管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 7701 匿名さん

    管理費会計に余裕があるので、理事会決議で監視カメラをリースから
    買い取りにすることはできますか。
    これは性質は変わらないと思いますが。新規の工事ではないと思います。

  2. 7702 匿名さん

    出来ないことはないでしょうが、総会の承認をもらった
    方がいいでしょう。

  3. 7703 匿名さん

    >>7701 匿名さん
    えっ。総会承認云々の前に、管理会計に余裕があるなら、リース契約の継続でいいのでは?
    リースと買い取りで比較検証したら、リースの方が間違いなくメリット多いでしょう。
    メンテや高機能機種への変更を踏まえて長期スパンの投下コストとか。

    まあ、解像度や耐久性が低いカメラを使い倒すという選択を否定はしません。

  4. 7704 匿名さん

    監視カメラでなくてもいいんですが、管理費があまり過ぎているので
    少し減らさないと理事会は何にもしてないと思われるとこまるので。

  5. 7705 匿名さん

    >>7704 匿名さん
    管理費会計予算を使い切る為の支出は、年度末の駆け込みの公共工事と同じく愚かなお金の使い方です。

    無意味に出費したら背信行為として、「何もしないほうがよかった」と組合員から必ず糾弾されます。

    余剰が発生するなら繰り越せば良い。
    予算の組み方もなかなか粗雑なんですかね。

    役員としての自覚をし考え方を改めると共に、
    お粗末な予算設定手法を改善すべく理事会役員で検討することが最優先課題ですよね。

  6. 7706 匿名さん

    順番制の理事では予算の執行も予算の立て方も煩雑である。総会で知識のある組合員
    との質疑応答がなされ、

    良質な意見が出ても委任状と議決権行使書で可決される。良い意見でも規約上議案の
    変更をすると議決権行使書の賛成者を無視したかたちになる。

    この状況を知っている理事が数人でもいるなら予算の執行と次期予算の上程案は慎重
    になるはずが、そうはならないのが管理組合の現状である。

    普通決議などは建前上民主的な表現で組合員の承認を得る為の多数決を装ってはいる
    が現実は報告会である事を認識しているのであれば理事会は予算の執行と次期予算の
    計画はより真剣に取り組んでしかるべきでしょう。

    ※総会は議決権の過半数が出席すれば成立し、普通決議はその出席者の過半数で可決
    される。ー否決される事は想像できません。

  7. 7707 匿名さん

    >>7706さん
    なかなかしっかりした御仁ですね。
    管理組合の組織と現状を良く理解されています。
    総会での決議は民主的を装ってはいますが、かなり保守的です。
    理事会の改革がまず必要です。
    まずしっかりした知識のある人材が理事会の改革を行うと共に、
    理事会や総会の整備を検討し、より民主的な実のある提案ができる
    議案が提案できるシテスムづくりが要求されます。

  8. 7708 匿名さん

    ただやんなるかな、輪番制の理事では当り外れが大きいですからね。
    だから、志のある方がその順番が回ってきたときに、大改革を行う
    必要があります。

  9. 7709 匿名さん

    輪番制の理事に当たり外れが多いという事は組合運営は博打そのものでしょう。
    そんなマンションでやる気の有る組合員に理事の順番が回ってきたときに改革
    できる理事がいますでしょうか。?雲隠れの術を使うでしょう。((笑)

  10. 7710 匿名さん

    やはり輪番制だけでは無理がありますので、一部立候補制を
    導入すべきでしょう。

  11. 7711 匿名さん

    管理組合の予算なんて、経験が無くても簡単な統計学的な手法で、前年までの実績推移を検証出来て
    当該年度の組合活動や懸案事項を把握出来ていれば、確度の高い予算案は策定出来ますよね。
    ごくごく普通にビジネススキルがあれば出来る。
    使えない管理会社フロント担当のサポートも不要でしょ。

