管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-08-21 11:52:51

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 7721 匿名さん

    だから言っているでしょう。総会(法令では集会)は建前で普通決議の案件は総会前に、
    議決権行使書、委任状で可決済みです。よって、総会は実質的な報告会ですから意味が
    ない。

    なにを言いたいかと言えば、それだけ組合の理事(役員ではない)と監事の選任は重要
    です。

    いまのままで、組合運営をしていると一部の組合員と悪徳管理会社の食いものになりか
    ねません。

    よって、管理組合の理事、監事(役員ではない)の選任方法を規約に設定されたらどう
    でしょうか。

  2. 7722 匿名さん

    >>7721さん
    うちは輪番制と立候補制の2段構えになっています。
    任期については2年と限定されています。
    管理会社も悪徳ではありませんよ。
    総会は議論する場ではなく理事会の議案に対して賛成か反対かを
    問う場ではありますが、出来るだけ多くの組合員が総会に出席する
    ということは大切です。
    議案を変更することはできませんが、問題提起をしてそれを次期以降
    に取り入れることはできます。

  3. 7723 匿名さん

    7722さんの仰るとおりです。マンション管理士試験では正解です。

  4. 7724 匿名さん

    次期繰越金を予算化することがありますか。
    繰越金は1年間の収支の結果出てくるものではないんでしょうか。

  5. 7725 匿名さん

    前期繰越金は収入に予算化しますけど、これは確定分なんですけど、
    時期繰越金を予算化するのはおかしくありませんか。
    予備費として計上すべきだと思いますが。

  6. 7726 匿名さん

    一般会計の剰余金は来期の予算額を一般会計用保管口座に保管して、
    残りの剰余金は修繕積立金会計へ繰入れて修繕積立金会計の保管口座
    で保管される。

    会計報告においてはこの保管口座の残高だけでは信用しないようにし
    てください。

    お金の流れは重要事項説明書及び管理委託契約書でご確認ください。

    インターネットバンキングでの理事長のパスワードでの預金の出納は
    確認がし難いです。気をつけてください。

    管理費等の保管場所=定期預金、普通預金、公社債、普通預金、
              積立マンション保険、その他。

  7. 7727 匿名さん

    >>7721 匿名さん
    >なにを言いたいかと言えば、それだけ組合の理事(役員ではない)と監事の選任は重要です。

    自覚も無く、ビジネスマナーや常識に疎く、リスク対策・予防思考が苦手な方々が集まってしまったら
    不運のはじまりです。

    議事録に「次回、詳細を検討する予定」と記載され、その後検討されないことが多すぎる。
    昨春竣工の新築MSだが、未解決の問題事象が、山積みです。
    まだまだ増えるのみで、しかもどんどん深刻化する一方です。

  8. 7728 匿名さん

     管理費会計の(使用料を除く)管理費の余剰金を総会決議で修繕積立金会計へ振り替えることは、管理規約が標準管理規約の規定と同じならできないので注意のこと。

    (使用料)
    第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

    (管理費等の過不足)
    第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
    2 ・・・

  9. 7729 匿名さん

    7728さんの仰るとおりです。正し、標準管理規約には法的拘束力は有りません。

  10. 7730 マンション管理士試験上位合格者

    >>7729 匿名さん
    但し、でしょ。アホ

  11. 7731 匿名さん

    管理費会計で余剰金がでれば、次期繰越金となるだけでしょう。
    次期繰越金が貯まり過ぎた場合は、修繕積立金へ振り替えるよう
    手続きをすればいいだけです。

  12. 7732 匿名さん

    >>7728
    管理費会計で余剰金がでているのであったら、修繕積立金会計へ
    ふりかえることはできるでしょう。
    議案として提案すればいいと思いますよ。

  13. 7733 匿名さん

    管理費が不足したので修繕積立金を取り崩したら宅地建物取引業者から
    住宅支援機構のフラット35の借り入れがし難いとのクレームを受けて
    急遽臨時総会を招集して管理費の値上げを可決した経験があります。

    原因は駐車場使用料を管理費会計に計上して剰余金を修繕積立金へ繰入
    れていましたが、

    組合員の駐車場使用料を最初から修繕積立金に計上した方がいいのでは
    との意見を採用して、

    その時点で管理費の値上げを先延ばししていたものですからこの事態を
    招きました。

    現在は駐車場使用料は修繕積立金会計へ計上しております。

  14. 7734 匿名さん

    管理費が不足するのであれば管理費の値上げをすべきでしょう。
    修繕積立金と管理費は別物と考えるべきです。
    住宅支援機構からの借り入れ条件は、規約に規定があるのと、借り入れは
    修繕積立金で返済が条件となっています。
    管理費との関係はありません。
    駐車場使用料は管理費、積立金どちらに計上しても問題はありません。
    管理費会計で余剰金がでるようであれば総会に積立金会計へ振り返る提案を
    することはありますが。その逆は普通はありません。
    補修工事が管理費会計でできなければ、事業計画を立て総会に積立金の取り崩し
    を提案することはできます。ただ単なる管理費の補填のために積立金を取り崩す
    ことはだめでしょう。積立金は皆の積立金ですから。

  15. 7735 匿名さん

    管理費は分譲時から値上げをしているマンションは殆どないのではと
    思います。
    しかし、積立金は段階的に値上げをしていきますからね。
    効率からいえば、分譲時から必要な積立金にしておけば、負担は軽く
    なるんですけどね。

  16. 7736 匿名さん

    分譲する時に、修繕積立金が高いと売れません。
    しかし、管理費は年間必要な経費は殆ど決まっていますので、
    安くして買いやすくするためには、積立金を極端に安くして
    段階的に上げざるをえないのです。
    これは、売る側の責任だけではなく、買う側の責任でもあります。

  17. 7737 匿名さん

    私もマンションを購入する時には、管理費等は安い方がいいと
    思っていましたからね。
    皆さんも同じじゃないですか。

  18. 7738 匿名さん

    管理費や修繕積立金はどちらも安い方がいい。
    値上なんてとんでもない。

  19. 7739 匿名さん

    理事会の開催日について質問です。
    理事会の次回の開催日は、複数の理事が署名・捺印した議事録に明記されています。
    奇数月に行われていた理事会が、区分所有者に何も変更連絡を行わずに開催されました。
    当初予定は5/6、変更開催日は4/15。

    その事実を、3週間後の議事録の配布(5/8)で知りました。
    当初の開催予定に合わせて、提案書を管理組合と管理会社の郵便受けに投函したが、これで検討は先送り。

    管理規約を確認すると、明らかに規約違反。
    管理会社と理事会役員とで管理規約違反を行った上に、指摘されても謝罪の掲示も行わない。
    こんな事は、過去のマンションでは無かった。何ごとも杜撰すぎる。

  20. 7740 マンション管理士試験上位合格者

    ↑どうでもいい話。連休最終日に理事会なんか、やりたくはあるまい。ちょっとは考えろ。あほ。
    不満なら自分が理事長やればよかろう。あほ。

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