度の滞納金で弁護士を使うマンションはないというのが
分らないほどアホなんだな。
それも支払い督促とかではなく、通常裁判とかは話しにもならない。
滞納者に恨まれるようなことはしないというけど、理事長が自分で
やるにせよ、弁護士に依頼するにせよ、滞納者にとっては同じことだよ。
うちのマンションでは20万円の滞納に対して
少額訴訟を実施した。
簡易裁判所にいって書き方とかを聞いてやったけど
簡単だった。
弁護士のことは考えてもなかった。
少額訴訟の場合の費用は訴額の1%なので、20万円の滞納金なら2,000円程度の
費用しかかからないけど、弁護士に依頼すればいくらになるかわからないけど、
2,000円では弁護士は引き受けてくれないよね。
それに、裁判所から支払い命令が出たとしても、弁護士や裁判所は回収までは
してくれないので、結局は理事長が滞納者と交渉しなければならなくなる。
裁判で勝訴して支払えという命令が下った場合、支払わなかった場合は
裁判所はどうしてくれるの?
弁護士が滞納者宅にいって集金してくれるのかな。
競売するにも抵当権が金融債権に劣後するのでね。
給与の差押えはサラリーマンではないし、銀行の口座は知らないし。
競売は出来ないし、裁判に勝訴してもどうしようもないね。
やはり理事長が直接行って集金するしかない。
マンション管理士上位合格者さんは、上位だけになっているけど、
反省したのかな。
むしろ匿名にした方がいいかもね。
弁護士は集金までしてくれるでしょう。
それがないと意味ないし。
取り立てまでを考えれば、司法書士の方がいいと思うよ。
弁護士はお高いから、そこまではしないよ。
大体3ヶ月までは管理会社が催促はしてくれるけど
それ以降については、管理会社と理事会で請求をすることになる。
それぐらいの期間の滞納だったら、訴訟とかにはもっていかないだろうが、
半年過ぎても支払ってくれないようだったら、理事会としても動かざるを
えなくなる。
その場合は少額訴訟か支払い督促となるだろうが、弁護士には依頼しない。
訴額の1%だから、半年間の滞納額としては、20万円程度だからね。
2,000円で済むのに弁護士に依頼すればいくらになるのかな。
弁護士に依頼して高い報酬を支払っても、結局は理事会が取り立てを
しなければならなくなるしね。
少額訴訟の場合は、滞納金の1%の手数料しか取られないの?
少額訴訟の手続きぐらいだったら、フロントがやってくれるよ。
申込用紙を取りに行って、いろいろ書き込みとか資料の準備をして
理事長の署名押印をすればいいだけだから。
後は裁判所からの呼び出しを待つだけだよ。
滞納金ごときで通常訴訟はありえないよ。
費用対効果を全く考えないやり方だね。
いくら訴訟費用は滞納者といっても、滞納者はお金がないから
滞納してるんだからね。
その滞納金や訴訟費用、弁護士費用が払えるぐらいだったら
滞納はしないんじゃないかな。
「少額訴訟とは」
訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
は年10回を超えて提起することはできません。
裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
を命じることができるとなっています。
但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。
訴状の書き方等
本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
関し、定型訴状(3通)が準備されています。
裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。
証拠として準備するもの
議事録の写し
催促の日時等を記載したもの
取引銀行の引き落とし明細書
管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
遅延損害金の細則の写し等
こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
書記官から、訴状の形式的審査が行われます。
次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
(管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。
後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。
「少額訴訟や支払い督促で、裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合の対応」
その場合は、裁判所に「債権差し押さえ申し立て」を行います。そして、それが受理されれ
ば、申込者と滞納者に債権差し押さえ命令が送付されます。
但し、給料の差し押さえをするときはどこに勤務しているのか、又、銀行の預金はどの銀行か
とかは、理事会で調査しなければなりません。
この債権差し押さえ命令書をもって、会社や銀行にいけば、給料や預金の差し押さえが
できます。
*支払督促とは
支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
ことができる制度です。
この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
いを命じる制度です。
内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。
少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
140万超の場合は地方裁判所管轄
但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。
公示送達によらないで送達することができることが条件です。
*支払督促の申し立ての手続き
1)債権者からの支払い督促の申し立て
2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
3)債務者に到達
2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
異議の限度で効力を失います。
異議があれば、通常訴訟となります。
4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。
この間に、強制執行の申し立てが可となります。
但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
ことになります。
仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。
6)確定判決と同一の効力が出てきます。
以上、皆さん方は当然ご存知だとおもいましたが、確認の為
少額訴訟と支払い督促の書き込みをしてみました。
<委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>
*当事者本人が役場に行く場合
運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。
*代理人が役場に行く場合
①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。
②本人の印鑑証明書
③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
どちらかが必要です。
*私署証明の認証を受けるには
①認証を受ける書面1通
②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)
※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
*念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
執行手続きがとれることになります。
そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。
その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
かを証明するものではありません。
又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。
効果
①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
②心理的圧力を与える効果
但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
③確定日付を得る効果
内容証明郵便の書き方
*用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
*手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
*1枚の用紙に書ける文字数
1枚 520字以内 1行の文字数 1行20字以内 1枚26行以内
*同文の手紙を3通作成します。
滞納者、差出人、郵便局
*手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。
これからもいろんな情報を提供していきます。
知っている方はスルーされて結構です。
滞納金対策について皆さん方のマンションではどういう対応を
されていますか。
理事長が立替えてる。だから管理組合に未集金は発生しない。
後は理事長が滞納者を厳しく取り立てるだけ。