    無能な理事会役員が不運にも偏って揃ってしまうと、いい加減なフロント担当の言いなりになる。

    新築で初購入者が多いと、理事会及びフロント担当の不適な運営に気付く人も少ない。

  12. 7712 匿名さん

    組合活動や懸案事項の確認が難しいのです。確認能力を教えて下さい。

  13. 7713 匿名さん

    まず管理規約と各種細則の全面改正からやるべきです。
    専門委員会を設置するのがいいと思います。
    そして、建築士を含めて長期修繕計画を一緒に検討して作成をしていきます。
    やらなければならない工事の全ての周期の時期や各工事費を算出します。
    建築士はマンションの大規模修繕工事を経験したことのある、積算に強い
    建築士を建設新聞(無料)で募集して応募してきた中から選べはいいのです。
    最後はその30年分の総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を
    算出します。その場合は、修繕積立金の残高も当然計算に含めます。
    後は資金計画を立て、現在の積立金に対していくら足りないかを知ることです。
    足りなければ値上げの検討もしていかなければなりません。
    理事会については、毎月1回やるように計画を立てます。
    議題については、住民の要望や希望も当然検討しますが、知識を高めるために、
    マンション管理の基本の勉強をする意味で、標準管理規約の基本部分を資料
    にして皆さんに配布します。
    まだまだいっぱいあります。

  14. 7714 匿名さん

    NPO法人のマンション管理士会とかにも相談されたら
    いいでしょう。
    無料でやってくれると思います。

  15. 7715 匿名さん

    補修工事をする時の業者を選ぶときの、募集の仕方や
    相見積の取り方も勉強されるといいですよ。
    特に相見積の取り方は同じ条件で見積もりをとらなければ意味が
    ありません。
    同じ材料や平米数とかは分かりませんので、まず1社に見積もり
    を取り、その見積もりで単価部分を消して他の業者に見積もりを出して
    もらえばいいと思います。
    使用する材料は業者名やその品番とかも分りますので、それを活用すれば
    いいでしょう。

  16. 7716 匿名さん

    守るべきは管理規約、指針となるのは重要事項説明です。
    連続性・一貫性が担保されているかの拠り所は、理事会議事録。
    日頃の状況の検証材料は、理事会発信の掲示物と配布物。

    案外、管理規約と議事録と掲示物に連続性と一貫性が見られない事が多い。
    ちゃんと見ていると愕然とします。

    揺るぎない基準と方法論さえ理事会と組合員で共有出来れば、管理会社がボンクラでも支障は無い。

  17. 7717 匿名さん

    理事会議事録での検証は難しいでしょう。
    議事録には詳細は書かれませんので。
    本人が理事になればいいんです。

  18. 7718 匿名さん

    理事会にオブザーバーとして参加できる規約を
    つくればいいんです。

  19. 7719 匿名さん

    マンション管理は奥が深い。

  20. 7720 匿名さん

    総会の季節ですけど、総会に出席しても議決権行使書で普通決議は
    100%承認されているので、総会に出てもあまり意味がないですね。

  21. 7721 匿名さん

    だから言っているでしょう。総会(法令では集会)は建前で普通決議の案件は総会前に、
    議決権行使書、委任状で可決済みです。よって、総会は実質的な報告会ですから意味が
    ない。

    なにを言いたいかと言えば、それだけ組合の理事(役員ではない)と監事の選任は重要
    です。

    いまのままで、組合運営をしていると一部の組合員と悪徳管理会社の食いものになりか
    ねません。

    よって、管理組合の理事、監事(役員ではない)の選任方法を規約に設定されたらどう
    でしょうか。

  22. 7722 匿名さん

    >>7721さん
    うちは輪番制と立候補制の2段構えになっています。
    任期については2年と限定されています。
    管理会社も悪徳ではありませんよ。
    総会は議論する場ではなく理事会の議案に対して賛成か反対かを
    問う場ではありますが、出来るだけ多くの組合員が総会に出席する
    ということは大切です。
    議案を変更することはできませんが、問題提起をしてそれを次期以降
    に取り入れることはできます。

  23. 7723 匿名さん

    7722さんの仰るとおりです。マンション管理士試験では正解です。

  24. 7724 匿名さん

    次期繰越金を予算化することがありますか。
    繰越金は1年間の収支の結果出てくるものではないんでしょうか。

  25. 7725 匿名さん

    前期繰越金は収入に予算化しますけど、これは確定分なんですけど、
    時期繰越金を予算化するのはおかしくありませんか。
    予備費として計上すべきだと思いますが。

  26. 7726 匿名さん

    一般会計の剰余金は来期の予算額を一般会計用保管口座に保管して、
    残りの剰余金は修繕積立金会計へ繰入れて修繕積立金会計の保管口座
    で保管される。

    会計報告においてはこの保管口座の残高だけでは信用しないようにし
    てください。

    お金の流れは重要事項説明書及び管理委託契約書でご確認ください。

    インターネットバンキングでの理事長のパスワードでの預金の出納は
    確認がし難いです。気をつけてください。

    管理費等の保管場所=定期預金、普通預金、公社債、普通預金、
              積立マンション保険、その他。

  27. 7727 匿名さん

    >>7721 匿名さん
    >なにを言いたいかと言えば、それだけ組合の理事(役員ではない)と監事の選任は重要です。

    自覚も無く、ビジネスマナーや常識に疎く、リスク対策・予防思考が苦手な方々が集まってしまったら
    不運のはじまりです。

    議事録に「次回、詳細を検討する予定」と記載され、その後検討されないことが多すぎる。
    昨春竣工の新築MSだが、未解決の問題事象が、山積みです。
    まだまだ増えるのみで、しかもどんどん深刻化する一方です。

  28. 7728 匿名さん

     管理費会計の(使用料を除く)管理費の余剰金を総会決議で修繕積立金会計へ振り替えることは、管理規約が標準管理規約の規定と同じならできないので注意のこと。

    (使用料)
    第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

    (管理費等の過不足)
    第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。
    2 ・・・

  29. 7729 匿名さん

    7728さんの仰るとおりです。正し、標準管理規約には法的拘束力は有りません。

  30. 7730 マンション管理士試験上位合格者

    >>7729 匿名さん
    但し、でしょ。アホ

  31. 7731 匿名さん

    管理費会計で余剰金がでれば、次期繰越金となるだけでしょう。
    次期繰越金が貯まり過ぎた場合は、修繕積立金へ振り替えるよう
    手続きをすればいいだけです。

  32. 7732 匿名さん

    >>7728
    管理費会計で余剰金がでているのであったら、修繕積立金会計へ
    ふりかえることはできるでしょう。
    議案として提案すればいいと思いますよ。

  33. 7733 匿名さん

    管理費が不足したので修繕積立金を取り崩したら宅地建物取引業者から
    住宅支援機構のフラット35の借り入れがし難いとのクレームを受けて
    急遽臨時総会を招集して管理費の値上げを可決した経験があります。

    原因は駐車場使用料を管理費会計に計上して剰余金を修繕積立金へ繰入
    れていましたが、

    組合員の駐車場使用料を最初から修繕積立金に計上した方がいいのでは
    との意見を採用して、

    その時点で管理費の値上げを先延ばししていたものですからこの事態を
    招きました。

    現在は駐車場使用料は修繕積立金会計へ計上しております。

  34. 7734 匿名さん

    管理費が不足するのであれば管理費の値上げをすべきでしょう。
    修繕積立金と管理費は別物と考えるべきです。
    住宅支援機構からの借り入れ条件は、規約に規定があるのと、借り入れは
    修繕積立金で返済が条件となっています。
    管理費との関係はありません。
    駐車場使用料は管理費、積立金どちらに計上しても問題はありません。
    管理費会計で余剰金がでるようであれば総会に積立金会計へ振り返る提案を
    することはありますが。その逆は普通はありません。
    補修工事が管理費会計でできなければ、事業計画を立て総会に積立金の取り崩し
    を提案することはできます。ただ単なる管理費の補填のために積立金を取り崩す
    ことはだめでしょう。積立金は皆の積立金ですから。

  35. 7735 匿名さん

    管理費は分譲時から値上げをしているマンションは殆どないのではと
    思います。
    しかし、積立金は段階的に値上げをしていきますからね。
    効率からいえば、分譲時から必要な積立金にしておけば、負担は軽く
    なるんですけどね。

  36. 7736 匿名さん

    分譲する時に、修繕積立金が高いと売れません。
    しかし、管理費は年間必要な経費は殆ど決まっていますので、
    安くして買いやすくするためには、積立金を極端に安くして
    段階的に上げざるをえないのです。
    これは、売る側の責任だけではなく、買う側の責任でもあります。

  37. 7737 匿名さん

    私もマンションを購入する時には、管理費等は安い方がいいと
    思っていましたからね。
    皆さんも同じじゃないですか。

  38. 7738 匿名さん

    管理費や修繕積立金はどちらも安い方がいい。
    値上なんてとんでもない。

  39. 7739 匿名さん

    理事会の開催日について質問です。
    理事会の次回の開催日は、複数の理事が署名・捺印した議事録に明記されています。
    奇数月に行われていた理事会が、区分所有者に何も変更連絡を行わずに開催されました。
    当初予定は5/6、変更開催日は4/15。

    その事実を、3週間後の議事録の配布(5/8)で知りました。
    当初の開催予定に合わせて、提案書を管理組合と管理会社の郵便受けに投函したが、これで検討は先送り。

    管理規約を確認すると、明らかに規約違反。
    管理会社と理事会役員とで管理規約違反を行った上に、指摘されても謝罪の掲示も行わない。
    こんな事は、過去のマンションでは無かった。何ごとも杜撰すぎる。

  40. 7740 マンション管理士試験上位合格者

    ↑どうでもいい話。連休最終日に理事会なんか、やりたくはあるまい。ちょっとは考えろ。あほ。
    不満なら自分が理事長やればよかろう。あほ。

  41. 7741 匿名さん

    理事会は2ヶ月に1回なんですか。
    毎月やるもんだと思ってました。
    理事会の通知は事前にないんですか?
    それに理事会の議題は前もって提案したものしかやらないんですか。
    珍しい組合ですね。

  42. 7742 匿名さん

    理事会の開催日を一般組合員に通知するんですか。
    おもしろい組合ですね。

  43. 7743 匿名さん

    理事会の開催通知を区分所有者に通知しなければならないことが
    管理規約に規定されているんですか。
    そんな組合は全国どこにもないでしょう。

  44. 7744 匿名さん

    >>7739さん
    お宅のマンションは小規模なんでしょうね。
    理事会が毎月開催されていないとか、理事会の期日と出欠確認通知が
    されていないとか、通常は考えられないことです。

  45. 7745 住民の人に質問したいさん

    多数の匿名さんから連続して投稿頂き恐縮です(笑)
    >>7741 匿名さん
    >「理事会の通知」は、事前にあります。投稿文のとおりです。
    理事会の次回の開催日は、複数の理事が署名・捺印した議事録に明記されています。とね。

    >>7743 匿名さん
    >管理規約に規定されているんですか。 そんな組合は全国どこにもないでしょう。
    管理規約を確認すると、明らかに規約違反。と書きましたね。

    >>7744 匿名さん
    150世帯弱だが、小規模なのかな。そもそも規模の大小には無関係の事案ですが・・・。面白い。

  46. 7746 匿名さん

    >>7745さん
    理事会議事録には次回の開催予定日が記載されますが、変更になる
    場合は理事には各自通知がいくと思います。
    但し、一般組合員に対しては、理事会が変更になりましたとの通知
    はいかないでしょうし必要もないのではないですか。
    一般組合員には理事会議事録で報告すればいいのですから。
    理事会議事録は、理事会で検討された内容を書きしるし記録として
    残しておくものですからね。
    理事会の開催予定日が変更になったとしても、何の問題もないでしょう。
    それとも規約に議事録に記載された理事会開催予定日を変更する場合は、
    一般組合員にも通知しなければならないとかが規定されているんですか?

  47. 7747 匿名さん

    要するになんでもありの小規模マンションではありうること。
    自治会と理事会がごっちゃになっているとこもあるぐらいだから。

  48. 7748 匿名さん

    田舎から都会に出たくなり出来るだけ子供等とのアクセス重視して、都会の大型の
    築20年の中古マンションを購入しました。

    ところが水がまずく、身体のあちらこちらが痒くなります。原因を推測すると水質
    ではないかと思い管理会社に事情を説明しましたら、原因は解らないの回答でした。 

    後日知人に相談しましたら簡易専用水道で残留塩素が多いのではないかとの返答で
    した。

    これって、本当でしょうか。?

  49. 7749 匿名さん

    水の味は成分によって違うことはあるでしょう。
    残留塩素はその範囲が規定されていますので、その範囲内であれば
    それが原因ではないと思います。
    そうであれば、ほかの住民の方からも苦情とかが出ると思います。
    正常な残留塩素の範囲
     0.1ppm<0.7ppm

  50. 7750 7748さんへ

    ご家族みなさま健康を害していらっしゃるのでしょうか?
    まずは、診察を受けられていかがでしょう。


    水質は水道管の問題もありますし一概にどうのということはできませんが
    浄水器を使用することや水を購入するなどしたほうが良いと思います。

    リフォーム後に化学物質によるアレルギーが出る場合や中古特有の隠れカビなどでアレルギーが出て健康障害が出る場合もあります。

    転居疲れかもしれません。

    まずは医者に診てもらい正確に対応をなさることをお勧めします

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